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平成28年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平28予備 刑法刑法

問題

[刑 法]

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。 1 甲(40歳,男性)と乙(35歳,男性)は,数年来の遊び仲間で,働かずに遊んで暮らし ていた。甲は,住宅街にある甲所有の2階建て木造一軒家(以下「甲宅」という。)で一人で 暮らしており,乙も,甲がそのような甲宅に一人で住んでいることを承知していた。乙は,住 宅街にある乙所有の2階建て木造一軒家(以下「乙宅」という。)で内妻Aと二人で暮らして おり,甲も,乙がそのような乙宅にAと二人で住んでいることを承知していた。甲宅と乙宅は, 直線距離で約2キロメートル離れていた。 2 甲と乙は,某年8月下旬頃,働かずに遊びに使う金を手に入れたいと考え,その相談をした。 そして,甲と乙は,同年9月1日に更に話合いをし,設定した時間に発火し,その火を周囲の 物に燃え移らせる装置(以下「発火装置」という。)を製作し,これを使って甲宅と乙宅に放 火した後,正当な請求と見せ掛けて,甲宅と乙宅にそれぞれ掛けてある火災保険の保険金の支 払を請求して保険会社から保険金をだまし取り,これを折半することにした。その後,甲と乙 は,二人でその製作作業をして,同月5日,同じ性能の発火装置2台(以下,それぞれ「X発 火装置」,「Y発火装置」という。)を完成させた上,甲宅と乙宅に放火する日を,Aが旅行に 出掛けて乙宅を留守にしている同月8日の夜に決めた。 3 Aは,同日昼,旅行に出掛けて乙宅を留守にした。 4 甲と乙は,同日午後7時,二人で,甲宅内にX発火装置を運び込んで甲宅の1階の居間の木 製の床板上に置き,同日午後9時に発火するように設定した。その時,甲宅の2階の部屋には, 甲宅内に勝手に入り込んで寝ていた甲の知人Bがいたが,甲と乙は,Bが甲宅にいることには 気付かなかった。 その後,甲と乙は,同日午後7時30分,二人で,乙宅の敷地内にあって普段から物置とし て使用している乙所有の木造の小屋(以下「乙物置」という。)内にY発火装置を運び込んで, 乙物置内の床に置かれていた,洋服が入った段ボール箱(いずれも乙所有)上に置き,同日午 後9時30分に発火するように設定した。なお,乙物置は,乙宅とは屋根付きの長さ約3メー トルの木造の渡り廊下でつながっており,甲と乙は,そのような構造で乙宅と乙物置がつなが っていることや,乙物置及び渡り廊下がいずれも木造であることを承知していた。 その後,甲と乙は,乙宅の敷地内から出て別れた。 5 甲宅の2階の部屋で寝ていたBは,同日午後8時50分に目を覚まし,甲宅の1階の居間に 行ってテレビを見ていた。すると,X発火装置が,同日午後9時,設定したとおりに作動して 発火した。Bは,その様子を見て驚き,すぐに甲宅から逃げ出した。その後,X発火装置から 出た火は,同装置そばの木製の床板に燃え移り,同床板が燃え始めたものの,その燃え移った 火は,同床板の表面の約10センチメートル四方まで燃え広がったところで自然に消えた。な お,甲と乙は,終始,Bが甲宅にいたことに気付かなかった。 6 Y発火装置は,同日午後9時30分,設定したとおりに作動して発火した。乙は,その時, 乙宅の付近でうろついて様子をうかがっていたが,Y発火装置の発火時間となって,「このま まだと自分の家が燃えてしまうが,やはりAには迷惑を掛けたくない。それに,その火が隣の 家に燃え移ったら危ないし,近所にも迷惑を掛けたくない。こんなことはやめよう。」と考え, 火を消すために乙物置内に入った。すると,Y発火装置から出た火が同装置が置いてある前記 段ボール箱に燃え移っていたので,乙は,乙物置内にある消火器を使って消火活動をし,同日 午後9時35分,その火を消し止めた。乙物置内で燃えたものは,Y発火装置のほか,同段ボ ール箱の一部と同箱内の洋服の一部のみで,乙物置には,床,壁,天井等を含め火は燃え移ら ず,焦げた箇所もなかった。また,前記渡り廊下及び乙宅にも,火は燃え移らず,焦げた箇所 もなかった。 7 その後,甲と乙は,甲宅と乙宅にそれぞれ掛けてある火災保険の保険金を手に入れることを 諦め,保険会社に対する保険金の支払の請求をしなかった。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

甲宅への放火(客体の性質)

  • 甲宅が「現に人がいる建造物」(108条)に当たるか—犯人以外の者の現在性,無断侵入者Bの評価10点

甲宅への放火(既遂時期)

  • 「焼損」の意義と本件での既遂の成否8点

甲宅への放火(主観面と115条)

  • 甲・乙の認識した客体の法的性質—自己所有非現住建造物と115条(保険に付した物)10点

甲宅への放火(錯誤)

  • 抽象的事実の錯誤の処理(38条2項,構成要件の実質的重なり合い)11点

乙宅・乙物置への放火(客体)

  • 乙宅の現住性と,乙物置が現住建造物(乙宅)の一部といえるか(一体性の判断)12点

乙宅・乙物置への放火(未遂)

  • 実行の着手と焼損不発生による未遂(108条・112条)8点

乙の中止犯

  • 43条ただし書の中止未遂の成否(任意性・中止行為の真摯性)12点

中止犯と共犯

  • 乙に中止犯が成立する場合の甲への影響8点

共犯

  • 甲・乙の共謀共同正犯の成立(60条)6点・簡潔に

詐欺

  • 保険金詐欺の未遂・予備の成否5点・簡潔に

罪数・結論

  • 甲・乙それぞれの罪責のまとめと罪数処理4点・簡潔に

全体

  • 論理的一貫性・事実の的確な分析・文章表現5点

甲宅への放火(補論)

  • 甲宅について公共の危険・他の放火罪の成否の検討(採用した構成に応じた整合的処理)1点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,数年来の遊び仲間である甲と乙が共謀して,各々の自宅建物に掛けてあ
る火災保険金をだまし取ろうと考え,甲が一人で暮らす甲宅内と,乙が内妻Aと二
人で暮らす乙宅(Aは旅行のため留守)と木造の渡り廊下で繋がっている物置内に
それぞれ発火装置を設置したところ,甲宅内に設置した発火装置から出た火はその
床板を燃やしたところで消え(なお,同発火装置の設置及び発火の際,甲宅には甲
の知人Bがいたが,甲及び乙はBの存在に全く気付かなかった),乙宅の物置内に
設置した発火装置から出た火は,本件を後悔して物置に戻ってきた乙によって消し
止められ,発火装置下の段ボール箱及び同箱内の衣服の一部を燃やしたにとどまっ
たことから,甲と乙は火災保険金の請求を諦めたという事例を素材として,事実を
的確に分析する能力を問うとともに,放火罪,抽象的事実の錯誤,中止犯の成否及
びこれが成立する場合に共犯へ及ぼす影響等に関する基本的理解と事例への当ては
めが論理的一貫性を保って行われているかを問うものである。

参考答案と AI 採点

# 第1 甲宅への放火について ## 1 客体 108条の「人」は犯人以外の者をいうから、甲のみが居住する甲宅は、甲・乙との関係では「現に人が住居に使用」する建造物には当たらない。…

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。