平成28年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説
平28予備 民法民法
問題
[民 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,自宅の一部を作業場として印刷業を営んでいたが,疾病により約3年間休業を余儀なく
され,平成27年1月11日に死亡した。Aには,自宅で同居している妻B及び商社に勤務して
いて海外に赴任中の子Cがいた。Aの財産に関しては,遺贈により,Aの印刷機械一式(以下「甲
機械」という。)は,学生の頃にAの作業をよく手伝っていたCが取得し,自宅及びその他の財
産は,Bが取得することとなった。
2.その後,Bが甲機械の状況を確認したところ,休業中に数箇所の故障が発生していることが判
明した。Bは,現在海外に赴任しているCとしても甲機械を使用するつもりはないだろうと考え,
型落ち等による減価が生じないうちに処分をすることにした。
そこで,Bは,平成27年5月22日,近隣で印刷業を営む知人のDに対し,甲機械を500
万円で売却した(以下では,この売買契約を「本件売買契約」という。)。この際,Bは,Dに対
し,甲機械の故障箇所を示した上で,これを稼働させるためには修理が必要であることを説明し
たほか,甲機械の所有者はCであること,甲機械の売却について,Cの許諾はまだ得ていないも
のの,確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないことを説明した。同日,本件売買契約に
基づき,甲機械の引渡しと代金全額の支払がされた。
3.Dは,甲機械の引渡しを受けた後,30万円をかけて甲機械を修理し,Dが営む印刷工場内で
甲機械を稼働させた。
4.Cは,平成27年8月に海外赴任を終えて帰国したが,同年9月22日,Bの住む実家に立ち
寄った際に,甲機械がBによって無断でDに譲渡されていたことに気が付いた。そこで,Cは,
Dに対し,甲機械を直ちに返還するように求めた。
Dは,甲機械を取得できる見込みはないと考え,同月30日,Cに甲機械を返還した上で,B
に対し,本件売買契約を解除すると伝えた。
その後,Dは,甲機械に代替する機械設備として,Eから,甲機械の同等品で稼働可能な中古
の印刷機械一式(以下「乙機械」という。)を540万円で購入した。
5.Dは,Bに対し,支払済みの代金500万円について返還を請求するとともに,甲機械に代え
て乙機械を購入するために要した増加代金分の費用(40万円)について支払を求めた。さらに,
Dは,B及びCに対し,甲機械の修理をしたことに関し,修理による甲機械の価値増加分(50
万円)について支払を求めた。
これに対し,Bは,本件売買契約の代金500万円の返還義務があることは認めるが,その余
の請求は理由がないと主張し,Cは,Dの請求は理由がないと主張している。さらに,B及びC
は,甲機械の使用期間に応じた使用料相当額(25万円)を支払うようDに求めることができる
はずであるとして,Dに対し,仮にDの請求が認められるとしても,Dの請求が認められる額か
らこの分を控除すべきであると主張している。
〔設問〕
【事実】5におけるDのBに対する請求及びDのCに対する請求のそれぞれについて,その法
的構成を明らかにした上で,それぞれの請求並びに【事実】5におけるB及びCの主張が認めら
れるかどうかを検討しなさい。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問(D→B請求①:解除と代金返還)
- 他人物売買における売主の権利移転義務(旧560条)と権利移転不能による解除(旧561条本文)の成否──買主悪意でも解除可能であること、解除の効果としての代金500万円の返還(545条1項)10点・簡潔に
設問(D→B請求②:増加代金40万円)
- 悪意の買主による損害賠償請求の可否──旧561条ただし書による制限と、債務不履行の一般規定(415条)による損害賠償請求の可能性(最判昭41.9.8の理解)15点
- Bの「確実に許諾を得られる」旨の説明の評価(帰責事由・信義則)と損害の範囲(416条)──代替機械購入の増加代金40万円の賠償の可否12点
設問(D→B請求③:修理による価値増加50万円)
- DのBに対する修理費用(価値増加分50万円)請求の法的構成──解除による原状回復・費用償還ないし債務不履行による損害賠償8点・簡潔に
設問(D→C請求:価値増加50万円)
- DのCに対する請求の法的構成──占有者の有益費償還請求権(196条2項)、または不当利得(703条)10点
- 196条2項の効果──回復者Cの選択により支出額(30万円)または増価額(50万円)の償還にとどまること、悪意占有者の場合の期限の許与10点
設問(三者間の利害調整)
- B・Cの双方から修理費用相当額を二重に回収できないこと、及び売主B・所有者C・買主Dの三者間の利害調整の視点6点・簡潔に
設問(Bの主張:使用料相当額25万円)
- 解除の原状回復義務としての使用利益返還──他人物売買の買主も売主に対し使用利益を返還すべきこと(判例)10点
設問(Cの主張:使用料相当額25万円)
- 所有者Cに対する使用利益の返還義務──189条・190条による善意占有者・悪意占有者の区別、Dの善意・悪意の評価、返還請求時(平成27年9月22日)以降の扱い12点
全体
- 論理的構成・文章表現7点
出題の趣旨(法務省公表)
本設問は,①他人物売買において売主が権利を買主に移転することができなかっ
たことを理由に買主が契約を解除した場合に,買主は,売主に対してどのような請
求をすることができるか(特に,他人物売買であることについて買主が悪意である
が,売主から確実に権利を移転することができると説明されていた点をどのように
評価するか,),②他人物売買が解除された場合に,買主と目的物の所有者との間で
は,どのような清算をするのが相当か,さらには,③これらの検討を通じて,他人
物売買の売主,買主,目的物の所有者の三者間の利害調整をいかにして図るのが相
当かを問うものであり,これにより,幅広い法的知識や,事案に即した分析能力,
論理的な思考力があるかどうかを試すものである。
参考答案と AI 採点
第1 DのBに対する請求について 一 前提――解除の可否 本件売買契約は、甲機械がCの所有に属するにもかかわらずBがこれを売却したものであるから、他人の権利の売買(民法560条。以…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
