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平成28年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

平28予備 行政法行政法

問題

[行政法]

株式会社X(代表取締役はA)は,Y県で飲食店Bを経営しているところ,平成28年3月1日, B店において,Xの従業員Cが未成年者(20歳未満の者)であるDら4名(以下「Dら」とい う。)にビールやワイン等の酒類を提供するという事件が起きた。 Y県公安委員会は,Xに対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以 下「法」という。【資料1】参照。)第34条第2項に基づく営業停止処分をするに当たり,法第 41条及び行政手続法所定の聴聞手続を実施した。聴聞手続においては,以下のとおりの事実が明 らかになった。 ① 未成年者の飲酒に起因する事故等が社会的な問題となり,飲食店業界においても,未成年者 の飲酒防止のために積極的な取組が行われているところ,B店では,未成年者に酒類を提供し ないよう,客に自動車運転免許証等を提示させて厳格に年齢確認を実施していた。 ② 事件当日には,未成年者であるDらとその友人の成年者であるEら4名(以下「Eら」とい う。)が一緒に来店したために,Cは,Dらが未成年者であることを確認した上で,Dらのグ ループとEらのグループを分けて,それぞれ別のテーブルに案内した。 ③ Cは,Dらのテーブルには酒類を運ばないようにしたが,二つのテーブルが隣接していた上 に,Cの監視が行き届かなかったこともあって,DらはEらから酒類を回してもらい,飲酒に 及んだ。 ④ その後,B店では,このような酒類の回し飲みを防ぐために,未成年者と成年者とでフロア を分けるといった対策を実施した。 聴聞手続に出頭したAも,これらの事実について,特に争うところはないと陳述した。その後, 聴聞手続の結果を受けて,Y県公安委員会は,法第34条第2項に基づき,Xに対し,B店に係る 飲食店営業の全部を3か月間停止することを命じる行政処分(以下「本件処分」という。)をした。 その際,本件処分に係る処分決定通知書には,「根拠法令等」として「法第32条第3項,第2 2条第6号違反により,法第34条第2項を適用」,「処分の内容」として「平成28年5月1日 から同年7月31日までの間(3か月間),B店に係る飲食店営業の全部の停止を命ずる。」, 「処分の理由」として,「Xは,平成28年3月1日,B店において,同店従業員Cをして,Dら に対し,同人らが未成年者であることを知りながら,酒類であるビール及びワイン等を提供したも のである。」と記されてあった。 Y県公安委員会は,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令 等の基準」(以下「本件基準」という。【資料2】参照)を定めて公表しているところ,本件基準 によれば,未成年者に対する酒類提供禁止違反(法第32条第3項,第22条第6号)の量定は 「Bランク」であり,「40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は,3月。」と定められて いた(本件基準1,別表[飲食店営業]〈法(中略)の規定に違反する行為〉(10))。 Aは,処分決定通知書を本件基準と照らし合わせてみても,どうしてこのように重い処分になる のか分からないとして,本件処分に強い不満を覚えるとともに,仮に,B店で再び未成年者に酒類 が提供されて再度の営業停止処分を受ける事態になった場合には,本件基準2の定める加重規定で ある「最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は,(中略)当 該営業停止命令の処分事由について1に定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停 止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。」が適用され,Xの経営に深 刻な影響が及ぶおそれがあるかもしれないことを危惧した。 そこで,Xは,直ちに,Y県を被告として本件処分の取消訴訟を提起するとともに,執行停止の 申立てをしたが,裁判所は「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは認められないとして, この申立てを却下した。 Xの立場に立って,以下の設問に答えなさい。 なお,法の抜粋を【資料1】,本件基準の抜粋を【資料2】として掲げるので,適宜参照しなさ い。 〔設問1〕 本件処分の取消訴訟の係属中に営業停止期間が満了した後には,いかなる訴訟要件が問題とな り得るか。また,当該訴訟要件が満たされるためにXはどのような主張をすべきか,想定される Y県の反論を踏まえつつ検討しなさい。 〔設問2〕 本件処分の取消訴訟につき,本案の違法事由としてXはどのような主張をすべきか,手続上の 違法性と実体上の違法性に分けて,想定されるY県の反論を踏まえつつ検討しなさい。なお,本 件処分について行政手続法が適用されること,問題文中の①から④までの各事実については当事 者間に争いがないことをそれぞれ前提にすること。 【資料1】 ○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) (抜粋) (禁止行為) 第22条 風俗営業を営む者は,次に掲げる行為をしてはならない。 一~五 (略) 六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 (深夜における飲食店営業の規制等) 第32条 1・2 (略) 3 第22条(第3号を除く。)の規定は,飲食店営業を営む者について準用する。(以下略) (指示等) 第34条 1 (略) 2 公安委員会は,飲食店営業者〔(注)「飲食店営業者」とは,「飲食店営業を営む者」をいう。〕 若しくはその代理人等が当該営業に関し法令(中略)の規定に違反した場合において,(中略)少 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき(中略)は,当該飲食店営業者に対し, 当該施設を用いて営む飲食店営業について,6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は 一部の停止を命ずることができる。 (聴聞の特例) 第41条 公安委員会は,(中略)第34条第2項,(中略)の規定により営業の停止を(中略)命 じようとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳 述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。 2~4(略) 【資料2】 ○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準(抜粋) [飲食店営業] (量定) 1 営業停止命令の量定の区分は,次のとおりとし,各処分事由に係る量定は,別表に定めるところ によるものとする。 Aランク 6月の営業停止命令。 Bランク 40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は3月。 Cランク~H3ランク (略) (常習違反加重) 2 最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は,その処分事由に 係る量定がAランクに相当するときを除き,当該営業停止命令の処分事由について1に定める量定 の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期 及び短期とする。ただし,その長期は,法定の期間を超えることができない。 (営業停止命令に係る期間の決定) 3 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は,次のとおりとする。 (1)原則として,量定がAランクに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合は, 1に定める基準期間(2に規定する場合は当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期 間を基準期間とする。)によることとする。 (2)量定がAランクに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合において次に掲げ るような処分を加重し,又は軽減すべき事由があるときは,(1)にかかわらず,情状により,1 に定める量定の範囲内において加重し,又は軽減するものとする。 ア 処分を加重すべき事由とは,例えば,次のようなものである。 (ア)最近3年間に同一の処分事由により行政処分に処せられたこと。 (イ)指示処分の期間中にその処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったこと。 (ウ)処分事由に係る行為の態様が著しく悪質であること。 (エ)従業者の大多数が法令違反行為に加担していること。 (オ)悔悛の情が見られないこと。 (カ)付近の住民からの苦情が多数あること。 (キ)結果が重大であり,社会的反響が著しく大きいこと。 (ク)16歳未満の者の福祉を害する法令違反行為であること。 イ 処分を軽減すべき事由とは,例えば,次のようなものである。 (ア)他人に強いられて法令違反行為を行ったこと。 (イ)営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく,かつ,処分事由に係る法令違反行 為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。 (ウ)最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく,悔悛の情が著しいこと。 (エ)具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。 (3)量定がAランクに相当するもの以外のものについて,処分を軽減すべき事由が複数あり,営業 停止処分を行うことが著しく不合理であると認められるときは,(1)(2)にかかわらず,営業停止 処分を行わないこととする。 別表(抜粋) [飲食店営業] <法若しくは法に基づく命令又は法に基づく条例の規定に違反する行為> (10) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反(第32条第3項,第22条第6号)の量定 B ランク

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題となる訴訟要件の特定(狭義の訴えの利益・行訴法9条1項括弧書き)8点
  • 狭義の訴えの利益に関する一般論(回復すべき法律上の利益の判断枠組み)8点
  • 加重規定が法令でなく処分基準に定められている場合の処理(最判平成27年3月3日の理解)14点
  • 本件事案への当てはめ(最近3年間という期間限定・訴えの利益の存続)8点

設問2

  • 理由提示の趣旨と要求される程度に関する一般論(行手法14条1項本文・最判平成23年6月7日)12点
  • 本件処分理由の瑕疵の有無(処分基準の適用関係の不提示)と平成23年判決との事案の異同12点
  • 理由提示の瑕疵と取消事由(独立の取消事由性)5点・簡潔に
  • 法34条2項の効果裁量の存在と司法審査の枠組み6点
  • 処分基準からの逸脱と裁量の逸脱・濫用(行政規則の外部効果・平等原則・信義則)9点
  • 本件基準3(2)イの軽減事由該当性の当てはめ(Xに有利・不利な事実の評価)13点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,公安委員会が,未成年者に酒類を提供した飲食店に対して行った風俗営
業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)に基づく
営業停止処分に関する法的争点について検討させるものである。
設問1は,営業停止期間の経過により狭義の訴えの利益(行政事件訴訟法第9条
第1項括弧書き)が消滅するか否かを問うものである。狭義の訴えの利益に関する
一般論を展開した上で,過去の一定期間内に処分を受けたことを理由として処分を
加重する旨の加重規定が法令ではなく,処分基準に定められている場合において,
処分の直接的効果が営業停止期間の経過によりなくなった後においても,なお当該
処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものといえるかを検討する
ことが求められている。
この論点に関する近時の重要判例として最高裁判所平成27年3月3日第三小法
廷判決・民集69巻2号143頁がある。同判決は,本問と同様に,処分の加重規
定が処分基準に定められている事案であり,行政手続法第12条第1項により定め
られ公にされている処分基準に一種の拘束力を認めて,処分の直接的効果が期間の
経過によりなくなった後においても,なお一定の期間,狭義の訴えの利益が存続す
ることを明らかにしたものである。同判決の正しい理解を前提として,処分基準の
内容及び性質を踏まえた検討を加えていることは加点事由となる。
設問2は,営業停止処分の適法性について問うものであるが,手続的瑕疵と実体
的瑕疵の二つに分けて検討することが求められている。
手続的瑕疵については,不利益処分の理由提示に関する重要判例である最高裁判
所平成23年6月7日第三小法廷判決・民集65巻4号2081頁を踏まえて,行
政手続法第14条第1項本文に基づき要求される理由提示の程度に関する一般論を
展開した上で,営業停止処分につき処分基準の適用関係が示されていない本件の事
情の下,理由提示の瑕疵が認められるか否かや,理由提示の瑕疵を肯定する場合に
はこれが処分の取消事由となるかを検討することが求められている。上記平成23
年判決の事例との相違について検討を加えていることは加点事由となる。
また,実体的瑕疵については,公安委員会がした営業停止処分が処分基準に即し
ているか否かを検討した上で,処分基準からの逸脱が裁量の逸脱・濫用を導くか否
かについて検討することが求められている。
処分基準は行政規則にすぎないとはいえ,合理的な理由なく処分基準から逸脱す
ることは,信義則や平等原則の観点から処分の違法をもたらすとも考えられる。こ
のような観点から,Xに有利となる事情とXに不利となる事情をそれぞれ踏まえた
上で,処分基準に即して裁量権の逸脱・濫用の有無を検討することが求められてい
る。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 問題となる訴訟要件 本件処分は3か月の営業停止命令であり、期間満了により営業停止という直接的効果は消滅する。そこでなお「処分の取消しによって回復すべき法律…

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。