平成23年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説
平23予備 商法商法
問題
[商 法]
次の文章を読んで,〔設問1〕から〔設問3〕までに答えよ。
1.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,取締役会及び監査役を置く会社法上の公開会社でない
会社であり,かつ,株券発行会社でない会社である。
Y社は,昭和59年に設立された会社であり,その発行済株式総数は1000株で,A及びAの
弟であるBがそれぞれ400株を,Aの長男C及びAの妻Dがそれぞれ100株を有していた。
Y社の取締役にはA,B及びCの3人が,代表取締役にはAが,監査役にはDがそれぞれ就任し
ている。
2.AとBは,平成16年頃から,Y社の経営方針についての考え方の違いが生じたため,互いに話
をしなくなり,Bは,その頃から,Y社の取締役会に全く出席しないようになった。
3.Bは,平成23年1月頃,自らの有するY社の全ての株式を処分しようと考え,知人が経営す
るY社と同業のX株式会社(以下「X社」という。)に対してY社の株式の買取りを打診し,X社
の承諾を得た。
そこで,Bは,X社に対し,「譲渡等承認請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の
委任状(以下「譲渡等承認委任状」という。)及び「株主名簿の名義書換請求に関する一切の件を
X社に委任する」という内容の委任状(以下「名義書換委任状」という。)を交付した。
4.X社は,同年3月15日,Y社に対し,譲渡等承認委任状を添付して,X社がBからY社の株
式400株を取得した旨及び取得についての承認を求める旨の通知をした(以下この通知による
請求を「本件譲渡等承認請求」という。)。
なお,本件譲渡等承認請求においては,Y社又は指定買取人による買取りについては,請求がさ
れなかった。
5.Aは,同月25日,Y社の取締役会を開催した。この取締役会には,A及びCが出席したが,
Aも,Cも,X社が株主となることを警戒し,取締役会は,X社の株式の取得を承認しない旨を
決定する決議をした。
なお,この取締役会の招集通知は,Bに対し,発せられなかった。
6.X社は,Y社から本件譲渡等承認請求に対する取締役会の決定の内容についての通知を受けな
かったため,同年4月30日,Bに対して株式の譲渡代金を支払うとともに,Y社に対し,名義
書換委任状を添付して,株主名簿の名義をBからX社に書き換えるように通知して請求した。
7.同年5月2日,Y社は,X社に対し,X社の株式の取得について取締役会で承認しない旨を決
定したために名義書換請求に応ずることはできない旨を回答し,併せて,Aは,Bに対し,Bの
有するY社の株式をAが買い取る旨を提案した。
そこで,Bは,X社に対して受領した譲渡代金の返還を申し出た上でAの提案に応じようと考え
たが,X社から拒絶されたため,Aの提案に応ずることができなかった。
8.Y社は,同年6月,取締役会決議に基づき,A,B,C及びDに対して定時株主総会の招集通
知を発送し,A,B,C及びDが出席した定時株主総会において,この定時株主総会の終結の時
に任期が満了するA,B及びCを取締役に選任する旨の取締役選任議案を決議した。
なお,Y社は,定時株主総会に関し,定款に基準日に係る規定を置いておらず,また,基準日に
係る公告もしていない。
〔設問1〕
平成23年3月25日に開催された本件譲渡等承認請求に係るY社の取締役会の決議の効力に
ついて論ぜよ。
〔設問2〕
Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は,その効力を争うことができるか。
〔設問3〕
仮に,BがAからの提案(上記7の提案)に応じてY社の株式400株をAに譲渡して代金を
受領し,Y社がAの株式の取得を取締役会で承認するとともに,定時株主総会の招集通知の発送
前までにA及びBの求めに応じてBからAに株主名簿の名義を書き換え,A,C及びDに対して
定時株主総会の招集通知を発送していたとしたら,Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は,
その効力を争うことができるか。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 取締役Bに対する招集通知を欠く取締役会決議の効力(会社法368条1項・判例法理)13点
- 譲渡人である取締役Bの特別利害関係取締役該当性(369条2項)と招集通知の要否10点
- 本件への当てはめと決議の効力の結論7点
設問2
- 承認擬制(145条1号)――2週間以内の通知欠缺によりY社が承認したとみなされること10点
- 株式取得者による名義書換請求の適法性(133条・134条)5点・簡潔に
- 名義書換えの不当拒絶の意義と効果10点
- 定時株主総会決議の瑕疵と争う方法(831条1項1号)10点
設問3
- 株式の二重譲渡と会社に対する対抗要件(130条1項)8点
- 不当拒絶を受けた第一譲受人Xと対抗要件を具備した第二譲受人Aの優劣10点
- X社が決議の効力を争えるかの結論(提訴適格)7点
全体
- 論理的構成・条文摘示・文章表現の一貫性10点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,公開会社ではなく,かつ,株券発行会社ではない取締役会設置会社にお
いて,株式の譲渡がされた場合に関し,①譲渡人である取締役に対する招集通知を
欠いてされた譲渡等承認請求に係る取締役会の決議の効力,②株主名簿の名義書換
えが拒絶された株式取得者の取扱いについて,問うものである。解答に際しては,
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役の意義,会社が譲渡等承認
請求をしたとみなされる場合に関する規律の存在,株主名簿の名義書換えの不当拒
絶の意義及び効果,名義書換未了の間にされた株主総会決議の効力,株式の二重譲
渡において対抗要件を具備した第二譲受人との優劣等について,整合的に論述する
ことが求められる。
参考答案と AI 採点
第1 設問1について 1 取締役会の招集通知は各取締役に対して発しなければならない(会社法(以下法令名省略)368条1項)。本件取締役会の招集通知はBに発せられていないから、招集手…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
