平成23年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
平23予備 刑事訴訟法刑事訴訟法
問題
[刑事訴訟法]
次の記述を読んで,後記の設問に答えなさい。
警察官は,甲が,平成23年7月1日にH市内において,乙に対して覚せい剤10グラムを30万
円で譲渡したとの覚せい剤取締法違反被疑事件につき,甲宅を捜索して現金の出納及び甲の行動等に
関する証拠を収集するため,H地方裁判所裁判官に対し,捜索差押許可状の発付を請求した。これを
受けてH地方裁判所裁判官は,罪名として「覚せい剤取締法違反」,差し押さえるべき物として「金
銭出納簿,預金通帳,日記,手帳,メモその他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と
それぞれ記載した捜索差押許可状を発付した。
〔設問1〕
この捜索差押許可状の罪名及び差し押さえるべき物の記載は適法か。
〔設問2〕
仮に,捜索差押許可状の記載が適法であったとして,警察官が,この捜索差押許可状に基づき,
甲宅を捜索した際に,「6/30 250万円 丙から覚せい剤100グラム購入」と書かれた
メモを発見した場合,これを差し押さえることができるか。
(参照条文)覚せい剤取締法
第41条の2第1項 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第42条第
5号に該当する者を除く。)は,10年以下の懲役に処する。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 令状主義の趣旨と捜索差押許可状の記載事項(憲法35条、刑訴法219条1項)10点
- 罪名の記載――罰条を示さず『覚せい剤取締法違反』とのみ記載することの可否(規範)15点
- 罪名の記載についてのあてはめ・結論10点
- 差し押さえるべき物の記載――概括的記載の許否と限界(規範)12点
- 差し押さえるべき物の記載についてのあてはめ・結論13点
設問2
- 差押えの対象は令状記載の被疑事実と関連性を有する物に限られること(規範)15点
- メモの記載内容と本件被疑事実との関連性のあてはめ15点
- 令状記載の『差し押さえるべき物』への形式的該当性5点・簡潔に
全体
- 論理的構成・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査における捜索差押えを題材として,
特別法違反事件に関する捜索差押許可状の「罪名」及び「差し押さえるべき物」の
各記載の適法性を問うとともに,捜索の過程で発見された具体的な物件が当該捜索
差押許可状記載の「差し押さえるべき物」に該当するか否かを検討させることによ
り,令状主義の趣旨と捜索差押えについての基本的な知識の有無及び具体的事案に
対する応用力を試すものである。
参考答案と AI 採点
第1 設問1について 1 問題の所在 憲法35条1項は捜索・押収につき「捜索する場所及び押収する物を明示する令状」によることを要求し、刑訴法219条1項は捜索差押許可状に「罪名」及…
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答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
