平成23年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説
平23予備 民法民法
問題
[民 法]
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるた
め,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所
有権移転登記をした。次いで,Bは,Aに無断で,甲土地の上に乙建物を建築し,同年11月7日,
乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。
Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月
23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cと
の間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建
物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮
装によるものであることを知っていた。
その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却
し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB
間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。
同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続した。
この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることが
できるかを論ぜよ。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
前提(所有権の帰属)
- 94条1項による仮装売買の無効とBの無権利8点・簡潔に
Dの地位
- Dの94条2項『善意の第三者』該当性(第三者の意義・善意・無過失・登記の要否)15点
- 94条2項の効果——AはDに無効を主張できず、Dは確定的に所有権を取得すること8点
請求の構造
- Cの占有と所有権に基づく返還(明渡)請求の要件6点・簡潔に
Cの地位
- Cは94条2項の第三者として保護されないこと(悪意)7点
BC間賃貸借
- 他人物賃貸借の効力——債権契約としては有効だが所有者に対抗できないこと12点
- 借地借家法10条(建物登記による借地権の対抗力)の検討8点
相続
- BによるAの相続——無権利者が所有者を相続した場合の法律関係15点
- 相続後もCがDに対抗できないこと(Dの所有権取得が先行すること)12点
結論
- 設問に対する結論の明示4点・簡潔に
全体
- 論理的構成・事案分析・文章表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
不動産の仮装売買(民法第94条第1項)を前提に,仮装名義人が不動産を一方
に賃貸し,他方に売買した事案における,賃借人と買主との法律関係についての理
解を問うものである。民法第94条第2項の善意の第三者に関する基本的理解を前
提に,他人物売買及び他人物賃貸借をめぐる法律関係を検討し,さらに,他人物の
売主及び賃貸人が所有者を相続した場合の法律関係を問うことで,正確な法的知識
とそれに基づく事案分析能力,論理的思考能力及び応用力を試すものである。
参考答案と AI 採点
第1 Dの請求の構造 Dの請求は、甲土地の所有権に基づく返還請求(乙建物収去土地明渡し)である。要件は、①Dが甲土地を所有すること、②Cが甲土地を占有すること、③Cが占有権原を有し…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
