平成23年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
平23予備 民事訴訟法民事訴訟法
問題
[民事訴訟法]
次の事例について,後記の設問に答えよ。
【事 例】
Xは,請求の趣旨として「被告は,原告に対し,150万円を支払え。」との判決を求める旨を記載
するとともに「原告は,被告との間で,原告が被告に中古自動車1台を代金150万円で売り渡すと
いう売買契約を平成21年1月15日に締結し,同日,当該自動車について,所有者の登録を被告名
義に移転するとともに被告に引き渡した。よって,原告は,被告に対し,売買代金150万円の支払
を求める。」との主張を記載した訴状を平成22年4月1日に地方裁判所に提出して訴えを提起した。
その訴状には,被告として,甲市乙町5番地に住所のあるYの氏名が表示され,かつ,被告の法定代
理人として,同所に住所のある成年後見人Zの氏名が表示されていた。
この訴えについて,裁判長は,平成22年4月5日,第1回口頭弁論期日を平成22年4月28日
午前10時と指定し,裁判所書記官は,この訴状を送達するため,訴状副本を第1回口頭弁論期日の
呼出状とともに,Z宛てに郵送した。
ところで,Yは,甲市乙町5番地の自宅に子であるZとともに居住していたが,平成21年3月に
重病のため事理を弁識することができない状態となり,同年6月にYについて後見開始の審判がされ
て,それまでに成年に達していたZが成年後見人に選任された。そして,Yは,平成22年4月3日
に死亡した。Zは,Yが死亡したことを同日に知ったが,その後3か月以内に相続放棄や限定承認の
手続をしなかった。Yの配偶者はYより前に死亡しており,ZのほかにYの子はいなかった。
Zは,平成22年4月7日に,甲市乙町5番地の自宅で上記の訴状副本と口頭弁論期日呼出状を受
け取った。Zは,Yが死亡したことを裁判所やXに知らせることなく,Yの法定代理人として第1回
口頭弁論期日に出頭し,「Xが主張する売買契約を否認し,請求の棄却を求める。」旨を答弁した上,
訴訟代理人を選任することなく訴訟を追行した。第一審では,Xが主張する売買契約があったかどう
かが争点となり,証拠調べとしてXの尋問とZの尋問とが実施され,Zは,「Yは重病で動けない。私
は,平成21年1月当時も現在もYと同居しているが,Yが自動車を買ったと聞いたことはないし,
そのような自動車を見たこともない。」旨を述べた。
裁判所及びXがYの死亡を知らないまま,第一審の口頭弁論は平成22年9月に終結され,裁判所
は,判決書の原本に基づいて判決を言い渡した。判決書には,原告X,被告Y,被告法定代理人成年
後見人Zとの記載があり,主文は「被告は,原告に対し,150万円を支払え。」というものであって,
その理由としてXが主張する売買契約が認められる旨の判断が示されていた。
Zは,第一審の判決書の正本の送達を受けた日の2日後に,控訴人をZと表示した控訴状を第一審
裁判所に提出して控訴を提起した。その控訴状には,「Yは,平成22年4月3日に死亡していた。そ
の他の主張は,第一審でしたとおりである。」との記載がある。第一審裁判所の裁判所書記官は,控訴
裁判所の裁判所書記官に訴訟記録を送付した。
〔設 問〕
Yが平成22年4月3日に死亡していたと認められる場合,控訴審では,どのような事項について
検討し,誰と誰を当事者としてどのような内容の裁判をすべきか。
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問
- 事案の整理──検討すべき事項の抽出(訴え提起後・送達前の被告死亡、訴訟追行者Zの地位、第一審判決の効力、控訴の適法性)8点
- 訴え提起時にはYが生存していたこと/訴え提起後の死亡という時的関係の確定6点
- 当事者の確定(表示説・意思説・行動説等)と本件での当事者は誰か13点
- Zが唯一の相続人として訴訟上の地位を承継すること(相続放棄・限定承認なし、単純承認)8点
- 訴訟手続の中断・受継(民訴法124条1項1号)および法定代理権消滅の帰結の検討7点
- 訴訟追行者Zの信義誠実の原則(民訴法2条)違反と手続上の瑕疵の主張制限13点
- 第一審判決の効力が誰に及ぶか(死者名義判決の効力・Zへの既判力の及び方)12点
- 判決に表示された当事者と異なる者(Z)が自らの名で控訴した場合の取扱い・控訴の適法性12点・簡潔に
- 控訴審における判断対象事項と審判範囲(第一審の実体判断=売買契約の成否の当否)8点
- 控訴審がすべき裁判の具体的内容(当事者の表示を含む結論)12点
- 論理的構成・文章表現1点・簡潔に
出題の趣旨(法務省公表)
訴状において被告と表示された者が訴え提起後第1回口頭弁論期日の指定や訴状
副本の送達がされる前に死亡していたところ,その者の生前の法定代理人であり,
唯一の相続人である者が,その死亡の事実を明らかにせずに訴訟を追行した結果,
死亡した者を被告と表示して請求を認容する第一審の終局判決がされ,その終局判
決に対して第一審の訴訟追行者が自らの名で控訴した場合に,控訴審での当事者や
裁判の内容を問う問題である。訴えの適法性や第一審判決の効力,第一審判決で表
示された当事者と異なる者が控訴した場合の取扱い,控訴の適法性等について,当
事者の確定の問題,訴訟追行者の信義誠実の原則等を踏まえて事案に即して検討し
た上,控訴審で判断の対象となる事項を考慮し,控訴審がすべき適切な裁判を示す
必要がある。
参考答案と AI 採点
第1 控訴審が検討すべき事項 ①第一審の当事者は誰か(当事者の確定)及び訴えの適法性、②Yの死亡による手続の中断・受継の欠缺と第一審判決の効力、③第一審判決に表示された当事者(Y)…
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
