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平成23年 予備試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平23予備 憲法憲法

問題

[憲 法]

多くの法科大学院は2004年4月に創設されたが,A大学(国立大学法人)は,2005年4 月に法科大学院を創設することとした。A大学法科大学院の特色は,女性を優遇する入学者選抜制 度の採用であった。A大学法科大学院が女性を優遇する入学者選抜制度を採用する主たる理由は, 法科大学院・新司法試験という新しい法曹養成制度の目的として多様性が挙げられているが,法曹 人口における女性の占める比率が低い(参考資料参照)ことである。A大学法学部では,入学生に おける女子学生の比率は年々増え続けており,2004年度には女子学生が約40パーセントを占 めていた。A大学法科大学院としては,法学部で学ぶ女子学生の増加という傾向を踏まえて,法科 大学院に進学する女性を多く受け入れることによって,結果として法曹における女性の増加へ結び 付けることができれば,法科大学院を創設する社会的意義もある,と考えた。 A大学法科大学院の入学者選抜制度によれば,入学定員200名のうち180名に関しては性別 にかかわらず成績順に合格者が決定されるが,残りの20名に関しては成績順位181位以下の女 性受験生のみを成績順に合格させることになっている(このことは,募集要項で公表している。)。 男性であるBは,2007年9月に実施されたA大学法科大学院2008年度入学試験を受験し たが,成績順位181位で不合格となった。なお,A大学法科大学院の2008年度入学試験にお ける受験生の男女比は,2対1であった。 〔設問1〕 あなたがA大学法科大学院で是非勉強したいというBの相談を受けた弁護士であった場合,ど のような訴訟を提起し,どのような憲法上の主張をするか,述べなさい(なお,出訴期間につい て論ずる必要はない。)。 〔設問2〕 原告側の憲法上の主張とA大学法科大学院側の憲法上の主張との対立点を明確にした上で,あ なた自身の見解を述べなさい。 【参考資料】法曹人口に占める女性の比率(2004年までの過去20年のデータ) 女性割合女性割合女性割合 (裁判官)(検事) (弁護士) (%) (%) (%) 昭和60年 1985年 3.3 2.1 4.7 昭和61年 1986年 3.5 2.0 4.8 昭和62年 1987年 3.9 2.1 5.0 昭和63年 1988年 4.1 2.5 5.2 平成元年 1989年 4.5 2.9 5.3 平成2年 1990年 5.0 3.5 5.6 平成3年 1991年 5.5 3.8 5.8 平成4年 1992年 6.0 4.1 6.1 平成5年 1993年 6.7 4.6 6.3 平成6年 1994年 7.2 5.0 6.5 平成7年 1995年 8.2 5.7 6.6 平成8年 1996年 8.9 6.4 7.3 平成9年 1997年 9.7 7.1 7.8 平成10年 1998年 10.2 8.0 8.3 平成11年 1999年 10.4 8.4 8.9 平成12年 2000年 10.9 9.2 8.9 平成13年 2001年 11.3 10.6 10.1 平成14年 2002年 12.2 11.6 10.9 平成15年 2003年 12.6 12.6 11.7 平成16年 2004年 13.2 12.8 12.1

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 訴訟の選択(国立大学法人Aの不合格判定を争う訴訟形態の提示)5点・簡潔に
  • Bが受けた不利益の特定と憲法第14条第1項違反の主張の骨格8点
  • 機会の平等(形式的平等)論と審査基準の主張(性別=後段列挙事由→厳格審査)12点
  • 原告側あてはめ(20名の固定枠=クォータ制の過剰性、逆差別の指摘)15点

設問2

  • A大学法科大学院側の憲法上の主張の構成11点
  • 対立点の明確化6点・簡潔に
  • 自説の判断枠組みの構築(積極的差別是正措置の許容条件・審査基準)13点
  • 目的審査(法曹の多様性確保・女性法曹比率の是正)10点
  • 手段審査と結論(20名枠の相当性・逆差別の評価・具体的事情の検討)13点

全体

  • 論理的構成・文章表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

本年の問題は,いわゆる積極的差別是正措置を含む法科大学院の入学者選抜制度
の合憲性(憲法第14条違反か否か)を問う問題である。憲法第14条の「平等」
は,いわゆる結果の平等ではなく,形式的平等(機会の平等)を意味すると解され
てきたところ,性中立的な「結果」(実質的な平等)を目指す積極的な差別是正措
置がどのような場合に許容されるのか,そのような差別是正措置がもたらす「逆差
別」の問題をどう考えるのか,というのが本問の核心であり,これを,問題文や資
料に示されている具体的事情を踏まえて検討することが求められている。なお,本
問で求めているのは,観念的・抽象的な「暗記」からパターンで答えを導くような
「学力」ではなく,正確に判例・学説を理解した上で判断枠組みを構築し,事案の
内容に即した個別的・具体的検討を踏まえて一定の理にかなった答えを導き出す「学
力」である。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(原告Bの主張) 1 訴訟選択 ⑴ A大学は国立大学法人であり行政主体性が必ずしも明らかでないが、法科大学院の設置・入学者選抜は学校教育法等に基づく公的作用であり、合否…

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答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。