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令和7年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令7司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

議会制民主主義においては、主権者である国民の意思を議会へ反映させる上で、議会の構成員と なる議員を選出する選挙が重要な役割を果たしている。そこで、有権者が選挙に積極的に参加する こと、また、候補者が自らの主張や公約等を有権者に対して十分に伝えられることが求められる。 20**年以降、我が国では投票率が低下し続け、研究者による有権者の動向調査では、近い将 来、国政選挙の投票率が30パーセントを下回ると予想されている。このままでは、多数の有権者 からの支持を受けていないという意味において、十分な民主的正統性を備えていない国会議員が恒 常的に出現することとなる。これを受けて、人々の間では、結果的に議会制民主主義の危機ともい える事態を招くのではないかとの懸念が共有されるようになった。そこで、この事態を回避するた めの積極的な施策の導入が模索され始めている。 また、候補者や政党が自らの主張や公約等を伝えるための選挙運動の一つとして、公職選挙法に 定める街頭演説がある。街頭演説とは、例えば、候補者らが、のぼりを立てて街頭の一定の場所に とどまって演説したり、選挙運動用自動車等の上やその周囲で演説したりするものを指す。街頭演 説では、聴衆が大声で声援を送ったり、ヤジを飛ばしたり、候補者や政党の主張や公約等に関する 内容を記したプラカードを掲示したりすることがある。そうした行為の中には、演説者が圧迫感を 覚え、萎縮して演説を続けづらくなるような不穏当な行為もあったが、演説の妨害に至らない限り、 これを処罰の対象とする法律の規定はなかった。20**年以降、そうした行為が頻発したことが 社会問題化し、街頭演説の場で聴衆が遵守すべき新たなルールの設定を求める声が次第に強くなっ てきている。 以上のことを背景に、Xを含む超党派の国会議員は、主に以下のような内容を盛り込んだ公職選 挙法の一部を改正する法律案の骨子(以下「本法案骨子」という。後掲【資料】を参照。)を用意 した。 施策① 国政選挙における強制投票制度の導入 ⒜ 国政選挙における投票を義務化する。 ⒝ 国政選挙で連続3回にわたり不投票であった有権者の国政選挙権を、5年間停止する。 施策② 街頭演説における聴衆による不穏当な行為の禁止 街頭演説の際、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して演説を続けづらくなるような、聴衆によ る不穏当な行為を禁止する。 Xは、本法案骨子の憲法適合性について法律家甲に相談した。その際の甲とXとのやり取りは、 以下のとおりであった。 甲:本法案骨子のうち、まずは施策①の⒜について伺います。国政選挙における投票を義務化する こと自体の目的は、どのようなところにありますか。 X:本来、議会は、多数の有権者からの支持を受けた議員によって構成されるはずですから、国政 選挙における昨今の低投票率現象は議会制民主主義の維持にとって極めて深刻な事態です。今後、 更なるその事態の進行が懸念される中、国民主権の下で有権者が選挙権を行使することの重要性 を人々に再認識してもらい、その権利の行使を促して国政選挙における投票率を上げることに主 たる目的があります。 甲:多数の有権者が選挙に参加することで初めて議会の民主的正統性が確保されるという趣旨は理 解できます。それを十分確保できないとなると、民主的統治の在り方全体に関わってくる問題と なりますね。 X:はい。そこで、世界には投票の義務化で高い投票率を維持する国があることから、我が国でも その導入によって同様に投票率の向上が見込まれると考えました。 甲:そうですか。ただ、権利の行使を義務化するというのは人権論の視点からは異例なことです。 そこで、選挙権の性質や選挙の諸原則を踏まえつつ、まずは投票の義務化の憲法適合性について 独立して検討します。 X:よろしくお願いします。 甲:次に、投票の義務化が仮に合憲であるとしても、施策①の⒝は、別途、検討する必要がありそ うです。投票の義務化に当たり、選挙権の停止にまで踏み込んだ意図はどこにありますか。 X:選挙で漫然と投票を放棄する者は、議会制民主主義における選挙権の重要性を忘れている可能 性があります。そこで、こうした制限により、人々が選挙権の重要性を再認識することを期待し ています。 甲:選挙権を制限するこのような施策には、判例も踏まえた慎重な検討が求められます。特に、こ の制限が「選挙の公正」を確保することとどう関係するのかといった点に注目した方がよさそう です。 さて、別の質問です。我が国では、新聞各社の世論調査によると、「国政選挙において一定期 間投票をしないと、その選挙権が停止されるとしたら、あなたは投票に行きますか。」という質 問に対して、7割程度の人々が「行く。」との回答を示していますから、選挙権の停止は、投票 率を上げる手法として効果がありそうです。もっとも、諸外国では、選挙権の停止ではなく、罰 金を伴う強制投票制度を導入して90パーセント程度の高投票率を維持している場合が多く見ら れます。そうであるにもかかわらず、今回、罰金といった手法を採らないのはなぜですか。 X:罰金ですとペナルティとしての側面が強く出てしまいますし、また、罰金を払いたくないだけ の無責任投票が増えるのではないかと考えたからです。さらに、選挙権の停止の方が、高い意識 を持って投票に臨む契機になり、施策目的に、より合致すると判断しました。 甲:なるほど。その他、検討を行う上で注意すべきことはありますか。 X:高齢や障がい等を理由に投票に行けない方々の取扱いや、5年という停止期間の相当性は、当 方で今後、検討します。ですから、これらの点は今回、甲さんに検討をお願いする対象から外し ていただいてかまいません。 甲:分かりました。次に施策②について伺います。この規制の意図はどこにあるのでしょうか。 X:選挙運動における街頭演説は、候補者等が、有権者に対して自らの主張や公約等をしっかりと 伝えるための重要な手段です。しかし、大声での声援、ヤジ、プラカードの掲示等、一部の聴衆 の不穏当な行為により、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して演説を続けづらくなると、候補者は自 らの主張や公約等を有権者に十分に伝えることができなくなります。そこで、施策②は、街頭演 説において、場所と時間を限って、聴衆によるそのような不穏当な行為を禁止することで、演説 をする側の利益を守ることを目的としています。これは、ひいては聞く側の利益を守ることにも つながります。なお、これは飽くまで選挙運動に関する規制であり、さらに、一定の場所や時間 に限ったものであることを強調しておきます。 甲:国政選挙の候補者に対してメッセージを伝達する機会を聴衆から奪うという意味で、聴衆の表 現の自由に対する過度な規制にならないかといった点を検討する必要がありそうです。 X:その点の十分な検討もお願いしたいです。 甲:さて、本法案骨子によれば、演説者が萎縮するのであれば、支援者が大声で声援を送る場合な ども、この規制の射程に含まれるはずです。しかし、規制対象行為を聴衆が行った場合に当該行 為者に対してその行為の中止命令を出すためには、街頭演説の主催者の要請に基づくことが必要 です。このような仕組みでは、大声での声援等でも、街頭演説の主催者側が問題視しない場合に ついては中止命令が出されないことから、実質的には候補者を支持しない聴衆のみが排除される といったことにはならないのでしょうか。 X:どうでしょうか。支援者と反対者とがその場で言い争いを始め、それが演説を続けづらくなる ような不穏当な行為に該当する場合には、両者に対して命令を出すことを主催者が要請すること も考えられます。 甲:施策②では、罰則も用意されていますね。 X:はい。しかし、この施策が聴衆による一定の言動等に対する制約とも受け取られることを意識 し、慎重な制裁の手順を用意しています。また、命令違反に対する罰金は5万円以下としていま すが、これは公職選挙法の「選挙の自由妨害罪」が定める「4年以下の懲役若しくは禁錮又は1 00万円以下の罰金」と比べると大分軽い刑罰です。 甲:分かりました。では、施策①及び施策②の憲法適合性について、判例その他を踏まえた専門的 な検討をしたいと思います。 〔設問〕 あなたが検討を依頼された法律家甲であるとして、施策①及び施策②の憲法適合性について論じ なさい。なお、その際には、必要に応じて、参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及す ること。施策②の規制対象行為の不明確性及び過度広汎性については論じる必要はない。 【資料】 公職選挙法の一部を改正する法律案の骨子 第1 国政選挙における強制投票制度の導入 1 投票の義務化 衆議院議員及び参議院議員の各選挙(補欠選挙を含む。以下「国政選挙」という。)の選挙権 を有する者は、国政選挙において投票をしなければならない。 2 国政選挙権の停止 国政選挙において連続3回にわたり投票をしなかった者は、当該3回目の投票日の翌日から5 年間、国政選挙における選挙権を停止する(異なる二つ以上の国政選挙が同日に実施される場合、 これを1回と数える。)。 第2 街頭演説における聴衆による不穏当な行為の禁止 1 選挙運動中の街頭演説の演説者から半径25メートル以内にいる聴衆は、街頭演説の主催者が 指定する30分以内の間、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して演説を続けづらくなるような不穏当 な行為をしてはならない。 2 1に指定する場所、時間内において、1に掲げる行為をした者に対しては、街頭演説の主催者 の要請に基づき、選挙管理委員会(比例代表選挙の場合には中央選挙管理会、衆議院議員又は参 議院議員の各選挙区選挙の場合には都道府県又は参議院合同選挙区の各選挙管理委員会をいう。) が、当該行為の中止を命じ、それに従わなかった場合には当該場所からの退去を命じることがで きる。これらの権限は、選挙管理委員会によって街頭演説が行われる場所に派遣された者が、選 挙管理委員会に代わって行使する。 3 2に掲げる退去命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

施策①(a)

  • 選挙権の法的性格(権利性・公務性の二元説)と自由選挙原則の内容10点
  • 投票義務化の合憲・違憲をめぐる対立見解の提示と立法裁量8点
  • 目的(投票率向上・議会の民主的正統性確保)の検討とひっ迫状況下での正当化7点

施策①(b)

  • (a)と(b)の制約の性質の区別・論述の整合4点
  • 普通選挙の保障(15条3項)と在外国民選挙権訴訟大法廷判決の判断枠組みの提示8点
  • 「自ら選挙の公正を害する行為をした者等」該当性の検討10点
  • 「やむを得ない事由」の有無の具体的検討(目的・手段・罰金との比較)9点

施策②

  • 制約される権利の特定(誰のどの自由か)と街頭演説における表現の意義7点
  • 直接的制約か間接的・付随的制約か(戸別訪問禁止判決の参照)7点
  • 選挙運動のルール論(伊藤正己裁判官補足意見)への言及6点
  • 内容規制/内容中立規制の区分と制度の立て付け・実質的効果7点
  • 判断枠組みの設定と具体的あてはめ(規制の必要性・有効性・限定の実質)8点
  • 特定の見解が排除された街頭演説と議会制民主主義という根本的問い3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・判例の正確な特定・文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

1.本問は、前半が選挙権や自由選挙原則に関する規制、後半が表現の自由に関する規制で構
成された架空の法案骨子を素材とするものであり、それぞれの規制の憲法適合性を問うてい
る。これらの権利や原則は、議会制民主主義を支える上で重要なものであることから、本問
では、そのことを理解しつつ、参照すべき判例を踏まえた論述が求められている。
2.施策①は、国政選挙における低投票率に対応するため、有権者に国民主権の下での選挙権
行使の重要性を再認識させ、その権利行使を促して投票率を上げることを目的として、強制
投票制度を導入するものである。具体的には、(a)投票を義務化し、(b)国政選挙で3回連続
して投票を怠った者の国政選挙権を5年間停止する。このような施策は、議会制民主主義の
根本に関わる問題であり、人権論のみならず統治機構論にも関係する。そのことを前提に、
具体的には以下の論点の検討が求められる。
まず、施策①(a)の、投票の義務化をめぐる憲法適合性である。我が国では伝統的に任意
投票制が採用されているが、投票の義務化が違憲かどうかについて憲法学説に理解の一致が
あるわけではない。選挙権(憲法第15条第1項等)の権利性を重視する、又は、自由選挙
原則の中に任意投票(強制投票制度の禁止)を読み込む立場からは、投票の義務化の違憲性
が説かれることが多い。他方、選挙権の公務性を重視する、又は、自由選挙原則に任意投票
を含めない立場からは、投票の義務化の合憲性が説かれることが多い。まずはこうした相反
する見解があることを踏まえた上で論述する必要がある。あわせて本問では、相当程度の低
投票率が続くことで、議会制民主主義の根本を揺るがしかねない状態になるのではないかと
いった懸念から、本法案骨子が作成されていることに留意し、かようなひっ迫した状況に限
っては強制投票制度の導入が正当化されるのかどうかについて考えるべきである。
次に、施策①(b)の、3回連続して投票を怠った者の国政選挙における投票権を一定期間
停止することの憲法適合性である。憲法第15条第3項は、成年者による普通選挙の保障を
定めており、選挙権の停止は強い権利制限になる。これについてはまず、選挙権を停止する
制度自体の合憲性を論じることが必要である。そこで、そうした制限が許されるのかについ
て、何らかの判断枠組みに基づく審査が求められるが、ここでは一定の厳格性を備える判断
枠組みを示した在外国民の選挙権行使制限訴訟の最高裁大法廷判決(最大判平成17年9月
14日民集59巻7号2087頁)が参照されるべきである。同判決は「自ら選挙の公正を
害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又
はその行使を制限することは原則として許され」ないとしており、前段部分に該当すれば同
判決が示す判断枠組みから除外される。そこで、本問ではまず、選挙で連続して投票を怠っ
た者が、公民権停止を受けた選挙犯罪者等と同様に「自ら選挙の公正を害する行為をした者
等」に該当するのかどうかを考える必要がある。そして、本問の制限対象者はそれに該当し
ないと考えるのであれば、続いて、同判決が示す「選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を
認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合」に当たるような「やむ
を得ない事由」が本件規制をする場合にあるのか否かの判断が必要となる。
本問では、低投票率のままの選挙では十分な民主的正統性が付与された代表者が確保でき
ないのではないかという危惧が抱かれる中で、投票率を上げ、十分な民主的正統性を持つ議
員を選出したいといったことが、選挙権を制限するきっかけとなっている。ここでは、この
ことと「選挙の公正」の確保とが結びつくのか、また、このことが選挙権の制限を正当化す
る「やむを得ない事由」になるのか、といったことを丁寧に論じなければならない。その際、
罰金ではなく選挙権の停止という手段が採られていることに留意してほしい。
3.施策②は、選挙運動中の街頭演説で、演説者から半径25メートル以内の範囲では、30
分以内の間、大声での声援、ヤジ、プラカードの掲示等、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して
演説を続けづらくなるような、聴衆による不穏当な行為を禁止する。この規制は、聴衆によ
るメッセージの発信等を制止することから、憲法第21条第1項に定める表現の自由を制約
する。以上を踏まえ、本件規制を検討するに当たっては、次の点に留意すべきである。
第1に、本件規制は、聴衆による意見表明に対する間接的・付随的制約なのか、それとも
直接的制約なのか、という点である。本件規制の目的が候補者の主張や公約等を適切に伝え
る機会を確保し、自由で公正な選挙を実現することにあるとすれば、聴衆の表現行為を直接
的に制約することを意図したものではないと評価される可能性がある。しかし、具体的には、
聴衆による大声での声援、ヤジ、プラカードの掲示等を規制するのであるから、それは表現
行為に対する直接的制約にもなり得る。
選挙運動規制をめぐる上記の間接的・付随的制約論は、戸別訪問禁止事件(最判昭和56
年6月15日刑集35巻4号205頁)で見られるものの、この議論の下では、禁止により
失われる利益と得られる利益との単純な比較較量がされやすく、あらゆる制約が広く合憲と
されることになり得る。しかし、聴衆による上記行為が政治的表現の自由として考えられる
以上、十分な理由もないままに緩やかな審査で規制が正当化されてよいのかどうかを含めた、
丁寧な検討が求められる。
第2に、本件規制をめぐっては、一般的な表現の自由の規制立法ではなく、選挙運動にお
けるルールとしての側面を持つという議論を展開することも想定し得る。上記とは別の戸別
訪問禁止事件(最判昭和56年7月21日刑集35巻5号568頁)での伊藤正己裁判官補
足意見は、「選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示さ
れなければならないのではあるが、それは、あらゆる言論が必要最少限度の制約のもとに自
由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルールに従つ
て運動するものと考えるべきである。」として、選挙運動規制には通常の表現の自由規制で
用いられる厳格な基準が適用されないことを示す。本件規制も選挙運動中の行為規制である
ことから、このような選挙運動のルール論に依拠した判断枠組みを提示し、議論を進める方
法もある。
第3に、本件規制は、内容規制であるのか、内容中立規制であるのか、といった区分も重
要となる。本件規制は、法案骨子の文言上、一定の観点や主題を理由とした規制になってお
らず、内容中立規制のようにも見える。しかし、聴衆による不穏当な行為を制止することを、
選挙管理委員会によって派遣された者に対して要請するのは、街頭演説の主催者である。こ
の仕組みの下では、演説の主催者が、聴衆の示すメッセージの内容を不穏当なものだと判断
しさえすればその要請ができることから、実質的には特定の内容を狙い撃ちした規制となり
得る。こうした制度の立て付けと実質的効果との関係を踏まえた検討が求められる。
以上の各ポイントは、憲法適合性を判断する際の基準の設定に密接に関連していることか
ら、ここでは本件規制の性質や態様について検討した上で、説得力ある判断枠組みを示し、
具体的な審査をする必要がある。
その他、本件規制が正当化できるのかどうかを考えるに当たっては、この規制によって失
われる利益がどのようなものであるのかについて十分に吟味することが求められる。本件で
は、演説者が圧迫感を覚え、萎縮して演説が続けづらくなることで、ひいては他の聴衆が候
補者等の主張や公約等を十分に聞くことができなくなるといったように、前者のみならず後
者を含めた不利益の発生防止が強調される可能性はある。もっとも、「選挙の自由妨害罪」
に該当するに至らない聴衆による行為をそれほどまでに規制しなければ候補者の主張や公約
等の発信はできなくなるのか、を考えるべきである。さらに、本件規制では、一定の時間や
距離を設けた上で制約を限定化しようとしているものの、特に30分以内の演説である場合
には、演説全体にわたって聴衆の発言等を制限できることとなり、こうした規制の有効性や
実質的な強さにも目を向けたい。
いずれにせよ施策②は、既述のように特定の見解に基づく言動のみを排除することが可能
な仕組みとして運用できる制度になっている。そうなると、そもそも特定の見解が排除され
た街頭演説が、議会制民主主義を実現するための健全な選挙運動だといえるのか。こうした
根本的な問いを十分に意識して議論を進めることが必要となる。
以上のようなポイントを踏まえた上で、施策②につき、総合的に検討することが求められ
る。

参考答案と AI 採点

第1 施策①(a)(投票の義務化)について 1 問題の所在 施策①(a)は、国政選挙の選挙権を有する者に投票を法的義務として課すものである。憲法15条1項は「公務員を選定し、及びこ…

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。