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令和7年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令7司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

【事例1】及び【事例2】を読んで、〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例1】 1 甲(男性、当時20歳)は、私立A大学(以下「A大」という。)への入学を志望していたが、 その入学試験(以下「入試」という。)直前の模擬試験では、A大への合格可能性は著しく低い 旨判定された。甲は、いわゆる替え玉受験をしてでもA大に合格したいと考え、別の難関大学に 進学していた友人乙(男性、当時20歳)の顔立ちが甲と似ていたため、令和3年2月1日、乙 に対し、「後でアルバイトをして50万円を払うから、俺の替え玉でA大の入試を受けてく れ。」と言い、報酬として50万円を提示した上で甲に成り済ましてA大の入試を受けてほしい 旨依頼し、乙の了承を得た。 A大の入試では、受験番号が氏名に代わる受験生識別の手段として用いられており、入試の解 答用紙に氏名の記載欄はなかった。乙は、同月20日、A大の入試会場において、甲に成り済ま して小論文試験の解答用紙(以下「本件用紙」という。)に甲の受験番号である「A123」を 記載した上で解答を記入し(以下「本件作成行為」という。)、本件用紙をA大に提出した。本 件用紙の採点結果に基づき、甲について合格の判定がなされてA大への入学が許可され、甲は、 同年4月10日、A大に入学した。 2 乙は、上記報酬の一部を早く手にしたいと考え、同月20日、甲に対し、「5万円くらいのも のを買うから、お前のクレジットカードを貸してほしい。俺が使った分は、報酬の50万円から 差し引くから。」と言い、上記報酬の一部として乙が甲名義のクレジットカードを利用して5万 円相当の物品を購入し、後日、その利用分について甲に決済してもらいたい旨要求した。甲は、 5万円程度であればクレジットカード(以下「カード」という。)の利用代金支払日までにアル バイトをして工面できると考え、乙に対し、上記要求に応じる旨を伝え、甲名義のカード(裏面 に「甲」と署名があるもの。以下「本件カード」という。)を手渡すとともに、その暗証番号を 教示した。 乙は、同月21日、本件カードの加盟店であるB店において、店員Cに対し、販売価格5万円 の腕時計の購入を申し込んだ。その際、乙は、甲に成り済まして本件カードをCに提示し、B店 に設置されたカード決済端末機に本件カードを差し込み、その暗証番号を入力した。Cは、乙が 入力した暗証番号が正しいものとして認証されたため、乙が甲本人であり、本件カードの正当な 利用権限を有していると信じ、乙に対し、上記腕時計を交付した。なお、本件カードの会員規約 において、会員は、他人にカードを利用させてはならず、貸与等によりカードの占有を他人に移 転することを禁じる旨が定められていた。また、本件カードの加盟店規約において、加盟店は、 善良な管理者の注意義務をもって、カードを提示した者とカードの名義人の同一性を確認するこ となどが定められており、B店では名義人以外の者によるカードの利用には応じないことにして いた。 甲は、アルバイトにより5万円を工面して甲名義の預金口座に入金し、同年6月10日、同口 座から上記腕時計についての本件カード利用分5万円が引き落とされた。甲は、これ以降もアル バイトをして、乙に対し、上記報酬の残金45万円を支払った。 〔設問1〕 【事例1】における甲及び乙の罪責に関し、以下の⑴から⑶に答えなさい。 ⑴ 乙に有印私文書偽造・同行使罪が成立するとの立場から、その結論を導くために、どのような 説明が考えられるか。特に本件作成行為が「偽造」に当たるかについて、文書の名義人及び作成 者の意義をそれぞれ明らかにした上で、株式会社Xの取締役Yがその秘書Zに命じて取締役Y名 義の文書を作成させた場合と比較しつつ論じ、その他の成立要件についても言及しなさい。 ⑵ 乙に詐欺罪が成立するとの立場から、その結論を導くために、どのような説明が考えられるか。 特に「人を欺く行為」の意義を明らかにした上で、乙の行為は「人を欺く行為」に当たらないと の立場に反論しつつ論じ、その他の成立要件についても言及しなさい。 ⑶ 甲に乙との間で有印私文書偽造・同行使罪及び詐欺罪の共同正犯が成立するとの立場から、そ の結論を導くために、それぞれどのような説明が考えられるか。本件用紙に甲の受験番号である 「A123」が記載され、本件カードが甲名義であるにもかかわらず、甲に共同正犯が成立する 理由に触れつつ論じなさい。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。) 3 甲は、令和3年6月20日、かねてから交際していた丙(女性、当時20歳)と婚姻した。甲 は、令和4年6月30日、丙との間に長男Dをもうけ、その頃から、マンションの一室(6畳居 間及び6畳寝室の2部屋。以下「本件居室」という。)において、丙及びDと同居するようにな った。丙は、令和6年(以降の月日はいずれも令和6年)2月1日、産婦人科を受診したところ、 妊娠3か月であることが判明し、これを甲に伝えた。 甲は、4月1日、本件居室の居間において、Dの行儀が悪いことに苛立ち、丙の眼前で、Dの 顔面を拳で殴った。丙は、身を挺して甲を制止したところ、甲は、更に激高し、「ここから出て 行け。」と怒鳴りながら丙の顔面を拳で殴ったが、Dに対して更に暴行を加えることはなかった。 また、甲は、胎児への影響を考え、丙の腹部に暴行を加えることはなかった。なお、D及び丙は、 甲による上記各暴行により、それぞれ全治約2週間を要する顔面打撲の傷害を負った。 丙は、同日、Dを連れて実家に戻ったが、5月1日、丙の実家を訪れた甲からよりを戻したい 旨懇願され、甲に愛情を抱いていたため、これに応じた。甲は、同日以降、本件居室において、 丙及びDとの同居を再開し、これ以降、7月1日までの間、丙及びDに暴行を加えることはなか った。 4 甲は、7月1日午後7時頃、本件居室内のトイレに丙(妊娠8か月)が入っていた際、居間に いたD(当時2歳)の行儀が悪いことに苛立ち、Dに対し、「まだ分からないのか、殴るぞ。」 と繰り返し怒鳴ったところ、Dが泣きわめいて食器を床に投げ付けた。そのため、甲は、激高し て、約5分間にわたり、怒鳴りながら、Dの頭部を拳で強く十数回殴り(以下「本件暴行」とい う。)、これによりDに硬膜下血腫を生じさせ、Dの意識を喪失させた。 5 丙は、トイレから出ようとした際、上記の「まだ分からないのか、殴るぞ。」という甲の怒鳴 り声が聞こえたため、甲がDに4月1日と同様の暴行を加えるかもしれないと思った。 このとき、丙が居間に戻って甲がDに本件暴行を加えないように監視したり言葉で制止したり する行為(以下「①行為」という。)に及んでいれば、本件暴行を阻止できる可能性は相当程度 あったが、本件暴行を確実に阻止できる状況にはなかった。また、丙が①行為に及んだとしても、 甲が丙に暴行を加える蓋然性は高くなかった。一方、4月1日と同様に丙が身を挺して甲を制止 する行為(以下「②行為」という。)に及んでいれば、本件暴行を確実に阻止できる状況にあっ た。また、丙が②行為に及んだとしても、甲が丙の腹部に暴行を加える蓋然性は高くなかったが、 甲が丙に4月1日と同様の暴行を加える蓋然性は高かった。丙は、これらについて認識した上で、 ①行為や②行為に及ぶことで甲から暴行を加えられたり甲から嫌われたりしたくないと思い、ト イレから出ずに様子をうかがっていたところ、その後も甲の怒鳴り声が聞こえたため、甲がDに 暴行を加えているのだろうと思ったが、そのままトイレ内にとどまった。 6 丙は、甲の怒鳴り声が聞こえなくなったため、トイレから出て居間に戻ったところ、意識を喪 失しているDを発見した。丙は、本件居室から徒歩10分の距離にあるE大学附属病院(以下 「E病院」という。)でDの治療をしてもらうため、呆然として立ち尽くしていた甲を残し、D を抱えて本件居室を出た。 丙は、Dを抱えて徒歩でE病院に向かっていたところ、7月1日午後7時15分頃、後方から 走行してきた自動車の運転手が居眠りをして同車を道路左側に進出させたことにより、Dもろと も同車に衝突された。間もなくして救急車が到着し、丙及びDはE病院に搬送され、丙は治療を 受けて一命を取り留めたが、DはE病院到着時には既に死亡していた。Dの死因は、上記衝突に よって生じた肝臓破裂による失血死であった。Dは、適切な治療を受けなければ、上記硬膜下血 腫に起因する脳機能障害により本件暴行から約6時間後に死亡していたが、上記衝突がなければ、 同日午後7時20分頃にはDを抱えた丙がE病院に到着し、適切な治療を受けることにより救命 は確実であった。 〔設問2〕 【事例2】における甲及び丙の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 私文書偽造罪における「偽造」の意義と、文書の名義人・作成者の意義(自説の論拠と反対説への意識)10点
  • 本件作成行為と秘書事例(取締役Yが秘書Zに命じてY名義文書を作成させた場合)との比較による「偽造」該当性の論証7点
  • その他の成立要件(「事実証明に関する文書」性、「署名」=有印性、行使罪・故意)への言及4点・簡潔に

設問1(2)

  • 詐欺罪における「人を欺く行為」の意義(交付の判断の基礎となる重要な事項の偽り)6点
  • 「人を欺く行為」に当たらないとの立場への反論と具体的事実の当てはめ10点
  • 詐欺罪のその他の成立要件(錯誤、交付行為、財物の移転、因果関係、故意・不法領得の意思)への言及4点・簡潔に

設問1(3)

  • 甲に有印私文書偽造・同行使罪及び詐欺罪の共同正犯が成立する理由(問題の所在と理論構成)10点

設問2

  • 甲の4月1日の犯行(Dに対する傷害罪、丙に対する傷害罪)4点・簡潔に
  • 甲の本件暴行とDの死亡との因果関係(介在事情)・成立罪名11点
  • 丙の態度についての問題の所在(共謀共同正犯・作為による幇助が成り立たず不作為犯が問題となること)4点
  • 丙の作為義務(保障人的地位)の発生根拠と具体的事情の当てはめ8点
  • 丙に義務付け得る作為の特定(①行為・②行為の作為容易性と結果回避可能性)10点
  • 丙の不作為の関与類型(不作為の正犯か幇助か)と成立する犯罪の結論6点

全体

  • 論理的構成・論述のバランス・表現の正確性6点

出題の趣旨(法務省公表)

〔設問1〕は、渉外的な個別労働関係民事紛争に関する事案における国際裁判管轄権及び準
拠法についての理解を問うものである。
〔設問1〕の〔小問1〕では、外国裁判所の専属的な国際裁判管轄を合意する①条項に基づ
き被告が妨訴抗弁を主張しているため、この管轄合意の効力が認められるかが問題となる。本
件管轄合意は、民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第3条の7第6項が規定する将来にお
いて生ずる個別労働関係民事紛争を対象とするものであるところ、労働契約の終了時にされた
合意でない点で同項第1号の要件を満たさず、また、労働者が合意された国の裁判所に訴えを
提起しているものでもない点で同項第2号の要件も満たしていないため、その効力は認められ
ず、したがって、①条項に基づくYの主張は認められない。
次に、本件訴えについて日本の裁判所の国際裁判管轄権は認められるかが問題となる。本件
訴えは、個別労働関係民事紛争に関する労働者から使用者に対する訴えであるから、民訴法第
3条の4第2項の適用がある。労務の提供の地が日本国内にあることから同項に基づき管轄権
が肯定され、特別の事情(民訴法第3条の9)は特に認められないことから、本件訴えについ
て日本の裁判所の国際裁判管轄権が肯定される。
〔設問1〕の〔小問2〕では、労働契約上の安全配慮義務違反を理由として労働者が使用者
に対して損害賠償請求をしていることから、本件は労働契約の効力の問題と性質決定され、そ
の準拠法は、法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第12条及び第7条以下に
よって決定される。
②条項があるため通則法第7条により甲国法が準拠法となるものの、通則法第12条第1項
によれば、当事者が選択した法である甲国法と本件労働契約の最密接関係地法とが異なる場合、
最密接関係地法の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を労働者が使用者に対して表示したと
きは、その強行法規も適用される。そして、労働契約の最密接関係地法は、同条第2項により、
「労働契約において労務を提供すべき地の法」と推定される。これを、本件の事情に当てはめ
て、労務提供地がどこであるかを判断することになる。この点、労働者が採用された当初は甲
国で勤務していたが、入社1年後に日本に転勤し、それ以降本件事故当時まで7年間にわたり
日本で勤務していることから、労務提供地は日本国内であると判断される(甲国が労務提供地
であるとする判断もあり得なくはないが、短期出張先に甲国が含まれていることと給与支払先
口座が甲国内にあるということという事情だけでは足りないであろう。)。したがって、本件
労働契約の最密接関係地法は日本法と推定され、それを覆す事情もないことから、最密接関係
地法は日本法となる。そして、本件で労働者は、使用者に対し、日本法の「特定の強行規定」
である労働契約法第5条の適用を表示していることから、同条も適用されることになり、Y社
の主張は認められないことになる。
〔設問2〕は、不法行為の準拠法、特に使用者責任の準拠法や例外条項についての理解を問
うものである。
本件は、被用者の不法行為に関する使用者の責任を理由とする使用者に対する損害賠償請求
であることから、不法行為の問題であると性質決定され、通則法第17条によって準拠法が決
定されることを示す必要がある。同条本文は加害行為の結果が発生した地の法を準拠法として
いるが、加害行為の「結果」が何を指すかが問題となる。この点につき、「結果」とは法益侵
害の直接の結果であって派生的な損害は含まないとするのが通説であり、これによると、交通
事故により被害者が人身傷害を負った乙国の法が準拠法となる(同条ただし書きは本件では問
題にならない。)。
その上で、例外条項(通則法第20条)により、乙国よりも、被害者の常居所等の関係があ
る日本が明らかにより密接な関係がある地に当たらないかが更に問題となる。同条が例示する
事情である「当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと」に関して直接の加害者(被
用者)でない使用者も「当事者」に含まれるか、含まれるとすれば法人であるA社の「常居所」
はどこにあると考えるべきかを検討し、さらに、「その他の事情」の有無も検討して、同条に
より通則法第17条によって定まる上記の準拠法決定が覆るかについて検討することになる。
以上の検討の結果、日本法が準拠法となればそれだけが適用されるが、外国法が準拠法とな
るとの結論に達した場合には日本法も累積適用される(通則法第22条)ことになる。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕 一 小問⑴(乙の有印私文書偽造罪・同行使罪) 1 本件作成行為が「偽造」(刑法159条1項)に当たるか。 ⑴ 文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であり、…

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出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。