SaySayLaw無料で演習する

令和7年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令7司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 H県I市内では、令和6年12月以降、複数人で民家に侵入して金品を窃取するという事件 が連続して発生していたところ、令和7年1月5日、I市内のV方に男性3名が侵入して現金 500万円を窃取するという住居侵入・窃盗事件(以下「本件住居侵入・窃盗事件」とい う。)が発生した。I警察署司法警察員P、Q及びRは、V方及びその周辺に設置された防犯 カメラの映像や、V方に遺留された指紋などから、被疑者として、甲、乙及び丙の3名を特定 し、本件住居侵入・窃盗事件について、甲ら3名に対する各逮捕状の発付を受けた。一方で、 Pらは、甲ら3名の所在を特定できず、甲ら3名の現住居に対する捜索差押許可状を取得でき ずにいた。 なお、上記防犯カメラの映像には、甲及び乙が、本件住居侵入・窃盗事件の直前に、それぞ れの携帯電話で、何者かと通話している様子が記録されていた。 2 甲は、知人の家を転々として寝泊まりしていたが、同月15日から、友人のXが住むI市内 のアパート1階101号室(以下「X方」という。)に居候するようになった。X方内は、8 畳のリビングに6畳洋室及び6畳和室が隣接しており、各部屋とリビングの間には扉が設置さ れていた。 Pは、甲がX方に潜伏しているらしいとの情報を得て、Q及びRと共に、同月20日午後2 時頃からX方前の路上で張り込みをしていたところ、同日午後6時頃、甲とXが、X方から路 上に出てきた。その際、Pは、甲が携帯電話を手に持っていることを確認した。 Pらは、甲を逮捕するため、同路上で甲に声を掛けたところ、甲は、いきなり走り出してX 方に戻った。Pは、同路上にいたXに対して、「甲に逮捕状が出ている。甲を逮捕するために、 あなたの自宅に入らせてほしい。」と伝えたところ、Xは、これを了承した。そして、Xは、 PからX方の状況を尋ねられると、「甲は、5日前にスーツケースを持ってやって来て、その 日から居候を始め、無償で和室に寝泊まりしている。甲には、食事や雑談をするときにはリビ ングを使用することを許可しているが、基本的に、甲は和室のみを使用している。」「今日の 午前中から甲の交際相手であるYが甲に会うために来ているが、私の家にYが来たのは今日が 初めてである。」などと説明した。 こうした説明を踏まえて、PらがX方に入ると、甲がYと共にリビングにいたため、Pは、 同日午後6時5分頃、リビングにおいて、甲に逮捕状を呈示した上、甲に手錠を掛けることな く、甲を通常逮捕した。そして、Pは、リビングにおいて、甲の身体着衣について、逮捕に伴 う捜索を実施したが、甲の携帯電話を発見できなかったため、甲に携帯電話の在りかを尋ねた ところ、甲は何も答えなかった。 そこで、Pは、閉まっていたリビングと和室の間の扉を開け、甲及びYをリビングに残し、 両名の動静を監視するようQに告げた上で、Rと共に和室に移動した。すると、家具や寝具の ほか、甲のものと認められるスーツケースが存在したことから、Pは、和室内には、甲の携帯 電話のほか本件住居侵入・窃盗事件に関係する証拠物が存在する可能性が高いと考え、同扉を 開けたまま、①同日午後6時10分頃、和室内の捜索を実施し、机の上に置いてあった紙片 (Vを含めた合計30名の氏名、住所及び所有している財産が記載された一覧表)を差し押さ えた。しかし、Pは、和室内において、甲の携帯電話を発見することができなかった。 Pは、Rと共にリビングに戻り、同日午後6時15分頃、リビング内の捜索を開始した。そ の捜索の実施中、Pは、甲のすぐ近くにいたYに対し、甲の携帯電話の在りかを知っているか 尋ねた。すると、Yは、甲のことを一べつしてからうつむき、何も答えないまま、自身の上着 のポケット内に手を入れ、中を探るような動きをした。Pは、Yの態度を見て、Yが同ポケッ ト内に甲の携帯電話を隠していて、同携帯電話を操作してデータを消去する可能性があると考 え、②同日午後6時20分頃、Yの上着のポケット内に手を入れ、中にあった携帯電話を取り 出した。この携帯電話の所有者について尋ねられたYが「それは甲の携帯電話です。」と説明 したことから、Pは、同携帯電話をその場で差し押さえた。その後、Pらは、捜索を終えて、 甲に手錠を掛け、I警察署まで甲を引致した。 3 同月21日、Pらは、乙がI市内のL飲食店に出入りしているとの情報を得た。そこで、P は、Q及びRと共に、同月22日午後6時頃から同店前の路上で張り込みをしていたところ、 同日午後8時58分頃、乙が同店から出てきたため、現住居を特定するために乙の尾行を開始 した。 乙は、同店を出た後、しばらくしてから振り返り、後方にいたPと目が合うと、いきなり前 方に走り出した。Pらは、尾行を察知されたと考え、乙を逮捕することにし、走って乙を追跡 して路上で乙に追い付き、同日午後9時頃、乙に逮捕状を呈示した上で、乙を通常逮捕した。 Pは、乙の着衣内に携帯電話が存在すると考え、これを差し押さえるため、同路上で、乙の 身体着衣について、逮捕に伴う捜索を実施しようとした。すると、乙は、暴れて抵抗し、「俺 は何もしていない。違法逮捕だ。」と叫んだ。同路上は、人通りが多い繁華街に位置し、周囲 に複数の飲食店があったところ、合計5名の通行人が集まってきてPらを取り囲み、そのうち 1名の通行人が携帯電話のカメラ機能を使ってPら及び乙の動向を録画し始めた。 Pは、同路上における捜索の実施は困難と判断し、最寄りの警察施設まで移動してから乙の 身体着衣を捜索することにした。そこで、Pらは、暴れる乙の腕を押さえながら、警察車両を 停めていた駐車場まで乙を連れて行った。上記通行人らがPらに付いてくることはなく、乙は、 同日午後9時10分頃に同駐車場に着いたときには落ち着きを取り戻した。同駐車場には誰も おらず、同路上から同駐車場までの距離は約50メートルであった。 同駐車場から最も近い警察施設は、同駐車場から約1キロメートル離れたJ交番であったた め、Pは、同交番まで乙を連れて行くことにし、同駐車場において、警察車両に乗るよう促す と、乙は、素直に同車両に乗り込んだ。Pは、同車両の後部座席に乙を乗せ、Q及びRと共に、 同日午後9時11分頃、同駐車場を出発してJ交番に向かった。その車内において、乙は、無 言のままうつむいており、抵抗する素振りを見せなかった。 その後、同車両がJ交番に到着し、Pは、③同日午後9時20分頃、J交番内で、乙の身体 着衣について捜索を実施したところ、乙の上着のポケット内にあった携帯電話を発見し、これ をその場で差し押さえた。 4 同月23日、Pは、丙を逮捕状に基づいて通常逮捕した。甲ら3名は、順次、本件住居侵入 ・窃盗事件の被疑事実によりH地方検察庁検察官に送致され、勾留された。 取調べにおいて、甲は、一貫して黙秘し、乙は、一貫して「自分と丙の2人でV方に侵入し て盗みをした。犯行を計画したのは丙であり、甲は事件に関係ない。」と供述した。丙は、逮 捕直後は、「自分と乙の2人でV方に侵入して盗みをした。甲は事件に関係ない。」と供述し て、甲の関与を否定していたが、その後の取調べにおいて、甲が使用するX方の前記和室から 発見、押収された物として前記紙片を示されると「自分、甲、乙の3人でV方に侵入して盗み をした。犯行を計画したのは甲である。」と供述して甲の関与を認めるに至った。以上の過程 で、【資料】記載の〔証拠1〕、〔証拠2〕及び〔証拠3〕が作成された。 H地方検察庁検察官Sは、甲ら3名について、共謀の上、V方に侵入して現金500万円を 窃取したとの事実で、H地方裁判所に公判請求した。甲ら3名の弁論は、それぞれ分離される ことになった。 5 甲に対する本件住居侵入・窃盗被告事件は、事件の争点及び証拠を整理する必要があるとし て、公判前整理手続に付された。同手続において、検察官Sは、甲の弁護人Tに対し、〔証拠 1〕、〔証拠2〕及び〔証拠3〕を含む甲ら3名の供述録取書などの証拠を開示し、このうち 〔証拠3〕について、立証趣旨を「本件犯行状況、共謀状況等」として、取調べを請求した。 これに対し、弁護人Tは、同手続において、「甲は、事件には一切関与しておらず、乙及び丙 が住居侵入や窃盗をしたのかどうかも知らない。」旨の予定主張を明らかにして、共謀の事実 等を否認し、〔証拠3〕について不同意との証拠意見を述べた。 そこで、検察官Sは、立証趣旨を「本件犯行状況、共謀状況等」として、丙の証人尋問を請 求し、H地方裁判所は、これを実施する旨の決定をした。その後、H地方裁判所は、検察官S 及び弁護人Tとの間で争点及び証拠の整理結果を確認した上で、公判前整理手続を終了した。 6 第1回公判期日において、甲は、「自分は事件には一切関係ない。」と述べて公訴事実を否 認し、弁護人Tは、公判前整理手続でしたのと同様に共謀の事実等を争う旨の主張をした。 第2回公判期日において、丙の証人尋問が実施された。丙は、主尋問において、「甲が犯行 を計画し、自分、甲、乙の3人で、V方に侵入して盗みを行った。」などと証言した。そして、 丙は、反対尋問において、弁護人Tから、「甲は事件に関与していないのではないか。」との 質問を受けると、これを否定し、主尋問でしたのと同様の証言をした。さらに、丙は、弁護人 Tから、「捜査段階で、『自分と乙の2人でV方に侵入して盗みをした。甲は事件には関係な い。』と話したことがあったのではないか。」などと〔証拠2〕の内容やその作成過程に関す る質問を繰り返し受けたが、「そのような供述をした記憶はない。覚えていない。」などとの 証言に終始した(以下、第2回公判期日における丙の証言を「丙証言」という。)。 同期日における丙の証人尋問終了後、弁護人Tは、丙証言の証明力を争うため、〔証拠1〕 及び〔証拠2〕の各取調べを請求した。これに対し、④検察官Sは、同請求について、「取調 べに異議あり。」との証拠意見を述べた。 〔設問1〕 下線部①、下線部②及び下線部③の各行為の適法性について、具体的事実を摘示しつつ論じな さい。 〔設問2〕 下線部④の証拠意見について、検察官Sが、以下の1及び2の理由を付した。各理由の当否に ついて、関連する条文の趣旨を踏まえて論じなさい。 1.〔証拠1〕は、証明力を争うための証拠として刑事訴訟法上許容される証拠には当たらない。 2.〔証拠2〕は、公判前整理手続において証拠調べ請求がされていない証拠であるから、公判 期日において、証拠調べ請求をすることはできない証拠である。 【資料】 供述者 作成日付 証拠方法 作成者 供述要旨等 (令和7年) 証拠1 乙 1月24日 供述録取書 司法警察員P自分と丙の2人でV方に侵入し て盗みをした。犯行を計画した のは丙であり、甲は事件には関 係ない。 (乙の署名・押印あり) 証拠2 丙 1月24日 供述録取書 司法警察員Q自分と乙の2人でV方に侵入し て盗みをした。甲は事件には関 係ない。 (丙の署名・押印あり) 証拠3 丙 2月5日 供述録取書 検察官S 自分、甲、乙の3人でV方に侵 入して盗みをした。犯行を計画 したのは甲である。 (丙の署名・押印あり)

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(総論)

  • 逮捕に伴う無令状捜索・差押えが令状主義の例外として許容される趣旨・実質的根拠と根拠条文の摘示8点
  • 時間的範囲(「逮捕する場合」)の解釈と当てはめ4点・簡潔に

設問1 下線部①

  • 「逮捕の現場」の場所的範囲の解釈とリビング・和室の関係の当てはめ8点
  • 第三者X方の捜索と刑訴法222条1項・102条2項(「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」)8点

設問1 下線部②

  • 逮捕の現場に居合わせた第三者Yの身体が無令状捜索の対象となるか8点
  • 消極説からの「必要な処分」(222条1項・111条1項)又は積極説からの102条2項の当てはめ6点

設問1 下線部③

  • J交番は「逮捕の現場」に当たらないことの確認と平成8年判例を踏まえた法解釈8点
  • 下線部③の当てはめ(連行の適否・J交番が「適当な最寄りの場所」といえるか)8点

設問2-1

  • 刑訴法328条の趣旨と許容される証拠の範囲(平成18年判例=限定説)10点
  • 証拠1への当てはめと理由1の当否の結論6点

設問2-2

  • 公判前整理手続の意義・趣旨と刑訴法316条の32の摘示6点
  • 「やむを得ない事由」の解釈(規範定立)6点
  • 328条に基づく弾劾証拠であることを踏まえた当てはめと理由2の当否8点

全体

  • 論理的構成・文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

〔設問1〕は、渉外事案において日本の裁判所に失踪宣告が申し立てられた場合につき、国
際裁判管轄、準拠法及びその適用範囲についての理解を問うものである。
〔設問1〕の⑴は、失踪宣告事件の国際裁判管轄権を定める通則法第6条に照らして、甲国
籍を有し甲国に住所を有するAについて、日本で失踪宣告の国際裁判管轄権が認められた理由
の説明を求めるものである。同条第1項は、日本国籍を有するか、日本に住所を有する者につ
いて、失踪宣告にかかる原則的管轄を定めるが、本件ではこれらをいずれも満たさないため、
同条第2項の定める例外的な国際裁判管轄権の有無が問題となる。特に同項にいう「不在者の
財産が日本に在るとき」又は「不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関
係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるとき」につき事案
に当てはめて裁判所の判断過程を説明することとなる。
続いて〔設問1〕の⑵では、失踪宣告の直接的効果である死亡の擬制の準拠法を問うている
ところ、通則法第6条により日本法(民法第31条)が適用される。
〔設問1〕の⑶は、失踪宣告について通則法第6条第2項に基づき例外的管轄が認められる
場合につき、失踪宣告の効力の及ぶ範囲について問うものである。同項によれば、不在者の日
本所在財産についてのみ、又は不在者の日本に関係がある法律関係についてのみ日本の裁判所
による失踪宣告の効力は発生するとされていることから、問題とされている不動産ア(不在者
の財産であり日本に所在する。)、不動産イ(不在者の財産であるが日本に所在しない。)、不
動産ウ(不在者の財産ではないが、日本に所在している日本人Cを被相続人とする相続の対象
財産であり、日本法によりその相続による承継が判断される。)のそれぞれにつき、日本の失
踪宣告の効力が発生しているかどうかが問題となる(不動産ア・ウにはその効力が及ぶことに
なるが、イについて効力が及ぶことを認めるためには、日本に関係がある法律関係であること
を説得力を持って論ずる必要があろう。)。
〔設問2〕は、渉外事案において失踪宣告がされた後の処理につき、事案を分けてそれぞれ
の場合に国際裁判管轄権、準拠法及び外国失踪宣告の効力承認などの論点についての理解を問
うものである。
〔設問2〕の〔小問1〕は、渉外事案にかかる失踪宣告取消事件の国際裁判管轄権及び準拠
法についての理解を問うものである。失踪宣告事件の国際裁判管轄は上記の通り通則法第6条
に定められているが、〔設問2〕の〔小問1〕の⑴で問うている失踪宣告取消事件の国際裁判
管轄権については、家事事件手続法(以下「家事法」という。)第3条の3に規定が置かれて
いるので、同条の各号に照らして判断すべきところ、本件では日本において失踪宣告があった
ので、日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められる(同条第1号)。
〔設問2〕の〔小問1〕の⑵については、通則法には失踪宣告取消の判断にかかる準拠法を
定める明文の規定がないことから、通則法第6条の類推適用又は同条を踏まえた条理により日
本法によるとすることとなる。
〔設問2〕の〔小問2〕は、外国裁判所による失踪宣告の効力の承認要件及びそれが認めら
れた後の処理についての理解を問うものである。⑴の戸籍管掌者の判断は、家事法第79条の
2が、外国裁判所の家事事件についての確定裁判につき、「その性質に反しない限り」民訴法
第118条の規定を準用するとしていることに基づいている。その上で、民訴法第118条第
2号は、対審手続における被告の手続的保護を図るものであり、裁判所の後見的機能に基づき
利益の対立する相手方のない失踪宣告の裁判については同号の適用はその性質に反するが、民
訴法第118条所定の他の要件はその性質に反しないと考えられたことから、戸籍管掌者は、
同条第2号の要件のみ検討をする必要がないと判断したと説明することができる。
〔設問2〕の〔小問2〕の⑵では、甲国裁判所による失踪宣告の効力が日本で承認されるこ
とを前提に、失踪宣告が婚姻の解消という効果まで当然に生じさせることになるかを問うもの
である。通則法第6条により失踪宣告がされる場合について、その効果は死亡の推定だけであ
り、婚姻や相続への影響については、それぞれの単位法律関係の準拠法によるとするのが一般
的な理解であり、そのことは外国でされた失踪宣告が承認された場合の日本における効果につ
いても当てはまることを説明した上で、婚姻の解消については、婚姻の効力と法性決定するか、
離婚と法性決定するかにより、通則法第25条か第27条のいずれが適用されることになるか
を論ずることが求められる。なお、本問ではいずれに性質決定をしたとしても、同一常居所地
又は日本人条項により日本法が準拠法になると考えられる。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕 一 下線部①(和室の捜索・紙片の差押え)について 1 Pは甲の通常逮捕(刑訴法199条1項)に引き続き、無令状で和室を捜索し紙片を差し押さえている。令状主義(憲法…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「令和7年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。