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令和6年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令6司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕及び〔設問2〕の配点の割合は、60:40〕)

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、建築設備機器の製造及び販売等を目的とする会社法 上の公開会社である取締役会設置会社であり、種類株式発行会社ではない。甲社の発行済株式の 総数は500万株であり、株主数は1000名であった。甲社には、A、B及びC(以下、A、 B及びCを総称して「Aら」という。)の3名の取締役並びにDほか2名の計3名の監査役がお り、Aが代表取締役を務めていた。なお、甲社の取締役であるAらは甲社の株式を保有していた が、甲社の監査役であるDほか2名は甲社の株式を保有していなかった。 乙株式会社(以下「乙社」という。)は、住宅の建設及び売買等を目的とする株式会社であり、 甲社の発行済株式の総数の20%に相当する100万株を保有する甲社の筆頭株主であった。 2.甲社の近年の業績が悪化していたことから、乙社は、令和3年7月20日、甲社に対し、①取 締役3名の解任の件、②監査役3名の解任の件、③取締役3名の選任の件、④監査役3名の選任 の件(以下、これらを総称して「本件各議題」という。)を目的とする株主総会の招集を請求し た。しかし、甲社は、株主総会の招集通知を発しなかった。 3.そこで、乙社は、令和3年9月27日、裁判所の許可を得て、甲社の株主に対し、本件各議題 を目的とする臨時株主総会(以下「本件臨時株主総会1」という。)を開催するため、必要事項 を記載した招集通知を発した。当該招集通知が入った封書には、議決権行使書面及び株主総会参 考書類のほか「議決権の行使のお願い」と題する書面(以下「本件書面」という。)が同封され ていた。本件書面には、「甲社の改革の実現に御協力をお願い申し上げます。株主総会参考書類 に記載した乙社提案の各議案のいずれにも賛成していただいた方には、後日、1000円相当の 商品券を郵送にて贈呈させていただきます。全ての議案について同封した議決権行使書面の 『賛』の欄に○印を付けて御返送ください。」との記載がされていた。なお、甲社においては、 過去の定時株主総会に際して、甲社又は甲社の役員若しくは株主が一定の内容の議決権の行使又 は議決権の行使自体を条件として商品券等を提供したことはなかった。 4.令和3年10月20日、本件臨時株主総会1が開催され、本件各議題についての乙社提案の各 議案は、いずれも出席した株主の議決権の約75%の賛成により可決した(以下「本件決議1」 という。)。本件臨時株主総会1においては、出席した株主の議決権の数は、例年の定時株主総 会よりも約30%増加し、行使された議決権のうち議案に賛成したものの割合も、例年の定時株 主総会において行使された議決権のうち甲社が提案した議案(いずれも可決された。)に賛成し たものの割合よりも高いものであった。なお、本件臨時株主総会1において、甲社の株主が返送 した議決権行使書面には、賛否の欄に記入をしていない白票は存在しなかった。 5.乙社は、令和3年11月15日、本件各議題についての乙社提案の各議案のいずれにも賛成し た甲社の株主全員に対し、一人当たり1000円相当の商品券を送付した。これらの商品券の取 得や送付に要した費用については、乙社が全て負担した。 〔設問1〕 下記の小問に答えなさい。 〔小問1〕 上記3の時点で、甲社の監査役Dは、本件臨時株主総会1の招集通知と本件書面を見て、本 件臨時株主総会1の開催には法令違反があり、監査役として何らかの対応をする必要があるの ではないかと考えた。Dほか2名の甲社の監査役3名が協議した結果、仮に本件臨時株主総会 1の開催に法令違反があったとしても、本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手段 の有無が別途問題となることが判明したため、Dは、弁護士に相談することとした。Dの相談 を受けた弁護士は、Dが会社法に基づいて本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手 段の有無についてどのように回答すべきか、論じなさい。なお、本件臨時株主総会1の開催に 法令違反があるかどうかについては、論じなくてよい。 〔小問2〕 上記5の時点で、本件各議題についての乙社提案の各議案に反対した甲社の株主Eが、本件 決議1に至った経緯に不満を抱き、株主総会決議の取消しの訴えを提起した場合に、Eの立場 において考えられる主張及びその主張の当否について、論じなさい。 下記6以下においては、上記2から5までの事実は存在しないことを前提として、〔設問2〕に 答えなさい。 6.乙社は、甲社の業績が長期的に悪化していたため、Aらに対して不満を持っていた。これに対 し、Aらは、考え方が大きく異なる乙社が筆頭株主のままでは甲社の意思決定を円滑に行うこと ができないし、乙社のような株主が存在するのは甲社が会社法上の公開会社であるからであり、 今後は甲社を会社法上の公開会社でない株式会社にすべきであると考えていた。また、Aらは、 1000名もの株主が存在していることも機動的な意思決定の妨げになるものと考えていた。そ こで、Aらは、令和3年12月、甲社の再建を支援してくれる丙株式会社(以下「丙社」とい う。)とともに、株式の併合をするなどして甲社の買収を行うこととした。 その結果、令和3年12月の時点で、甲社の発行済株式の総数は600株(全て普通株式であ る。)となり、丙社が200株を、Aが200株を、Bが100株を、Cが100株を、それぞ れ保有することとなった。また、甲社の定款には、譲渡による甲社の株式の取得について株主総 会の承認を要する旨、株式取得者が甲社の株主である場合には甲社はその取得を承認したものと みなす旨が定められた。そして、甲社は、引き続き取締役会を置くこととし、その取締役は、A らに加えて、丙社から派遣されたFの4名となり、引き続きAが代表取締役を務めることとなっ た。また、甲社の監査役は、従前と同様、Dほか2名の計3名となった。なお、これらの手続は、 全て適法に行われた。 7.丙社は、建築関係の中小規模の株式会社数社について、その株式の全てを保有したり、甲社や 下記8の丁株式会社(以下「丁社」という。)のように、その株式の一部を少数株主として保有 したりしていた。丙社は、甲社に対し、Fを取締役として派遣したり、取引先を紹介したりする などしてその再建に協力した。 8.甲社は、その製造する機器の品質に定評があったことに加え、建築設備機器に対する需要の増 加、丙社の協力及びAらの努力により、急速に業績を回復することができ、令和5年6月にはそ の経営が安定してきた。丙社は、甲社の再建はめどがついたと考え、今度は、甲社の営業範囲と 隣接する地域で建築設備機器の製造及び販売等を行う丁社の再建に注力するようになった。その 一環として、Fは、Aらに対し、甲社の持つ技術やライセンスを丁社に提供するように求めるな どしたため、FとAらとの間に見解の相違が見られるようになった。 9.Aらは、令和5年10月、丙社の本社を訪れ、丙社の代表取締役であるGと面会した。Aらは、 Gに対して、「甲社の再建に水を差すようなことはしないでほしい。」と伝えたところ、Gは、 「甲社の再建のために協力したのだから、今度は甲社が協力する番ではないか。甲社は、その技 術とライセンスを丁社に提供し、実際の生産は丁社に任せる方向で業務提携をしてはどうか。」 などと提案し、両者の見解は一致しなかった。Gは、これを機に、甲社を丙社の完全子会社とし た上で将来的には丁社と合併させる方がうまくいくのではないかと考えるようになった。 10.Aは、令和5年11月1日、上記9の甲社を丙社の完全子会社にするというGの意向をFから 聞かされて驚がくし、B及びCと対応策を協議した。その結果、Aらで甲社の発行済株式の総数 の3分の2を保有していることから、甲社と競合関係にある丁社のために経営に介入されること を防ぎ、甲社の独立を維持するために、丙社を締め出すべきであるとの結論に達した。そして、 下記11の計画を実現するために、Bは、同月6日、Aに対し、甲社の株式100株を譲渡した。 Gが考えていた甲社を丙社の完全子会社にする案も、Aらが決定した甲社の独立を維持するた めに丙社を締め出すという案も、甲社の企業価値との関係では、客観的にいずれか一方が他方よ りも優れているとは言い難く、見解の分かれる問題であった。Bは、Aよりも前にGの案を聞い ており、当初はGの案もあながちおかしなものではないと考えていたが、Aが甲社の独立を維持 する必要があると強く主張し、Cもこれに賛同したことから、最終的にはAらの案を支持するこ とにした。 11.甲社の取締役会は、令和5年11月15日、適法な決議を経て、次の①から③までの事項を一 連のものとして行う計画(以下「本件計画」という。)を決定した。 ① 甲社の株式について、300株を1株とする株式の併合(以下「本件株式併合」という。) を行うこととし、そのために臨時株主総会(以下「本件臨時株主総会2」という。)を招集す る。なお、本件株式併合により1株に満たない端数となる株式については、甲社が、同月14 日に専門家から取得した株式価値算定書に基づいた価格で買い取ることとする。 ② 本件株式併合の効力発生後遅滞なく、1株を200株に分割する株式の分割(以下「本件株 式分割」という。)を行う。 ③ 本件株式分割の効力発生後遅滞なく、B及びCに対する募集株式の第三者割当て(甲社が上 記①で買い取った甲社の株式であって本件株式分割後の200株の自己株式を処分するという ものである。)を行うこととし、そのために臨時株主総会を招集する。この募集株式の第三者 割当ては、Bに100株を、Cに100株を、それぞれ割り当てるものである。 これらを行うことにより、甲社の発行済株式の総数は400株となり、Aが200株を、Bが 100株を、Cが100株を、それぞれ保有することとなる。 Fは、甲社のような株式会社において特定の株主を狙い撃ちにして締め出すことは許されない と主張して本件計画に反対した。しかし、Aらが賛成したことにより本件計画が可決された。 12.甲社は、令和5年12月11日、適法な招集手続を経て、本件臨時株主総会2を開催した。本 件臨時株主総会2では、全ての株主が出席し、Aが上記8及び9の丙社による提案等を説明した 上で、甲社と競合関係にある丁社のために経営に介入されることを防ぎ、甲社の独立を維持する ために、丙社を締め出す必要があるとして、本件株式併合が必要な理由を説明した。なお、本件 株式併合により1株に満たない端数となる株式の買取価格は、公正な価格と認められるものであ った。 本件臨時株主総会2に出席したGは、「金額の問題ではなく、信義の問題だ。なぜ再建に協力 した我々だけを排除するのか。このようなものは到底容認できない。」と述べたところ、Aは、 「御社とは甲社の経営について深刻な見解の相違があるため、我々経営陣が退くのでなければ、 最終的には退出していただくほかない。」と回答した。本件株式併合に関する事項を定める件に ついては、丙社が反対したものの、他の株主全ての賛成により、甲社提案のとおり可決された (以下「本件決議2」という。)。 13.本件株式併合の効力は、本件決議2によって効力発生日として定められた日に発生した。なお、 本件株式併合に際して行うべき株主への通知及び本件株式併合に関する書面等の備置き等は、全 て適法に行われた。 〔設問2〕 上記13の時点で、丙社は、本件株式併合の効力を争うことを検討している。丙社が採ること ができる会社法上の手段に関し、丙社の立場において考えられる主張及びその主張の当否につい て、論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1小問1

  • 監査役による違法行為差止め(会社法385条1項)の条文摘示と文言の検討10点
  • 385条1項の適用又は類推適用の可否についての実質的考察と弁護士としての回答9点
  • 仮の地位を定める仮処分等の代替手段への言及3点・簡潔に

設問1小問2

  • 決議取消しの訴えの枠組み・取消事由の条文特定3点・簡潔に
  • 会社法120条1項の文言(主体「株式会社」・「当該株式会社又はその子会社の計算において」)の検討8点
  • 120条1項の趣旨論に基づく適用・類推適用の可否8点
  • 「著しく不公正」(831条1項1号)の判断基準の定立6点
  • 「著しく不公正」の具体的あてはめ(事実の評価)6点
  • 831条1項3号の主張の検討・裁量棄却の適切な処理3点・簡潔に

設問2

  • 株式併合の効力を争う会社法上の手段の枠組み10点
  • 831条1項3号による決議取消しの訴え(特別利害関係人の議決権行使・原告適格)8点
  • 830条2項による決議無効確認の訴えと法令違反の根拠6点
  • 「著しく不当な決議」又は法令違反の判断基準の定立(非公開会社における少数株主の締出し)8点
  • 本問事実関係の多面的評価と結論6点

全体

  • 論理的構成・条文の引用の正確さ・文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

1 設問1は、会社法上の公開会社である取締役会設置会社において、少数株主が裁判所の許
可を得て取締役の解任等を目的とする株主総会を招集するに当たり、議決権行使書面及び株
主総会参考書類のほかに、自らが提案する議案に賛成した株主には商品券を贈呈する旨の書
面を株主に交付した場合に生じ得る会社法上の問題についての検討を求めるものである。小
問1は、株主総会の開催に法令違反があると考えた監査役が株主総会の開催前に採ることが
できる会社法上の手段の有無の検討を、小問2は、株主総会を招集した少数株主が提案した
議案に反対した他の株主がこれを可決した株主総会決議の取消しの訴えを提起した場合にお
いて、当該他の株主の立場において考えられる主張及びその主張の当否の検討を、それぞれ
求めるものである。
設問2は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社において、特定の株主を締め出す
ために行われた株式併合について、当該特定の株主がその効力を争うために採ることができ
る会社法上の手段に関し、その立場において考えられる主張及びその当否の検討を求めるも
のである。
2 設問1について
⑴ 小問1について
小問1においては、Dが監査役として少数株主により行われた違法行為の差止めを請求
するための会社法上の手段の有無が問われている(なお、小問1においては、少数株主の
行為の違法性の有無自体について論ずることは求められていない。)。監査役による違法
行為の差止めについては会社法第385条第1項に規定されているが、同項は、取締役の
行為を対象としていることから、少数株主が裁判所の許可を得て株主総会を招集する場合
にそのまま直接適用することは難しい。まずは、その点を指摘した上で、同項の適用又は
類推適用の可否を検討することが必要となる。この点については、例えば、少数株主は、
株式会社のために株主総会を招集する権限を付与されているのであって個人の利益のため
にその権限を付与されているわけではないという意味において取締役に準ずる立場にあ
り、取締役と同様、適法に株主総会を招集する義務を負っていると考えられることに加え、
同項の適用又は類推適用を認めなければ、適法性を監査するという監査役の任務を全うす
ることができないことなどを指摘して、同項の適用又は類推適用を肯定するということも
考えられるであろう。これに対し、少数株主と取締役とでは立場が異なることや少数株主
による違法な株主総会の招集を差し止められないことになってもやむを得ないことなどを
指摘して、同項の適用又は類推適用を否定することも考えられるであろうが、いずれにし
ても、少数株主に株主総会を招集する権限が付与されていることや、少数株主による違法
な株主総会の招集を監査役が差し止めることの必要性などについて、広く考慮した上で、
Dから相談を受けた弁護士としての回答を検討することが求められる。
なお、そのほかにも、別の被保全権利の存在を指摘して仮の地位を定める仮処分命令(民
事保全法第23条第2項)の申立てをするということも考えられないではない。例えば、
監査役の少数株主に対する妨害排除請求権や株主総会決議の取消しの訴えを本案とする仮
の地位を定める仮処分命令を求めることなどを検討することが考えられるであろうが、前
者であれば、そのような権利が存在することを説得的に論ずることが求められるし、後者
であれば、仮処分が認められてしまうと本案の対象となる株主総会決議が存在しないこと
となり、そのような方法が許容されるのかも含めて説得的に論ずることが求められること
となる。
⑵ 小問2について
小問2においては、本件決議1について株主総会決議の取消しの訴えを提起したEの立
場において考えられる主張をどのように構成するのかが問われている。具体的には、本件
臨時株主総会1を招集した少数株主である乙社が自らの提案する議案に賛成した株主には
商品券を贈呈する旨の本件書面を株主に交付したことなどを踏まえ、本件決議1が会社法
第831条第1項各号に掲げる場合のいずれに該当するのかを明示して、株主総会決議取
消事由の有無を検討することが求められる。
まず、Eとしては、乙社の行為が「株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与」す
るものに該当し(会社法第120条第1項)、株主総会の招集の手続又は決議の方法が法
令に違反するものであった(会社法第831条第1項第1号)と主張することが考えられ
る。もっとも、会社法第120条第1項は、「株式会社」による「当該株式会社又はその
子会社の計算においてする」利益供与を禁止しており、少数株主が自らの負担によって行
う行為を直接の対象とはしていない。まずは、そのことを指摘した上で、少数株主の行為
に同項を適用又は類推適用することの可否を検討することが必要となる。この点について
は、例えば、同項は、会社財産の浪費を防止するものであり、株主によって意思決定がさ
れるべき株式会社が株主の議決権の行使に影響を与えることを禁ずるものであると考える
のであれば、少数株主が、自らの負担によって商品券を贈与することにより、他の株主の
議決権の行使に影響を与えることには問題はないということとなり、同項の適用又は類推
適用を否定することになろう。これに対し、同項は、株式会社の公正な運営を確保するも
のであると考えるのであれば、株式会社による利益供与だけでなく株主総会を招集する少
数株主による利益供与も株式会社の公正な運営を害し得ること、また、そのような問題は
当該株式会社等の計算においてされたものであるか否かを問わずに生じ得ることなどを指
摘し、同項の適用又は類推適用を肯定することもあり得る。
次に、Eとしては、前記の点に加えて、株主総会の招集の手続又は決議の方法が「著し
く不公正」であった(会社法第831条第1項第1号)と主張することが考えられる。こ
の点については、株主による議決権の行使が株主として株式会社から受ける経済的な利益
とは異なる要因によって左右されるような状況で行われた株主総会決議が「著しく不公正」
であったといい得ることを指摘した上で、本問の事実関係の下で具体的な検討をすること
が考えられる。前者については、前記のような状況で行われた株主総会決議が「著しく不
公正」であったといい得る理論的な根拠を自分なりに考察することが求められる。また、
後者については、例えば、乙社が提案する議案に賛成した株主にのみ商品券が贈呈される
こと、乙社には当該議案を可決させることに強い利害関係があると認められること、例年
の定時株主総会における結果との比較から乙社による商品券の贈呈が株主の議決権の行使
に影響を与えた可能性が高いことなどを指摘した上で、「著しく不公正」であったといえ
るとすることも考えられるであろうし、商品券の額が少額であること、乙社が提案する議
案に反対する議決権の行使をすることが殊更妨害されたわけではないこと、甲社の業績悪
化や筆頭株主である乙社との間で対立が生じているという点で例年とは状況が異なり、例
年の定時株主総会における結果との比較は重要ではないことなどを指摘した上で、「著し
く不公正」であったとまではいえないとすることも考えられるであろう。また、そもそも、
株主総会を招集する少数株主であっても、株式会社ではない以上、自らの資金で他の株主
の議決権の行使に影響を与えることとなったとしても「著しく不公正」とはいえないとの
考え方を採用し、その理論的な根拠を自分なりに考察するということも考えられるであろ
う。なお、株主総会の招集の手続又は決議の方法が「著しく不公正」な場合には、決議へ
の影響の有無にかかわらず、裁量棄却の対象にはならない(会社法第831条第2項参照)。
3 設問2について
⑴ 設問2は、発行済株式の総数の3分の1に相当する200株を保有する丙社から再建の
ための支援を受けていた甲社が、再建のめどがついてきた頃から丙社との間で見解の相違
がみられるようになったことなどから、丙社との間の資本関係を断つために本件株式併合
とそれに続く本件株式分割及び募集株式の第三者割当てを計画したという事例において、
締め出される丙社の立場から、本件株式併合の効力を争うために採ることができる会社法
上の手段に関し、その立場において考えられる主張及びその主張の当否の検討を求めるも
のである。
⑵ まず、株式併合の効力を争うための会社法上の手段については、会社の組織に関する行
為の無効の訴え(会社法第828条)の対象となっていないことから、このような訴えを
提起するのではなく、株式併合をするための株主総会決議(会社法第180条第2項)の
効力を否定することにより、株式併合が無効となることを主張することが考えられる。そ
して、株主総会決議の効力を否定するための会社法上の手段としては、①特別の利害関係
を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとして、株主総会
決議の取消しの訴えを提起すること(会社法第831条第1項第3号)、②決議の内容が法
令に違反することを理由として株主総会決議の無効の確認の訴えを提起すること(会社法
第830条第2項)等が考えられる(なお、①の場合には、丙社が本件決議2の取消しに
よって株主となる者に該当すること(会社法第831条第1項後段)についても言及する
ことができると、なお望ましい。)。会社の組織に関する行為の無効の訴えに関する会社法
第828条の規定を類推適用するということも考えられるであろう。いずれにしても、株
式併合に関する会社法の規定を正しく理解した上で、その効力を争うための会社法上の手
段を検討することが求められる。
⑶ 次に、前記の各手段のうち、前記⑵①の手段による場合であれば、A又はCが特別の利
害関係を有する者であることや「著しく不当な決議」がされたといえるか否かが問題とな
るし、前記⑵②の手段による場合であれば、「決議の内容が法令に違反する」といえるか否
かが問題となる。まず、どのような場合に「著しく不当な決議」又は「決議の内容が法令
に違反する」といえるのかについて、自分なりの基準を立てる必要があり、なぜそのよう
な基準を採用するのかについても、理論的な根拠を自分なりに考察する必要がある。また、
「決議の内容が法令に違反する」といえるか否かを検討する場合においては、法令違反の
根拠についても触れる必要があり、この点については、例えば、いわゆる株主平等原則に
違反すること(会社法第109条第1項)、権利の濫用に該当すること(民法第1条第3項)
などを指摘することが考えられるであろう。
その上で、本問の事実関係全体(例えば、丙社の案もAらの案も、甲社の企業価値との
関係では、客観的にいずれか一方が他方よりも優れているとは言い難く、見解の分かれる
問題であったことや、本件株式併合により1株に満たない端数となる株式の買取価格が公
正な価格と認められるものであったことなど)について、多面的に、かつ、適切に評価す
るなどして、「著しく不当な決議」又は「決議の内容が法令に違反する」といえるか否かに
ついての結論を示す必要がある。
本問は、会社法に明文の規定がない問題を素材に思考力を問うものであり、本件株式併
合の効力を否定する方向、肯定する方向のいずれであっても構わない。例えば、会社法上
の公開会社でない株式会社においては、少数株主の有する利益は当該株式の金銭的価値に
尽きず、それを保護する必要があるから、株式併合には正当な事業目的が要求されるとい
う一般論を採りつつ、本問の事実関係の下では、正当な事業目的を欠くため本件株式併合
の効力を否定する方向で検討することも、正当な事業目的が認められるため本件株式併合
の効力を肯定する方向で検討することも考えられるであろう。また、会社法上、株式併合
の目的は制限されていないことなどから、特定の少数株主を締め出すために行われた株式
併合も許容されるとして、本件株式併合の効力を肯定することも考えられるであろうが、
いずれの立場であっても、説得的に論ずることが求められる。なお、本問では、本件株式
併合の効力を争う丙社の立場において考えられる主張及びその主張の当否を検討すること
が求められるものであることから、最終的に本件株式併合の効力を肯定するとしても、そ
れを否定する立場からの立論とその当否について検討する姿勢が求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 一 小問1について 1 Dは甲社の監査役であり、本件臨時株主総会1(以下「本件総会1」という。)の招集に法令違反があるとして、その開催の差止めを求めることが考えられる…

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。