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令和6年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令6司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

我が国におけるペット、取り分け、犬又は猫(以下「犬猫」という。)の関連総市場規模は拡大 傾向にあり、ペットの種類が多様化する中、犬猫の飼養頭数割合は相対的に高いままで推移してい る。他方で、販売業者が、売れ残った犬猫を遺棄したり、安易に買取業者に引き渡し、結果として、 犬猫が殺され山野に大量廃棄されたりしたことが大きな社会問題となった。また、飼い主が、十分 な準備と覚悟のないまま犬猫を安易に購入した後、想定以上の手間、引っ越し、犬猫への興味の喪 失等を理由に犬猫を遺棄することも大きな社会問題となった。さらに、各地方公共団体は、飼い主 不明や飼養不可能になった犬猫を引き取り、一定期間経過後に殺処分としているが、それについて も命を軽視しているとの批判が大きくなった。 20**年、A省では、犬猫の殺処分を禁止し、現在行われている民間団体での無償譲渡活動と 地方公共団体での犬猫の引取りを統合した無償譲渡の仕組みを全国的に整えることが検討されてい る。具体的には、飼い主が飼養できなくなった犬猫を保護する「犬猫シェルター」を制度化すると いうものである。これにより、保護された犬猫は飼養を希望する者に無償譲渡され、譲渡先の見つ からなかった犬猫は、犬猫シェルターで終生飼養されることとなる。犬猫シェルターの設置・運営 は民間団体が行い、各地方公共団体は必要な経費の一部を公費で助成する。もっとも、犬猫シェル ターが制度化され、殺処分がなくなると、飼養できなくなった犬猫を手放す飼い主の心理的ハード ルが下がる結果、犬猫シェルターに持ち込まれる犬猫の頭数が収容能力を大幅に超えることが懸念 されている。 このような背景から、飼い主や販売業者による犬猫の遺棄や、犬猫シェルターへの持込みの増加 という問題への対応は、飼い主個人の意識改革だけでは限界があり、犬猫の販売については、販売 業者を各地方公共団体に登録させる現行制度を改めるなど、規制全体を見直す必要があるとの声が 国会議員の間で上がった。そこで、A省による犬猫シェルターの制度の検討と並行して、超党派の 国会議員は、「犬猫の販売業の適正化等に関する法律(仮称)」(以下「本件法案」という。)の 制定を目指す議員連盟(以下「議連」という。)を発足させた。 【別添資料】は、議連で検討されている本件法案の骨子である。特に問題になっているのは、本 件法案骨子の第2と第4に挙げられた免許制の導入及び広告規制の実施であり、その内容は、次の とおりである。 規制① 犬猫の販売業を営もうとする者は、販売場ごとに、その販売場の所在地の都道府県知事か ら犬猫の販売業を営む免許(以下「犬猫販売業免許」という。)を受けなければならない。 犬猫販売業免許の申請に対して、都道府県知事は、販売場ごとに犬猫飼養施設(犬猫の飼 養及び保管のための施設をいう。)に関する要件が満たされているかどうかを審査する。 加えて、都道府県知事は、当該都道府県内の需給均衡及び犬猫シェルター収容能力を考慮 し、犬猫販売業免許の交付の許否を判断する。 規制② 犬猫販売業免許を受けた者(以下「犬猫販売業者」という。)は、犬猫の販売に関して広 告するときは、犬猫のイラスト、写真及び動画を用いてはならない。 議連の担当者Xは、本件法案について、法律家甲に相談した。その際の甲とXとのやり取りは、 以下のとおりであった。 甲:本件法案は有償での犬猫の販売業についての規制ということですが、規制①及び規制②が必要 と判断された背景には、犬猫が飼い主や販売業者によって遺棄されている現状や、犬猫シェルタ ーへ持込みが増加する懸念があったということですね。 X:はい。本件法案は、犬猫の適正な取扱いのための犬猫飼養施設に対する規制にとどまらず、更 に一歩踏み込んでいます。本件法案は、甲さんの挙げたそれらの問題が、供給過剰による売れ残 りや、売れ残りを減らそうとする無理な販売により生じているという認識に基づいています。そ こで、犬猫の販売業を免許制にして、犬猫の供給が過剰にならないように、犬猫の需給均衡の観 点から免許発行数を限定することが必要だと判断しました。また、犬猫シェルターの収容能力に 応じて、免許発行数を調整することも必要だと判断しました。それに加えて、購買意欲を著しく 刺激し安易な購入につながるので、広告規制も必要だとの結論になりました。 甲:ということは、本件法案の目的は、犬猫の販売業の経営安定でも、犬猫由来の感染症等による 健康被害の防止でもないのですね。 X:はい。そのいずれでもありません。本件法案は、ペット全体についての動物取扱業や飼い主等 に関する規制等を定めた「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」とい う。)の特別法です。動物愛護管理法の目的は「人と動物の共生する社会の実現」であり、本件 法案も、その目的を共有しています。 甲:規制①で満たさなければならない要件のうち、まず、犬猫飼養施設に関する要件は、どのよう なものですか。 X:犬猫の販売業を営もうとする者は、犬猫販売業免許の申請の前提として、販売場ごとに、犬猫 の販売頭数に応じた犬猫飼養施設を設けることが必要です。各犬猫飼養施設につき、犬猫の体長 ・体高に合わせたケージ(檻)や運動スペースについての基準及び照明・温度設定についての基 準がそれぞれ満たされる必要があります。飼養施設に関する基準は動物愛護管理法上の販売業者 の登録制においても存在しますが、諸外国の制度や専門家の意見を踏まえて、現行の基準より厳 しくなっています。 甲:ということは、それは国際的に認められている基準の範囲内ということですね。 X:はい、そのように考えています。 甲:さらに、犬猫販売業免許の交付に当たっては犬猫の需給均衡も要件とするのですね。 X:はい。需給均衡の要件については、都道府県ごとの人口に対する犬猫の飼育頭数の割合や犬猫 の取引量等を考慮して各都道府県が基準を定める予定です。 甲:需給均衡の要件に対しては、規制すべきなのは、売れ残ること自体ではなく、売れ残った犬猫 を適切に扱わないことであるという意見もあると思いますが、いかがですか。 X:確かに、そうかもしれません。ですが、日本では生後2、3か月の子犬や子猫の人気が高く、 体の大きさがほぼ成体と同じになる生後6か月を過ぎると値引きしても売れなくなるといわれて います。したがって、犬猫の供給が過剰になり、売れ残りが出ること自体を抑制すべきと判断し ました。 甲:さらに、都道府県知事は、犬猫シェルターの収容能力も犬猫販売業免許の交付に際して考慮す るとのことですが、犬猫シェルターは、これまでの地方公共団体による犬猫の引取りと同様に、 犬猫販売業者からの引取りを拒否できると規定する予定なのですよね。犬猫販売業者は、売れ残 った犬猫については終生飼養するか、自己に代わりそれを行う者を、責任を持って探すことにな りますね。そうすると、飼い主による持込みの増加が仮に起こるとしても、それは、直接は犬猫 販売業者のせいではないという意見もあると思います。この点はいかがですか。 X:確かにそうかもしれません。しかし、問題はそれだけでは解決しません。売れ残りを減らそう とする犬猫販売業者による無理な販売も、飼い主による犬猫シェルター持込み増加の要因となる と認識しています。また、犬猫シェルターを適正に運営するために、犬猫シェルターで収容する 頭数が、地方公共団体や民間団体で現在引き取っている頭数を超えないようにするための方策を 検討してほしいとの要望が多くの都道府県から寄せられています。そのため、犬猫シェルターの 収容能力も免許交付の基準として考慮することにしました。 甲:犬猫販売業免許の発行数を限定するとなると、新規参入者だけではなく、既に犬猫を販売して いるペットショップにも関係しますね。 X:はい。ですが、規制の対象は犬猫に限られていますので、それ以外の動物、例えばうさぎや鳥、 観賞魚等を販売して営業を続けることは可能です。統計資料によれば、ペットとして動物を飼養 している者のうち、犬を飼っているのは31パーセント、猫については29パーセントですから、 やはり犬や猫の割合は多いといえます。ただし、犬猫以外の多種多様なペットを飼う人も増加傾 向にあり、現在その割合が50パーセント近くになっています。犬猫販売業免許を取得できなか ったとしても、ペットショップとしての営業の継続は可能だと議連では考えています。 甲:規制②の内容はどのようなものですか。 X:犬猫の販売に関しては、犬猫のイラストや写真、動画を用いての広告を行うことができません。 愛らしい犬猫の姿態を広告に用いることが安易な購入につながっているとの認識から、広告規制 が必要であると判断しました。近年ではインターネット広告が増加していますので、ウェブサイ トやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)にそれらを掲載することも当然禁止されま す。 甲:動画等の情報は、直ちに問題のある情報とはいえないので、これらを規制することは不要では ないかという意見もあると思いますが、いかがですか。 X:確かに、そうかもしれません。しかし、広告に際して、犬猫販売業者は、品種、月齢、性別、 毛色、出生地等の情報は文字情報として用いることが可能です。品種等の文字情報に比べて、イ ラストや写真、動画は、視覚に訴える情報であり、購買意欲を著しく刺激し、十分な準備と覚悟 がないままの購入につながるので、やはり規制が必要だと判断しました。また、犬猫販売業者は、 実際に販売する段階では、購入希望者に対面で適正な飼養に関する情報提供を行い、かつ現物を 確認させることが、動物愛護管理法と同様に、義務付けられています。 甲:分かりました。憲法上の問題点については検討しましたか。 X:規制①及び規制②の憲法適合性の検討はこれからですので、この点について甲さんに判例を踏 まえたご検討をお願いしたいと考えております。 〔設問〕 あなたが検討を依頼された法律家甲であるとして、規制①及び規制②の憲法適合性について論じ なさい。なお、その際には、必要に応じて、参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及す ること。既存業者の損失補償については、論じる必要がない。 【別添資料】 犬猫の販売業の適正化等に関する法律(仮称)の骨子 第1 目的 この法律は、犬猫の販売業について、虐待及び遺棄の防止、犬猫の適正な取扱いその他犬猫の健 康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来する とともに、生命尊重、友愛及び平和の情操を涵養し、もって人と動物の共生する社会の実現を図る ことを目的とする。 第2 犬猫販売業免許 犬猫の販売業を営もうとする者は、販売場ごとに、その販売場の所在地の都道府県知事から犬猫 販売業免許を受けなければならない。次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事は、犬 猫販売業免許を与えないことができる。 1 販売場ごとに設けられた犬猫飼養施設の状況により、犬猫販売業免許を与えることが適当でな いと認められるとき。 2 当該都道府県内の犬猫の需給均衡の観点から、犬猫販売業免許を与えることが適当でないと認 められるとき。 3 当該都道府県内の犬猫シェルター収容能力の観点から、犬猫販売業免許を与えることが適当で ないと認められるとき。 第3 販売に際しての情報提供 犬猫販売業者は、犬猫を販売する場合には、あらかじめ、当該犬猫を購入しようとする者に対し、 販売場において、対面により適正な飼養のために必要な情報を提供するとともに、当該犬猫の現在 の状態を直接見せなければならない。 第4 広告の規制 犬猫販売業者は、犬猫の販売に関して広告するときは、犬猫のイラスト、写真及び動画を用いて はならない。 (参照条文)動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号) (目的) 第1条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の 保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友 愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、 身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社 会の実現を図ることを目的とする。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

規制①

  • 憲法22条1項の保障内容の確定(狭義の職業選択の自由と職業遂行の自由)と、犬猫販売行為の包摂6点
  • 規制①が狭義の職業選択の自由の制限か職業遂行の自由の制限かの性質決定と、制限の程度の見極め12点
  • 薬事法事件の判断枠組みの正確な摘示と、規制目的二分論が使えないことの指摘11点
  • 主観的制限と客観的制限の区別と、審査密度への反映7点
  • 骨子第2の1(犬猫飼養施設要件)の具体的審査7点
  • 骨子第2の2(需給均衡要件)の具体的審査7点
  • 骨子第2の3(犬猫シェルター収容能力要件)の具体的審査8点

規制②

  • 営利的表現の自由の保障根拠と権利の性質・22条1項との関係9点
  • 審査基準の定立(灸の適応症広告事件と学説)10点
  • 目的審査(規制目的の特定とパターナリスティックな性格、真実の表現の規制)7点
  • 手段審査(代替手段・過度広汎性の検討)8点

全体

  • 論理的構成・判例の活用と文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

1.本問は、架空の法律(原案)を素材に、職業選択の自由及び営利表現の自由の制約の憲法
適合性について問うものである。いずれも憲法上の権利が争点となる訴訟及びその学習にお
いて大きなウェイトを占める権利であり、これらの権利の制約をめぐっては参考となり得る
多くの事例が存在する。本問では、直接には、訴訟ではなく立法過程において憲法上の疑義
を払拭し、より憲法適合的な法案とするための憲法論を展開することが求められているが、
設問文で指示されているように「参照に値する事例」に言及する必要があり、それを踏まえ
て立論すべきである。
2.規制①は、飼い主や販売業者等による犬猫の遺棄や、犬猫シェルターへのやむを得ない理
由のない持込みの増加への懸念に対応するために、人と動物の共生する社会の実現という目
的で、犬又は猫の販売業について、免許制を導入するものである。憲法第22条第1項の保
障する職業選択の自由には狭義の職業選択の自由と職業遂行の自由とが含まれる(薬事法事
件(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁))と解されるところ、規制①は
犬猫の販売業に免許制を導入するものであって、狭義の職業選択の自由の制限に該当すると
言えそうである。しかし、規制対象は犬又は猫に限定されているため、職業=「動物の販売」
と捉えれば職業遂行の自由の制限と見ることも可能である。
職業の自由に対する規制措置は多種多様な形をとることから、過去の裁判例では、規制の
目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検
討し、比較考量した上で慎重に決定される必要があり、その検討を行うのは第一次的には立
法府の権限と責務であるため、立法府の判断が合理的な裁量の範囲にとどまる限り、立法政
策上の問題としてその判断を尊重すべきとし、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法
等の性質と内容に照らして、これを決定すべきとしてきた。かつては規制目的に着目して審
査基準を使い分ける規制目的二分論が有力であったが、本件法案の規制目的は消極目的でも
積極目的でもないことから、規制目的のみに着目して審査基準を設定することはできない。
その上で、規制①を狭義の職業選択の自由そのものに制約を課すものと見る場合、薬事法
事件で示された、狭義の職業選択の自由の規制は「職業の自由に対する強力な制限であるか
ら、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合
理的な措置であることを要」するとの枠組みを踏まえることがまずは求められる。薬事法事
件では、さらに、消極的・警察的措置であることを挙げて「よりゆるやかな制限・・・・・・によ
つては・・・・・・目的を十分に達成することができないと認められることを要する」との基準が
示されたが、規制①は先述のように消極目的規制や積極目的規制の枠に分類できないもので
あり、規制目的二分論の論理をそのまま用いることはできない。具体的に権利制限の重大性
や規制の性質等に照らした判断が必要となる。
また、職業選択の自由の制約は、職業を行う条件として一定の個人的な資質や能力を要求
する場合(主観的制限)と、当該職業を行おうとする者の個人的な資質や能力には関わらな
い基準による場合(客観的制限)とに大別できる。学説には、後者は前者以上の審査密度の
下で正当化されるべきであると唱えるものがある。本件法案骨子の第2のうち、1の要件は
主観的制限に当たるものであり、この学説の考え方によれば、審査密度は相対的に低いもの
で足りる。当該要件は、既存業者にとって、施設の改修・変更が必要となることから、その
負担次第では廃業も選択肢に入るものであり、重い権利制限を伴う規制といい得るものの、
諸外国や専門家の意見を踏まえて設定されており、犬猫の適正な取扱いとの関連性があるこ
とから、いずれも適合性・必要性を認めることは難しくない。
これに対し、本件法案骨子の第2のうち、2及び3の要件は、需給均衡のため、ないし犬
猫シェルターの安定的運営のために設けられた客観的制限による規制であり、前記学説によ
ればその正当化はより厳密な審査の下でなされる必要がある。また、薬事法事件が前記のよ
うに厳密な手段審査を行ったことを距離制限が客観的制限であることと結び付けて理解する
見方もあり、その立場からすれば、本件法案骨子の第2のうち、2及び3の要件も同様の基
準で審査されるべきと主張することが可能である。
これに対し、規制①を職業遂行の自由の制約と捉える場合には、合憲性の推定はより強く
働く。しかし、本件の立法事実によれば、規制対象となる犬又は猫は、ペットとして飼養さ
れている動物の約半数を占めている。そのため、職業遂行の自由の制約であっても、制限の
程度が甚だしいとして審査密度を上げるべきとの主張をなすことが考えられる。この点、薬
事法施行規則による医薬品インターネット販売規制に係る事件(最判平成25年1月11日
民集67巻1号1頁)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律」による要指導医薬品の対面販売規制に係る事件(最判令和3年3月18日民集75
巻3号552頁)が参考になるだろう。前者は施行規則が委任の範囲を逸脱した違法なもの
であると認定した判決であるが、その前提として、当該施行規則により新たにインターネッ
トを通じた郵便等販売が禁止された医薬品が広範に及ぶことから、規制が「郵便等販売をそ
の事業の柱としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約する」としたのに対して、後者は、
要指導医薬品の市場規模が1%に満たない僅かなものであることなどから「職業活動の内容
及び態様に対する規制にとどまるものであることはもとより、その制限の程度が大きいとい
うこともできない」と断じている。
さらに、審査基準を設定した上での具体的検討に際しては、客観的制限といった特定の要
素のみで結論を導出することなく、当該事例での制約の程度や権利の内容等を総合して審査
することが求められよう。本件法案骨子の第2の3は、本件法案骨子の第2の2と異なり、
犬猫の販売業には直接関係のない要件である。その審査に際して、いわゆるLRAの審査等
の規制手段としての必要性を問題にして結論を出すだけではなく、問題視されている社会的
状況と規制の不存在との間に合理的な因果関係があるといえるのかについて、設定した審査
基準の審査密度に応じて論じることにより論証を補強することも考えられよう。これについ
ても薬事法事件において、薬局開設の自由化により生じると主張された不良薬品の供給の危
険性について、その因果関係が合理的に裏付けられるかについて検討されていたことが参考
になる。
3.規制②は、犬猫の販売業における広告へのイラスト、写真及び動画の使用の禁止である。
規制②は典型的な営利広告の自由の規制である。規制②は、販売物の販売方法に関する規制
とみれば憲法第22条第1項との適合性が問題となるが、広告を一種の表現とみれば、又は、
販売場における写真等の掲出に着目すれば、表現の自由に対する規制と捉えることも可能で
ある。
表現の自由は、一般には、いわゆる二重の基準論によってその規制の合憲性は厳格に審査
しなければならないとされるが、営利表現の場合には、自己統治の価値との関連性が希薄で
あることや萎縮効果に乏しいこと、裁判所の審査能力の点から必ずしも厳格な審査を要求す
るものではないとする見解もある。先例としては、あん摩師等法による灸の適応症広告事件
(最大判昭和36年2月15日刑集15巻2号347頁)が挙げられるが、ここでは誇大広
告等による弊害を未然に防止するためにやむを得ない措置であるとして精緻な審査基準を示
すことなく合憲の結論が導かれている。これに対し学説は、合法的活動に対する真実で誤解
を生まない表現の場合には、主張される規制利益が実質的で、規制がその利益を直接促進し
ており、その利益を達成するために必要以上に広汎でないこと、という基準で審査すべきと
するものが有力である。
灸の適応症広告事件は、広告掲載事項をごく限定したものであり、規制②の広告規制と共
通点を持つが、同事件で規制目的とされた誇大広告等による弊害の防止は、実際に販売する
犬又は猫の写真を含めて広告への掲載を禁止する規制②の規制目的とは異なる。そのため、
真実の表現についての規制がどこまで正当化されるかを慎重に検討する必要がある。

参考答案と AI 採点

第1 規制①(犬猫販売業免許制)の憲法適合性 1 制約される自由の性質 ⑴ 犬猫の販売業を営む自由は、自己の選択した職業を遂行してこれを継続する自由として、憲法22条1項の保障する…

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。