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令和6年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令6司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 H県警察I警察署の司法警察員Pは、同県I市内のアパート(以下「本件アパート」とい う。)2階の201号室を拠点として覚醒剤の密売が行われているとの情報を得たことから、 令和5年9月16日午後8時頃、本件アパートに赴いたところ、本件アパート201号室から 出てくる人物を目撃したため、同人を尾行した。すると、同人は、I市内の路上において、左 手に手提げかばん(以下「本件かばん」という。)を持っていた男性(後に甲と判明した。以 下「甲」という。)と接触し、封筒(以下「本件封筒」という。)を甲に手渡し、甲は、本件 封筒を本件かばんに入れた。これを目撃したPは、本件封筒の中には覚醒剤が入っているので はないかと疑い、甲が本件アパートから出てきた人物と別れた後、甲に対する職務質問を開始 した。 2 Pが「ちょっといいですか。名前を教えていただけますか。」と尋ねたところ、甲が氏名を 名のったことから、Pは無線で甲の前科を照会した。その結果、甲には覚醒剤取締法違反(使 用)の前科があることが判明した。引き続き、Pが「先ほど封筒を受け取ってかばんに入れま したよね。封筒の中身は何ですか。」と尋ねたところ、甲は、「貸していたお金を返してもら っただけです。」と答えた。しかし、甲が異常に汗をかき、目をきょろきょろさせ、落ち着き がないなど、覚醒剤常用者の特徴を示していたため、Pは、本件封筒の中に覚醒剤が入ってい るとの疑いを更に強め、甲に対し、「封筒の中を見せてもらえませんか。」と言った。 すると、甲がいきなりその場から走って逃げ出したので、Pは、これを追い掛け、すぐに追 い付いて甲の前方に回り込んだ。甲は、立ち止まって、「何で追い掛けてくるんですか。任意 じゃないんですか。」と言ったが、Pは、「何で逃げたんだ。そのかばんの中を見せろ。」と 言いながら、いきなり本件かばんのチャックを開け、その中に手を差し入れ、その中をのぞき 込みながらその在中物を手で探った。そして、Pが本件かばんの中に入っていた書類を手で持 ち上げたところ、その下から注射器が発見された。Pが同注射器を取り出し、甲に対し、「こ れは何だ。一緒に署まで来てもらおうか。」と言ったところ、甲は警察署への同行に応じた。 そこで、Pは、同注射器を本件かばんに戻した上、同日午後8時30分頃、甲をI警察署まで 任意同行した。 3 I警察署への任意同行後、甲が本件かばんやその在中物の任意提出に応じなかったことから、 Pは、捜索差押許可状を取得して、本件かばんやその在中物を差し押さえる必要があると考え た。そこで、Pは、甲に職務質問を実施した経緯に関する捜査報告書(以下「捜査報告書①」 という。)及び注射器発見の経緯に関する捜査報告書(以下「捜査報告書②」という。)を作 成した。 捜査報告書①には、覚醒剤の密売拠点と疑われる本件アパートから出てきた人物から甲が本 件封筒を受け取って本件かばんに入れたこと、甲には覚醒剤取締法違反(使用)の前科がある こと、甲が覚醒剤常用者の特徴を示していたこと及び甲は本件封筒の中を見せるように言われ ると逃げ出したことが記載されていた。これに対して、捜査報告書②には、本件かばんのチャ ックを開けたところ注射器が入っていた旨記載されていたが、Pが本件かばんの中に手を入れ て探り、書類の下から同注射器を発見して取り出したことは記載されていなかった。 4 Pは、同日午後9時30分頃、捜査報告書①及び捜査報告書②等を疎明資料として、H地方 裁判所裁判官に対し、「捜索すべき場所、身体又は物」を甲の身体及び所持品、「差し押さえ るべき物」を本件かばん及びその在中物並びに覚醒剤等とする捜索差押許可状の発付を請求し、 その旨の捜索差押許可状の発付を受けた。 同日午後10時30分頃、Pが同許可状に基づき捜索を実施したところ、本件かばん内側の サイドポケットから本件封筒が発見された。Pがこれを取り出して中身を確認すると、覚醒剤 様の白色結晶入りのチャック付きポリ袋が入っていたことから、Pは、同結晶の簡易検査を実 施した。その結果、同結晶から覚醒剤の陽性反応が出たことから、Pは、同日午後11時頃、 覚醒剤取締法違反(所持)の事実で甲を現行犯逮捕するとともに、同許可状に基づき、同結晶 入りのチャック付きポリ袋を差し押さえた。 その後、同結晶の鑑定が実施され、同結晶が覚醒剤である旨の【鑑定書】が作成された。同 月27日、甲は、覚醒剤取締法違反(所持)の事実で、H地方裁判所に起訴された。 検察官は、第1回公判期日において、前記【鑑定書】の証拠調べを請求したが、甲の弁護人 は、前記【鑑定書】の取調べに異議がある旨の意見を述べた。 5 他方、Pが本件アパート201号室に関する捜査を実施したところ、同室の賃貸借契約の名 義人が乙であること、乙には覚醒剤取締法違反(所持)の前科があり、その前科に係る事件記 録の捜査報告書によれば、乙の首右側に小さな蛇のタトゥーがあることが判明した。 Pは、同年9月27日午後11時30分頃、本件アパート201号室の玄関ドアが見える公 道上において、本件アパートの張り込みを開始した。Pは、同月28日午前1時30分頃に男 性1名が、同日午前2時頃に別の男性2名がそれぞれ本件アパート201号室に入る様子を目 撃した。Pは、これらの男性のうち、同日午前1時30分頃に本件アパート201号室に入っ た男性の顔が乙の顔と極めて酷似していたことから、同男性の首右側にタトゥーが入っている か否か及びその形状を確認できれば、同男性が乙であると特定できると考えた。 同日午前8時頃、Pが本件アパート201号室から出てきた同男性を尾行したところ、同男 性は本件アパート付近の喫茶店に入店した。そこで、Pは、同男性が乙であることを特定する 目的で、同喫茶店において、同店店長の承諾を得た上で、店内に着席していた同男性から少し 離れた席から、ビデオカメラを用いて、同男性を撮影した【捜査①】。Pが撮影した映像は、 全体で約20秒間のものであり、そこには、小さな蛇のタトゥーが入った同男性の首右側や同 男性が椅子に座って飲食する様子のほか、その後方の客の様子が映っていた。 Pが同映像に映る男性の容貌及び首右側の小さな蛇のタトゥーの形状を乙のそれと突き合わ せたところ、その特徴が一致したことから、同日午前1時30分頃に本件アパート201号室 に入った男性は乙であると特定することができた。 6 さらに、Pは、乙とその他の男性らとの共犯関係、覚醒剤の搬入状況などの組織的な覚醒剤 密売の実態を明らかにするため、本件アパート201号室への人の出入りの様子を監視する必 要があると考えた。しかし、同室の玄関ドアは幅員約5メートルの公道側に向かって設置され ていた上、同ドア横には公道上を見渡せる位置に腰高窓が設置されていたことから、同室に出 入りする人物に気付かれることなく、同室の玄関ドアが見える公道上で張り込んで同室の様子 を間断なく監視することは困難であった。 一方、その公道の反対側には3階建てのビルが建っており、同ビル2階の部屋の公道側の窓 からは、本件アパート201号室の玄関ドアが見通せた。そこで、Pは、同年10月3日、同 ビルの所有者及び管理会社の承諾を得て、同ビル2階の前記窓のそばにビデオカメラを設置し、 同日から同年12月3日までの間、毎日24時間、本件アパート201号室の玄関ドアやその 付近の共用通路を撮影し続けた【捜査②】。 撮影された映像には、同室玄関ドアが開けられるたびに、玄関内側や奥の部屋に通じる廊下 が映り込んでいた。 7 その後、Pは、乙及び2名の男性が毎日おおむね決まった時間に同室に出入りする様子が記 録されていた前記ビデオカメラの映像等を疎明資料として、本件アパート201号室の捜索差 押許可状を取得し、同室の捜索を実施したところ、同室内から大量の覚醒剤等が発見されたこ とから、乙らを覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の事実で現行犯逮捕した。 〔設問1〕 【鑑定書】の証拠能力について、具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 下線部の【捜査①】及び【捜査②】のビデオ撮影の適法性について、具体的事実を摘示しつつ 論じなさい。 (参照条文) 覚醒剤取締法 第19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。 一 (以下略) 第41条の2 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(略)は、10年以 下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上 の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。 3 (略) 第41条の3 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。 一 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者 二 (以下略)

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題の所在の把握(鑑定書=派生証拠/差押手続自体は適法/先行手続の違法の影響)5点
  • Pが注射器を発見した行為の性質決定(職務質問に付随する所持品検査=行政警察活動)5点
  • 所持品検査の許容性・限界に関する規範(最判昭53・6・20)8点
  • Pの所持品検査の適法性のあてはめ10点
  • 違法収集証拠排除法則の根拠・要件(最判昭53・9・7)8点
  • 派生証拠(鑑定書)の証拠能力に関する判断枠組み7点
  • 鑑定書の証拠能力に関する自説と整合したあてはめ(捜査報告書①②の意味)7点

設問2

  • 各ビデオ撮影につき強制処分性・任意処分の限界が問題となる理由5点・簡潔に
  • 強制処分の意義(昭和51年決定・平成20年決定を踏まえた解釈)8点
  • 任意処分としての適法性の限界の判断枠組み6点
  • 【捜査①】の適法性のあてはめ12点
  • 【捜査②】の適法性のあてはめ14点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、渉外性を有する養子縁組及び相続に関する事例を素材として、養子縁組の成立の準
拠法並びに遺言及び相続の準拠法に関する基礎的理解と応用力を問うものである。
〔設問1〕は、養子縁組の成立の準拠法についての理解を問うものである。
〔設問1〕の〔小問1〕は、夫婦共同養子縁組の成立の準拠法の決定及び反致についての基
本的理解を問うものである。養子縁組の成立は通則法第31条第1項の規定により準拠法が決
定され、原則として養親となるべき者の本国法によるが、本問では夫婦共同養子縁組をしよう
としており、養親となるべき夫婦は国籍を異にする。同項はこのような場合の特則を有しない
ため、AC間、BC間それぞれの養子縁組に同項を当てはめて準拠法を定めるのが通説であり、
同項前段により、AC間については日本法、BC間については甲国法が、原則として準拠法と
なることを、まず示さなければならない。
もっとも、甲国法については、甲国からの反致(通則法第41条)の成否が問題となるので、
この点の検討が必要となる。甲国法①の規定を分析して、それがいわゆる管轄権アプローチ(養
子縁組の成立について、国際裁判管轄が自国に認められるかを判断し、認められる場合には直
ちに法廷地法を適用する考え)を採用していると把握し、この規定により適用される甲国法は、
管轄原因である養子の常居所が甲国にあって甲国に国際裁判管轄が認められたときに法廷地法
として適用されるものであることから、養子縁組の成立につき養子の常居所地法を準拠法とす
る双方的抵触規則をこの規定から導き出すことができるか及びそれによって日本法への反致が
認められるかという、隠れた反致が成立するか否かについて、説得的な根拠を示して論じるこ
とが求められている。最後に、反致の成否に関する自説に応じて、甲国法の要件を満たす必要
がない又はあるとの結論を示さなければならない。
次に、AC間、BC間いずれについても、通則法第31条第1項後段により、養子の保護要
件については乙国法も累積的に適用される。反致は成立しないことを指摘した上で、保護要件
については乙国法の要件を満たす必要があるとの結論を示さなければならない。
〔設問1〕の〔小問2〕は、養子縁組の成立の準拠法の適用についての基礎的理解と応用力
を問うものである。
⑴では、BC間について甲国法が準拠法となるが、本件養子縁組を日本において成立させる
に当たり、養子を試験養育した上で、甲国で公認されたソーシャルワーカーによる報告書の提
出という、甲国法②の要件をどのように日本での手続において満たすかを検討することが求め
られている。AC間については日本法が準拠法となっているところ、民法第817条の8の要
件を満たす必要があり、甲国法②の要件はこれと実質的に同等であることを具体的に示して、
同条の要件の履践により満たせばよいなどと論じることが求められている。
⑵では、養子の保護要件については乙国法の要件も満たさなければならないところ、乙国法
③の定める、養親の10歳以上の嫡出子も通則法第31条第1項後段の「第三者」に含まれる
かを検討することが求められている。「第三者」の解釈として、同項後段の文言は第三者を特
に限定していないなどの理由からこのような者も「第三者」に含まれるとの見解と、養子との
間に縁組時点までに身分関係になかった者は「第三者」に含まれないとの見解とに分かれてい
るところ、説得的な論拠を示していずれの立場に立つかを示した上で、本件に当てはめて、本
件養子縁組を成立させることができるか否かについての結論を示すことが求められている。な
お、「第三者」に含まれるとの見解に立つ場合には、本件の事情において養子縁組の成立が認
められないという、乙国法を適用した結果が公序違反にならないかも論じる必要があろう。
〔設問2〕は、遺言及び相続に関する準拠法についての理解を問うものである。
〔設問2〕の〔小問1〕は、遺言の方式の準拠法についての基礎的理解を問うものである。
録画の方法によっていることで遺言が無効となるかという問題は、遺言の方式と性質決定さ
れるので、遺言の方式の準拠法に関する法律により準拠法が決定されること、同法第2条は遺
言の方式につき選択的連結を定めており、同条第1号から第5号までに掲げるいずれかの法の
定める方式に適合するならば遺言は方式に関し有効とされること、本件遺言は同条第1号の行
為地法である丙国法の方式に適合しているため、方式上有効であって無効とはならないことを
示すことが求められている。
〔設問2〕の〔小問2〕は、遺留分の準拠法についての基礎的理解と応用力を問うものであ
る。
遺留分は、被相続人による過度の財産処分に対して遺留分権利者に最低保障額を確保しよう
とする制度であることからすれば、相続の問題と性質決定されようが、本件で遺留分が侵害さ
れているとの主張は、本件預金契約及びその口座への被相続人による送金のためであり、本件
預金契約の準拠法は丙国法であって、丙国法では、共同名義の預金口座の一方の名義人が死亡
した場合には、当該預金口座の預金は、当然に他方の名義人の所有資産となり、死亡した名義
人の遺産には含めないものとされているため、この点をどのように考えるかについて自己の見
解を示すことが求められている。例えば、ここでの問題の本質はそのような財産処分に対して
遺留分権利者の遺留分が侵害されているか否かであることから、遺留分の問題自体はやはり相
続の問題と性質決定されるとの立場が考えられる。この立場によるならば、通則法第36条に
より被相続人の本国法が準拠法となり、反致は成立しないので、甲国法が適用されるとの結論
を示さなければならない。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 一 問題の所在 【鑑定書】は、捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者が作成した書面であるから、刑訴法321条4項が準用され(最判昭和28年10月15日)、弁護人…

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出典:法務省「令和6年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。