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令和5年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令5司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕及び〔設問2〕の配点の割合は、40:60〕)

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されて いる法令に基づいて答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、Aが個人事業として始めた工務店が昭和60年頃に 法人成りしたものであって、会社法上の公開会社ではなく、取締役会及び監査役を置いている。 甲社の定款には、①取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結の時までとする旨の定め及び②譲渡による甲社の株式の取得について甲社 の取締役会の承認を要する旨の定めがあり、役員を選任する株主総会の決議の定足数に関する定 めはない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、設立以来、Aがその発行済株式6万株の全部を 保有していた。甲社の取締役は、Aのほか、いずれも甲社の従業員であったB、C及びDの合計 4名であり、代表取締役は、Aであった。 2.甲社は、平成29年春頃、創業以来取引関係にあった乙株式会社(以下「乙社」という。)に 対して3000万円の買掛金債務(以下「本件債務」という。)を負った。本件債務の履行期は、 平成30年5月31日であった。 3.Aは、平成29年夏頃、Aの住居に隣接する土地(以下「本件土地」という。)を所有するE との間でトラブルとなり、それを解決するため、Eから本件土地を買い取るよう要求されるよう になった。Aは、そのような要求に応じる義務はないと考えたが、今後平穏に暮らしていくため にはEとの関係を断つのがよいと考え、Eの要求に応じることにした。Aは、自身で本件土地を 買い取るための資金を調達することは難しいと考え、甲社に本件土地を買い取らせることにした。 4.Eは、本件土地の代金として5000万円を提示してきたので、Aは、その金額で本件土地を 買い取ることにした。もっとも、近隣の不動産の相場に照らせば、当時の本件土地の評価額は高 く見積もっても1000万円程度であり、Aもそのことを知っていた。Aは、平成29年10月 2日、甲社を代表して、Eとの間で、本件土地を5000万円で購入する契約(以下「本件売買 契約」という。)を締結し、本件土地の所有権移転登記手続を受けるのと引換えに代金5000 万円を支払った。なお、甲社においては、本件売買契約の締結に先立ち、取締役会の決議等の会 社法所定の手続が行われた。 本件売買契約の代金5000万円は、甲社の定期預金(以下「本件定期預金」という。)を取 り崩すことで賄われた。また、本件土地は、本件売買契約後も甲社で利用されることなく放置さ れていた。 5.Aの妹であるFは、外国に居住していたが、平成29年末頃、その配偶者であるGと共に帰国 した。Gのことが気に入ったAは、今後Gと共に甲社を経営していくことを見据え、平成30年 1月中旬頃、甲社の取締役会の承認を得て、Gに甲社の株式1万株を譲渡し、その旨の株主名簿 の名義書換が行われた。その後、Gは、本件土地が甲社の名義であるにもかかわらず活用されて いないことに疑問を持ち、甲社の従業員にそれとなく尋ねてみたところ、上記3及び4の事実を 知った。 〔設問1〕 下記の小問に答えなさい。 〔小問1〕 Gは、平成30年末頃、Aに対し、本件売買契約を締結したことにより甲社に4000万円 の損害が生じたと主張して、会社法第423条第1項に基づく損害賠償を請求する責任追及等 の訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、Aの立場において考えられ る反論及びその当否を検討した上で、論じなさい。 なお、本小問においては、甲社の経営は順調であり、本件売買契約の締結後も、その運転資 金が枯渇することはなく、近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される状態ではなかっ たものとする。 〔小問2〕 乙社は、甲社が本件債務を履行しなかったことから、平成30年末頃、Aに対し、本件債務 の額に相当する3000万円を損害として会社法第429条第1項に基づく損害賠償を請求す る訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、論じなさい。 なお、本小問においては、次のような事実があったものとする。 ① 甲社は、平成27年頃からその営業利益が減少し始めたものの、平成29年春頃の時点で は運転資金が枯渇するような状態ではなかった。 ② Aは、本件債務の発生当時、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が足りな くなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応することを予定していた。 ③ 甲社は、本件売買契約に基づく代金の支払により実質的な債務超過に陥り、また、本件土 地には担保的価値がないために短期の融資を受けることもできず、平成30年5月頃には事 業活動を継続することができなくなった。 下記6以下においては、上記2から5までの事実は存在しないことを前提として、〔設問2〕に 答えなさい。 6.Aは、令和元年秋頃、高齢を理由に甲社の代表取締役を辞任し、甲社の創業以来従業員として Aを支えたBにその地位を譲ることにした。AがBにそのことを相談したところ、Bは、Aに対 し、甲社の代表取締役に就任することを引き受ける条件として甲社の株式の一部を譲り受けたい と述べた。Aは、その申出に応じることとし、Bと共に甲社を支えてきたC及びDにも甲社の株 式の一部を譲り渡すことにした。Bは、同年12月16日に開催された取締役会において、後任 の代表取締役として選定され、Aは、同日、甲社の取締役会の承認を得て、Bに甲社の株式1万 株を、C及びDに甲社の株式各5000株を譲渡し、その旨の株主名簿の名義書換が行われた。 その結果、甲社の株主及びその保有株式数は、Aが4万株、Bが1万株、C及びDが各5000 株となった。 7.令和2年12月13日、Aが死亡した。Aの相続人は、HとI(いずれもAの子である。)で あり、Aの保有する甲社の株式4万株は、H及びIが法定相続分である2分の1ずつの割合で準 共有することとなった(以下この株式を「本件準共有株式」という。)。HとIは、遺産分割協 議をしたが、対立点が多く、本件準共有株式についての権利を行使する者の指定も含めて、何一 つ合意することができないでいた。 8.Bは、令和3年6月25日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会1」という。) を招集するに当たり、B、C及びDのほか、取りあえずH及びIの両名にも、会社法所定の日ま でにその招集通知を発した。 令和3年6月25日、本件株主総会1が開催され、任期満了となる取締役B、C及びDの後任 となる取締役の選任が議題とされた。本件株主総会1の会場には、B、C、D及びHは来場した が、Iは姿を現さなかった。議長を務めるBは、本件株主総会1においてHが本件準共有株式の 全部について議決権を行使することについて、甲社を代表して同意した。B、C、D及びHの賛 成により、取締役としてB、H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議1」という。)がさ れた。 そして、その後の取締役会において、Jが代表取締役に選定された。 9.Iは、令和3年9月15日、本件決議1の取消しの訴え(以下「本件訴え」という。)を提起 した。 10.Jは、令和5年6月23日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会2」という。) を招集するに当たり、依然として、HとIが本件準共有株式について何一つ合意することができ ないでいたため、B、C及びDのほか、取りあえずH及びIの両名にも、会社法所定の日までに その招集通知を発した。 11.本件訴えに係る訴訟係属中の令和5年6月23日、本件株主総会2が開催され、取締役の選任 が議題とされた。本件株主総会2の会場には、B及びHは来場したが、C、D及びIは姿を現さ なかった。議長を務めるJは、本件株主総会2においてHが本件準共有株式の全部について議決 権を行使することについて、甲社を代表して同意した。B及びHの賛成により、取締役としてB、 H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議2」という。)がされた。 〔設問2〕 下記の小問に答えなさい。 〔小問1〕 本件訴えに係るIの原告適格及び訴えの利益の有無並びに本件訴えに係る請求が認められる か否かについて、論じなさい。 〔小問2〕 本小問においては、上記8、10及び11の事実がいずれも次のような事実であったものとする。 この場合における本件訴えに係る訴えの利益の有無について、論じなさい。 ① 上記8の事実について、本件決議1は、B、C及びDを取締役に再任するというものであ り、Bがその後の取締役会において代表取締役に選定されたものであった。 ② 上記10の事実について、Bが、甲社の代表取締役として本件株主総会2を招集したもので あった。 ③ 上記11の事実について、本件株主総会2の会場には、B、H及びIは来場したが、C及び Dは姿を現さず、議長を務めるBが甲社を代表して行った同意に基づき、H及びIが本件準 共有株式の全部について議決権を共同で行使し、B、H及びIの賛成により、取締役として B、H及びK(Kは、Iの配偶者である。)を選任する旨の本件決議2がされたものであっ た。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1小問1

  • 会社法423条1項の責任要件の枠組み提示(取締役の任務懈怠、損害、因果関係、帰責事由)と本件への当てはめの出発点5点
  • 甲社が一人会社であり、本件売買契約が唯一の株主Aの意向に沿うものであることの指摘と、善管注意義務・忠実義務の本質・内容の検討12点
  • Aの反論(自らが唯一の株主であったことを理由とする任務懈怠の否定)とその当否8点
  • 免除(会社法424条)の主張の検討(総株主の同意・黙示の意思表示)6点
  • 間接取引(356条1項3号)該当性・任務懈怠の推定(423条3項)の位置付け3点・簡潔に

設問1小問2

  • 会社法429条1項の責任の性質・要件(法定責任説、悪意重過失の対象、間接損害)7点
  • 唯一の株主の意向に沿う行為でも任務懈怠が認められるか(債権者利益の考慮)と小問1との整合性12点

設問2小問1

  • Iの原告適格(会社法106条本文・権利行使者の指定通知の欠缺と最判平成2年12月4日)8点
  • 訴えの利益(最判昭和45年4月2日の原則と瑕疵の連鎖による特段の事情)10点
  • 本案(最判平成27年2月19日:106条本文・ただし書の関係、議決権行使は管理行為で持分価格の過半数)10点
  • 決議取消事由(831条1項1号)への該当性の特定と裁量棄却の検討5点

設問2小問2

  • 小問2における訴えの利益(瑕疵の連鎖の有無・346条1項、351条1項)9点

全体

  • 論理的構成・文章表現・設問間の整合性5点

出題の趣旨(法務省公表)

1 本問は、公開会社でない取締役会設置会社において、①唯一の株主であり、かつ、代表取
締役でもある者が代表取締役として行った行為について、その者の会社法第423条第1項
に基づく損害賠償責任及び会社法第429条第1項に基づく損害賠償責任の有無を検討する
こと(設問1)、②権利行使者の指定のない共有株式につき議決権が行使された株主総会決
議の効力を、当該株式を共有する者が当該株主総会決議の取消しの訴えを提起することの適
法性(原告適格及び訴えの利益の有無)とともに検討すること(設問2)を求めるものであ
る。いずれについても、会社法上の重要な制度や判例に関する基本的な理解を前提に、問題
点を適切に分析した上で、具体的な事実関係に応じて結論を導き出すことができるか否かを
問うものである。
2⑴ 設問1は、甲社の唯一の株主であり、かつ、代表取締役であるAが、甲社の代表取締役
として本件売買契約を締結したことについて、その法的責任の有無を問うものである。小
問1においては、その後に株主となったGが会社法第423条第1項に基づく損害賠償を
請求する責任追及等の訴えを提起した場合、小問2においては、債権者である乙社が会社
法第429条第1項に基づく損害賠償を請求する訴えを提起した場合において、Aの損害
賠償責任が認められるか否かを検討することが求められるものであるが、特に任務懈怠の
有無については、各小問を通じて整合的な検討をすることが望ましい。
⑵ 小問1においては、まず、本問の事実関係の下で、会社法第423条第1項の損害賠償
責任が認められるための要件に沿って検討することが求められる(なお、問題文に「会社
法第423条第1項に基づく損害賠償を請求する責任追及等の訴えを適法に提起した」と
記載されていることから、Gが責任追及等の訴えを提起するための訴訟要件について検討
する必要はない。)。
その中でも特に問題となるのが、任務懈怠の有無である。小問1においては、本件売買
契約を締結することは、甲社の唯一の株主の意向に沿ったものであるから、そのような場
合にも任務懈怠があるといってよいのかについて、取締役が負う善管注意義務又は忠実義
務の本質に触れつつ、検討することが求められる。これらの義務の内容について、株主の
経済的利益を最大化するという観点から考えるのであれば、小問1においては任務懈怠を
否定する方向に傾くことになろうが、これとは異なる考え方やこのような方向を修正すべ
き要素があると考えるのであれば、その点も含めて的確に論ずることが求められる。
さらに、小問1においては、Aの立場において考えられる反論及びその当否についての
検討も求められる。Aの立場からすると、上記のように、取締役が負う善管注意義務又は
忠実義務の内容について、株主の経済的利益を最大化するという観点から考えるべきであ
ることを前提に、自らが唯一の株主であったことを理由に任務懈怠がなかったと主張する
ことが考えられるため、この点について的確に論ずることが求められる。また、それ以外
にも、Aとしては、自らが唯一の株主であったことから、免除(会社法第424条)があ
ったと主張することも考えられることから、その点についても検討することが望ましい。
その場合には、問題文からは免除に関する明示的な意思表示があったとはいえず、また、
Gが責任追及等の訴えを提起していることに鑑み、AがGに対して甲社の株式を譲渡する
前に免除に関する黙示の意思表示があったといえるか否かという観点から検討することが
できると、なお望ましい。
ところで、小問1において、利益相反取引である間接取引(会社法第356条第1項第
3号)の該当性を検討する場合であっても、それが肯定されることによって任務懈怠が推
定されるにすぎないことから(会社法第423条第3項)、Aの立場において考えられる
反論及びその当否として、上記の各点について検討することが求められることになる(任
務懈怠責任の有無を検討するに当たって重要なのは上記の各点について検討することであ
り、間接取引の該当性を検討する場合であっても、そのことを踏まえて論ずることが求め
られる。)。なお、問題文に「甲社においては、本件売買契約の締結に先立ち、取締役会の
決議等の会社法所定の手続が行われた」と記載されていることから、手続的な規制につい
て検討する必要はない。
⑶ 次に、小問2であるが、小問2においても、まず、本問の事実関係の下で、会社法第4
29条第1項の損害賠償責任が認められるための要件に沿って検討することが求められ
る。
ここでも、特に問題となる点は、小問1と同様である。会社法第429条第1項に基づ
く損害賠償責任の性質については、諸説があるが、判例(最判昭和44年11月26日民
集23巻11号2150頁参照)によれば、株式会社に対する任務懈怠についての悪意又
は重過失の有無が問われることとなる。その上で、小問2においては、本件売買契約を締
結したことが甲社の唯一の株主の意向に沿ったものではあるものの、それによって経営に
悪影響が生じ、債務の弁済にも支障を来す程度に財務状態が悪化したことなどの小問1の
事実関係とは異なる点に留意して検討することになる。小問1の事実関係とは異なる点を
重視すると、任務懈怠を肯定する方向に傾くことになろうが、その場合には、取締役が負
う善管注意義務又は忠実義務の内容について株主の経済的利益を最大化するという観点か
ら考えるべきであるという考え方によっているのであれば、そのこととの整合性をどのよ
うに考えるのかという点にも配慮しながら論ずるのが望ましい。
⑷ どのような考え方によるにせよ、各小問を検討するに当たり、整合性に意識しながら検
討することが望ましい。例えば、小問1において任務懈怠を否定し、小問2において任務
懈怠を肯定するのであれば、結論を異にする理由を意識しながら検討することが望ましい。
実務においては、各小問のように、一人会社においてその唯一の株主自身が取締役として
行った行為や唯一の株主の事実上の同意の下で行われた行為に係る任務懈怠の有無が問題
となることは多く、参考となる下級審の裁判例も見られるところであり、より実務的な観
点から、事例解析能力、論理的思考力、会社法に関する基本的な理解並びに法令の解釈及
び適用の能力等を試そうとするものである。
3⑴ 設問2は、共有株式につき、権利行使者の指定もなく、共有者間で何一つ合意がされて
いない状況において、共有者の一人によって株主総会で議決権が行使された結果、取締役
を選任する旨の決議がされた場合に、その決議の効力について、他の共有者がその決議の
取消しの訴えを提起することの適法性とともに検討することを求めるものである。具体的
には、問題文に指摘されているところに従い、株主総会決議の取消しの訴えを提起するこ
との適法性として原告適格及び訴えの利益の有無を検討するとともに、株主総会決議の取
消しの訴えに係る請求が認められるか否かについて検討することになる。
⑵ まず、原告適格(小問1)については、権利行使者としての指定を受けてその旨を株式
会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しないという判例(最
判平成2年12月4日民集44巻9号1165頁参照)の考え方を踏まえつつ、検討する
ことが求められる。判例のように、原則として原告適格が認められないとした上で、特段
の事情の有無を検討することも考えられるし、判例とは異なる考え方に立って検討するこ
とも考えられるが、いずれにしても、権利行使者の指定がないことによって原告適格の有
無が問題となることを理解していることが求められる。
⑶ 次に、訴えの利益(小問1及び小問2)についてであるが、小問1と小問2を通じて、
株主総会決議につきいわゆる瑕疵の連鎖がある場合にどのように考えるのかという点につ
いての理解を問うものである。まず、株主総会決議の取消しの訴えは、形成の訴えであり、
原告適格が認められる者は訴えの利益を有するのが通常であるものの、その後の事情の変
化によって訴えの利益を欠くことがあり得るところ、取締役を選任する株主総会決議の取
消し訴えの係属中に、その決議に基づいて選任された取締役が全て任期満了によって退任
し、その後の株主総会決議によって新たな取締役が選任されたときは、特段の事情のない
限り、訴えの利益を欠くに至るという判例(最判昭和45年4月2日民集24巻4号22
3頁参照)の考え方を前提とすると、本件決議1に基づいて選任された取締役は、本件株
主総会2の終結時に任期満了によって退任することになるため、本件訴えについては、特
段の事情のない限り、訴えの利益を欠くことになると考えられるところである。
これを踏まえ、小問1及び小問2の事実関係を下に、更に具体的に検討することが求め
られる。小問1においては、本件決議1が取り消されると、本件決議1に基づいて選任さ
れた取締役によって構成される取締役会による代表取締役の選定も遡って無効になるた
め、本件株主総会2はその招集手続に瑕疵があることとなり、本件決議1の瑕疵が連鎖す
るものといえることから、この点を適切に評価し、訴えの利益を欠くことになるのか否か
を検討することになろう(この点については、最判令和2年9月3日民集74巻6号15
57頁を参考にすることが考えられる。)。これに対し、小問2においては、本件決議1が
B、C及びDを取締役に再任するものであったことからすると、本件決議1が取り消され
ても、B、C又はDは、会社法第346条第1項又は第351条第1項の規定により取締
役又は代表取締役としての権利義務を有することになるなどの事情を適切に評価し(例え
ば、本件株主総会2の招集手続に瑕疵があることにはならず、本件決議1の瑕疵が連鎖す
るものとはいえないなど)、訴えの利益を欠くことになるのか否かを検討することになろ
う。
⑷ 最後に、株主総会決議取消しの訴えに係る請求が認められるか否か(小問1)であるが、
この点については、共有株式について会社法第106条本文の規定に基づく権利行使者の
指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利
の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の
同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではないという判例(最判平成27年
2月19日民集69巻1号25頁参照)の考え方を踏まえつつ、検討することが求められ
る。さらに、同判例は、共有株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって
直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、
株式の管理に関する行為として、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる
としていることから、判例と同様の考え方による場合には、本件準共有株式につき、Hと
Iとの間で何一つ合意がされていない以上、Hによる議決権の行使は適法ではなかったこ
とになるものと考えられる。それ以外にも、Hによる議決権の行使を保存行為とする考え
方や、そもそも判例とは異なる考え方に立って検討することも考えられるが、いずれにし
ても、会社法第106条本文及び同条ただし書の関係及び内容についての正しい理解と適
切な解釈論を示すことが求められる。その上で、決議取消事由(会社法第831条第1項
第1号)の該当性を検討することになる(定足数に満たないことになる、又は議決権の取
扱いに違法があるなど)。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 一 小問1 1 Gの請求の構造 Gは株主として責任追及等の訴え(847条1項)を提起しており、Aに対し甲社の被った損害4000万円(5000万円の支出に対し取得した本…

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。