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令和5年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令5司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 Vは、令和4年10月25日午前2時頃、H県I市内のV方2階寝室で就寝中、物音に気付 いたため、1階リビングルームに行き、照明をつけた。すると、黒のニット帽、黒のマスク、 黒のジャンパー、黒の手袋、緑の作業ズボン、黒のスニーカー姿の身長165センチメートル くらいで、小太りの男性(以下「犯人」という。)がタンスを物色していた。犯人がVにつか みかかってきたため、Vが無我夢中で腕を振ったところ、その拳が犯人の鼻の辺りに強く当た った。これに対し、犯人は、その場にあったゴルフクラブを手に取り、Vの左側頭部を1回殴 打して、逃走した。Vは、犯人から殴打された左側頭部から出血して、その場に倒れて失神し た。その後、覚醒したVは、同日午前2時12分頃、110番通報し、強盗の被害に遭って犯 人にゴルフクラブで頭を殴られたこと、犯人はゴルフクラブを持って逃走したと思われること、 犯人の着衣や背格好などを伝えた。 H県警察I警察署の司法警察員Pは、同日午前2時18分頃、現場であるV方に臨場し、玄 関から1階リビングルームにつながる廊下に足跡があるのを発見した。このとき、Pは、Vが すぐに病院に救急搬送されたため、Vから詳細な被害状況を聞くことができなかった。Pらは、 住居侵入・強盗殺人未遂事件(以下「本件事件」という。)として、捜査を開始したが、同現 場からは、足跡以外に、犯人の特定につながる証拠を発見することができなかった。 2 その後、Pは、V方付近にあるコンビニエンスストアに設置された防犯カメラの映像に、同 日午前2時7分頃、Vが110番通報した際に告げた犯人の着衣や背格好などに酷似した男性 が、長い棒状の物を手に持ち北西方向に走っている様子が記録されているのを発見した。また、 Pは、同コンビニエンスストアから北西に約1キロメートル離れた場所にあるガソリンスタン ドに設置された防犯カメラの映像に、同日午前2時22分頃、マスクは着けておらず、長い棒 状の物も持っていなかったものの、前記コンビニエンスストアの防犯カメラの映像に記録され ていた男性と酷似した男性が、同ガソリンスタンドの向かいにあるアパートの建物の中に入っ ていく様子が記録されているのを発見した。Pは、この男性(以下「甲」という。)が本件事 件の犯人である可能性が高いと考え、甲の動向を確認するため、同日午前4時頃から同アパー ト周辺の公道上での張り込みを開始した。 すると、同日午前6時頃、甲が同アパートの建物から出てきて、同アパートの敷地内にある ごみ置場にごみ袋1袋を投棄した。そこで、Pは、同ごみ袋の外観の特徴を公道上から目視し て確認した上で、同アパートの敷地と隣接する大家方に赴いた。このとき、Pは、同アパート の所有者である大家から、同アパートでは、居住者に対して、ごみを同ごみ置場に捨てるよう に指示しており、大家が同ごみ置場のごみの分別を確認し、公道上にある地域のごみ集積所に、 ごみ回収日の午前8時頃に搬出することにつき、あらかじめ居住者から了解を得ていることを 聞いた。Pは、この日が同ごみ集積所のごみ回収日であったことから、大家と一緒にアパート の敷地内の同ごみ置場に向かい、そこに投棄されていた複数のごみ袋の中から、先ほど特徴を 確認しておいたごみ袋1袋だけを選び、大家から任意提出を受けて領置した【捜査①】。 Pは、同ごみ袋をI警察署に持ち帰り、同ごみ袋を開けて内容を確認したところ、黒のスニ ーカー1足が入っているのを発見した。捜査の結果、同スニーカーの靴底の紋様が、V方廊下 に付着していた足跡と矛盾しないものであることが判明した。しかし、同スニーカーは大手デ ィスカウントショップで大量に販売されていたものであった上、同スニーカーから、犯人の特 定につながる証拠を得ることもできなかった。そのため、Pは、この段階では甲の逮捕状を請 求することは難しいと考えた。 3 一方で、I警察署の司法警察員らは、犯人の逃走経路と考えられる場所の捜索をしていたと ころ、同月26日、植え込みの中からゴルフクラブと黒のマスクを発見した。同ゴルフクラブ には血液が付着しており、DNA型鑑定により、その血液のDNA型とVのDNA型が一致す ることが判明した。また、同マスクの内側及び外側にも血液が付着しており、DNA型鑑定に より、外側に付着した血液のDNA型とVのDNA型が一致することが判明した。一方、内側 に付着した血液については、同マスクが本件事件の凶器であると考えられる同ゴルフクラブと 同じ場所に投棄されていたこと、犯人が犯行当日に黒のマスクを着けており、Vの拳が犯人の 鼻付近に強く当たったことなどから、犯人の血液である可能性が極めて高いと認められた。も っとも、DNA型鑑定により、そのDNA型は判明したものの、同DNA型は、警察が把握し ていたDNA型のデータベースには登録されていなかった。 I警察署の司法警察員らは、甲と犯人との同一性を判断するために、甲のDNA型を特定す るための証拠を入手したいと考えた。しかし、行動確認の結果、甲方に複数人が出入りしてい ることが判明していたことから、ごみの中から甲のDNA型を特定するための証拠を入手する ことが難しい状況であった。そうしたところ、Pは、ボランティアがI市内の公園で開催し、 多数の人に食事の提供をしている炊き出しで、甲が食事の提供を受けていることを把握した。 Pは、公園内のごみ箱に甲が投棄した炊き出し用の使い捨て容器を回収することを考えたが、 炊き出しの参加者が多く、甲が使用した容器だけを選別することは困難であると思われた。そ こで、Pは、同月30日、ボランティアの一員として炊き出しに参加し、容器の裏側にマーク を付けて、同容器に豚汁を入れて甲に手渡した。すると、甲は、数人と連れ立って公園を出て 公道上に座り込み、当該容器の豚汁を食べ終えると、空の容器を公道上に投棄して、その場を 去った。Pは、ボランティアが炊き出しを終えて公園から去った後、公道上に投棄されていた 複数の容器の中から前記マークの付いた容器を回収して、これを領置した【捜査②】。 その後、DNA型鑑定により、同容器に付着した唾液から判明した甲のDNA型が、犯人の ものである可能性が極めて高い前記DNA型と一致することが判明した。そこで、Pは、甲の 逮捕状及び甲方の捜索差押許可状を取得し、同年11月1日、甲を逮捕するとともに、甲方の 捜索を実施し、鍵を開けるための特殊な道具(以下「ピッキング用具」という。)を差し押さ えた。甲は、逮捕後、本件事件について自白し、同月2日にH地方検察庁の検察官に送致され、 同日中に勾留された。 4 I警察署の司法警察員Qは、同月4日、同署において、Vから被害状況を聴取した。Vは、 Qに対し、「犯人が、右手でゴルフクラブのグリップを握り、すごい速さでゴルフクラブを斜 め上から振り下ろして、私の左側頭部を殴った。」旨供述し、その旨の警察官面前調書が作成 された。 5 Qは、同月5日、I警察署において、甲の取調べを行った。甲は、Qに対し、窃盗目的で、 施錠されていたV方玄関ドアの特殊な錠をピッキング用具で解錠して室内に侵入し、タンスを 物色するなどしたが、Vに発見されたため、逮捕を免れる目的でVの頭部をゴルフクラブで殴 打した旨供述し、その旨の警察官面前調書が作成された。そこで、Qは、甲方から押収された ピッキング用具と同種のもの及び本件犯行時にV方に設置されていた錠と同種の特殊な錠を準 備し、同日、同署において、甲に対し、「この道具を使って、この錠を開けられますか。」と 尋ねた。甲は、随時説明しながらピッキング用具を使って解錠した。後日、Qは、その解錠の 状況につき、【実況見分調書①】を作成した。同調書には、甲が解錠している前記状況を連続 して撮影した写真が複数枚添付されており、これらの写真の下に、それぞれ「被疑者は、『こ のように、ピッキング用具を鍵穴に入れてこうして動かしていくと解錠できます。』と説明し た。」との記載があった。また、甲が解錠された後の錠を指さしている場面の写真1枚が添付 されており、その下に「被疑者は、『このように解錠できました。』と説明した。」との記載 があった。ところが、その後、甲は、取調べにおいて、黙秘に転じた。 6 H地方検察庁の検察官Rは、同月8日、同検察庁において、Vから被害状況を聴取したとこ ろ、Qに対して供述した内容と同様の説明をしたため、その旨の検察官面前調書を作成すると ともに、同日、同検察庁において、Vを立会人とした実況見分を実施した。その際、Rは、前 記ゴルフクラブと同種のものを準備し、検察事務官Sを犯人に見立て、Vに対し、被害状況に ついて説明を求めつつ再現させた上、その再現状況を写真撮影した。後日、Rは、この結果に つき、【実況見分調書②】を作成した。同調書には、Sが右手でゴルフクラブのグリップを握 り、Vの左側頭部を目掛けて振り下ろしている場面の写真1枚が添付されており、その下に「こ のようにして、犯人は、右手に持っていたゴルフクラブで私の左側頭部を殴りました。」との 記載があった。 7 同月20日、甲は、住居侵入・強盗殺人未遂罪によりH地方裁判所に起訴された。 同被告事件は、裁判所の決定により、公判前整理手続に付された。同手続の中で、公判立会 検察官Tは、前記【実況見分調書①】につき、立証趣旨を「甲がV方の施錠された玄関ドアの 錠を開けることが可能であったこと」として、証拠調べの請求をした。また、Tは、前記Vの 検察官面前調書につき、立証趣旨を「被害状況」とし、前記【実況見分調書②】につき、立証 趣旨を「被害再現状況」として、それぞれ証拠調べの請求をした。 これに対し、甲の弁護人は、「犯人性を争う。」と主張し、いずれの証拠についても不同意 とした。 その後、Vは、公判前整理手続が終了する前に交通事故により死亡した。 〔設問1〕 下線部の【捜査①】及び【捜査②】の領置の適法性について、具体的事実を摘示しつつ論じな さい。 〔設問2〕 【実況見分調書①】及び【実況見分調書②】の証拠能力について、具体的事実を摘示しつつ論 じなさい。ただし、【捜査①】及び【捜査②】の適否が与える影響については論じなくてよい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 刑訴法221条の「領置」の意義・性質(令状不要の根拠、遺留物・任意提出物という要件)7点
  • 【捜査①】の「領置」該当性(大家の占有の存続と保管者からの任意提出)8点
  • 領置の限界に関する判断枠組(平成20年4月15日最決:プライバシーの利益と必要性の比較衡量による相当性)8点
  • 【捜査①】の必要性・相当性のあてはめ10点
  • 【捜査②】の「遺留物」該当性6点・簡潔に
  • 【捜査②】の必要性・相当性のあてはめ(DNA型資料の取得と秘匿接触)11点

設問2

  • 伝聞証拠の意義と実況見分調書の刑訴法321条3項該当性9点
  • 【実況見分調書①】の要証事実の認定9点
  • 【実況見分調書①】中の甲の指示説明・写真の扱いと結論7点
  • 【実況見分調書②】の要証事実の認定(平成17年9月27日最決)10点
  • 【実況見分調書②】の伝聞例外の検討(321条3項+321条1項2号前段、署名押印)9点

全体

  • 論理的構成・文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、渉外性を有する身分関係に関する事例を素材として、国際私法及び国際民事手続
法、とりわけ、親子関係の成立の準拠法及び身分関係に関する外国裁判の承認執行に関する
基礎的理解と応用力を問うものである。
〔設問1〕は、非嫡出親子関係の成立の準拠法についての理解を問うものである。
〔設問1〕の〔小問1〕は、認知の方式の準拠法についての基本的理解を問うものである。
認知の成立は通則法第29条の規定により規律されるので、その方式は、通則法第25条か
ら第33条までに規定する親族関係についての法律行為の方式と性質決定されて通則法第3
4条の規定により準拠法が決定されること、同条によると、認知の実質的成立要件の準拠法
(第1項)と行為地法(第2項)が選択的適用され、いずれかの法の方式を満たす場合には、
認知は方式上有効となることを示さなければならない。本件認知は、甲国法(行為地法であ
るが、認知の実質的成立要件の準拠法でもある。後述〔小問2〕参照。)の方式を満たしてい
るため、方式上有効である。
〔設問1〕の〔小問2〕は、血縁の事実に反して行われた認知の無効が認められるかにつ
いて問うことで、認知の実質的成立要件の準拠法、さらには、非嫡出親子関係の成立一般に
ついての準拠法に関する理解を確認するものである。
認知の実質的成立要件については、子の出生の当時における父の本国法又は認知の当時に
おける認知する者の本国法若しくは子の本国法が選択的適用される(通則法第29条第1項
前段、第2項前段。なお、同条第1項後段及び第2項後段にいわゆるセーフガード条項の定
めもあるが、本問ではこれに該当する事実はない。)。本問では日本法と甲国法が選択的適用
されるが、いずれかの法の実質的成立要件を満たせば認知が有効に成立するということであ
るから、逆に、認知が無効となるためには、日本法でも甲国法でも認知が無効となる必要が
あることを示さなければならない。本問では、日本法では認知の無効が認められるであろう
が、認知から提訴まで7年以上経過しているために甲国法の定める出訴期間制限にかかり、
甲国法では認知の無効は認められないため、原則として、認知の無効は認められないという
結論になろう。
これに対して、提出された証拠により、Yの血縁上の父がBであることが証明された場合
には、Xにより認知された子であるYとBの親子関係が成立しているのではないかが問題と
なるので、その点を検討し、その結論を踏まえて、Xによる認知無効の請求が認められない
という上記の結論を再検討することが求められている。YとBの親子関係の成立は、非嫡出
親子関係の成立と性質決定され、通則法第29条第1項により、子の出生当時のBの本国法
である乙国法が準拠法となり、乙国法はいわゆる事実主義を採用しているため、YとBの間
の血縁関係が証明されたときには、YB間の非嫡出親子関係が成立していることを示す必要
があろう。これを前提として、Xによる認知無効の請求が認められないという結論を再検討
することになる。認知の無効が認められないとすれば、Yについて、XY間の親子関係と、
BY間の親子関係のいずれもが成立していることになり、このような状態をそのままにして
よいかが問題となるが、このような事態は、単位法律関係ごとに準拠法を選択して、それを
適用して得られた結論を持ち寄り事案全体の処理を行うという国際私法の基本的構造から生
じたという理解に基づいて、具体的にどのような処理をするべきかについて、自己の見解を
説得的に論じることが求められる。
〔設問2〕は、外国裁判所において、離婚判決の附帯処分としてなされた財産分与を命じ
る裁判の承認執行の要件としての、民事訴訟法第118条第1号のいわゆる間接管轄の判断
についての基礎的理解を問うものである。
まず、間接管轄の有無は、承認国である日本の立場から判断される。
次に、間接管轄がどのような基準で判断されるかについては、直接管轄の基準と同一でな
ければならないとの同一説(いわゆる鏡像理論)と、必ずしも直接管轄の基準と同一でなく
てもよいとの非同一説の対立があるが、いずれを採用するかについて自己の見解を理由付け
して示した上で、事案に当てはめて結論を導くことが求められる。ただ、同一説による場合
のほか、非同一説によるとしても、まずは、日本の直接管轄の基準に準拠して間接管轄の有
無を判断することに変わりはない。そこで、離婚の訴えの際の附帯処分としての財産分与に
ついては、人事訴訟法第3条の4第2項により、家事事件手続法第3条の12に照らして間
接管轄が認められるかを検討することになろう。同条第1号から第3号までに照らすと間接
管轄は認められないことを示した上で、同条第4号により間接管轄が認められないかを検討
すること、あるいは、非同一説に立つ場合には、個々の事案における具体的事情に即して間
接管轄が認められるかを検討することが、本問において間接管轄が認められるか否かの結論
を左右することになろう。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 一 領置(刑訴法221条)の性質と判断枠組み 領置は、「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」について、占有…

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