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令和5年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令5司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

我が国では、全ての国民が加入する国民年金と被用者が加入する厚生年金との2本立ての年金制 度となっており、両年金の統合が課題となっている。もっとも、一気に統合を図ることには解決す べき問題が多いため、20XX年、年金制度を所管するA省は遺族年金について新遺族年金として 統合を図ることを検討し、「新遺族年金法案骨子」(以下「新制度案」という。)をまとめた。 遺族年金とは、被保険者が死亡した場合に、当該被保険者によって生計を維持していた遺族が受 けることができる年金であり、被保険者の収入の喪失による所得の減少に対応した金銭給付を行う ことによって、遺族の生活の安定が損なわれないようにすることを目的とするものである。新遺族 年金は、我が国に住所を有する20歳以上65歳未満の全ての者を被保険者とし、被保険者の遺族 に対して、65歳で老齢年金が支給されるまでの間給付される。新遺族年金の財源は、国民年金の 保険料、厚生年金の保険料及び国庫負担金によって賄われ、新遺族年金の保険料は独自には徴収し ない。受給資格を有する遺族は、死亡した被保険者によって生計を維持していた夫、妻、子又は父 母であるが、それぞれ年齢制限がある。現行制度(20XX年時点の制度)の下で遺族年金を受給 してきた者も、新遺族年金の受給資格要件を満たさない限り、新遺族年金を受給することはできな いが、経過措置が採られることとなっている。 新制度案の作成担当者の一人であるBは、同案の憲法適合性について、A省の任期付公務員(法 曹資格者)である甲に相談した。【資料1】は、甲と若手の任期付公務員(法曹資格者)Xとの会 話であり、【資料2】は、新制度案である。 【資料1】甲とXの会話 甲:Bさんから頂いた資料は読んでもらったと思います。詳細についてはなお検討中とのことです が、こうした遺族年金の統合については、憲法の視点からどう評価しますか。 X:現在、厚生年金に加入していた人の遺族は、国民年金による遺族基礎年金に加え、遺族厚生年 金を受給でき、国民年金にのみ加入していた人の遺族より手厚い保障を受けており、遺族間で遺 族年金の受給額に格差が生じています。新制度案では、遺族基礎年金と遺族厚生年金が統合され て、遺族が、定額部分と、被保険者の所得に応じての所得比例部分からなる年金を受給できるよ うになります。ですから、新制度案は、全体としては、公平であるとともに、実効的な遺族の生 活保障につながるものであり、憲法第25条に照らして評価できると思います。 甲:ということは、やはり、憲法との関係で検討を要する部分もあるということですね。だからこ そ、Bさんから、新制度発足後に訴訟でその合憲性が争われることを視野に入れて意見を述べる よう求められています。 X:しかし、生存権を具体化する法律の合憲性については、裁判所は国会に広い立法裁量を認めて いるので、新遺族年金制度が訴訟で争われても簡単に合憲判決が下されることになるのではない ですか。 甲:いや、生活保護基準の改定に関する諸判決を見ると、裁判所も変わりつつあるようにも思えま す。それに訴訟で争われても大丈夫だと自信を持って言えるような制度を作ることによって、制 度に対して高い信頼を得ることができます。そこで、判例だけでなく学説も踏まえて、新制度案 に憲法上の問題がないのか検討していきましょう。どういった点が問題となりますか。 X:まず、死亡した被保険者によって生計を維持してきた配偶者が、被保険者死亡時に、一定の年 齢以上でなければ遺族として新遺族年金を受給できないとされていることが、憲法上問題となり ます。妻の場合、現行制度では年齢に関係なく遺族年金を受給できますが、新制度案では、被保 険者死亡時に40歳以上でないと受給が認められなくなります。例えば、妻が39歳の時に夫が 死亡した場合には、妻は40歳になっても受給資格は得られません。夫の場合には、被保険者死 亡時に55歳以上でなければ受給できません。それから、現行制度の下で遺族年金の給付を受け ている人が、新遺族年金の受給資格要件を満たさない場合、経過措置はあるものの、受給資格を 喪失するとしている点も、憲法違反でないかが問題となります。 甲:なるほど。では、遺族の範囲から検討していきましょう。まず、配偶者について一定の年齢以 上でないと受給者として認めていないことですが、Bさんの説明では、被保険者の死亡後の遺族 の生活を守るという遺族年金の趣旨を踏まえつつも、遺族が就労によって自ら収入を確保するこ とを促進することを目的とするものだとのことです。これまで被保険者の収入によって生活をし てきた人について、就労して収入を得るようになってもらいたいが、年齢が高くなると職を得る ことが難しくなるので、遺族年金を支給する、という考え方ですね。特に、女性の就労促進が期 待されているように思います。 X:そうした考え方も分からないではありません。しかし、家計を支えていた配偶者を亡くした夫 や妻に子がいる場合、子育ての負担があるので、年齢が比較的若くても十分な収入のある職を得 ることはなかなか難しいでしょう。いわゆるシングル・ファザー、シングル・マザーは、年齢を 理由に遺族年金が支給されないと、健康で文化的な生活を営めなくなるのではないでしょうか。 甲:でも、保育園や学童保育の充実化などが進んでおり、子を養育しているシングル・ファザー、 シングル・マザーが就労するための障壁が取り除かれてきています。それに、若いシングル・フ ァザー、シングル・マザーの金銭的不利益はそれほど大きくはありません。新制度案では、子が いる配偶者が遺族年金を受給する場合、子一人当たり月2万円が配偶者の受給する遺族年金に加 算されるという仕組みになっています。そこで、子が一人いる夫又は妻が遺族年金を受給できた としたら、その年金額のうち定額部分は子の加算額2万円を加えた11万円となるはずです。そ れに対して、配偶者が新遺族年金を受給できない場合、子が定額部分として月9万円を受給でき るので、家庭全体でみれば1か月当たり2万円の差にすぎません。他方、子を養育する親に支給 される児童手当、ひとり親家庭の親に支給される児童扶養手当による経済的支援がなされていま す。困窮した場合には生活保護を受けることもできます。 X:生活保護は、利用し得る全ての資産を活用した上でないと受けられないし、生活保護受給者は、 資産を有していないか常にチェックされます。ですから、いよいよとなったら生活保護を受ける ことができるのだから、生活保護以外の社会保障制度の憲法適合性をしっかり検討しなくてもよ い、という考え方には賛成できません。それに、この年齢制限は、一定の年齢に達していない配 偶者について、年齢を理由にして異なる取扱いをするものと言えます。 甲:年齢による区別について合理性を厳密に検討すべきかが、ポイントになるでしょうね。 X:それから、男性と女性とで受給資格が認められる年齢について区別をしていることも問題とな ります。夫は妻の場合よりも15歳も年齢が高くなくては遺族年金を受給できないというのは、 男性は十分な収入を得ることができる職に就いて働くものだが、女性はそうでない、という男女 の役割についてのステレオ・タイプの発想に基づいている疑いがあります。 甲:Bさんによると、夫と妻で遺族年金の受給資格が認められる年齢が異なるのは、男女の就労状 況、収入の実情に大きな格差があるからとのことです。 X:Bさんから頂いた資料によると、昨年の給与所得者の年収では、男性の平均が約600万円、 女性の平均が約300万円と2倍の格差があり、40歳代、50歳代でも1.5倍強の格差があ ります。これは、女性の場合、非正規雇用の職員・従業員が多いからです。例えば、正規雇用の 職員・従業員数は、45歳から54歳で男性約680万人に対して、女性約340万人です。女 性がとりわけ40歳以上で新たに正規雇用の職を得ることが困難であることも、統計上示されて います。確かにこうした男女の就労状況、収入の実情があるのですが、男女共同参画の動きが進 む中で、状況は変わってきています。現状を踏まえて受給資格において男女で年齢差を設けると、 女性の就労促進にもつながらず、現状を固定化することになるのではないかと危惧されます。 甲:では、新遺族年金の受給資格要件が現行制度の下で遺族年金を受給してきた人にも適用され、 新遺族年金の受給資格要件を満たしていないと、受給資格を喪失するとしている点はどうでしょ う。Bさんによれば、この仕組みは、新旧遺族年金制度の下での公平性を担保するためだとのこ とですが。 X:現在受給している遺族年金が受給できなくなるというのは、場合によっては月十数万円の収入 がなくなるわけですから、受給者の生活への影響が大きいですね。もっとも、子がいる妻が遺族 年金の受給資格を欠くことになっても、子が遺族年金を受給できるので、母と子一人の家庭では 月2万円程度の減収にとどまりますが、子の養育にはいろいろとお金が掛かるので、生活への悪 影響は軽視できません。遺族年金の受給者の受給資格を喪失させることは受給者の生存権を侵害 するものではないでしょうか。 甲:生存権を具体化する法律について広い立法裁量が認められるのであれば、新旧制度の下での公 平性の担保という理由で受給資格要件を旧遺族年金受給者に適用する法律を定めることも憲法第 25条に違反しない、ということになるでしょう。そこで、憲法第25条違反だとするのには、 この場合には立法裁量が狭いのだという理屈が必要ですね。 X:既に生じている遺族年金受給権を消滅させてしまうのですから、それには、新制度の下では受 給できないのに、旧制度の下では同じ事情でも受給できている人がいるという不公平感をなくす、 ということ以上の理由が必要ではないでしょうか。 甲:さすがに新制度案でも、現行制度の下で遺族年金を受給している人の期待的利益を考慮して、 新制度案の受給資格要件の適用の結果、遺族年金の受給資格を喪失する場合、経過措置として5 年間、従前の遺族年金の受給を認めるとしていますね。 X:それは当然だと思いますが、それでも5年間で自活できるようになるのか疑問です。それに、 5年間ずっと同額の年金を受給できるわけではなく、3年目からは支給額が半減されることにな っているのは問題です。 甲:では、ひとまず、今日の議論を踏まえて、新制度案の憲法適合性について批判的な見地から意 見をまとめてください。その上で再度議論しましょう。 【資料2】新遺族年金法案骨子(新制度案) 第1 被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者とする。 第2 支給要件 遺族年金は、被保険者が死亡したとき、その者の遺族に支給する。 第3 遺族の範囲 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていない が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子又は父母であって、被保険者の死亡 の当時その者によって生計を維持していたものとする。ただし、次に掲げる要件に該当した場 合に限る。 1 妻については、被保険者の死亡のとき40歳以上であること。 2 夫又は父母については、被保険者の死亡のとき55歳以上であること。 3 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、かつ、現に婚 姻をしていないこと。 第4 受給順位 子は配偶者が、父母は配偶者又は子が遺族年金の受給権を取得したときには、遺族年金を受 給できない。 第5 旧遺族年金受給者に対する受給資格要件の適用 国民年金法による遺族基礎年金及び厚生年金保険法による遺族厚生年金(以下「旧遺族年 金」という。)は廃止する。旧遺族年金を受給していた者については、本法の定める遺族に該 当する場合に限り本法による遺族年金を支給する。 第6 経過措置 旧遺族年金を受給していた者で、本法の定める遺族に該当しないものについては、引き続き 5年間に限り従前の遺族年金の受給を認める。ただし、3年目以降は支給額をそれまでの半額 とする。 第7 年金額 年金額は、定額部分と被保険者の所得に応じて決まる所得比例部分とからなる。定額部分は 年108万円とする。ただし、受給者たる配偶者に、遺族に該当する子がいる場合には、子一 人につき年24万円を加算する。子が受給者となる場合には、二人目以降の子一人につき年2 4万円を加算し、受給額は、加算された定額部分を子の数で割った額とする。 〔設問1〕 あなたがXであるとして、甲とXの会話で触れられた論点をめぐり、新制度案の憲法適合性に ついて、判例や学説を踏まえてどのような意見をまとめるべきか論じなさい。 〔設問2〕 〔設問1〕で述べられたXの意見について、それへの反論も想定しつつ、あなたの立場からそ の適否を論じなさい。 なお、本問において現行制度とされているものは20XX年のものであるので、2023年現 在の制度を考慮に入れる必要はない。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 遺族年金の憲法25条上の位置付けと生存権の意義(中核部分との関係)9点
  • 堀木訴訟判決を踏まえた立法裁量論と、裁量を狭めるXの立論12点
  • 配偶者の年齢要件の25条適合性(目的・手段の検討とあてはめ)9点
  • 年齢による区別と憲法14条1項(後段列挙事由該当性・年齢差別の特質)9点
  • 夫55歳・妻40歳という性別による区別の14条1項適合性(審査基準)11点
  • 性別による区別の目的・実質的平等との関係のあてはめ9点
  • 旧受給者への受給資格要件の適用と制度後退禁止原則11点
  • 老齢加算廃止判決を踏まえた期待的利益への考慮・経過措置の相当性9点

設問2

  • 設問1の主張(25条関係)に対する反論と自説の展開7点
  • 設問1の主張(14条1項関係)に対する反論と自説の展開7点

全体

  • 論理的構成・判例の活用・文章表現7点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

1.本問は、架空の「新遺族年金法案骨子」(新制度案)を素材に、社会保障立法の憲法第2
5条、第14条第1項適合性を、訴訟をも念頭に置いて検討することを求めるものである。
設問1に対しては、A省の任期付公務員(法曹資格者)であるXの立場から、新制度案の憲
法適合性について、判例だけでなく学説をも踏まえて批判的に論じる必要がある。つまり、
Xとしては、生存権を具体化する立法について広い立法裁量を認める判例の立場よりも立法
裁量を狭め、より厳密な違憲審査をもたらすような主張をすることが期待されている。ただ
し、必ずしも「憲法違反である」という結論に至らなければならないわけではない。他方、
設問2では、設問1で述べられた新制度案に対する批判的な見解について、自己の立場から
その適否を論じることが求められている。設問1で述べられた見解とは異なり、社会保障立
法の制定、社会保障立法上の区別について広い立法裁量を認める立場から論じてもよいが、
その場合でも設問1で述べられた見解に対して十分な批判を加えた上で自説を論じることが
必要である。
本問は社会保障制度についての知識を問うものではなく、甲とXとの会話文(以下「会話
文」という。)の中で架空の新制度案の概要が説明され、また、関連する立法事実について
も示されている。さらに、新制度案において憲法適合性を検討すべき部分も会話文の中で具
体的に挙げられている。それゆえ、会話文と「新遺族年金法案骨子」から適切に必要な事実
や情報、論点を見いだし、生存権に関する判例・学説の理解を基に考察を加えることができ
るのかどうかが問われている。
会話文の中でXが指摘しているように、新制度案において憲法適合性を検討すべき部分と
しては、①死亡した被保険者によって生計を維持してきた配偶者が一定の年齢以上でなけれ
ば「遺族」として新遺族年金を受給できないとされていること、②新遺族年金の受給資格が
認められる年齢について夫と妻との間で大きな開きがあること、③現行の制度の下で遺族年
金の給付を受けている者が、新遺族年金の受給資格要件を満たしていない場合、受給資格を
喪失するとしていること、が挙げられる。
2.まず、新制度案が、死亡した被保険者の配偶者に対して遺族年金の受給に年齢要件を課し
ていることについては、配偶者の生存権を侵害し、憲法第25条に違反しないかが問題とな
ろう。しかし、最高裁判所は、堀木訴訟判決(最大判昭和57年7月7日民集36巻7号1
235頁)において、「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を
講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き
明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに
適しない事柄であるといわなければならない」として、生存権具体化立法について非常に広
い立法裁量を認めている。それに対して、Xの立場から、配偶者の年齢要件の憲法第25条
適合性についてより立ち入った違憲審査を導こうとするのであれば、遺族年金は文字どおり
「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を実現するためのものであって、生存権の中
核的な部分と関わる、といった説明が必要であろう。
さらに、配偶者の年齢要件は一定の年齢に達した者と達していない者との間で年齢により
差別をするものであって、憲法第14条第1項に違反すると論じることも考えられる。確か
に、堀木訴訟判決も、「憲法25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、受給
者の範囲、支給要件、支給金額等につきなんら合理的理由のない不当な差別的取扱をした…
…ときは、別に……憲法14条……違反の問題を生じうることは否定しえない」、としてい
るところである。しかし、堀木訴訟判決や同判決に依拠した学生無年金訴訟判決(最判平成
19年9月28日民集61巻6号2345頁)からして、生存権を実現するための法律にお
ける区別が憲法第14条第1項違反として争われる場合にも広い立法裁量を認めるのが最高
裁判所の立場である。果たして生存権具体化立法における区別が年齢差別であることを理由
に、合理的な区別と言えるか否かについて裁判所による厳密な検討が必要であると説得的に
主張できるかどうかが、問題となる。
3.それに対して、新制度案で、被保険者の妻が40歳以上であれば遺族年金を受給できるの
に対して、夫は55歳以上でなければ遺族年金を受給できないとされているのは、性別によ
る不合理な差別であり憲法第14条第1項に違反するのではないか、という点も問題となる。
もっとも、最高裁判所は、地方公務員災害補償法が死亡した職員の夫について一定の年齢に
達していることを遺族補償年金受給の要件としていることが、憲法第14条第1項に違反し
ないとしている(最判平成29年3月21日判時2341号65頁)。ただし、そこでは、
妻以外の遺族と妻との区別の問題として扱っており、性別による区別の問題として捉えられ
てはいなかった。そこで、本問の新制度案のように性別による区別として理解される場合、
社会保障立法上の区別についての広い立法裁量を認める立場が妥当するかどうか検討する必
要があろう。Xとしては、憲法第14条第1項後段は歴史的な経験を踏まえて不当な差別事
由を掲げたものであるので、性別といった憲法第14条第1項後段列挙事由による区別がな
されている場合には、厳格な違憲審査基準あるいは厳格な合理性の基準による違憲審査がな
されるべきであるなどと主張することが考えられる。あるいは、「健康で文化的な最低限度
の生活」に関わるものである遺族年金受給について、性別という憲法第14条第1項後段列
挙事由によって区別をするものであることを理由に違憲審査の厳格度を高める主張をするこ
ともあり得る。
もっとも、不当な性差別として念頭に置かれてきたのは女性を不利に扱う女性差別であっ
たのに対して、新制度案は男性を女性に比較して不利に扱うものであるという点をどう考え
るかが問題となる。会話文では、男女の就労状況、収入の実情に大きな格差があることがデ
ータによって裏付けられており、新制度案における夫と妻の年齢要件の相違はそうした格差
を踏まえてのものであるとされている。そこで、こうした女性の優遇が実質的平等実現のた
めの区別であり、厳密な違憲審査がなされる「性差別」には当たらないと解すべきなのか、
あるいは、実質的平等を実現するという名目での女性優遇が、男女の役割についてのステレ
オ・タイプの発想に基づくものであり、現状を固定化させてしまうものであると批判的に捉
えるべきなのか、どちらの立場をとるのかが問われることになる。
4.これまで遺族年金の受給権が認められてきた者に対して、新遺族年金の受給資格要件を遡
及的に適用し、受給資格要件を満たさない場合には受給資格を喪失させることは、憲法第2
5条に違反しないのかも問題となろう。これについては、Xとしては、生存権を具体化する
法律が制定された後に、当該法律を改廃して法律上の受給権をなくしたり、縮減したりする
場合には、法律を制定して受給権を生み出す場合よりも立法裁量が狭まり、合理的な理由が
求められるという、いわゆる「制度後退禁止原則」に依拠することが考えられる。この場合
には、法律によって抽象的な権利である生存権が具体的な権利とされているからであるとか、
生存権の自由権的な側面の侵害に当たるからであるとか、制度後退禁止原則が認められる理
由が論じられていなければならない。他方、最高裁判所が、生活保護基準における老齢加算
廃止について、厚生労働大臣は「被保護者の……期待的利益についても可及的に配慮するた
め、その廃止の具体的な方法等について、激変緩和措置の要否などを含め、……専門技術的
かつ政策的な見地からの裁量権を有しているものというべきである」、としていることも参
考になろう(最判平成24年2月28日民集66巻3号1240頁)。つまり、この判示を
参考にして、国会には新遺族年金制度の創設について立法裁量が認められるが、これまで遺
族年金を受給してきた者の期待的利益を考慮に入れてその裁量を行使しなければならず、裁
判所は、国会が新遺族年金制度の創設に当たりそうした期待的利益に適切な考慮を払ったか
審査すべきである、と論じることも考えられる。
さらに、新遺族年金の受給資格要件を満たさない遺族年金受給者の受給資格を喪失させる
ことが憲法第25条に違反しないとしても、せめて受給資格喪失者に対して経過措置をとる
べきでないか、また、従前の年金の受給を認める期間が5年間でよいのか、3年目から受給
額を半減させることは不当でないか、問題となろう。また、上記老齢加算廃止についての判
決が「老齢加算の廃止を内容とする保護基準の改定は、……老齢加算の廃止に際し激変緩和
等の措置を採るか否かについての方針及びこれを採る場合において現に選択した措置が相当
であるとした同大臣の判断に、被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点からみて裁量
権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合に、生活保護法3条、8条2項の規定
に違反し、違法となるものというべきである」、としていることも参考になろう。

参考答案と AI 採点

# 設問1(Xの意見) ## 第1 配偶者の年齢要件と憲法25条 **1 問題の所在** 新制度案第3の1・2は、妻は40歳以上、夫は55歳以上でなければ遺族年金を受給できないとす…

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。