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令和5年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令5司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の【事例1】から【事例3】までを読んで、後記〔設問1〕から〔設問3〕までについて、 答えなさい。 【事例1】 1 甲は、乙及び丙と共に、後記計画に基づき、常習的に高齢者から現金をだまし取っていた。 その計画は、 ・ 甲が資産家の名簿を見て、現金をだまし取る対象者を選定する。 ・ 甲が警察官に成りすまして相手方に電話をかけ、「X警察署の○○です。この度、この 地域を担当することになりました。今後、当署からの連絡はこの番号からかけますので、 御登録をお願いします。」などとうそを言って、名前と電話番号を告げる(以下、この内 容の電話を「1回目の電話」という。)。 ・ その翌日、甲が相手方に電話をかけ、「昨日電話した○○です。あなたの預金口座が、 不正に利用されている疑いがあります。捜査のために必要なので、お持ちの預金口座に1 00万円を超える残高があるようでしたら、速やかに全額を引き出して自宅に持ち帰った 後、こちらに電話をください。」などとうそを言う(以下、この内容の電話を「2回目の 電話」という。)。 ・ 相手方に預金口座から現金を引き出させて、自宅にその現金を持ち帰らせる。 ・ その後、相手方からかかってきた電話で、甲が、相手方の現金引出しを確認した上、「こ れから警察官がそちらに向かいます。」とうそを言う。 ・ その約1時間後、乙及び丙が警察官を装って相手方の家を訪ねる。 ・ 乙及び丙が、捜査のために必要なので現金を預けてほしい旨のうそを言い、その交付を 受けて現金をだまし取る。 というものであった。 2 甲らは、上記計画に従い、以下の行為に及んだ。 ① 甲は、某月1日、名簿から現金をだまし取る対象者として高齢の男性Aを選んだ。 ② 甲は、同日午前10時、Aに1回目の電話をかけた。 ③ 甲は、同月2日午前10時、Aに2回目の電話をかけた。 ④ 甲のうそを信用したAは、預金口座から200万円を引き出して自宅に持ち帰った。 ⑤ 甲は、同日正午、Aからかかってきた電話に出て、Aが200万円を引き出したことを 確認した上、Aに対し、「これから警察官がそちらに向かいます。」とうそを言った。 ⑥ 乙及び丙は、甲の指示に基づき、同日午後1時、警察官を装ってA宅を訪ねた。 しかし、乙らの姿を見て不審に思ったAが玄関ドアを開けなかったため、乙及び丙は、捜査の ために必要なので現金を預けてほしい旨のうそを言うことができないまま、Aから現金をだまし 取ることを断念した。 〔設問1〕 【事例1】におけるAに対する甲の罪責に関し、以下の⑴及び⑵について、答えなさ い。なお、⑴及び⑵のいずれについても、自らの見解を問うものではない。 ⑴ 甲に詐欺未遂罪の成立を認める立場から、その結論を導くために、どのような説明が考えられ るか。詐欺罪が「人を欺いて財物を交付させ」るという手段・態様を限定した犯罪であるのに、 その実行の着手に「現金の交付を求める文言を述べること」を要しないと考える理由に触れつつ 論じなさい。 ⑵ ⑴の説明に基づくと、上記①~⑥のうちどの時点で実行の着手を認めることになるのか。具体 的事実に即して、それより前の時点との実質的相違を明らかにしつつ論じなさい。 【事例2】(【事例1】の1の事実に続けて、以下の事実があったものとする。) 3 甲は、上記計画に従い、某月5日午前10時、名簿から現金をだまし取る対象者として高齢で 一人暮らしの男性Bを選んだ上、Bに1回目の電話をかけ、さらに、同月6日午前10時、2回 目の電話をかけた。Bは、甲のうそを信用し、同日午前10時30分、預金口座から300万円 を引き出して自宅に持ち帰った。甲は、同日正午、Bからかかってきた電話で、Bが300万円 を引き出して自宅に持ち帰った旨を聞いたことから、「これから警察官がそちらに向かいます。」 とうそを言い、Bは「分かりました。待っています。」と答えた。甲は、乙及び丙に対し、高齢 で一人暮らしの男性Bがうそを信用し、300万円を自宅に用意している旨を告げ、計画どおり、 捜査のために必要なので現金を預けてほしい旨のうそを言って、300万円をだまし取ってくる ように指示し、乙及び丙はこれを了承した。 4 乙は、甲の上記指示を受け、丙と共にB宅に向かうことにしたが、その道中で、Bを縛り上げ てしまえば、より確実に現金を手に入れることができると考え、丙に対し、「ジジイをだますよ り、縛った方が確実に金を奪える。縛って、金を奪ってしまおうぜ。奪った300万円を3人で 分ければ問題ないだろう。」などと言い、丙はこれを了承した。そして、乙及び丙は、Bの手足 を縛るためのロープと口を塞ぐための粘着テープを準備した上、同日午後1時、B宅へ赴き、イ ンターホンを鳴らして警察官であることを告げ、Bに玄関ドアを開けさせた。乙及び丙は、直ち にB宅内に押し入り、Bの手足をそれぞれロープで縛り、口を粘着テープで塞ぎ、Bを床の上に 倒した。そして、リビングルームに移動した乙及び丙は、Bが預金口座から引き出してテーブル 上に置いていた上記300万円を見付け、同日午後1時10分、同300万円を持ってB宅を出 た。その後、乙及び丙は、甲に対し、いつもどおりのやり方でBから300万円をだまし取って きたと虚偽の報告をし、それぞれ100万円ずつ山分けした。 5 同日午後3時、Bの娘CがB宅を訪れ、緊縛されたBを発見した。Cから上記ロープ及び粘着 テープを取り外してもらったBは、立ち上がろうとしたものの、長時間の緊縛による足のしびれ でふらついて倒れそうになった。そのため、Cは、Bを座らせ、そのままでいるように言った。 Bは、それにもかかわらず、その1分後、Cがその場を離れた隙に、奪われた物の有無を確認す るために立ち上がろうとした。その際、Bは、まだ上記足のしびれが残っていたために、転倒し て床に頭を打ち付け、全治2週間を要する頭部打撲の傷害を負った。 〔設問2〕 【事例2】における甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい(住居等侵入罪(刑法 第130条)及び特別法違反の点は除く。)。 【事例3】(【事例2】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。) 6 Y警察署の警察官Dは、【事例2】に係る事件につき、乙に対する逮捕状を取得し、乙の逮捕 に向かったところ、乙が細い路地を丁と共に歩いているのを発見した。Dは、逮捕のため、乙に 接近しようとしたが、それに気付いた乙が走って逃げ出したため、急いで乙を追おうとした。丁 は、乙が警察官に逮捕されそうになっていることを察し、乙を逃がそうと考え、怒号しながら両 手を広げて立ちはだかり、道を塞いだ。そのため、Dは、直ちに乙を追い掛けることができず、 乙を逮捕することができなかった。 7 その後、Dは、Y警察署の警察官5名に乙を追跡して逮捕するよう応援を要請した。丁は、警 察官による乙の逮捕を妨害しようと考え、Y警察署に電話をかけ、「Y署近くの路上で、通り魔 に刺されました。すぐに来てください。」などとうそを言った。そのため、上記警察官5名は、 更なる通り魔事件発生への警戒等を行わざるを得なくなった結果、乙を追跡できず、乙を逮捕す ることができなかった。 〔設問3〕 【事例3】における前記6の事実につき、丁に業務妨害罪の成立を否定しつつ(丁に よる怒号などは、公務執行妨害罪における暴行・脅迫には当たらないが、業務妨害罪における威 力には当たることを前提とする。)、前記7の事実につき、丁に上記警察官5名に対する業務妨 害罪の成立を肯定する立場からは、その結論を導くために、どのような説明が考えられるか、論 じなさい。なお、自らの見解を問うものではない。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 詐欺罪の実行行為=欺罔行為の意義の明示8点
  • 手段を限定した詐欺罪における実行の着手の構成要件的制約の要否9点
  • 詐欺未遂罪成立を認める具体的規範の定立(特殊詐欺の特徴・判例の理解)9点

設問1(2)

  • 着手時期の特定と、それより前の時点との実質的相違の具体的論証10点

設問2

  • 乙・丙の強盗罪の構成要件該当性7点
  • B の傷害結果の帰責(強盗の手段たる暴行と因果関係)と強盗致傷罪11点
  • 甲の罪責①:当初の詐欺の共謀の射程(規範定立と当てはめ)8点
  • 甲の罪責②:抽象的事実の錯誤と成立罪名8点
  • 乙・丙につき甲との詐欺未遂罪の共同正犯の成否(既遂・未遂の区別)4点・簡潔に

設問3

  • 業務妨害罪にいう「業務」に公務が含まれる範囲についての解釈・規範定立9点
  • 事実6における妨害対象公務の特定と「業務」該当性の否定5点
  • 事実7における妨害対象公務の特定と「業務」該当性の肯定6点

全体

  • 論理的構成・論述の明確さ・答案バランス6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問の〔設問1〕は、渉外性を有する相殺の事例を素材として、〔小問1〕では、自働債権
の発生原因である契約から生じる紛争について外国裁判所の専属的管轄合意が存在する場合
に、日本の裁判所において相殺の抗弁を主張することの可否についての理解を、〔小問2〕で
は、相殺の準拠法についての基本的理解を問うものである。また、本問の〔設問2〕は、渉
外性を有する債権譲渡の事例を素材として、〔小問1〕では、債務者との関係における債権譲
渡の効力の準拠法についての理解を、〔小問2〕では、同一の債権をめぐり債権譲渡の譲受人
及び債権譲渡担保権者が存在する場合に、その対抗関係の準拠法についての理解と応用力を
問うものである。
〔設問1〕の〔小問1〕は、A社とB社の間に債権①及び債権②の二つの対立する金銭債
権があり、債権①についてA社が日本の裁判所に訴えを提起し、被告B社が債権②を自働債
権として相殺しようとしたところ、債権②の発生原因である売買契約②について、外国裁判
所を専属的管轄裁判所とする旨の条項(以下「本件条項」という。)が存在する場合に、B社
は日本の裁判所において相殺の抗弁を主張することができるかを問うものである。
まず、相殺の抗弁を主張する前提として、自働債権である債権②について、本案裁判所に
国際裁判管轄権が認められる必要があるのかを検討することが求められている。管轄不要説、
管轄必要説のいずれに立つにせよ、その根拠を示す必要がある。管轄不要説に立つ場合には、
抗弁として債権②を自働債権とする相殺の主張をすることは可能であり、A社の主張は認め
られないことになる。管轄必要説に立つ場合には、さらに、本件条項に係る合意が民事訴訟
法第3条の7の規定の要件を満たしているかが問題となるが、この点は満たしており、合意
は効力を生じている。そして、本件条項に照らすと、債権②は専属的管轄合意の適用範囲に
含まれることから、債権②を自働債権とする相殺の抗弁は不適法却下され、A社の主張は認
められることになろう。
〔設問1〕の〔小問2〕では、相殺の準拠法についての理解が問われている。法の適用に
関する通則法(以下「通則法」という。)には、相殺の準拠法について直接定めた規定は存在
しないため、相殺の準拠法について検討し、その根拠について説明することが求められてい
る。例えば、自働債権準拠法と受働債権準拠法の累積的適用説、受働債権準拠法説等の立場
が考えられよう。その上で、本問への当てはめを行い、いずれの法が準拠法となるかを示す
必要がある。
〔設問2〕の〔小問1〕では、債務者との関係における債権譲渡の効力の準拠法について
の理解を問うている。債権譲受人であるC社からの債務者であるB社に対する訴訟において、
債権譲渡人であるA社に対する債権①の弁済を理由とするB社の抗弁が認められるかについ
ては、債権の譲渡の債務者に対する効力の問題と性質決定することが考えられ、その場合、
通則法第23条の規定によることとなり、同条の「譲渡に係る債権について適用すべき法」
は、債権①の発生原因となっているA社とB社との間の売買契約①の準拠法であり、本件で
は、日本法になると考えられる。
〔設問2〕の〔小問2〕では、同一の債権①をめぐり債権譲渡の譲受人及び債権譲渡担保
権者が存在する場合に、その対抗関係の準拠法についての理解が問われている。債権の譲渡
の第三者に対する効力の準拠法については通則法に明文の規定があるが、債権譲渡担保の第
三者に対する効力の準拠法についての直接の明文規定は存在しない。本問では、債権譲渡の
譲受人であるC社と債権譲渡担保権者であるD社のいずれが債権①を取得したかについて、
いずれの国の法によって判断されるのかを検討し、その根拠について説明することが求めら
れている。
例えば、本問における債権譲渡の第三者に対する効力については、債権の譲渡の第三者に
対する効力の問題と性質決定し、通則法第23条の規定により準拠法を指定し、債権譲渡担
保の第三者に対する効力については、債権質の第三者に対する効力の準拠法に関する従来の
多数説・判例の立場を参考とすることが考えられる。その場合、まず、A社からC社への債
権譲渡の第三者に対する効力については、通則法第23条の規定に従い、同条の「譲渡に係
る債権について適用すべき法」によること、譲渡対象債権の準拠法は、債権①の発生原因と
なっているA社とB社との間の売買契約①の準拠法であり、本問では、それが日本法である
ことを示す必要がある。そして、実質法の本件事案への当てはめを行えば、日本民法第46
7条第2項の確定日付のある証書による、債務者B社への通知がされているため、C社は日
本法の債権譲渡の第三者対抗要件を具備していることを説明しなければならない。次に、D
社がA社から設定を受けた債権譲渡担保の第三者に対する効力については、債権質の第三者
に対する効力の準拠法に関する従来の多数説・判例を参考にするならば、これは物権の問題
と性質決定されるが、有体物を目的としない債権譲渡担保には目的物の所在地を観念できな
いため、通則法第13条の規定によることはできず、また、債権譲渡担保は客体たる権利の
運命に直接影響を与えるものであるので、債権譲渡担保の客体たる債権の準拠法によるべき
であることを示す必要がある。本問では、債権譲渡担保の客体たる債権の準拠法は、債権①
の発生原因である売買契約①の準拠法であり、日本法である。そして、実質法の本件事案へ
の当てはめを行えば、A社はB社に対し、債権譲渡担保の設定について何ら通知をしていな
いため、日本法上、D社は債権譲渡担保の設定の第三者対抗要件を具備していない。以上の
とおり、本問では、債権譲渡の第三者に対する効力の準拠法と債権譲渡担保の第三者に対す
る効力の準拠法は、いずれも日本法となるが、C社は日本法上の債権譲渡の第三者対抗要件
を具備しているのに対し、D社は日本法上の債権譲渡担保の設定の第三者対抗要件を具備し
ていないため、C社が債権①を取得したことが示されねばならない。
また、異なる見解として、債権譲渡担保を一種の債権譲渡であるとし、その第三者に対す
る効力については、通則法第23条の規定を適用又は準用する立場、同一の債権をめぐり優
先権を争う可能性のある債権譲渡の譲受人、債権譲渡担保権者などの権利の第三者に対する
効力については、同一の準拠法によるべきであるとして、明文規定のある通則法第23条と
同様、譲渡対象債権の準拠法によるべきであるとする立場なども考えられる。いずれの立場
でも、通則法第23条の規定に従い、譲渡対象債権の準拠法によることになるが、本問では、
譲渡対象債権の準拠法は日本法であることを示す必要がある。その上で、実質法の本件事案
への当てはめを行い、C社は日本法上の債権譲渡の第三者対抗要件を具備しているのに対し、
D社は日本法上の債権譲渡担保の設定の第三者対抗要件を具備していないため、C社が債権
①を取得したことが示されねばならない。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕について 1 小問⑴(詐欺未遂罪の成立を認める立場からの説明) ⑴ 詐欺罪(刑法246条1項)は「人を欺いて財物を交付させ」ることを要し、欺罔行為→錯誤→交付行為→…

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。