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令和3年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令3司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

1.20××年,各地の大規模なデモにおいて,いくつかの団体の構成員が,覆面や仮面で顔を隠 して参加するようになった。これらの団体は,それぞれ異なる政治的主張を掲げ,組織的な活動 を行っていた。これらの団体の構成員は,集団行進(集団示威運動を含む。)に際して,顔を隠 すだけでなく,団体の主張が書かれた大きな旗を振り回す,抗議の対象となるものが書かれた紙 を燃やすなどの行動も行っていた。また,これらの団体は,このような行動の動画や,集団行進 への参加の呼び掛けを,ウェブサイトやソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SN S」という。)を通じて配信していた。 上記各団体は,顔を隠すこと自体に特定のメッセージを込めていなかったが,このような集団 行進のスタイルが大きな注目を集めた。SNS等では,「デモの報道で顔が映る心配がない。」 「就職活動や職場のことを気にせずデモに参加できる。」といった意見が多く見られ,上記各団 体の構成員ではないデモ参加者の中にも,顔を隠す者が多数現れるようになった。 2.前記の大規模なデモでは,参加者の大部分は平穏に集団行進を行っていた。しかし,その最中 に,顔を隠した参加者の一部が,商店のショーウィンドウを破壊する,ごみ箱に放火するなどの 暴力的な行為を行うようになった。さらに,いくつかのデモでは,顔を隠した参加者の一部が警 備に当たる警察官を負傷させ,それぞれ数十名が逮捕される事態となった。 逮捕者には,前記各団体の構成員が相当数含まれていた。しかし,逮捕者の半数ほどはそれら の団体の構成員ではなく,専ら暴力的な行為を目的として,その都度SNSで仲間を募り,デモ に参加していた者であった。さらにそれ以外にも,その場の雰囲気に刺激された一般の参加者が, 暴力的な行為に加わり逮捕された例もあった。 集団行進の許可を求められた公安委員会は,主催者側に適切な対応を求め,また所轄の警察署 も警備を強化していた。しかし,大規模なデモの最中に暴力的な行為が散発的に行われることか ら,集団行進の主催者も警察も,そのような行為を行う者を事前に把握し対応することが困難で あった。また,顔を隠している被疑者の特定が難しいため,逮捕者は暴力的な行為を行った者の 一部にとどまっていた。 3.このような状況に強い懸念を抱いた国会議員Xらは,次のような規制を内容とする法律案を検 討している。 規制① 顔を隠して集団行進に参加することを禁止する。 規制② 集団行進において公共の安全を害する行為を行った者が一定比率以上含まれる団体を観 察対象として指定し,当該団体がその活動のために利用している機関紙,ウェブサイト, SNSのアカウント等について,報告を義務付ける。 4.【別添資料】は,規制①及び②の内容として検討されている法律案の骨子である。Xらは,法 律案の骨子について,法律家甲に相談した。その際の甲とXとのやり取りは,以下のとおりであ った。 甲:まず規制①ですが,暴力的な行為をしている者だけでなく,平穏にデモを行っている多くの参 加者にまで,一律に規制を及ぼすのは行き過ぎではないですか。 X:規制①の目的は,集団行進において公共の安全を害する行為が行われるのを抑止することであ り,デモそれ自体を規制するつもりはありません。覆面や仮面で顔を隠している人はそのことで 何かを伝えようとしているわけではないのですから,顔を隠さなくても集団行進を通じてメッセ ージを届けることは,十分に可能なはずです。他方,覆面や仮面で顔を隠すことによって,誰が やっているか分からないという感覚が生じて,普段はしないような行動に走る面があることは否 定できません。同じようなことは,ウェブサイトやSNSでの表現一般をめぐっても,問題にな っています。 甲:顔を隠すことが許される「正当な理由」としては,どのようなものを想定していますか。例え ば,マスクの着用についてはどうですか。 X:感染症対策や健康上の理由でマスクをする,信仰上の理由から顔を隠すといったことは,もち ろん「正当な理由」があるものとして扱われます。 なお,この種の規制では,文言の明確性も問題になりますが,この点は別途相談する予定です ので,本日は検討いただく必要はありません。 甲:分かりました。次に規制②ですが,団体の規制に関する既存の立法と比べると,対象となる団 体の危険性はさほど大きくないように思います。どのようにお考えでしょう。 X:公共の安全を害する行為を実効的に抑止するためには,そのような行為を助長している団体の 活動を把握する必要があります。これが規制②の目的です。規制②を担当するのは,公共の安全 の確保のために最近新たに設置されたA1委員会とA2庁です。 また,観察処分を受けた団体が,そのことを意識して自覚ある行動をとることも期待していま す。 甲:団体の指定の要件に関してですが,そもそも構成員の範囲の画定が可能なのでしょうか。 X:団体の指定の要件は,我々の間でも議論になり,これまで逮捕者が出た事案を調査しました。 構成員としては,組織としての活動に継続的に参加している者を想定しており,A2庁である程 度の把握ができているとのことです。SNS等をフォローして集団行進に参加しているだけの者 は,構成員に含みません。 公共の安全を害する行為を助長している団体は,現状では,構成員がおおむね50人から10 0人程度の,比較的規模の小さなものです。これらの団体のいずれでも,過去5年以内に,デモ において「法律案の骨子」の第2の2に掲げる行為のいずれかを行い,処罰された構成員が全体 の10パーセント以上に上ります。構成員の10パーセント以上という基準であれば,当面は, 指定の対象を,実際に問題を起こした団体だけに絞り込むことができるとみています。基準につ いては,今後の状況の変化も踏まえ,A1委員会で見直してもらいます。 また,規制②で報告が義務付けられるのは,団体がその活動のために利用している媒体の名称 等のみです。報告によって得られた情報は,A2庁による団体の活動の把握に用いますが,必要 な場合には,A2庁が各都道府県の公安委員会に提供し,公安条例や道路交通法等の運用を通じ, 公共の安全を害する行為の抑止に役立ててもらうこともあります。 甲:確認ですが,報告義務の対象となるのは,機関紙のほか,団体が利用しているウェブサイト等, 誰もが見ることができるようなものですね。SNSでも,そのサービスの利用者であれば自由に 閲覧できる投稿をしているアカウント等も,ここには含まれてきますね。一方で,サービスの利 用に当たって用いている氏名,住所,パスワード等の情報は含まれないという理解でよろしいで しょうか。 X:そのとおりです。現在問題となっている団体は,団体名を使っているウェブサイトやSNS等 に限らず,様々なルートで公共の安全を害する行為を助長する可能性がありますが,その全てを 把握するのは困難です。代表者や幹部に限らず,構成員が,個人名義のアカウントを使って団体 の主張を流布する場合も含めて,それらを網羅的に把握し,団体の活動を継続的に観察する必要 があります。 なお,規制②の指定の要件に該当するかどうかの判断は難しい場合があり,団体や構成員にも いろいろ言い分はあるでしょうから,告知・聴聞の機会の保障など,適正な手続の整備が必要に なります。しかし,手続保障については,別途相談する予定ですので,本日は検討いただく必要 はありません。 〔設問〕 あなたが検討を依頼された法律家甲であるとして,規制①及び②の憲法適合性について論じな さい。なお,その際には,必要に応じて,参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及す ること。規定の文言の明確性,手続の適正については,論じる必要はない。 【別添資料】 ○ 公共の安全を害する行為の抑止及び公共の安全を害する行為を助長する団体の規制に関する法律 案の骨子 第1 目的 この法律は,集団行進(集団示威運動を含む。)における公共の安全を害する行為を抑止すると ともに,そのような行為を助長する団体の活動状況を明らかにするために必要な措置を定め,もっ て公共の安全の確保に寄与することを目的とする。 第2 定義 1 この法律において「顔面を覆う行為」とは,手段のいかんを問わず顔面の全体又は一部を覆い, 容貌の確認を困難にする行為をいう。 2 この法律において「公共の安全を害する行為」とは,次に掲げる行為をいう。 刑法第95条第1項〔公務執行妨害〕,第106条〔騒乱〕,第108条〔現住建造物等放 火〕,第109条〔非現住建造物等放火〕,第110条〔建造物等以外放火〕,第199条 〔殺人〕,第204条〔傷害〕,第205条〔傷害致死〕,第206条〔現場助勢〕,第20 8条〔暴行〕,第208条の2〔凶器準備集合及び結集〕,第260条〔建造物等損壊及び同 致死傷〕,第261条〔器物損壊等〕に規定する行為をなすこと。 3 この法律において「集団行進において公共の安全を害する行為を行っていると認められる団 体」とは,その構成員と認められる者のうち,第4の1の処分に係る手続が開始された日から遡 って5年間に,集団行進において公共の安全を害する行為を行い刑に処せられた者の比率が,A 1委員会規則で定める基準(当分の間,100分の10を下回らない比率とする。)を超える団 体をいう。 第3 顔面を覆う行為の禁止 1 何人も,集団行進において,正当な理由なく,顔面を覆う行為をしてはならない。 2 第3の1の規定に違反した者は,10万円以下の過料に処する。 第4 観察処分 1 A1委員会は,集団行進において公共の安全を害する行為を行っていると認められる団体に対 して,1年を超えない期間を定めて,A2庁長官の観察に付する処分(以下「観察処分」とい う。)を行うことができる。A1委員会は,さらに必要と認めるときは,その期間を更新するこ とができる。 2 観察処分を受けた団体の代表者は,名義のいかんを問わず,団体の活動として団体の主義,主 張等を不特定又は多数の者に対して伝えるために利用している機関紙,ウェブサイト,SNSの アカウント等について,1か月ごとにA2庁長官に対して報告しなければならない。 3 A2庁長官は,必要と認めるときは,観察処分を受けた団体の名称,当該団体の活動等の情報 を各都道府県公安委員会に提供することができる。 4 観察処分を受けた団体の代表者が,正当な理由なく,第4の2の報告義務に違反した場合(虚 偽の報告を行った場合を含む。)は,50万円以下の過料に処する。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

規制①

  • 匿名表現の自由の憲法上の保障(21条1項)と集団行進の自由の位置付け10点
  • 規制①による制約の態様の分析(内容中立性・間接的付随的規制・萎縮効果)9点
  • 合憲性の判断枠組みの定立と理由付け7点
  • 目的・手段のあてはめ(広汎性、「正当な理由」の運用、より制限的でない手段)10点
  • 参考判例への言及と事案の異同4点・簡潔に

規制②

  • 制約される権利の多角的・複眼的特定(結社の自由/表現の自由/プライバシーの権利、団体と構成員)12点
  • 制約の態様の具体的分析(公開情報であること/萎縮効果/継続的・網羅的収集)10点
  • 規制②の合憲性判断枠組みの設定7点
  • 立法目的の検討(活動把握+団体の活動の萎縮という狙い)6点
  • 団体指定要件(過去5年・10%基準・構成員の範囲・期間)の合理性9点
  • 報告義務の必要性・合理性のあてはめ(対象範囲・頻度・情報提供・より制限的でない手段)9点

全体

  • 論述の構成・バランス・反対立場への言及・表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

1.本問は,匿名表現の自由の制約(規制①),結社の自由,団体とその構成員の表現の自由・
プライバシーの権利の制約(規制②)の可否を問うものである。
規制①は,集団行進(集団示威運動を含む)における公共の安全を害する行為の抑止を目
的に,行進参加者が覆面や仮面等で顔を隠し容貌の確認を困難にする行為を禁止するもので
ある。単に,集団行進への参加の態様の制約にとどまらず,匿名での表現の制約という問題
を含むことに留意する必要がある。
規制②は,公共の安全を害する行為を実効的に抑止するため,そのような行為を助長する
団体の活動を把握し,集団行進に際し所要の措置を採ることを可能にするという目的のもと,
集団行進において公共の安全を害する行為を行った者が一定比率以上含まれる団体を観察対
象として指定するとともに,当該団体がその活動のために利用している機関紙,ウェブサイ
ト,SNSのアカウント等について,報告を義務付けるものである。また,上記の目的に加
えて,団体の活動を観察対象とすることで,団体の表現活動を抑止しようという狙いもうか
がえる。かかる措置は,結社の自由,団体の表現活動・プライバシーの制約に加えて,その
構成員の表現活動・プライバシーをも制約するものとなっている。
2.規制①については,匿名で表現を行うことがどこまで憲法第21条で保障されるのかを踏
まえておく必要がある。匿名表現の自由は,基本書などでは必ずしも正面から論じられてい
ない。しかし,憲法第21条第1項は,特に限定を付することなく幅広い表現行為を保障し
ており,本問で問題となる表現行為についても,顕名であるか匿名であるかを問わず,保障
されているとみることができよう。表現の匿名性は,発信者情報開示の仕組みなどに関連し
て,インターネット上の表現をめぐり議論となっている点でもあり,その意義や問題を意識
して立論することは十分に可能であろう。表現者が特定されない匿名での表現には,弱い立
場の者であっても,社会的圧力にさらされやすい表現行為を萎縮せずに行い得るといったメ
リットがあり,表現の自由として保護する価値は高いと言える。他方で,顕名であれば行わ
ないような,他者の権利を侵害する行為や違法行為などがなされるおそれもある。以上のよ
うな問題の所在が把握できていれば,匿名表現という言葉を使っていなくとも差し支えない。
匿名表現を正面から扱った最高裁判所の判例はないが,報道関係者の取材源の秘匿について,
情報提供者の匿名性に配慮した判断を行っている決定(最決平成18年10月3日民集60
巻8号2647頁)がある。
規制①では,集団行進における匿名表現の規制が問題となっている。集団行進の自由は,
「動く集会」とみれば「集会の自由」の内容として,あるいは「その他一切の表現の自由」
の一つとして,位置付けることができる。集団行進の規制については,公安条例による集団
示威運動の規制をめぐる判決(新潟県公安条例事件,最大判昭和29年11月24日刑集8
巻11号1866頁)や,市民会館の利用拒否をめぐり「明らかな差し迫った危険の発生が
具体的に予見される」ことが必要だとした判決(泉佐野市民会館事件,最判平成7年3月7
日民集49巻3号687頁)などが想起されよう。
規制①は,集団行進について不許可としたり条件を付したりするものではない。また,顔
を隠す行為自体には,特定のメッセージは込められていないとされており,その限りでは,
表現内容に着目した規制が問題になるわけではない。集団行進への参加の態様の規制であり,
ひとまずは,内容中立的な規制とみることができよう。ただし,匿名での集団行進への参加
が禁止されており,上記の匿名表現の意義を考えれば,社会的圧力にさらされやすい表現行
為に対して強い萎縮効果を及ぼす規制となっている。それだけに,規制①の憲法適合性の判
断に当たっては,匿名表現の意義を踏まえた慎重な検討が必要となる。
全国の大規模なデモで暴力行為が頻発し,現実に身体や財産が侵害される事態が生じてい
ることからすると,上記の立法目的は重要あるいは極めて重要な公共の利益にかなうと言え
よう。
一方,この目的を達成するために採られる措置は,暴力行為が発生する蓋然性などを考慮
せず,暴力行為を行っている者や行うおそれが高い者だけでなく,平穏に集団行進に参加し
ている者に対してまで一律に顔を隠す行為を禁止している。かなり広範囲な規制であり,ま
た,その萎縮効果も無視できない。「正当な理由」がある場合には顔を隠すことが許される
が,その運用のいかんでは,過剰な規制ともなり得る。
これに対して,表現内容に着目した規制ではなく集団行進への参加の一態様を規制するに
すぎない,顔を隠さなくてもメッセージは十分に伝達可能であり,集団行進において匿名で
の表現行為を保障する必要性は高くない,といった点を強調した議論を行うことも考えられ
る。いわゆるデモ隊暴徒化論(東京都公安条例事件,最大判昭和35年7月20日刑集14
巻9号1243頁)などを援用し,規制①の必要性を根拠付けることもできる。
3.規制②では,団体の指定の要件,報告義務を課すこと、さらには観察処分それ自体の合憲
性が問題となるが,それらは一体をなしているから,適切な判断枠組みを設定する前提とし
て,規制②全体からどのような憲法上の権利の制約が生じているかを,まずは検討すること
になろう。制約される権利としては,結社の自由,表現の自由,プライバシーの権利が考え
られる。これら3つの権利の制約を論じる際には,いくつかの構成があり得る。例えば,規
制対象となるのは表現活動を行っている団体であるから,表現活動の制約を結社の自由の制
約として論じ,それと関連付けて,あるいはそれとは独立に,団体のプライバシーの権利の
制約を論じることが可能である。あるいは,結社の自由それ自体の制約ではなく,団体の表
現の自由・プライバシーの権利の制約を論ずることもあり得る。さらに,観察処分を受ける
こと自体が,団体の表現の自由・プライバシーの権利の制約には解消されない団体の活動の
制約を含むとみるならば,結社の自由の制約を,他の2つの権利の制約とは別に検討するこ
とになろう。
結社の自由の制約が問題となる立法としては,破壊活動防止法や,無差別大量殺人行為を
行った団体を対象としたいわゆる団体規制法がある。後者は,規制②と同様の観察処分につ
いて定めており,下級審ではあるが,同法の合憲性をめぐる裁判例(東京地判平成13年6
月13日判時1755号3頁)が本問でも参考となる。ただし,本問の法律案の骨子との違
いには留意する必要がある。本問で規制対象となっている団体の危険性は,団体規制法が対
象とする団体と比べると,決して高いとは言えない。規制の仕組みも異なっている。
報告義務の対象となるのは,誰もが閲覧可能な表現に係るものである。しかし,団体の名
義が直接用いられていない場合には,報告によって,団体の構成員が特定されたり、あるい
はその可能性が高まったりすることになる。また,観察処分を受け報告義務を課されること
が,萎縮効果を生じさせ,団体による表現活動の抑制につながる可能性もある。なお,個人
が利用しているウェブサイトやSNSのアカウントも,団体の活動に用いられている場合に
は報告の対象となるので,構成員の表現の自由やプライバシーの権利を制約する側面もある。
ウェブサイト,SNS等には,団体の主張や構成員の思想信条など,個人の内面に関わる
情報が含まれ得る。公権力によるこれらの情報の収集は,団体及びその構成員双方のプライ
バシーの権利の制約となり得る。プライバシーの意義や保護範囲をめぐっては,前科照会事
件(最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁),指紋押捺訴訟(最判平成7年1
2月15日刑集49巻10号842頁),住基ネット訴訟(最判平成20年3月6日民集6
2巻3号665頁)などの判決を参考として,立論することが期待される。
本問の法律案の骨子は,誰もが閲覧可能な表現に関して報告義務を課するにとどまり,団
体規制法にある立入検査や構成員氏名等の報告義務は含んでおらず,規制態様は必ずしも強
くないとみることもできる。また,団体規制法と同様に,団体の政治的主張などではなく,
専ら公共の安全に対する団体の危険性に着目した規制である。一方で,誰もが閲覧可能なウ
ェブサイトやSNS等が対象とはいえ,観察処分を受け,報告義務を課されることで,上記
のように,団体や構成員の表現活動に対し無視できない影響が生じ得る。また,個人の内面
に関わる情報が収集され,団体及び構成員の活動が把握され得る。
上記のような問題となる権利の重要性,制約の態様などを考慮して,規制②の憲法適合性
を判断する適切な判断枠組みを設定する必要がある。
規制②の目的は,公共の安全を害する行為を実効的に抑止するため,そのような行為を助
長する団体の活動を把握し,集団行進に際し所要の措置を採ることを可能にするというもの
であり,規制①と同様に,重要あるいは極めて重要な公共の利益にかなうものと言えよう。
目的達成の手段としては,まず,団体の指定の要件が問題となる。規制②では,過去5年
間に公共の安全を害する行為で処罰された者の比率という客観的な指標を基準として,実際
に問題を起こしている団体が規制対象となるような仕組みが採られている。規制対象が一定
の危険性がある団体のみに絞り込まれているとみることもできる。しかし,ここで問題とな
る団体は,組織の外延が曖昧であり,構成員の把握は決して容易ではない。規制目的を達成
する手段としての実効性には疑問も残る。また,過去5年間の行為を問題としていること,
処分期間が最長で1年に及ぶことから,現在は危険性が低い団体が指定対象となる可能性が
ある。
報告義務の対象となるのは,誰もが閲覧可能な機関紙,ウェブサイト,SNS等の情報に
とどまる。とはいえ,団体の活動に用いられている媒体について幅広く,また1か月ごとの
報告が義務付けられており,団体や構成員のプライバシーに係る情報が,継続的かつ網羅的
に収集され,把握されているという点には留意する必要がある。継続的・網羅的な情報収集
の問題をめぐっては,GPS捜査に関する判決(最大判平成29年3月15日刑集71巻3
号13頁)が参考となろう。

参考答案と AI 採点

# 第1 規制①の憲法適合性 ## 1 制約される権利 ⑴ 規制①は、集団行進において正当な理由なく顔面を覆う行為を禁止し、違反者を過料に処する。集団行進は、共通の政治的意見を有す…

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。