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令和3年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令3司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 令和2年8月4日午前9時30分,H県I市内の一戸建て家屋に住む女性V(当時77歳)の自 宅に電話が掛かってきた。電話を掛けてきた男は,S銀行の職員を装い,Vに対し,「Vさんの預 金口座が犯罪組織に利用されており,このままでは預金が全て引き出されてしまいます。本人確認 が必要ですので,これから私が質問する内容に正確にお答えください。」と言った。Vは,S銀行 I支店に多額の預金をしていたこともあって,電話の相手をS銀行の職員であると信じ,尋ねられ るままに,住所がH県I市K町3丁目45番地,生年月日が昭和18年4月10日,夫と死別し, 一人暮らしで,一人息子は他県に住んでいること,S銀行I支店に約2000万円の預金があり, 台所の食器棚にいわゆるタンス預金として現金500万円があることを話した。電話の相手は,V に対し,「午前中に私どもの職員がお宅に伺います。」と伝え,電話を切った。 その2時間後,S銀行の職員を装った1名の男がV方を訪れ,Vによって玄関ドアの鍵が開けら れると同時にV方内に押し入り,いきなりVの顔面に催涙スプレーを吹き付けた。そして,同男は, 持っていたロープでVの身体を後ろ手に緊縛し,さらに,持っていたガムテープで,Vの鼻を塞が ないようにしてその口を塞いだ上,台所の食器棚から現金500万円を取り出してこれを強奪した。 その後,同男は,ロープでVの両足を縛り,逃走した(以上の事件を,以下「本件住居侵入強盗」 という。)。 2 その30分後,たまたまV方を訪れたVの息子が,ロープで緊縛されて倒れているVを発見し, 直ちにVを助けるとともに,110番通報をした。 その後,H県警察は,事件当時V方周辺に駐車されていた不審車両に関する情報を基に,犯行の 際に使用されたレンタカーを割り出し,同車を借りたのが甲であることを突き止めた。 H県警察司法警察員Pらは,甲方の捜索差押許可状の発付を受けた上で,同許可状に基づき,令 和2年8月5日午前9時から,H県M市内にある一人暮らしの甲方の捜索を実施し,引き続き,甲 をH県M警察署に任意同行した。そして,Pらが本件住居侵入強盗について甲から事情を聴くと, 甲は,「Vさん方に押し入り,Vさんを縛り上げて500万円を奪ったのは私です。」と述べた。 そこで,Pは,その旨を録取した供述調書1通を作成した。 また,甲は,「私は,乙の指示で今回の強盗を行い,500万円は乙に全額手渡しました。私た ちは,H県I市内のAビル21号室をアジトとしており,そこには私と乙だけが出入りし,そこか ら乙が強盗のターゲットになる相手に携帯電話で電話を掛けていました。昨日は,午前10時30 分,乙に呼び出されてそのアジトに行きました。そして,乙から,Vさんに関する情報や犯行に使 う道具などについて印字された紙を見せられ,その説明を受けました。その後,私はVさんの家に 向かったのです。」「アジトには,パソコンとプリンターのほか,強盗のターゲットになる人の氏 名と電話番号の入った名簿データが保存されているUSBメモリがあります。その名簿には,Vさ んの氏名と電話番号もあるのではないかと思います。このUSBメモリは,パスワードが掛けられ ていて,一度でも間違えると初期化されてしまいます。パスワードは8桁の数字で,乙しか知りま せん。また,乙の背後には,警察と敵対し,捜査に一切協力しない指定暴力団である丙組がいて, 乙は,その幹部に,犯行で得た金の一部を貢いでいます。」と供述したものの,「私が乙や丙組の ことを警察に話したと分かると,私の身が危ないので,調書の作成には応じられません。」と述べ たことから,以上の供述についての供述調書は作成されなかった。 3 同月5日午後1時,Pらは,甲を,乙及び氏名不詳者と共謀の上,本件住居侵入強盗に及んだ旨 の被疑事実で通常逮捕するとともに,裁判官に対し,同被疑事実で,乙名義で借りていることが判 明した前記Aビル21号室の捜索差押許可状の発付を請求した。裁判官は,「捜索すべき場所」を 「H県I市N町2丁目3番4号Aビル21号室」とし,「差し押さえるべき物」を「被害品と認め られる現金,本件に関係ありと思料される名簿,マニュアル,メモ,名刺,パーソナルコンピュー タ及びその付属機器類,電磁的記録媒体,携帯電話機及び付属の充電器」とする捜索差押許可状を 発付した。 Pらは,同許可状に基づき,同日午後4時,同室に居合わせた乙立会の下,同室の捜索を開始し, まず,パーソナルコンピュータ及びプリンターを差し押さえるとともに,①丙組の幹部丁の名刺1 枚(「丙組若頭丁」と印刷されたもの)を差し押さえた。続いて,Pらは,【資料1】のとおり印 字されたメモ(以下「本件メモ1」という。)を発見したことから,これを差し押さえた。さらに, Pらは,白色USBメモリ1本及び黒色USBメモリ1本を発見した。これを見た乙は,Pらに対 し,「USBメモリの中身を調べずに全部持って行くのですか。パスワードは全部『2222』に していますから,この場で確認してください。」と申し出たが,Pらは,②前記USBメモリ合計 2本について,いずれもその内容をその場で確認することなく差し押さえた。 なお,同室から,携帯電話機は1台も発見されなかった。 4 Pらは,前記捜索を終えると,乙にH県M警察署への任意同行を求め,これに応じた乙は,同日 午後7時30分,同署において,甲及び氏名不詳者と共謀の上,本件住居侵入強盗に及んだ旨の被 疑事実で通常逮捕された。 5 翌6日,Pらは,差し押さえた前記USBメモリ2本につき,H県警察本部の専門職員の協力を 得てその内容の確認作業をした。 すると,前記黒色USBメモリには8桁のパスワードによるロックが掛かっており,一致しない パスワードが入力されると直ちに初期化されてしまう設定がされていることが判明した。そして, 同USBメモリのロックを解除すると,Vの氏名と電話番号を含む,多数の者の氏名と電話番号が 記載された名簿データや,本件メモ1の記載内容と同一内容のデータが保存されていることが明ら かになった。また,同データに対する捜査の結果,本件メモ1が作成されたのが同月4日午前10 時20分であったことも明らかになった。 一方,前記白色USBメモリについては未使用であることが判明し,また,差し押さえた前記パ ーソナルコンピュータ及びプリンターにも本件住居侵入強盗に関するデータが残存していないこと が判明したため,Pらは,同月6日中にこれらを乙に還付した。 6 甲は,逮捕後一貫して自己が本件住居侵入強盗を実行したことは認めたが,乙及び丙組の関与を うかがわせる事項は一切供述せず,本件メモ1についても供述を拒んだ。 他方,乙は,逮捕後一貫して黙秘した。 その後,H地方検察庁検察官Qは,甲及び乙について,両名共謀の上,本件住居侵入強盗に及ん だ旨の公訴事実で公訴を提起したが,裁判所は,公訴事実に対する認否の見込みを踏まえ,併合審 理することなく,それぞれ個別に審理することとした。 7 甲は,自己の公判で,自己が本件住居侵入強盗を実行したことは認めたが,乙及び丙組の関与を うかがわせる事項は一切供述せず,本件メモ1についても全く供述しなかった。 8 他方,乙は,自己の公判において,「全く身に覚えがない。甲と住居侵入や強盗の共謀をしたこ とも一切ない。」旨述べて公訴事実を否認した。 その後の証拠調べ手続において,③Qが,甲乙間において本件住居侵入強盗に関する共謀が存在 することを立証するため,本件メモ1の証拠調べ請求をしたところ,乙の弁護人は,「不同意ない し取調べに異議あり。」との証拠意見を述べた。 その後,甲の証人尋問が実施され,甲は,自己が本件住居侵入強盗を実行したことについては証 言したが,本件メモ1の記載事項を含め,乙との共謀に関する事項については,一切の証言を拒絶 した。 〔設問1〕 下線部①及び②の各差押えの適法性について,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 1.下線部③で証拠調べ請求された本件メモ1の証拠能力について,具体的事実を摘示しつつ論 じなさい。ただし,本件メモ1が乙作成のものであることは証拠上認定できるものとする。 2.仮に,本件メモ1及びその記載と同一内容のデータのいずれもが発見されず,他方で,甲方 の前記捜索時に,【資料2】記載のとおりの手書きのメモ(以下「本件メモ2」という。)が, 机の施錠された引き出し内にあった甲使用の手帳の令和2年8月4日のページの部分に挟んで ある状態で発見され,差し押さえられたものとする。また,甲は,捜査段階及び自己の公判を 通じて,本件メモ2について全く供述しなかったものとする。 乙の公判の証拠調べ手続において,④Qが,甲乙間において本件住居侵入強盗に関する共謀 が存在することを立証するため,本件メモ2の証拠調べ請求をしたところ,乙の弁護人は, 「不同意ないし取調べに異議あり。」との証拠意見を述べた。その後,甲の証人尋問が,甲と 乙との間及び甲と傍聴人との間の双方に遮へい措置を講じて実施された。甲は,自己が本件住 居侵入強盗を実行したことについては証言したが,本件メモ2の記載事項及びその作成経緯を 含め,乙との共謀に関する事項については,「私は,誰から何と言われようと証言しませんし, 今後も絶対に証言することはありません。」と述べ,一切の証言を拒絶した。 下線部④で証拠調べ請求された本件メモ2の証拠能力について,具体的事実を摘示しつつ論 じなさい。ただし,本件メモ2が甲作成のものであることは証拠上認定できるものとする。 【資料1】 V K町3-45 S18.4.10 夫と死別 一人暮らし 息子は県外 S銀行 2000万 タンス預金500万 台所の食器棚 催涙スプレー ロープ ガムテープ 後ろ手 【資料2】 乙から指示されたこと V K町3-45 家に一人 よきん2000万 タンス500万 台所しょっきだな さいるいスプレー ロープ ガムテープ 後ろ手 口だけ ハナ× 両あし

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 令状に基づく差押えの要件の提示(令状記載の「差し押さえるべき物」該当性及び被疑事実との関連性)7点
  • 被疑事実との関連性が認められる証拠の範囲(最判昭51.11.18を踏まえた自己の見解)7点
  • 下線部①(丙組若頭丁の名刺)のあてはめ10点
  • 下線部②の問題の所在(関連性は原則として捜索差押えの現場で判断すべきこと、本件ではその判断が困難であったこと)5点
  • 電磁的記録媒体を内容確認せずに差し押さえることの可否の判断枠組み(最決平10.5.1)7点
  • 下線部②のあてはめ(USBメモリ2本)8点

設問2-1

  • 伝聞法則の意義・趣旨と伝聞・非伝聞の区別基準7点
  • 本件メモ1の伝聞該当性の検討(内容の真実性を立証しても要証事実の認定上直接の意味を持たないこと)6点
  • 本件メモ1について内容の真実性を問題とせずに共謀を推認する推論過程と具体的事実のあてはめ10点

設問2-2

  • 本件メモ2の伝聞証拠該当性と適用すべき伝聞例外規定の特定7点
  • 321条1項3号の供述不能要件(証言拒絶の場合)の検討とあてはめ8点
  • 321条1項3号の不可欠性要件の検討5点
  • 321条1項3号の特信情況要件の意義とあてはめ8点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,渉外性を有する交通事故の事案を素材として,財産関係事件の国際裁判管轄権と不
法行為(交通事故及び生産物責任)の準拠法に関する基本的理解と応用力を問うものである。
〔設問1〕の〔小問1〕は,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,被告が外国に住
所を有する場合,すなわち民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第3条の2の規定に基づく
国際裁判管轄権が日本の裁判所に認められない場合において,どのような管轄原因があれば日
本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるかを問うものである。特に民訴法第3条の3第8号
について論ずることが求められている。
まず,Xの訴えが「不法行為に関する訴え」に該当することを指摘した上で,「不法行為が
あった地」の解釈として,加害行為が行われた地(加害行為地)と加害行為の結果が発生した
地(結果発生地)の双方が含まれることを示すことが求められている。本件事故が丙国内で生
じていることから,加害行為地は,丙国内に所在する。
次に,加害行為の結果について,直接の法益侵害の結果のみを意味すると解すれば,Xが傷
害を負った丙国内においてのみ結果が発生していることになる。この立場からは,民訴法第3
条の3から第3条の7までの規定が定める他の管轄原因が日本国内にない旨の言及を行い,最
終的に,日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められないとの結論が導き出されることになろう
(問題文から,民訴法第3条の8の応訴による国際裁判管轄権については論じる必要がない。)。
これに対し,加害行為の結果の発生について,直接の法益侵害の結果の発生だけでなく,損害
の発生も含まれると解する立場からは,本件訴えが,日本の病院で要した入院治療費の賠償請
求であることから,加害行為の結果が日本国内で発生しているとも考えられる。この立場を採
る場合には,さらに日本国内におけるその結果の発生が通常予見することができるものであっ
たか否かについて検討することを要する。通常予見することができるものであったと認定する
場合には,民訴法第3条の3第8号の規定に基づき日本の裁判所が国際裁判管轄権を有するこ
ととなるため,民訴法第3条の9の「特別の事情」の有無についても検討することが必要であ
る。
〔小問2〕は,不法行為(交通事故)の準拠法に関する理解を問うものである。
まず,XのBに対する損害賠償請求が交通事故を理由とするものであるから,「不法行為に
よって生ずる債権」の問題として法律関係の性質決定がされ,法の適用に関する通則法(以下
「通則法」という。)第17条の規定によって準拠法が決定されることを示す必要がある。「加
害行為の結果が発生した地」(結果発生地)については,直接の法益侵害の結果が発生した地
と解するのが通説である。このような解釈を採る理由を示した上で,本件事故の結果発生地は
丙国であるとの認定を行うことになろう。
次に,本件請求については,明らかに丙国よりも密接な関係がある他の地(通則法第20条)
がないかが問題となる。XとBの常居所地やXとBの間の関係その他の事情に照らして,丙国
と比べ明らかにより密接な関係がある他の地があるか否かの認定を行うことが必要である。
なお,外国法が準拠法となる場合には,通則法第22条によって日本法が累積的に適用され
ることにも言及すべきである。
〔設問2〕は,生産物責任の準拠法についての理解を問うものである。
〔小問1〕では,A社が購入した本件自動車の欠陥によって損害を被ったと主張して本件自
動車の製造者であるC社に対して損害賠償請求をしていることから,A社の請求が認められる
か否かは,「生産物責任」(通則法第18条)の問題として法律関係の性質決定がされる。その
上で,A社が甲国内で本件自動車の引渡しを受けたこと(同条本文),甲国内での本件自動車
の引渡しが通常予見することができるものであること(同条ただし書),甲国よりも明らかに
密接な関係がある地の有無(通則法第20条),外国法が準拠法となる場合には日本法の累積
的適用があること(通則法第22条)などについて検討を行うことが求められる。
〔小問2〕では,同じく生産物責任の問題として法律問題の性質決定をした上で,本件自動
車の引渡しを受けた地が甲国内であることを認定し,甲国内における本件自動車の引渡しが通
常予見できるものであるか否かについて論じることが求められている。通則法第18条ただし
書の趣旨にのっとった上で解釈・適用を行い,結論を導くことを要する。甲国内での本件自動
車の引渡しが通常予見できないものであると認定する場合には,生産業者であるC社の主たる
事業所の所在地法である日本法が準拠法となろう。なお,日本よりも明らかに密接な関係があ
る地の有無(通則法第20条)も検討すべきである。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 一 前提 捜索差押許可状による差押え(刑訴法218条1項、219条1項)が適法であるためには、①差し押さえるべき物が令状の記載に該当すること、②当該物が被疑事…

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。