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令和3年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令3司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の【事例1】及び【事例2】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕について,答えなさ い。 【事例1】 1 甲及びその後輩の乙は,それぞれ金に困り,2人で腕時計販売店に押し入って腕時計を強奪し ようと計画していた。甲は,腕時計販売を業とするA株式会社(以下「A社」という。)が直営 するB腕時計店(以下「B店」という。)で働いている親友の丙に対し,警備体制に関する情報 の提供など上記計画への協力を求めた。 2 丙は,B店の副店長として自ら接客に従事するほか,アルバイトの採用や従業員の勤怠状況の 管理を行い,B店の帳簿作成や売上金管理等の業務も担当していた。売上金管理業務として,丙 には,各営業日の閉店後,当日の売上金額をA社本社に報告することのほか,各営業日の開店前 に,前日の売上金をA社名義の預金口座に入金することが義務付けられていた。また,商品の仕 入れ,店外への持ち出し及び価格設定について,丙に権限はなく,全て店長Cの承認を得る必要 があるとされていた。 B店の売場に陳列されている商品は,ショーケース内に保管されていたが,その陳列方法は全 て丙が決定していた。このショーケースは,接客に必要なときを除いて常時施錠され,その鍵は, C及び丙のみが所持していた。また,B店の売場及び従業員控室には,複数の防犯カメラが設置 され,その様子が常時くまなく音声付きで撮影録画されていたほか,警備会社を通じ,警察に非 常事態の発生を知らせるための押しボタン式通報システムも設置されていた。 3 金に困っていた丙は,甲からの話を聞いて,いっそのことB店の腕時計が強奪されたように装 い,これを自分たちのものにしようと思い付き,某月1日,甲に対し,前記2の事実関係を説明 した上,「午前11時の開店時は,普段だとめったに客も来ないし,明後日は俺しかいないから, その時,店に来て刃物を出して,ショーケースを開けろと言ってくれ。俺は後で怪しまれないよ うに拒むふりをするけど,最後はショーケースを開けるから,すぐに時計を持って行ってくれ。 ただ,俺も通報しないわけにはいかないので,急いで逃げろよ。時計は後で分けよう。それと, 会ったことのない乙は信用できないから,今の話は内緒にしてくれ。」と持ち掛けたところ,こ れを甲は承諾した。 4 甲は,同月2日,丙と内通している事実を秘したまま,乙に対し,「明日,俺がB店の開店と 同時に中に入って店員に刃物を突き付けて時計を奪い取ってくる。その間,お前は近くに停めた 車で周囲を見張り,俺が戻って来たらすぐに車を出してくれ。帰ってから時計を分けよう。」と 持ち掛けたところ,これを乙は承諾した。 5 甲は,同月3日午前10時59分,乙の運転する自動車でB店前路上に到着し,同日午前11 時,その開店と同時に,覆面をかぶり,サバイバルナイフ(刃体の長さ約20センチメートル。 以下「本件ナイフ」という。)及びボストンバッグ(以下「本件バッグ」という。)を持って同 車から降り,B店に向かった。 甲は,B店内に入ると,丙に対し,本件ナイフを示し,「殺されたくなかったら,これに時計 を入れろ。」と言い,ショーケース内に陳列されている腕時計を本件バッグに入れるように要求 した。これに対し,丙は,前記通報システムを作動させ,甲に対し,「通報したから警察が来る ぞ。」と言い,上記要求を拒否するふりをしたので,甲は,丙に対し,「いいからやれ。刺す ぞ。」と語気を強めて言った。その直後,丙は,ショーケースを解錠し,その中にあった腕時計 100点(時価合計3000万円相当)を甲から受け取った本件バッグに入れ,これを甲に差し 出した。甲は,同日午前11時3分,本件バッグを丙から受け取ると,B店内から出て前記車両 に乗り込み,乙の運転する同車で逃走した。 乙は,甲が前記車両を降りてから戻って来るまでの間,通行人が甲を警戒したり,警察官らが 駆けつけたりする様子があれば,これを甲に知らせるつもりで,同車運転席から周囲を見張って いた。 6 甲は,同日,乙に対し,その取り分として前記腕時計100点のうち20点(時価合計400 万円相当)を手渡し,さらに,同月4日,丙に対し,その取り分として残りの腕時計のうち40 点(時価合計1300万円相当。以下「本件腕時計40点」という。)が入った本件バッグを手 渡した。 7 丙は,同月5日,本件バッグを交際中の丁の自宅に隠すこととし,これをその押し入れ内にし まうと,丁に対し,「バッグの中は見るな。しばらく預かっておいてくれ。」と言った。これに 従い,丁は,本件バッグを押し入れ内に放置していたが,同月10日,片付けのため本件バッグ を手に持った際,想像以上の重量であったので,不審に思い,その中を見たところ,本件腕時計 40点を発見した。その時,丁は,本件腕時計40点全てに値札が付いていたことから,丙が自 分のものにするためにB店から無断で持ち出した商品であろうと認識したが,丙のために,本件 バッグを預かり続けることとし,これを元の位置に戻した。丁は,同月25日に本件バッグを丙 に返すまでの間,これを押し入れ内に置き続けた。 〔設問1〕 【事例1】における甲,乙,丙及び丁の罪責について,論じなさい(住居等侵入罪 (刑法第130条)及び特別法違反の点は除く。)。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて,以下の事実があったものとする。) 8 乙は,甲から受け取った腕時計20点を換金したが,浪費して再び金に困り,同月30日午後 7時,甲に電話を掛け,「時計をもっと分けてください。」などと執ように迫った。甲は,当時, 自宅で丙と飲酒中であったが,乙の態度を面倒に感じ,酒の勢いもあって,「実は,B店の店員 と通じてやったんだ。今も一緒に飲んでいる。残りは俺とそいつで半分ずつに分けたから,お前 にやる分はもうない。」と言った。これを聞いた乙は,興奮し,「そんなのうそでしょ。」と言 った。甲は,「うそだと思うなら,うちに来いよ。」と言い,電話を切った。甲は,乙の態度に 立腹し,丙に状況を説明した上,「乙は生意気だから,懲らしめてやろう。多少怪我をさせても 構わない。俺が木刀で殴ってやる。その時,乙を押さえていてくれ。」と言ったところ,最初は 嫌がっていた丙も,最終的にはそれに応じた。 9 甲は,自宅物置内から木刀を持ち出し,丙と共に自宅前で乙を待っていたところ,同日午後8 時,乙が到着するや否や,丙が背後から乙を羽交い締めにした。甲は,「お前,調子に乗るな よ。」と言い,乙の頭部を木刀で1回殴った。すると,乙は,「やめてください。やめてくれな いなら,全部警察にばらしますよ。」と言い出した。乙の発言について,甲は,乙の真意でない と考えたが,丙は,そのように考えず,乙に暴行を加え続けて警察に真相を話すのを思いとどま らせようと考え,「もっと痛い目に遭わないと分からないのか。」と言い,乙の顔面や腹部を手 拳で多数回殴った。 これを見た甲は,丙の余りの勢いに驚き,丙に対し,「乙が警察にばらすはずはない。落ち着 け。」と言い,丙をいさめて暴行を終了させようとした。しかし,丙は,暴行を提案した甲から 止められたことに立腹し,甲の頭部を手拳で殴ったところ,転倒した甲が頭部を路面に打ち付け て気絶した。丙は,そのことを認識しつつ,この機会に,乙に暴行を加えて警察に真相を話さな いと約束させようと考え,同日午後8時5分,甲から取り上げた木刀で乙の頭部を1回殴ったと ころ,乙は逃げ出した。 10 乙は,全治約3週間を要する頭部裂傷のほか,全治約1週間を要する顔面打撲及び腹部打撲の 傷害を負った。そのうち全治約3週間を要する頭部裂傷の傷害は,甲又は丙の木刀による殴打行 為のいずれか一方だけによって形成されたことは明らかであるが,いずれの殴打行為から形成さ れたものか不明であった。 〔設問2〕 【事例2】における甲の罪責に関し,以下の⑴及び⑵について,答えなさい。なお, ⑴及び⑵のいずれについても,自らの見解を問うものではない。 ⑴ 甲は乙の頭部裂傷の傷害結果に関する刑事責任を負わないとの立場からは,その結論を導くた めに,どのような説明が考えられるか。論点ごとに論拠を示しつつ説明すること。 ⑵ 甲は乙の頭部裂傷の傷害結果に関する刑事責任を負うとの立場からは,前記⑴の説明に対し, どのような反論が考えられるか。論点ごとに論拠を示しつつ反論すること。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 甲が丙にサバイバルナイフを示した行為の強盗罪該当性の否定(強盗の実行行為性・故意)10点
  • 本件腕時計の占有の帰属(店長Cの占有の有無)と窃盗罪の成否12点
  • 甲と丙の窃盗罪の共同正犯の成立(簡潔に)5点・簡潔に
  • 乙の正犯性(共謀共同正犯の成否・幇助犯との区別)9点
  • 乙の共犯の錯誤(強盗の故意と窃盗の実現)と構成要件の重なり合い11点
  • 丁の盗品等保管罪(委託時に盗品性の認識を欠く場合)9点

設問2

  • ⑴⑵で論ずべき論点の抽出と両論点の論理関係6点
  • 共犯関係の解消(共謀の射程)の判断基準の定立7点
  • ⑴ 共犯関係の解消を肯定する当てはめ(心理的・物理的因果性)8点
  • ⑵ 共犯関係の解消を否定する反論の当てはめ6点
  • ⑴ 同時傷害の特例(刑法207条)の適用を否定する論拠(本事例の特殊性)6点
  • ⑵ 同時傷害の特例の適用を肯定する反論4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・事案の全体像の把握・論述の明確さ7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,渉外性を有する婚姻の事案を素材として,身分関係事件の国際裁判管轄権と婚姻の
無効・取消し及び方式の準拠法に関する基本的理解と応用力を問うものである。
〔設問1〕の〔小問1〕は,BによるAC間の婚姻無効の訴えについて,日本の裁判所の国
際裁判管轄権が認められるかを問うものである。特に人事訴訟法(以下「人訴法」という。)
第3条の2第2号について論ずることが求められている。
まず,Bによる訴えが,人訴法第2条第1号の「婚姻の無効の訴え」として人事訴訟に該当
することを指摘した上で,本件訴えは人訴法第3条の2第2号の規定が定める「身分関係の当
事者の双方に対する訴え」であること,また,「その一方又は双方の住所が日本国内にあると
き」が管轄原因とされていることを示す必要がある。本件で,AC双方の住所は日本国内にあ
ると認定し得ることから,本件訴えについては,人訴法第3条の2第2号の規定に基づき日本
の裁判所が国際裁判管轄権を有することになろう。さらに,人訴法第3条の5の規定が定める
「特別の事情」による訴えの却下に該当する事情が存在しないことについても言及する必要が
あろう。
〔小問2〕は,婚姻の無効・取消しの準拠法に関する理解を問うものである。
まず,婚姻の無効・取消しは,婚姻の成立と表裏一体の関係にあること,また,重婚禁止の
要件のように実質的成立要件の欠缺が問題となるときは,「婚姻の成立」の問題として法律関
係の性質決定がされ,法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第24条第1項の
規定によって準拠法が決定されること及び配分的適用と呼ばれる適用方法について示す必要が
ある。Aの本国法は甲国法であり,日本国籍及び甲国籍の重国籍者であるCの本国法は,通則
法38条1項ただし書の規定に基づき日本法であるとされることになろう。
次に,通則法第24条第1項の規定の解釈として,通説は,いわゆる一方的要件か双方的要
件かの判断を国際私法の次元で行い,重婚禁止を双方的要件と捉えている。それに対し,この
問題を準拠実質法の解釈問題と捉え,性質決定の段階で一方的要件か双方的要件かを区別すべ
きではないとする見解も有力に主張されている。婚姻の一方的要件と双方的要件とを国際私法
又は実質法のいずれの次元の問題と捉えるにしても,重婚禁止の要件は一方的要件か双方的要
件かについて,理由を示した上で,言及することが求められている。通説の立場からは,Aの
本国法たる甲国民法の重婚禁止の要件は,その相手方であるCも充足する必要があり,Cの本
国法である日本民法の重婚禁止の要件は,その相手方であるAも充足する必要があると解され
ることから,AC間の婚姻は実質的成立要件を欠いていると判断することとなろう。
さらに,婚姻の実質的成立要件を欠く場合に生じる効果についても検討することを要する。
AC間の婚姻については,各当事者の本国法による婚姻の実質的成立要件が共に充足されず,
また,その効果が無効と取消しで異なっていることから,各準拠法が異なる効果を定める場合
の処理についても検討しなければならない。通則法第24条第1項の趣旨にのっとった上で解
釈・適用を行い,結論を導くことが求められている。
〔小問3〕は,Bによる婚姻無効の請求を認める判決が確定し,AC間の婚姻が無効となっ
た場合のその婚姻から生まれた子の嫡出性の準拠法について問うものである。通説によれば,
婚姻の無効後の嫡出である子の法的地位は,嫡出親子関係の成立の問題と性質決定され,通則
法第28条第1項の規定に基づき準拠法が決定される(通則法第28条適用説又は準用説)。
通則法第28条第1項の選択的連結の趣旨に則した上で解釈・適用を行い,結論が示されなけ
ればならない。
〔設問2〕は,婚姻の方式の準拠法及び通則法第24条第3項ただし書のいわゆる日本人条
項の理解を問うものである。
まず,本件は,「婚姻の方式」の問題として性質決定されることに言及する必要がある。そ
の上で,Cは国籍法第14条の規定に基づき日本国籍を選択しており,本件は,通則法第24
条第3項ただし書の規定が定める「日本において婚姻が挙行された場合において,当事者の一
方が日本人であるとき」に当たることから,規定の趣旨に沿った解釈・適用を行い,同項本文
の規定の適用が排除され,同条第2項の規定に基づき,婚姻挙行地法である日本法が準拠法と
して指定されることを示すことが求められている。本件のような甲国民法の規定に従った日本
での領事婚は,日本民法が定める戸籍法に基づく婚姻の届出という方式要件を満たしておらず,
本件婚姻は日本において有効に成立しないとの結論が導き出されることになろう。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕 一 丙の罪責(腕時計100点の取得について) 1 業務上横領罪(刑法253条。以下法名略)の成否 丙は、B店の売場に陳列された腕時計を甲に引き渡しているところ、同…

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。