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令和2年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

令2司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕及び〔設問2〕の配点の割合は,60:40〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,電子機器部品の製造及び販売等を目的とする会社法 上の公開会社でない会社であり,取締役会,監査役及び会計監査人を置いており,一種類の株 式(以下「本件普通株式」という。)のみを発行している。甲社の資本金の額は10億円,発行 可能株式総数は20万株,発行済株式の総数は8万株であり,Aが5万1000株を,Bが2 万9000株を,それぞれ保有している。甲社の取締役はA,C及びDの3人であり,Aが代 表取締役会長を,Cが代表取締役社長を,それぞれ務めている。なお,Bは,甲社の役員に就 任していない。 2.甲社は,規模はそれほど大きくないが,高い技術力を持っていた。甲社の業績は,約10年前 の設立以来,堅調に推移してきたため,2年前までは,毎事業年度,欠かさずに剰余金の配当 をしてきた。しかし,近時は,支払が遅延する取引先が増えたため,甲社は仕入資金の調達が 必要になったが,金融機関が満足な融資をしてくれないため,資金繰りに窮するようになった。 3.このような状況で,Aは,令和元年12月頃,甲社の資金繰りの改善を図ることが急務であり, 少なくとも2億円の資金調達が必須であると考えた。甲社は,銀行から借入れをすることが困 難であったため,Aは,株式の発行が最善であると考えたが,普通株式では引受人を見付ける ことができない可能性が高かったため,議決権のある剰余金配当優先株式(以下「本件優先株 式」という。)を新たに発行することによって2億円の資金調達をすることを計画した。 4.Aが本件優先株式を引き受けて出資してくれそうな者を探したところ,Aの叔父Pとその友人 Qがそれぞれ1億円ずつ出資してもよいという意向を示した。そこで,Aが,令和2年2月中 旬に,中立的な専門機関に対し,甲社の事業計画や財務状況を示す資料を提供して,本件優先 株式について合理的な方法による評価額の算定を依頼したところ,本件優先株式の評価額は1 株当たり4万円と算定された。 5.これを受けて,Aが,P及びQに対し,1株当たりの払込金額を4万円として,本件優先株式 をP及びQにそれぞれ2500株ずつ(合計5000株)発行することを打診したところ,P 及びQは,少なくともそれぞれ甲社の発行済株式の総数の5%ずつを保有したいため,1株当 たりの払込金額を2万円として,本件優先株式をP及びQにそれぞれ5000株ずつ(合計1 万株)発行するように主張して譲らなかった。 6.そこで,AがC及びDに意見を聞いたところ,2人とも2億円の資金調達を実現するためには, P及びQの主張を受け入れる以外に選択肢がないが,Bが反対して計画が挫折する可能性が小 さくないという意見であった。 7.Aは,令和2年3月17日,甲社の取締役会(以下「本件取締役会」という。)を招集して, 役員の全員が出席の上で,対応策を協議したところ,A,C及びDは,2億円の資金調達を実 現するためには,株主総会の場で何とかしてBの同意を取り付けるほかないという意見で一致 した。その上で,本件取締役会では,同月25日に甲社の本社で定時株主総会(以下「本件定 時総会」という。)を開催すること,「計算書類の報告の件」及び「事業報告の報告の件」を会 議の目的事項とすること,「定款変更の件」を会議の目的事項として,本件優先株式の内容等の 所要の事項を定める定款変更を行う旨の議案(以下「本件議案1」という。)を本件定時総会に 提出すること,「新株式発行の件」を会議の目的事項として,本件優先株式の発行(以下「本件 株式発行」という。)を行う旨の議案(以下「本件議案2」という。)を本件定時総会に提出す ることなどが決議された。なお,本件議案2は,①募集株式は本件優先株式1万株とすること, ②1株当たりの払込金額は2万円(払込金額の合計は2億円)とすること,③払込期日は同年 4月10日とすること,④増加する資本金と資本準備金の額はいずれも1億円とすること,⑤ 本件優先株式をP及びQにそれぞれ5000株ずつ割り当てることを内容とするものであった。 8.Cは,令和2年3月17日,A及びBに対し,本件定時総会の招集通知(以下「本件招集通知」 という。)を書面で発した。本件招集通知には,本件定時総会の開催日時及び開催場所のほか, 会議の目的事項として「計算書類の報告の件」及び「事業報告の報告の件」が記載されており, 当該目的事項との関係で必要とされる書類も,計算書類や事業報告を始め,全て添付されてい た。しかし,本件招集通知には,本件議案1及び本件議案2に関する記載がなく,また,「定款 変更の件」という会議の目的事項及び「新株式発行の件」という会議の目的事項がいずれも記 載されていなかった。 9.令和2年3月25日に開催された本件定時総会には,役員の全員が出席しており,また,株主 であるA及びBのいずれもが出席した。Cが「定款変更の件」について本件議案1を,「新株式 発行の件」について本件議案2を,それぞれ本件定時総会に上程したところ,Bは,本件議案 1及び本件議案2のことを初めて知って驚いた。しかし,Bは,Cから,2億円の資金調達が 急務であること,そのためには,事実上,本件株式発行以外に選択肢がないこと,2万円とい う1株当たりの払込金額は中立的な専門機関が合理的な方法によって算定した評価額に相当す る額である旨を説明されて,そのような事情であれば本件株式発行によって自己の持株比率が 下がるのもやむを得ないと考えて,渋々ながら賛成したため,本件議案1及び本件議案2がい ずれも可決された(以下,本件議案1に関する本件定時総会の決議を「本件決議1」といい, 本件議案2に関する本件定時総会の決議を「本件決議2」という。)。 10.その後,Cが会社法所定の手続を行い,P及びQが払込期日である令和2年4月10日にそれ ぞれ1億円ずつを払い込んだことにより,P及びQに対する本件株式発行が行われた。なお, 上記4の本件優先株式の客観的な評価額の算定後,払込期日までの間に,本件優先株式の価値 を著しく変動させるような事情はなかった。 〔設問1〕 Bは,本件株式発行の効力の発生後になって初めて,中立的な専門機関が合理的な方 法によって算定した本件優先株式の評価額が1株当たり4万円であったことを知った。Bは, 本件決議1及び本件決議2には瑕疵があり,そのことが本件株式発行の効力に影響を及ぼすと 考えている。Bは,令和2年5月14日の時点で,どのような訴えを提起して,どのような主 張をすることが考えられるかを検討した上で,その主張の当否について,論じなさい。 下記11及び12では,上記8及び9とは異なり,本件株式発行が適法に行われたことを前提として, 〔設問2〕に答えなさい。 11.本件株式発行によって甲社の資金繰りは改善した。しかし,その後,約2年が経過し,甲社の 資金繰りは再び苦しくなってきた。甲社は,P及びQの要望により,毎事業年度,本件優先株 式について剰余金の配当をしてきたが,資金繰りが苦しい中,甲社にとっては,本件優先株式 に係る剰余金の配当が重荷になってきた。なお,本件優先株式は,その発行後,P及びQがそ れぞれ5000株ずつを保有し続けている。 また,甲社の定款では,本件優先株式の内容として,発行可能種類株式総数のほか,①甲社 が剰余金の配当をするときは,本件優先株式の株主に対し,本件普通株式の株主に先立ち,各 事業年度に,本件優先株式1株につき1000円(以下「配当優先額」という。)を配当するこ と,②本件優先株式について配当優先額の配当をした後に,更に分配可能額がある場合には, 本件優先株式の株主は本件普通株式の株主と共に株式数に応じて配当を受けることができるこ と,③ある事業年度において本件優先株式の株主に対してする1株当たりの配当の額が配当優 先額に達しない場合には,当該不足額は翌事業年度以降に累積すること,④本件優先株式の株 主は,株主総会における決議事項の全部について議決権を行使することができること,⑤本件 優先株式の譲渡による取得には,甲社の承認を要すること,⑥会社法第322条第2項に基づ き,同条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しないことが定められていた。 12.このような状況で,甲社は,本件優先株式についてのみ株式の併合をすること(以下「本件株 式併合」という。)を計画し,取締役会で,役員の全員が出席の上で,臨時株主総会(以下「本 件臨時総会」という。)を開催すること,「株式併合の件」を会議の目的事項として,①本件優 先株式のみを2株につき1株の割合で併合すること,②本件株式併合の効力発生日,③効力発 生日における発行可能株式総数について定める議案(以下「本件議案3」という。)を本件臨時 総会に提出することなどを決議した。 甲社は,この取締役会の決議に従い,招集手続を経て,本件臨時総会を開催した。本件臨時 総会では,Cが,本件優先株式に係る甲社の剰余金の配当の負担を軽減するためには本件株式 併合が必要である旨を説明した上で,本件議案3について審議したところ,P及びQが強く反 対したが,A及びBが賛成したため,本件議案3が可決された(以下,本件議案3に関する本 件臨時総会の決議を「本件決議3」という。)。なお,甲社は,本件臨時総会の開催に先立ち, 株主に対する会社法所定の通知をするとともに,本件株式併合に関する事項を記載した会社法 所定の書面を本店に備え置いた。また,Pは,本件臨時総会に先立ち,本件株式併合に反対す る旨を甲社に対し書面で通知した。 〔設問2〕 ⑴ 本件株式併合の効力の発生によって,Pには,どのような不利益が生じ,又は生じるおそれ があると考えられるかについて,説明しなさい。 ⑵ Pは,本件決議3に従い,本件株式併合の効力が発生することによって,自己に不利益が 生じ,又は生じるおそれがあることに強い不満を感じている。Pは,本件株式併合の効力の 発生前の時点で,どのような会社法上の手段を採ることが考えられるかについて,論じなさ い。なお,損害賠償を請求するという手段については,論じなくてよい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • Bが提起すべき訴えの特定(新株発行無効の訴え・会社法828条1項2号)と提訴期間、株主総会決議取消しの訴えとの関係8点
  • 本件決議2の招集手続の法令違反(299条2項2号・4項、298条1項、会社法施行規則63条7号ホ)と831条1項1号7点
  • 全員出席総会による瑕疵の治癒の可否(最判昭和60年12月20日)8点
  • 本件株式発行が有利発行(199条3項、201条1項参照)に該当すること4点・簡潔に
  • 有利発行を必要とする理由の説明(199条3項)の欠缺・虚偽説明と決議方法の法令違反/著しい不公正(831条1項1号)9点
  • 本件決議2の取消事由が本件株式発行の無効原因となるか(最判平成24年4月24日、最判昭和46年7月16日、最判平成9年1月28日)13点
  • 本件決議1(定款変更)の取消事由と、定款の定めのない種類の株式の発行が無効原因となるか8点

設問2(1)

  • 本件株式併合によるPの議決権割合の縮減と少数株主権の制約6点
  • 優先配当額の総額の半減等の経済的不利益6点

設問2(2)

  • 反対株主の株式買取請求(116条1項3号イ、同条2項)9点
  • 株式の併合の差止請求(182条の3)と差止事由(法令違反)の構成10点
  • 本件決議3の取消しの訴え(831条1項3号)の提起とその意義7点

全体

  • 論理的構成・論述のバランス・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

1 本問は,①公開会社でない株式会社(以下「非公開会社」という。)が募集株式の発行等
をする場合にどのような手続が要求されるか,それらの手続に瑕疵があることが当該募集株
式の発行等の効力にどのような影響を及ぼすか,及び募集株式の発行等の無効をどのような
訴えにより主張すべきかについての理解等を問う(設問1)とともに,②会社が特定の種類
の株式のみを対象として株式の併合をしようとする場合に,当該種類株式の株主とその他の
種類株式の株主がどのような利害状況に置かれるのか,及び不利益を受けるおそれのある種
類株式の株主の事前の法的救済方法としてどのようなものが考えられるかの理解等を問う
(設問2)ものである。いずれの点についても,会社法上の重要な規定・制度及び重要な判
例に関する基礎的な理解を有していることを前提に,それを本問の事案に適切に応用するこ
とができるか否かが試されている。
2⑴ 設問1においては,Bは,①議決権のある剰余金配当優先株式(本件優先株式)の発行
(本件株式発行)を行う旨の議案(本件議案2)に関する甲社の定時株主総会(本件定時
総会)の決議(本件決議2)には,取消事由があり,非公開会社において,募集事項を決
定する株主総会の決議に取消事由があることは,本件株式発行の無効原因に該当すると主
張すること,及び②本件優先株式の内容等の所要の事項を定める定款変更を行う旨の議案
(本件議案1)に関する本件定時総会の決議(本件決議1)には,取消事由があるため,
本件株式発行は定款の定めのない種類の株式の発行となり,これは本件株式発行の無効原
因に該当すると主張することが考えられる。
⑵ そして,令和2年5月14日の時点では,本件株式発行の効力が生じているため,Bは,
例えば,新株発行の無効の訴え(会社法第828条第1項第2号)を提起し,本件株式発
行の無効原因として,上記⑴①及び②のとおり主張することが考えられる。
これらのことを論述する際には,本問においては,⒜新株発行の無効の訴えの提訴期間
(非公開会社にあっては,株式の発行の効力が生じた日から1年以内。会社法第828条
第1項第2号)が経過していないこと,さらに,⒝株式の発行の無効原因として,株主総
会の決議の取消事由を主張する場合には,当該決議の取消しの訴えの提訴期間内(株主総
会の決議の日から3か月内。同法第831条第1項柱書き前段)に,新株発行の無効の訴
えを提訴しなければならないとする立場に立つときは,その提訴期間も経過していないこ
とにも言及することが求められる。
⑶ Bの上記⑴①の主張の当否を論ずるに当たっては,本問において,甲社は取締役会設置
会社であるから,株主総会の招集通知には,株主総会の日時及び場所のみならず,株主総
会の目的である事項及び払込金額が募集株式の引受人に特に有利な金額である場合(いわ
ゆる有利発行の場合)における募集株式を引き受ける者の募集に係る議案の概要を記載し
なければならなかったにもかかわらず(会社法第299条第2項第2号,第4項,第29
8条第1項,会社法施行規則第63条第7号ホ),本件定時総会の招集通知(本件招集通
知)には,株主総会の日時及び場所のみを記載していたため,本件決議2には,株主総会
の招集の手続の法令違反という株主総会の決議の取消事由があること(同法第831条第
1項第1号)を指摘した上で,いわゆる全員出席総会による瑕疵の治癒が認められるか否
かについて,判例(最判昭和60年12月20日民集39巻8号1869頁)等も踏まえ,
検討することが求められる。
また,有利発行の場合には,取締役は株主総会の決議に際して有利発行を必要とする理
由を説明しなければならず(会社法第199条第3項),それを欠くことは,株主総会の
決議の方法の法令違反という取消事由(同法第831条第1項第1号)に該当するところ,
本問において,甲社の取締役Cは,本件決議2に際し,2億円の資金調達が急務であり,
そのためには,事実上,本件株式発行以外に選択肢がないことを説明する一方で,2万円
という払込金額が公正な払込金額である旨の虚偽の説明をしており,株主Bは本件株式発
行が有利発行であることを認識することができていないため,果たして取締役Cは有利発
行を必要とする理由を説明したものと評価することができるか,あるいは仮にそのような
評価が可能であるとした場合であっても,株主の議決権行使に重要な影響を及ぼす事項に
ついて虚偽の説明をして,本件決議2を成立させているため,決議方法の著しい不公正と
いう取消事由(同号)が認められないかといった点について,検討することが求められる。
さらに,本件決議2に取消事由が認められると解する場合には,例えば,「非公開会社
については,その性質上,会社の支配権に関わる持株比率の維持に係る既存株主の利益〔支
配的利益〕の保護を重視し,その意思に反する株式の発行は株式発行無効の訴えにより救
済するというのが会社法の趣旨と解されるのであり,非公開会社において,株主総会の特
別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,その発行
手続には重大な法令違反があり,この瑕疵は上記株式発行の無効原因になる」とする判例
(最判平成24年4月24日民集66巻6号2908頁。なお,公開会社については「株
式会社の代表取締役が新株を発行した場合には,右新株が,株主総会の特別決議を経るこ
となく,株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって発行されたものであっても,
その瑕疵は,新株発行無効の原因とはならない」とする最判昭和46年7月16日集民1
03号407頁を参照。非公開会社については最判昭和46年7月16日の射程は及ばな
いと解される。)を踏まえ,本問のように,募集事項を決定する株主総会の決議を経てい
る場合であっても,本件決議2に上記のような取消事由があると解するときは,既存株主
の意思に反してその支配的利益が害されているといえるか否かについて,事案に即して検
討した上で,本件株式発行に無効原因が認められると解すべきか否かを論ずることが求め
られる。加えて,Bには,有利発行である本件株式発行を差し止める機会が実質的に与え
られなかったことも考慮して,本件株式発行に無効原因があると認められるか否かを論じ
ることも考えられる(最判平成9年1月28日民集51巻1号71頁を参照)。
⑷ Bの上記⑴②の主張の当否を論ずるに当たっても,上記⑶と同様に,本件決議1には,
株主総会の目的である事項及び定款の変更に係る議案の概要の記載がないという株主総会
の招集の手続の法令違反があり,そのことが株主総会の決議の取消事由に該当すること(会
社法第831条第1項第1号)を指摘した上で,いわゆる全員出席総会による瑕疵の治癒
が認められるか否かについて,判例(前掲最判昭和60年12月20日)等も踏まえ,検
討することが求められる。
そして,本件決議1に取消事由が認められると解する場合には,本件株式発行が定款の
定めのない種類の株式の発行に該当し,これが本件新株発行の無効原因に該当すると認め
られるか否かについて,検討することが求められる。
3 設問2⑴においては,本件優先株式のみを対象とする株式の併合(本件株式併合)の効力
の発生によって,本件優先株式の株主であるPは,その保有する本件優先株式の数が半減す
るため,①株主総会における議決権の割合が大幅に縮減することになること,②優先配当額
の総額も半減することになることなどについて,説明することが求められる。その際には,
Pの議決権割合がどれほど縮減することになるかを具体的に算定した上で,Pは,本件株式
併合の効力の発生前には有していた一定の少数株主権も行使することができなくなることに
言及したり,本件優先株式には累積条項が付されていることなどに鑑みると,優先配当額の
総額の縮減によってPが受ける不利益は比較的大きいと考えられることに言及したりするな
ど,より深い分析を示すことができていれば,なお望ましい。
4 設問2⑵においては,Pは,本件株式併合の効力の発生前の時点で,会社法上の手段とし
て,①反対株主の株式買取請求をすること(会社法第116条第1項第3号イ),②本件株
式併合について,差止請求をすること(同法第182条の3),③本件優先株式のみを2株
につき1株の割合で併合すること等について定める議案(本件議案3)に関する甲社の臨時
株主総会(本件臨時総会)の決議(本件決議3)について,株主総会の決議の取消しの訴え
を提起することなどが考えられる。
⑴ Pは,種類株主総会の決議を要しない旨の会社法第322条第2項の定めがある本件に
おいては,反対株主の株式買取請求をすることができる。Pが反対株主の株式買取請求を
することについて論ずるに当たっては,設問2⑴の解答及び本問におけるその他の事実関
係を踏まえ,反対株主の株式買取請求の要件が満たされているか否か,例えば,本件優先
株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるか否か(同法第116条第1項第3号柱書き)や,
「反対株主」に該当するか否か(同条第2項)などにも言及することが求められる。
⑵ Pが株式の併合の差止請求をすることについて論ずるに当たっては,設問2⑴の解答及
び本問におけるその他の事実関係を踏まえ,取り分け差止事由が認められるか否かについ
て検討することが求められる。
この点に関する解釈としては様々なものがあり得るところであり,例えば,①甲社が本
件優先株式を発行する前に発行していた株式(本件普通株式)の株主は本件株式併合によ
って他の株主と共通しない特別の利益を得るため,株主総会の決議について特別の利害関
係を有する者に該当し,かつ,本件株式併合は専ら本件優先株式の株主の優先配当権を実
質的に縮減することを目的とするため,本件決議3は著しく不当な決議に該当することか
ら,本件決議3には,取消事由がある(会社法第831条第1項第3号)と認められ,こ
れが(瑕疵のない株主総会の決議による決定を求める)同法第180条第2項に違反し,
差止事由である法令違反(同法第182条の3)が認められるといった解釈が考えられる。
また,②優先株主の優先配当権の実質的な縮減を目的とする不当な株式併合であって権利
濫用の法令違反があるとして,差止事由である法令違反が認められるという解釈も考えら
れる。さらに,③取締役の善管注意義務を定める一般的な規定(同法第330条,民法第
644条)も会社法第182条の3にいう「法令」に含まれるとする理解を前提に,取締
役は善管注意義務の一内容として株主間の不当な利益移転を生じさせないようにする義務
を負うところ,本問では,このような義務の違反があるため,差止事由である法令違反が
認められるとする解釈も考えられる。なお,④①から③までのように本件決議3に取消事
由があるとしても,実際に本件決議3が取り消されない限りは,差止事由である法令違反
があるとは認められないとする解釈も考えられる。
⑶ Pが本件決議3の取消しの訴えの提起をすることについて論ずるに当たっては,仮に本
件決議3が取り消された場合には,これによって本件株式併合も無効となると解されるた
め,本件決議3の取消しの訴えの提起をすることは,本件株式併合の効力が発生した後に,
本件株式併合の無効を主張する前提となることに言及するなど,まずは,本件株式併合の
効力の発生前の時点で,本件決議3の取消しの訴えを提起することの意義を明らかにする
ことが望ましい。
その上で,本問における事実関係を踏まえ,本件決議3に取消事由が認められるか否か,
例えば,上記⑵における①から③までの解釈と同様の解釈により,本件決議3には,取消
事由がある(会社法第831条第1項第3号)と認められるか否かなどについて検討する
ことが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 一 Bが提起すべき訴え 令和2年5月14日の時点では、払込期日である同年4月10日が経過して本件株式発行の効力が既に生じている。したがって、Bは、新株発行無効…

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。