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令和2年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

令2司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

1.いわゆるバス事業は,主に乗合バス事業と貸切バス事業とに分けられる。ここでは,乗合バス 事業とは,道路運送法上の一般旅客自動車運送事業の許可を受け,有償で,乗車定員11人以上 の自動車を使用して乗合旅客を運送する事業をいい,貸切バス事業とは,同許可を受け,有償で, 一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいうものとす る。 乗合バス事業者が路線を定めて定期に運行するバス(以下「路線バス」という。)のうち,高 速道路を利用し,長距離の路線を定めて定期に運行するバスを,ここでは,高速路線バスと呼ぶ こととする。また,高速路線バス以外の路線バスについては,地域住民の日常的な移動手段とし て利用されることが多く,ここでは,生活路線バスと呼ぶこととする。現在,高速路線バスを運 行する乗合バス事業者には,生活路線バスとともに高速路線バスを運行する事業者と,高速路線 バスのみを運行する事業者とがある。 高速路線バスの事業主体は乗合バス事業者に限定されているが,国土交通大臣の許可を受けれ ば,その運行を貸切バス事業者に委託することができる。 2.地方の深刻な人口減少が続く中,生活路線バス事業の大半が赤字であり,三大都市圏以外では, その傾向はより顕著となっている。その結果,全国の生活路線バスでは,近年,路線の廃止や減 便が続いている。このことは,地域の生活路線バスに依存する高齢者や高校生等にとって,不可 欠な移動手段を奪い,日常生活に極めて大きな支障をもたらすものである。さらに,公共交通の 衰退の結果,高齢者にとって自家用車が唯一の移動手段となっていることが,高齢者の運転ミス による人身事故の発生が続いている状況にもかかわらず,免許返納が進まない一因であるとの指 摘もなされている。 3.そのような中,202X年,超党派の国会議員は,地域における住民の移動手段の確保を目的 として,「持続可能な地域交通システム法(仮称)」の制定を目指す議員連盟(以下「議連」と いう。)を発足させた。議連では,この観点から,公共交通の維持・拡充の方策とともに,交通 渋滞による通行障害の除去を目的とする規制についても検討している。これは,大都市の一部区 域や一部の観光地における交通渋滞が,地域住民の自家用車やバスでの移動の妨げとなるほか, 道幅の狭いところでは住民の歩行や緊急車両の通行を困難にするなど,住民生活に著しい支障を 来す程度に達しており,住民の安全・安心な生活を脅かしていると考えられるためである。 4.議連で検討されているのは,次のような規制である。 規制① 高速路線バスの運行は,生活路線バスを運行する乗合バス事業者にのみ認めるものとす る。生活路線バスへの新規参入は,既存の生活路線バスを運行する乗合バス事業者の経営 の安定を害さない場合に限り,認めるものとする。 規制② 都道府県知事が定める特定の渋滞区域について,特定の時間帯における域外からの自家 用車の乗り入れを原則として禁止するものとする。 5.【別添資料】は,規制①及び②の内容として議連で検討されている法律案の骨子である。議連 の担当者Xは,同法律案について,法律家甲に相談した。その際の甲とXとのやり取りは,以下 のとおりであった。 甲:規制①が検討された背景には,生活路線バスを運行する事業者の経営が悪化する中で,地方の 高齢者や高校生等の移動手段をどう確保するかという問題があったということですね。 X:そうです。地方のバス事業者は,生活路線バスの慢性的赤字を,高速路線バスの収益と自治体 からの補助金とで補填することにより,経営を維持している場合が少なくありません。過疎化が 進み,地方のバス事業者の経営環境が著しく悪化している現在,新たな規制によるてこ入れが必 要だと考えています。 そこで,地域の移動手段である生活路線バスを運行する事業者の収益を改善して,これ以上の 路線廃止や減便が起こらないようにし,可能であれば,増便を促すなどして利便性が向上すれば と思っております。 甲:つまり,生活路線バスを運行する乗合バス事業者の収益を改善するために,高速専業の乗合バ ス事業者を認めない,ということですね。 X:はい。また,規制①では,それまで高速専業だった乗合バス事業者も,生活路線バスに参入す れば,高速路線バスを運行できるようになります。これにより,生活路線バスへの新規参入を促 す効果があると考えています。 甲:その点について確認ですが,多くの利用者が見込まれる高収益の路線,例えば県庁所在地の中 心駅と繁華街を結ぶ生活路線バスに参入すれば,その事業者は,高速路線バスを運行することが できるようになるということですか。 X:いいえ。法律案では,既存の事業者の経営の安定を害さないことを参入要件として定め,既存 の生活路線バスが運行していない路線に限り新規参入を認めることにより,高収益の路線のみへ の参入を排除したいと考えております。 甲:地域の移動手段に責任を持つ事業者に限る,ということですね。これも確認なのですが,生活 路線バスに参入しなかった,あるいは,参入できなかった事業者は,どうなるのでしょうか。 X:高速路線バスを自ら運行することはできなくなりますが,貸切バス事業に転業すれば,生活路 線バスを運行する乗合バス事業者から高速路線バスの運行を受託することはできます。 甲:ところで,法律案では,規制②として,都市部や観光地の交通規制も考えていますね。 X:はい。住民の日常生活に関わる地域交通の課題を洗い出してみたところ,渋滞によって住民の 自家用車やバスによる移動が著しく困難になるという事例が各地から報告されました。歴史的な 街並みが保存されている地区や住宅密集地では,道路の拡幅もできず,歩くのも危ないし緊急車 両の通行もままならないということで,住民の不安も高まっています。曜日と時間帯を限ってと いうことになりますが,規制②は,域外からの自家用車の乗り入れを禁止することによって,深 刻な交通渋滞を解消するものです。 甲:どれくらいの広さ・時間の規制を考えているのですか。 X:広さは規制の対象となる区域によって様々でしょうが,最大でも混雑がひどい数平方キロメー トルでしょうか。時間帯は,例えば観光地では週末や休日の午前9時から午後5時くらいを,住 宅密集地では通勤・通学の時間帯を想定しています。 甲:例えば,規制の対象となる区域の住民が,域外に居住する人の運転する自家用車に乗せてもら って当該区域に入ろうとする場合にも,規制の対象となるのですか。 X:いいえ。当該区域の住民が乗車している場合には,規制の対象とはなりません。 甲:法律案の概要は分かりました。この法律案について,関係者の間で反対する意見はありません でしたか。 X:ありました。まず,規制①ですが,これまで高速専業だった乗合バス事業者からは,生活路線 バスに参入しないと高速路線バスの運行ができなくなることから,死活問題だという意見も寄せ られています。また,生活路線バス用の車両の購入や,営業所の設置・維持,運転手の再教育に 多くの費用が掛かることへの懸念に加え,そもそも既存の生活路線バスを運行する乗合バス事業 者の経営を脅かさずに参入できる地域があるのか,という疑問も寄せられています。 規制②については,候補地の住民からはおおむね好意的な意見が寄せられています。他府県ナ ンバーの自家用車の運転手にも意見を聞いたのですが,やむを得ないという声がある一方,自家 用車での移動が規制されることには批判の声もあります。また,ある観光地の住民からは,渋滞 の原因は観光バス等にもあるから,自家用車のみを規制してもあまり意味がないといった声も聞 かれます。 甲:そうですか。憲法上の問題点については検討しましたか。 X:いくつか憲法上の問題点があるとは認識していますが,具体的な検討はこれからです。そこで 先生に,主要な論点を整理して検討をお願いしたいと考えております。 〔設問〕 あなたが検討を依頼された法律家甲であるとして,規制①及び②の憲法適合性について論じな さい。なお,その際には,必要に応じて,参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及す ること。 【別添資料】 持続可能な地域交通システム法(仮称)の骨子 第1 目的 この法律は,公共交通の維持・拡充や交通渋滞の緩和を図ることにより,地域における住民の移 動手段を確保することを目的とするものとする。 第2 定義 1 「乗合バス事業」とは,道路運送法上の一般旅客自動車運送事業の許可を受け,有償で,乗車 定員11人以上の自動車を使用して乗合旅客を運送する事業をいい,「乗合バス事業者」とは, 乗合バス事業を経営する者をいうものとする。 2 「貸切バス事業」とは,道路運送法上の一般旅客自動車運送事業の許可を受け,有償で,一個 の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいい,「貸切バス 事業者」とは,貸切バス事業を経営する者をいうものとする。 3 「高速路線バス」とは,乗合バス事業者が路線を定めて定期に運行するバスのうち,高速道路 を利用し,50キロメートル以上の路線を定めて定期に運行するバスをいうものとする。 4 「生活路線バス」とは,乗合バス事業者が路線を定めて定期に運行するバスのうち,高速路線 バス以外のものをいうものとする。 5 「特定区域」とは,域外からの自動車の乗り入れによって,地域住民の日常生活に著しい支障 を来す程度の交通渋滞が生じている区域をいうものとする。 第3 高速路線バス 1 高速路線バスは,生活路線バスを運行する乗合バス事業者のみが,国土交通大臣の許可を受け た上で運行することができるものとする。 2 生活路線バスを運行する乗合バス事業者は,国土交通大臣の許可を受けた上で,高速路線バス の運行を,貸切バス事業者に委託することができるものとする。 第4 生活路線バス 国土交通大臣は,既に当該地域で生活路線バスを運行している乗合バス事業者の経営の安定を害 することがないと認められる場合に限り,既存の生活路線バスが運行していない路線において,新 たに生活路線バスの運行を許可することができるものとする。 第5 特定区域 1 都道府県知事は,特定区域について,時間帯を定めて,当該区域の住民以外の者が乗車する自 家用乗用自動車(当該区域の住民又は身体障害者が乗車する場合その他やむを得ない事由がある と認められる場合を除く。)の通行を禁止することができるものとする。 2 前項の禁止に違反した者は,5000円以下の過料に処するものとする。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

規制①

  • 制約される権利の特定と職業の自由の意義・特性(22条1項)8点
  • 規制の強度の分析(職業選択か職業遂行か・参入要件の性質)10点
  • 立法目的の特定と積極目的・消極目的の区別(主目的と副次的目的)10点
  • 審査基準の定立(判例の枠組みと立法裁量)12点
  • 公衆浴場判例との類似性・バス事業の特殊性を踏まえた検討8点
  • 手段審査のあてはめ(目的促進性・必要性・より緩やかな手段)12点

規制②

  • 自家用車による移動の自由の憲法上の位置付け(22条1項か13条か)10点
  • 権利の性質・制約の態様を踏まえた審査基準の定立10点
  • 手段の必要性・合理性のあてはめ12点・簡潔に
  • 合憲限定解釈ないし適用違憲の可能性への言及3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・判例の活用・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

1.本年の問題は,職業の自由及び移動の自由に対する制約の可否を問うものである。
規制①は,生活路線バスを運行する乗合バス事業者にのみ高速路線バスの運行を認めるも
のであるため,専ら高速路線バスのみを運行してきた乗合バス事業者の職業の自由を制約す
ることになる。同時に,規制①は,生活路線バスへの新規参入について,既存の生活路線バ
スを運行する乗合バス事業者の経営の安定を害さない場合に限り,認めるものとしている。
また,規制②は,特定の渋滞区域について,域外からの自家用車の乗り入れを原則として
禁止するものであるため,当該区域の住民以外の者の移動の自由を制約することになる。
2.規制①については,規制の強度,規制の目的,生活路線バス事業の特徴等を踏まえて審査
基準を定立し,規制の憲法適合性について検討することが求められる。この点については,
薬事法事件判決(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁)が参考になる。同
判決によれば,職業は,個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものであるが,その一
方で,社会的相互関連性が大きいため,殊に精神的自由と比して公権力による規制の要請が
強い。職業活動には,種々の目的から立法府の合理的な裁量判断による種々の規制が加えら
れるため,規制措置の憲法適合性については,これを一律に論ずることはできないが,立法
裁量には事の性質上,自ずと広狭があるとされる。同判決は,一般に許可制は職業の自由に
対する強力な制限であるから,それが合憲とされるためには重要な公共の利益のために必要
かつ合理的な措置であることを要するとしている。また,許可制による規制が消極目的から
採られた場合には,許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の
内容及び態様に対する規制によっては目的を十分に達成することができないと認められるこ
とを要するとされる。
規制①は,バス事業を一つの職業として見た場合,形式的には職業遂行の自由に対する制
約にとどまるとも解し得るが,専ら高速路線バスのみを運行してきた乗合バス事業者にとっ
ては,狭義の職業選択の自由に対する制約に等しいとも言える。取り分け,本問においては,
生活路線バスへの参入に対して申請者の能力や資質とは無関係の要件が設けられているた
め,新規参入が事実上,極めて困難であることにも注意しなければならない。
また,規制①の目的として,地域の公共交通の維持と,高齢者の運転ミスからの高齢者自
身及び第三者の身体・生命の保護が挙げられている。そのため,規制の主目的と副次的目的
の区別が可能であるかどうか,また,可能であるとした場合,どちらが主目的であるのかの
検討も求められよう(前掲薬事法事件判決参照)。その上で,主たる目的が地域の公共交通
の維持であると解する場合,積極目的であることを理由に,広い立法裁量を認めるべきであ
ると論じることも可能である(小売市場事件判決〔最大判昭和47年11月22日刑集26
巻9号586頁〕参照)。一方,学説においては,積極目的であるからといって審査基準を
極端に緩和すべきではなく,強力な制限については立法事実を踏まえた相応に厳しい審査が
求められるとする見解があり,また,判例にも,審査の枠組みの検討に当たって,当該規制
立法が,どこまで政策的裁量や専門技術的裁量を尊重すべき分野に属するのかを重視したと
思われるものがある(酒類販売免許制事件判決〔最判平成4年12月15日民集46巻9号
2829頁〕参照)。
さらに,規制①と公衆浴場の適正配置規制との類似性を見いだすこともできるであろう。
この観点からは,生活路線バスは自家用車を持たない住民にとって日常生活上必要不可欠な
移動手段であり,利用者の範囲が地域的に限定されていて企業としての弾力性に乏しいこと,
自家用車の普及に伴い経営が困難になっていること等を述べた上で,規制①は公衆浴場の距
離制限と同じく強力な制限であるが,既存の生活路線バス事業者の経営の安定を図ることに
より生活路線バス網を維持する上で,必要かつ合理的な範囲内の手段であると論じることも
できる(公衆浴場法事件判決〔最判平成元年3月7日判例時報1308号111頁〕参照)。
いずれの立場を採るにせよ,判例を踏まえつつ,自説と異なる立場を考慮した論述が求め
られる。
3.規制②は,特定区域の住民以外の者の自家用車による移動を制限するものであるが,まず
検討を要するのは,自家用車による自由な移動を,憲法上,どのように位置付けるかである。
この点,外国への一時旅行の事案であるが,国内における移動の自由が憲法第22条第1
項の居住・移転の自由の保障に含まれるとしていると解し得る判例がある(帆足計事件判決
〔最大判昭和33年9月10日民集12巻13号1969頁〕参照)。また,その意義とし
て,もともと居住・移転の自由は経済的自由に属すると解されてきたが,人身の自由ともつ
ながりを持ち,さらに他の人々との意見や情報の交流などを通じて人格の形成に役立つとい
う精神的自由の側面をも持つと指摘する見解がある(旅券発給拒否処分に関する最判昭和6
0年1月22日民集39巻1号1頁における伊藤正己裁判官の補足意見参照)。
これに対し,移動の自由は,憲法第22条第1項の「移転」に含まれるものではないとの
見解もあり得る(前掲帆足計事件判決における田中耕太郎,下飯坂潤夫両裁判官の補足意見
参照)。このような立場からは,移動の自由に対する制約は,一般的自由又は幸福追求権(憲
法第13条)の問題として検討されることになる。
規制②は,単なる通過や観光目的での乗り入れのほか,講演会や集会への参加を目的とし
た自家用車の乗り入れをも禁止する。移動の自由に精神的自由の側面があると解した場合,
規制自体は緩やかであっても,その憲法適合性は,相応に慎重に審査されることになろう。
住民の安全で円滑な移動を確保するという目的に重要性は認められるとしても,区域という
面ではなく,特定の道路への進入禁止によって立法目的が達成できないか,あるいは,混雑
の主たる原因が観光バスであるとすれば,自家用車のみを規制しても混雑緩和や狭隘な道路
における安全な通行にはつながらないのではないかなど,手段の必要性,合理性を検討する
ことが求められよう。また,規制②は合憲であるとした上で,集会等への参加にこれを適用
することを違憲とする立場もあり得る。
もとより,移動の自由は憲法第22条第1項により保障されるとしても,他の移動手段が
ある場合には,規制②による制約は軽微であり,その憲法適合性については緩やかな審査で
足りると考えることもできる。移動の自由を憲法第13条の一般的自由の問題だと解した場
合も同様である。これらの場合,自家用車による通行は,いつ,いかなる場所においても認
められるべきものではないことを前提に,目的及び手段に合理性が認められるかどうか,当
事者にとって過度の負担とならないかどうかを検討することになろう(未決拘禁者の喫煙禁
止に関する最大判昭和45年9月16日民集24巻10号1410頁も参照)。

参考答案と AI 採点

第1 規制①の憲法適合性 1 制約される自由と制約の態様 ⑴ 規制①(骨子第3の1、第4)は、高速路線バスの運行主体を生活路線バスを運行する乗合バス事業者に限定するものであり、これ…

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