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令和2年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令2司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 【事 例】 1 令和元年10月から11月にかけて,H市内で,何者かが一戸建ての民家に侵入して室内から金 品を窃取するという住居侵入窃盗事件が,連続して5件発生した。5件いずれの事件においても, 現場民家の1階掃き出し窓のクレセント錠近くのガラスが半円形に割られた上で施錠が外され,室 内が物色されて金品が窃取されており,同市を管轄するH警察署には,不安を感じた住民から早期 の犯人検挙を求める要望が多数寄せられていた。 H警察署司法警察員Pは,同市内に居住する甲が,同年12月1日夜,同市内の一戸建てのX方 において,庭に面した1階掃き出し窓のクレセント錠近くのガラスにガラスカッターを当てている のを,顔見知りの住民Wに目撃されたために逃走した旨の情報を,Wからの通報により覚知した。 同事件については,窃盗被害が発生しておらず被害届が提出されなかったために立件されないこと となったが,甲がガラスカッターを当てていたクレセント錠近くの窓ガラスに,半円形の傷跡が残 されており,その傷跡は一連の住居侵入窃盗事件の窓ガラスの割れ跡と形状において類似していた ことから,Pは,甲が一連の住居侵入窃盗事件の犯人ではないかと目星を付け,同月2日,Wの事 情聴取をし,甲がX方窓ガラスにガラスカッターを当てていたのを目撃した状況に関するWの供述 調書を作成した。 そうした中,同月3日午後8時頃から同日午後9時頃までの間に,同市内の一戸建てのV方にお いて,家人が不在の隙に,V方の庭に面した1階掃き出し窓のクレセント錠近くのガラスが半円形 に割られた上で施錠が外され,V方1階の居間にあったタンスの1段目引出しに保管されていた, 封がされていない茶封筒入り1万円札10枚が窃取されるという事件が発生した(以下「本件住居 侵入窃盗」という。)。Vは,同日午後9時頃帰宅して本件住居侵入窃盗の被害に気付き,110番 通報した。 2 その通報を受けてV方付近を検索したH警察署司法警察員P及びQは,犯人の発見には至らなか ったが,本件住居侵入窃盗における窓ガラスの割れ跡が,X方窓ガラスに残された半円形の傷跡の 形状に類似していたことから,甲が本件住居侵入窃盗に及んだのではないか,ひいては本件住居侵 入窃盗と前記5件の住居侵入窃盗事件は甲による連続窃盗事件ではないかと考えた。そこで,P及 びQは,甲にH警察署への任意同行を求めて甲の取調べを実施することとし,同月4日午後6時頃 に甲方に赴いたが不在のため同方付近で待機していたところ,同日午後9時頃,甲が帰宅したのを 確認したので,甲方のインターホンを鳴らし,玄関先に出てきた甲に対し,「昨日発生したV方に おける住居侵入窃盗の件で話を聞かせてもらいたいので,H警察署に来てもらえないか。」と申し 向けた。それに対し甲は,「疑われるのは本意ではないし,早く犯人が捕まってほしいので協力し ます。」と言ってこれに同意した。そこで,P及びQは,甲を徒歩で同行し,同日午後9時10分 過ぎ頃,H警察署に到着した。 ①Pは,同日午後9時20分頃から,H警察署取調室において,甲に黙秘権及び取調室からいつ でも退去できる旨を告げた上で,本件住居侵入窃盗について甲の取調べを開始した。同取調べは, 当初Pが担当し,後にQが引き継いで,翌5日午後9時30分頃まで約24時間行われたが,その 間,甲は,取調べを拒否して帰宅しようとしたことはなく,仮眠したい旨の申出をしたこともなか った。また,P及びQは,甲からのトイレの申出にはいずれも応じたほか,朝食,昼食及び夕食を 摂らせて休憩させた。そして,同取調べ中,同取調室及びその周辺には,現に取調べを行っている 1名の取調官のほかに警察官が待機することはなかった。甲は,取調べが開始された同月4日は, 「やっていません。証拠があるなら見せてください。」などと言って自らが本件住居侵入窃盗を行 ったことにつき否認していたが,時間の経過とともに疲労し,翌5日午後3時頃には,言葉数が少 なくなった。その頃,Qは,Pから取調べを引き継いだが,甲の供述態度は変わらず,Qは,同日 午後5時頃に甲に夕食を摂らせた。そして,取調べ再開後も,言葉数が少ないながらも甲が否認し ている状況が続いたため,Qは,「このままではらちが明かない,これまでの取調べにより甲が疲 労している今の状況であれば,軽微なうそをつくだけで自白を得られるのではないか。」と考え, 同日午後7時10分頃,本件住居侵入窃盗が行われた同月3日の夜に甲が目撃されたという情報は 得ていなかったにもかかわらず,甲に対し,「12月3日の夜,君が自宅から外出するのを見た人 がいるんだ。」と申し向けた。それを聞いた甲は,それまでの取調べの結果疲労していたこととあ いまって自白するしかないと思い込み,同月5日午後7時30分頃,本件住居侵入窃盗を行ったこ とを認めるに至った。そして,甲は,Qから問われたことにポツリポツリと答えながら,同日午後 8時20分頃までにかけて,本件住居侵入窃盗を行った状況を自白した。そこで,Qは,同日午後 9時20分頃までの間,甲の前記自白を内容とする供述調書1通を作成し,同日午後9時30分頃, 取調べを終了した。 その後,甲は,本件住居侵入窃盗の被疑事実により逮捕勾留されたが,甲は,徹夜で取調べを受 けていなければ否認を続けることができたと考えて後悔し,黙秘に転じたため,前記供述調書1通 のほかには甲の供述調書が作成されることはなかった。 3 甲が勾留された後,甲方の捜索が行われ,封がされていない,被害品と同種の茶封筒入り1万円 札10枚と,ガラスを半円形に切ることができるガラスカッター1点が発見押収された。また,実 況見分を行った結果,本件住居侵入窃盗における窓ガラスの半円形の割れ跡は,甲方から発見押収 されたガラスカッターにより形成可能であることが判明した。その後,甲は,黙秘のまま本件住居 侵入窃盗の事実で公判請求された。なお,甲方から発見押収された茶封筒入り現金10万円及びガ ラスカッターからは,Vの指紋やV方ガラスからの付着物等Vに直接結び付く痕跡は検出されなか った。また,同ガラスカッターは,一般に流通し,容易に入手可能なものであった。ほかに,本件 住居侵入窃盗につき,その犯行状況を撮影した防犯カメラ映像その他の甲の犯行であることを直接 裏付ける証拠は得られなかった。 公判において,甲は,本件住居侵入窃盗の事実を否認し,検察官は,甲方から押収された前記茶 封筒入り現金10万円や前記ガラスカッターのほか,甲の自白を内容とする前記供述調書等の取調 べを請求した。また,検察官は,X方における甲の犯行と,本件住居侵入窃盗の犯行とは手口が類 似しており,このことは,甲が本件住居侵入窃盗の犯人であることを推認させる事実であるとして, X方における甲の犯行を目撃した状況に関するWの前記供述調書のほか,X方の実況見分調書(X 方掃き出し窓のクレセント錠近くのガラスに半円形の傷跡が残っている状況を撮影した写真等添付 のもの)や,窓ガラスの割れ跡等に関する実況見分調書(本件住居侵入窃盗における窓ガラスの半 円形の割れ跡が,X方窓ガラスに残された半円形の傷跡と形状において類似しており,甲方から発 見押収されたガラスカッターによりいずれも形成可能であることを明らかにしたもの)を証拠調べ 請求した。 甲の弁護人は,Wの前記供述調書については,不同意との証拠意見を述べた。これを受けて検察 官は,Wの前記供述調書と同じ立証趣旨で,②Wの証人尋問を請求したところ,弁護人は,Wの証 人尋問につき,「異議あり。関連性なし。」との証拠意見を述べた。 〔設問1〕 下線部①の取調べの適法性について,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 1.自白に対する,自白法則及び違法収集証拠排除法則の適用の在り方について論じなさい。 2.1で論じた自己の見解に基づき,下線部①の取調べで得られた甲の自白の証拠能力につい て,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問3〕 下線部②の請求につき,裁判所はこれを認めるべきか。弁護人の証拠意見を踏まえて, 具体的事実を摘示しつつ論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題の所在と実定法上の根拠(刑訴法197条1項・198条1項に基づく任意捜査としての被疑者取調べの限界)5点・簡潔に
  • 判断枠組みの提示(最決昭59.2.29の二段階判断枠組み・強制処分の意義)8点
  • 強制処分該当性の当てはめ(甲の意思と制約される権利・利益)8点
  • 任意取調べの相当性判断の理論的根拠と考慮要素5点
  • 具体的事実の抽出と総合的当てはめ(相当性の判断)9点

設問2-1

  • 自白法則の根拠及び証拠能力の判断基準8点
  • 違法収集証拠排除法則の自白への適用の有無・根拠・判断基準10点
  • 両法則の適用関係についての自説の提示5点

設問2-2

  • 甲の自白の証拠能力の当てはめ(設問1との整合性を含む)12点

設問3

  • 弁護人の証拠意見(関連性なし)を踏まえた問題の所在の把握3点・簡潔に
  • 類似事実による犯人性の証明が原則として許されない理論的根拠6点
  • 平成24年・25年判例の判断基準とその趣旨6点
  • 具体的事実の当てはめと結論(未起訴余罪である点への留意を含む)10点

全体

  • 論理的構成・文章表現・設問相互の整合性5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,国際的な売買取引をめぐる事案を素材として,財産・取引分野における国際私法及
び国際民事手続法並びに「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(以下「ウィーン売買条
約」という。)を中心とする国際取引法に関する基本的理解と応用力を問うものである。
〔設問1〕は,財産関係事件について,被告が外国法人であって日本に主たる営業所等を有
していない場合,すなわち民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第3条の2に基づく国際裁
判管轄権が日本の裁判所に認められない場合において,どのような管轄原因があれば日本の裁
判所の国際裁判管轄権が認められるかを問うものである。設問1では,特に民訴法第3条の3
第3号について論ずることが求められている。
まず,Xの訴えが本件契約に基づく未払代金の支払を求めるものであることや,Yが日本で
登録された特許権を有していることなどを指摘した上で,民訴法第3条の3第3号に掲げる「財
産権上の訴え」であること,同号に定める「当該訴えが金銭の支払を請求するものである」こ
と及び「差し押さえることができる被告の財産が日本国内にある」ことを認定する必要がある。
次に,同号括弧書の「その財産の価額が著しく低いとき」について,その趣旨等に基づく法解
釈を行った上で,これに該当するかどうかを判断することが求められる。
民訴法第3条の3第3号に基づき日本の裁判所の国際裁判管轄権が肯定されると解した場合
には,同法第3条の9に定める「特別の事情」の有無についての検討を行う必要がある。
その上で,本件訴えについて,日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるかどうかの結論
を示すことが求められる。
〔設問2〕は,本件契約に甲国法を準拠法と定める条項があった場合において,その後の訴
訟で当事者が日本の民法の適用があることを前提にそれぞれの主張を行ったときに,契約の準
拠法の変更があったといえるかどうかを問うものである。
まず,本件訴えが契約違反によって被った損害の賠償を求めるものであることから,「法律
行為の効力」の問題として法律関係の性質決定がされ,法の適用に関する通則法(以下「通則
法」という。)第7条以下の規定によって準拠法が決定されることを示す必要がある。本件契
約には甲国法を準拠法と定める条項があったため,通則法第7条によれば,当事者が「選択し
た地の法」である甲国法が本件損害賠償請求の問題の準拠法とされよう。
しかし,その後の訴訟で当事者が日本の民法の適用があることを前提にそれぞれの主張を行
っていることから,通則法第9条により,日本法への準拠法の変更がなされたものと解するこ
とができないかが問題となる。この点を判断する前提として,当事者による準拠法の変更が,
明示的なものでなければならないのか,それとも黙示的なものでも足りるのかも論点となろう。
通則法第9条の趣旨等に基づく法解釈を行った上で,この問題に対する結論を導くことが求め
られる。
〔設問3〕は,ウィーン売買条約の適用要件と同条約における物品の契約不適合の問題につ
いての理解を問うものである。
〔小問1〕は,ウィーン売買条約の適用要件を定める同条約第1条に言及することが求めら
れる。まず,XとYの営業所がそれぞれ日本と甲国に所在しており,本件契約が物品売買契約
であることから,本件契約が同条⑴に定める「営業所が異なる国に所在する当事者間の物品売
買契約」に該当するかどうかにつき判断しなければならない。次に,本件契約にウィーン売買
条約が適用されるのは,当事者の営業所の所在する国が「いずれも締約国である場合」(同条
⑴(a))又は「国際私法の準則によれば締約国の法の適用が導かれる場合」(同条⑴(b))であ
ることを指摘する必要がある。甲国がウィーン売買条約の締約国でないことから,(a)の場合
には該当しないため,本件契約に同条約が適用されるためには,(b)の場合でなければならな
い。この点につき,「国際私法」とは法廷地の国際私法をいうと解されていることから,日本
で裁判を行っている本件では,日本の国際私法である通則法第7条以下の規定によって本件契
約の準拠法を判断することが求められる。
本件契約には準拠法が明示的にも黙示的にも定められていなかったため,通則法第7条では
なく同法第8条第1項により,本件契約に「最も密接な関係がある地の法」(最密接関係地法)
が本件契約の準拠法となることを指摘する必要がある。そして,通則法第8条第2項の特徴的
給付の理論に基づく推定規定について,その趣旨や特徴的給付の意味を明らかにした上で,本
件に適用することが求められる。その上で,推定を覆す事情の有無を検討しなければならない。
以上の検討の結果,本件契約の準拠法は売主の営業所所在地国である日本法になろう。
結論として,日本がウィーン売買条約の締約国であることから上記の(b)の場合に該当し,
本件契約について同条約が適用される旨を示すことが求められる。
〔小問2〕は,ウィーン売買条約が適用される場合に,売主が引き渡した物品の不適合を理
由として買主が求める損害賠償についての根拠条文を問うものである。
まず,ウィーン売買条約第45条⑴(b)に基づき,「売主が契約又はこの条約に基づく義務を
履行しない場合」に,買主が損害賠償請求を行うことができることを指摘する必要がある。次
に,売主Xが引き渡した物品Gが契約に適合しないものであってXに契約違反があったことを,
ウィーン売買条約第35条(特に同条⑵(c))に言及して説明しなければならない。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 下線部①の取調べは、甲を逮捕・勾留していない状態で行われた任意取調べであり、刑訴法198条1項本文に基づく任意捜査(同法197条1項本文)である。任意捜査…

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。