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令和2年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

令2司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の【事例1】及び【事例2】を読んで,後記〔設問1〕から〔設問3〕について,答えなさ い。 【事例1】 1 AはBに対し,個人的に500万円を貸していた(この貸金債権を以下「本件債権」という。)。 本件債権に係る弁済期限は到来していたが,BがAからの返済の督促に応じず,また,A自身忙 しかったことから,Aは,知人の甲に本件債権の回収を依頼しようとして,甲に対し,「御礼はす るから代わりにBから500万円を回収してきてくれないか。あんたに回収を頼むことは,Bに は電話で伝えておく。」と申し向けた。甲は,その依頼を承諾し,Bの電話番号をAから教えても らった。甲は,金融業者Cに多額の借金があったところ,上記依頼を受けた後,Cから,その返 済を督促されたため,Bに対して,債権額についてうそをつくなどして水増しした額を請求し, その差額で少しでもCに対する自己の債務を弁済しようと考えた。 2 甲は,某月1日,Bに電話を掛け,Bに対し,自身が暴力団組員ではないのにそうであるかの ように装い,「Aから債権の取立てを頼まれた。債権は600万円だとAから聞いている。その金 を指定する口座に入金しろ。金を返さないのであれば,うちの組の若い者をあんたの家に行かせ ることになる。」などと言った。Bは,事前にAからの電話で本件債権の回収を甲に依頼したと聞 いていたが,その額は500万円だと認識していた。しかし,Bは,甲が暴力団組員であると誤 信し,甲の要求に応じなければ自身やその家族に危害を加えられるのでないかと畏怖した結果, 甲に600万円を交付することとし,甲に対し,「分かりました。明日送金します。」と答えた。 Bは,翌2日,自己名義の預金口座から甲の指定に係るD銀行E支店に開設された甲名義の預金 口座(預金残高0円)に600万円を送金し,その結果,同口座の預金残高が600万円になっ た。 〔設問1〕 以下の①及び②の双方に言及した上で,【事例1】における甲のBに対する罪責につい て,論じなさい(特別法違反の点は除く。また,本件債権に係る利息及び遅延損害金については 考慮する必要はない。)。 ① 甲に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。 ② 甲に成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場からは,どのような説明が考えられ るか。 【事例2】(【事例1】の事実に続けて,以下の事実があったものとする。) 3 甲は,同日,前記口座にBから600万円の入金があったことを確認した。甲は,Cからの督 促が予想以上に厳しいことから,600万円全額をCに対する弁済に充てようと決意し,同日中 に,D銀行E支店の窓口係員Fに対して,同口座から600万円の払戻しを請求し,Fから同額 の払戻しを受けた。甲は,同日,Cに対し,上記600万円を交付して自己の債務を弁済した。 甲は,同日,Aに対し,「昨日,Bに対して返済するようにきつく言った。Bは,反省した様子 で『今度こそは必ず返す。返済を10日間だけ待ってほしい。』と言っていた。」などとうそをつ き,それを信用したAは,「しょうがないな。あと少しだけ待ってやるか。」などと言い,同月1 1日まで,本件債権の回収状況に関して,甲に確認することはなかった。なお,本件債権につい て,その存在を証明する資料はなく,A,B及び甲以外に知っている者はいなかった。 4 その後,同月12日になっても,甲からAに連絡がなかったため,Aが甲を追及したところ, 甲は,本件債権に係るBからの返済金を自己の債務の弁済に充てたことを打ち明けた。これに憤 慨したAは,甲に対して,直ちに500万円を返還するように厳しく申し向けた。その後,甲は, 金策に努めたものの,返還に充てる金を工面できなかったことから,Aに相続人がいないことを 奇貨として,その返還を免れる目的で,Aを殺害しようと決意した。 5 甲は,Aを殺害するため,その方法についてインターネットで調べたところ,市販されている X剤及びY剤を混合すると,致死性のある有毒ガスが発生することが分かった。そこで,甲は, 以前に自身が病院で処方されていた睡眠薬をAに飲ませてAを眠らせた上で,当該有毒ガスを用 いて自殺に見せ掛けてAを殺害することを計画した。甲の計画は,具体的には,犯行に必要な道 具を全て自車に積み込んで,A方に隣接する駐車場まで自車で移動して同所に駐車し,A方に行 き,ワインに混ぜた睡眠薬をAに飲ませてAを眠らせた後,直ちに自車に戻って車内に置いてお いたX剤等を取った上で,再度A方に赴いて有毒ガスを発生させ,これをAに吸入させてAを殺 害するというものであった。甲は,同月16日,ホームセンターでX剤及びY剤のほか,これら を混ぜるためのバケツを購入した。 6 甲は,前記計画を実行するため,翌17日,Aに電話を掛けて,Aに対し,「これまでのことを きちんと謝罪したい。」と言い,同日,計画していたとおり,前記駐車場に自車を駐車し,自車内 にX剤,Y剤及びバケツを置いたまま,ワインと睡眠薬を持ってA方に行った。なお,甲が自車 内に置いていたX剤及びY剤は,それらを混ぜ合わせれば致死量の有毒ガスが発生する程度の量 であった。甲は,A方において,Aがトイレに行った隙に,睡眠薬をAのグラス内のワインに混 入した。Aは,そのワインを飲み干し,間もなく,睡眠薬の影響で眠り込んだ。甲は,計画どお りX剤等を取りに行くために同駐車場に戻ろうとしたが,急にAを殺害することが怖くなり,有 毒ガスを発生させることを止めた。 7 甲は,A方を去ろうとした際,机上にA所有の高級腕時計があることに気付き,遊興費を得る ためにそれを換金しようと考え,同腕時計を自らの上着のポケットに入れて,A方から立ち去っ た。 8 Aは,覚醒することなく,甲がA方から立ち去った数時間後に,急性心不全で死亡した。Aに は,A自身も認識していなかった特殊な心臓疾患があり,Aは,睡眠薬の摂取によって同疾患が 急激に悪化して,急性心不全に陥ったものであった。Aに同疾患があることについては,一般人 は認識できず,甲もこれを知らなかった。 9 本件で甲がAのワインに混入した睡眠薬は,病院で処方される一般的な医薬品であった。その 混入量は,確実に数時間は目を覚まさない程度ではあったが,Aの特殊な心臓疾患がなければ, 生命に対する危険性は全くないものであった。また,甲も,本件で混入した量の睡眠薬を摂取し ても,Aが死亡することはないと思っていた。 〔設問2〕 仮に【事例1】並びに【事例2】の3,4及び7の事実が認められず,【事例2】の5, 6,8及び9の事実のみが認められた場合,Aが睡眠薬を摂取して死亡したことについて,甲に 殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実としては,どのようなものが あるか。考えられるものを3つ挙げた上で,上記の結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさ い。 〔設問3〕 【事例2】における甲の行為について,その罪責を論じなさい(住居等侵入罪(刑法 第130条)及び特別法違反の点は除く。)。なお,【事例1】における甲の罪責及び【事例1】で 成立する犯罪との罪数については論じる必要はない。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 恐喝罪の構成要件該当性の基本的検討(1項恐喝か2項恐喝か、客体の特定、恐喝行為・畏怖・処分行為・移転の各要素)8点
  • ①被害額が600万円となる立場の説明(個別財産に対する罪としての理解・財産上の損害の要否)8点
  • ②被害額が100万円にとどまる立場の説明(実質的な財産的損害・債権の存在による法益侵害の否定)8点
  • 自説の選択と結論(①②のいずれが妥当かを根拠を示して決し、成立する罪名・被害額を確定)6点

設問2

  • 事実①(X剤・Y剤を自車内に置いたままで、第2行為に着手していないこと)に基づく実行行為性・実行の着手の否定6点・簡潔に
  • 事実②(Aの特殊な心臓疾患は一般人も甲も認識できなかったこと)に基づく因果関係の否定6点・簡潔に
  • 事実③(睡眠薬は一般的医薬品で致死量でなく、甲も死亡しないと思っていたこと)に基づく殺人の故意の否定6点・簡潔に

設問3

  • (1) 甲名義口座からの600万円払戻し行為についての1項詐欺罪の成否8点
  • (2) 600万円を払い戻しCへの自己の債務弁済に充てた行為についての(委託物)横領罪の成否9点
  • (3)-a 強盗罪の実行行為である『暴行』該当性(睡眠薬を飲ませる行為・有毒ガス吸引行為の評価)5点
  • (3)-b 早すぎた構成要件実現における実行行為の構成(第1行為・第2行為の一体的評価か第1行為単独か)6点
  • (3)-c 採用した実行行為構成を前提とする因果関係と故意(殺意・強盗の故意)の検討5点
  • (3)-d 2項強盗における『財産上不法の利益を得た』の意義と当てはめ4点
  • (3)-e 実行の着手を否定した場合の代替犯罪の検討(殺人予備罪・強盗予備罪、傷害致死罪・(重)過失致死傷罪等)3点・簡潔に
  • (4) A方の高級腕時計を持ち去った行為についての財産犯(窃盗罪)の成否5点

全体

  • 論理的構成・論述の優先順位付け・文章表現(罪数処理を含む)7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,離婚(及びその附帯処分や関連請求)が問題となる事案を素材として,国際私法と国
際民事手続法に関する基本的理解と応用力を問うものである。離婚は事件数も多く実務上の重
要性も高いため,今回出題した。
〔設問1〕は離婚の方法について問うものである。
まず,法律関係の性質決定が問題となる。本設問の問題は,離婚の実質(法の適用に関する
通則法(以下「通則法」という。)第27条)の問題であると性質決定する説が多数説である。
この説によった場合には,離婚準拠法たる甲国法の手続を日本の調停手続によって代行するこ
とができるかどうかという問題(実体と手続の適応問題)が生じる。代行を認める立場(多数
の家裁実務)も,代行を認めない立場もあり得るが,いずれの立場を採るにせよ,甲国法の内
容と日本の調停手続の性質を踏まえて論じることが求められる。調停手続による代行を認めな
い場合には,(現在の学説によれば)審判によることができる。審判によるとした場合にも,
調停に代わる審判(家事事件手続法(以下「家事法」という。)第284条)か,合意に相当
する審判(家事法第277条)かという問題があり,これについても論じることが望ましい。
その他の説として,日本で調停離婚によることが可能かは手続の問題と性質決定して法廷地
法によらしめる説もある。もっとも,この説も,実体の準拠法を全く適用しないわけではなく,
離婚が法律行為によって可能か,裁判所による形成が必要かは,実体かつ実質の問題であって
離婚準拠法により,そこで裁判所の手続によるとされていることを前提としている。この説に
よる場合には,調停離婚も裁判所による離婚形成に当たることとなろう。
さらに,方式(通則法第34条)の問題とする説もある。この説は,多数説とは根本的に異
なる立場であるので,この説を採る場合には,多数説についても記述した上で,これを採る理
由を述べるべきである。
〔設問2〕は離婚請求とそれに伴う財産分与請求,慰謝料請求の国際裁判管轄権と準拠法の
決定について問うものである。
〔小問1〕は国際裁判管轄権についての問題である。
まず,離婚請求についてであるが,これは「人事に関する訴え」(人事訴訟法(以下「人訴法」
という。)第2条第1号,第3条の2柱書)に当たるので,その国際裁判管轄権は人訴法第3
条の2による。人訴法第3条の2各号の定める管轄原因のうち本件に当てはまるのは第6号(最
後の共通住所)である。同規定の要件への丁寧な当てはめが求められる。
次に財産分与請求についてであるが,これについてはまず人訴法第3条の4第2項の存在を
指摘すべきである。これはもともと審判事項であるが,人事訴訟において申し立てられていれ
ば,人訴法第32条第1項により,訴訟に附帯して裁判される(附帯処分)。人訴法第3条の
4はそのような附帯処分について国際裁判管轄権を定めている。家事法第3条の12各号の定
める管轄原因のうち本件に該当するのは第3号である(その趣旨は人訴法第3条の2第6号と
同じ。)。最後に慰謝料請求についてであるが,これについてはまず人訴法第3条の3の存在
を指摘すべきである。これは人事訴訟に係る請求ではないが,その関連請求であり,離婚請求
と併合することによって人訴法による国際裁判管轄権が認められる。同規定の要件への丁寧な
当てはめが求められる。
〔小問2〕は準拠法の決定についての問題である。
離婚請求については通則法第27条による。同条本文において準用する第25条を適用し,
同一本国法たる乙国法による。
財産分与として請求されているのは清算的要素のみとした。これについては離婚と性質決定
する27条説と夫婦財産制と性質決定する26条説がある。いずれの説による場合もその理由
を述べるべきであるが,27条説による場合には,その理由の中で26条によるべき問題との
区別(夫婦財産制の準拠法と離婚準拠法の役割分担)についても論じることが望ましい。
慰謝料請求については一括して離婚と性質決定する説,一括して不法行為と性質決定する説,
離婚自体による慰謝料と個別的不法行為による慰謝料を区別する説がある。このうち不法行為
と性質決定する場合には,本問では夫婦という特別の関係によって結ばれた者の間の不法行為
なので,通則法第20条がこの場合に適用されるかどうかについても検討すべきである。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。