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平成30年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平30司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,25:50:25〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 1.Aは,関東地方のP県において,個人でハンバーガーショップを営んでいた。Aが作るハンバ ーガーは,Aが独自に調合した調味料による味わいにより,地域で評判であった。 2.Aは,P県内に複数の店舗を出店しようと考え,Aの子B,弟C及び叔父Dの出資を得て甲株 式会社(以下「甲社」という。)を設立した。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,A が300株を,Bが250株を,Cが250株を,Dが200株を,それぞれ有している。 甲社は,取締役会及び監査役を置いている。甲社では,Aが代表取締役を,B,C及び甲社の 使用人でもあるEが取締役を,それぞれ務めている。甲社は,会社法上の公開会社ではなく,か つ,種類株式発行会社でもない。甲社の定款には,取締役を解任する株主総会の決議は,議決権 を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決 権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨の定めがある。 3.甲社は,P県内に十数店舗を出店した。この間,Dの子Fが,甲社が出店する予定がない近畿 地方のQ県において,ハンバーガーショップを営む乙株式会社(以下「乙社」という。)の代表 取締役として,乙社を経営するようになった。乙社の発行済株式はDが全て有しているが,Dは 乙社の経営に関与していない。 4.甲社は,当初,順調に売上げを伸ばしたが,その後,3期連続で売上げが減少した。そのよう な中,AとCとの間で,甲社の経営方針をめぐる対立が生じた。 5.Cは,Dと面会し,Dに対し,Aが仕入先からリベートを受け取っていると述べ,次の甲社の 定時株主総会において,Aを取締役から解任する旨の議案を提出するつもりであるから,これに 賛成してもらいたいと求めた。Dは,甲社に見切りを付けており,自己の有する甲社株式200 株(以下「D保有株式」という。)を売却することを考えていたため,Cの求めに対して回答を 保留した上で,CがD保有株式を買い取ることを求めた。Cは,資金が十分ではなかったので, Dの求めに対して回答を保留した。 6.その後,Dは,甲社において営業時間内にAと面会し,D保有株式をAが買い取ることを求め た。Aがこれを拒否したところ,DはAが仕入先からリベートを受け取っている疑いがあるため, Aの取締役としての損害賠償責任の有無を検討するために必要であるとして,直近3期分の総勘 定元帳及びその補助簿のうち,仕入取引に関する部分の閲覧の請求をした。これに対し,Aが, どうすればこの請求を撤回してもらえるかと尋ねたところ,Dは,自分は甲社に対して興味を失 っており,Aがリベートを受け取っているかどうかなどは本当はどうでもよいと述べた上で,A がD保有株式を買い取ることを重ねて求めた。 〔設問1〕 上記1から6までを前提として,上記6の閲覧の請求を拒むために甲社の立場におい て考えられる主張及びその主張の当否について,論じなさい。 7.後日,Dは,Aに対し,AとCとの間の対立は知っているが,仮に,甲社の株主総会において, Cを取締役から解任する旨の議案が提出された場合には,これに反対するつもりであると述べた。 Aは,次の甲社の定時株主総会において,Cを取締役から解任する旨の議案を提出することを 計画していたため,当該議案について,Dが反対し,否決されることを恐れ,D保有株式を買い 取りたいと考えたが,Aには甲社株式のほかに見るべき資産がなかった。 8.そこで,Aは友人Gに対してD保有株式の買取りを持ち掛けたところ,Gはこれに前向きであ った。D保有株式の適正な売買価格は2400万円であったが,Gは,D保有株式の買取資金と して1600万円しか用意することができなかったため,丙銀行株式会社(以下「丙銀行」とい う。)から当該買取資金として800万円を借り入れることとした。そして,D,G及び甲社は, 平成27年2月2日,下記契約(以下「本件契約」という。)を締結した。 本件契約 ⑴ Dは,平成27年4月1日,Gに対し,売買代金2400万円の支払を受けるのと引換えに D保有株式を譲渡し,その株券を引き渡す。 ⑵ 甲社は,Gが丙銀行からD保有株式の買取資金として800万円を借り入れることができる ように,Gの丙銀行に対する借入金債務を連帯保証する。甲社は,Gに対し,保証料の支払を 求めない。 ⑶ Dは,平成27年3月25日に開催される甲社の定時株主総会においては,自らは出席せず, Aを代理人として議決権の行使に関する一切の事項を委任する。 9.平成27年3月10日,丙銀行及びGは,D保有株式の買取資金800万円について融資契約 を締結し,甲社は,適法な取締役会の決議を経て,丙銀行との間で,Gの丙銀行に対する当該融 資契約に基づく借入金債務について連帯保証契約を締結した。甲社は,Gから,保証料の支払を 受けていない。なお,仮に,甲社が保証料の支払を受けてこのような保証をする場合には,保証 料は60万円を下回らないものであった。 10.甲社は,適法な取締役会の決議に基づき,平成27年3月25日を定時株主総会(以下「本件 株主総会」という。)の日として,招集通知を発した。本件株主総会においては,会社提案とし てCを取締役から解任する旨の議案が,Cの株主提案としてAを取締役から解任する旨の議案が, それぞれ提出されることとなった。 11.本件株主総会には,A,B及びCが出席した。Dは,本件株主総会における議決権の行使に関 する一切の事項をAに委任する旨の委任状をAに交付し,本件株主総会には,自らは出席しなか った。 本件株主総会において,Cを取締役から解任する旨の議案は,Cが反対したが,A,B及びD の代理人Aが賛成したことにより,可決された(以下「本件決議1」という。)。 続いて,Aを取締役から解任する旨の議案について,Cが提案の理由としてAの不正なリベー トの受取について説明しようとした。これに対し,議長であるAは,そのような説明は議案と関 連がないとして,これを制止し,直ちに採決に移り,当該議案は,Cが賛成したのみで,否決さ れた(以下「本件決議2」という。)。 12.平成27年4月1日,丙銀行はGに対して800万円の融資を実行し,Gは,Dに対して売買 代金2400万円を支払い,D保有株式を譲り受け,その株券の引渡しを受けた。 13.本件契約の内容並びに上記9及び12の事実を知ったCは,平成27年4月15日,本件決議1 及び2について,株主総会の決議の取消しの訴えを提起した。 14.Gが丙銀行に対する借入金債務を弁済することができなかったため,甲社は,平成27年12 月1日,丙銀行に対し,800万円の保証債務を弁済した。甲社はGに対して800万円を求償 しているが,Gはこれに応じなかった。 〔設問2〕 ⑴ 上記13の本件決議1及び2についての各決議の取消しの訴えに関して,Cの立場において考 えられる主張及びその主張の当否について,論じなさい。なお,本件株主総会の招集の手続は, 適法であったものとする。 ⑵ 上記14の事実を知ったCが甲社の株主としてA及びGに対し会社法に基づき責任追及等の訴 えを提起する場合に,A及びGの責任に関し,Cの立場において考えられる主張及びその主張 の当否について,論じなさい。 15.Bは,甲社の内紛が継続することにより,取引銀行の信用を失うことを危惧し,親族会議を開 催し,AとCとの間を取り持つこととした。A及びCは,Bの提案に従い,下記のとおり合意し た。 ⑴ Bが経営者として十分な経験を積んできたことから,Aが取締役を退任した後は,Cも取締 役を退任し,Bが代表取締役社長を務めることとする。ただし,内紛が解決したことをアピー ルするため,当面の間は,Aが代表取締役会長を,Cが代表取締役社長を,Bが取締役専務を, それぞれ務め,甲社を共同で経営する。 ⑵ 甲社が丙銀行に対して弁済した800万円の求償については,A及びCが,資金を用意し, GからGの有する甲社株式200株を買い取り,Gがその売買代金をもって当該求償に係る支 払に充てる。 16.Gからの甲社株式の買取りの結果,甲社の発行済株式については,Aが450株を,Bが25 0株を,Cが300株を,それぞれ有することとなった。また,甲社では,Aが代表取締役会長 を,Cが代表取締役社長を,Bが取締役専務を,Eが取締役を,それぞれ務めることとなった。 17.平成29年5月,Aが交通事故により死亡したことから,Bは,他の役員に対し,上記15⑴の 合意に従い,代表取締役社長に就任し,甲社を経営していく意思を伝えた上で,Cに対し,取締 役を退任して相談役として支援してほしいと依頼した。Aの唯一の相続人であるBは,Aが有し ていた甲社株式450株について,単独で相続し,株主名簿の名義書換を終えた。 18.甲社の定款には,設立当初から,会社法第174条に基づく下記定めがあった。Cは,上記15 ⑴の合意に反し,自らが代表取締役社長の地位にとどまりたいと考えた。そこで,分配可能額と の関係では,Bが相続した甲社株式450株全てについて,定款の下記定めに基づき,甲社がB に対して売渡しの請求をすることもできたが,Cが甲社の総株主の議決権の過半数を確保するた めに最低限必要な401株についてのみ,甲社がBに対して売渡しの請求をすることとした。 甲株式会社定款(抜粋) (相続人等に対する売渡しの請求) 第9条 当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を 当会社に売り渡すことを請求することができる。 19.Cは,甲社の取締役会を招集し,取締役会において,適法な手続に基づき,上記18の請求に関 する議案を決議するための甲社の臨時株主総会の招集が決議された。 20.甲社は,上記19の取締役会の決議に基づき,平成29年7月3日,臨時株主総会を開催した。 当該臨時株主総会において,上記18の請求に関する議案は,議長であるCがその決議からBを除 いた上で,Cのみが議決権を行使して賛成したことにより,可決された。甲社は,当該臨時株主 総会の終結後,直ちにBに対して上記18の請求をした(以下「本件請求」という。)。 〔設問3〕 会社法第174条の趣旨を踏まえつつ,本件請求の効力を否定するためにBの立場に おいて考えられる主張及びその主張の当否について,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 会社法433条1項の請求としての位置付けと要件の確認(総勘定元帳・補助簿の会計帳簿該当性、Dの持株要件、請求の理由の明示)4点・簡潔に
  • 433条2項1号(権利の確保又は行使に関する調査以外の目的)該当性10点
  • 433条2項3号「実質的に競争関係にある事業」該当性(乙社の事業と甲社の業務)6点
  • Dが「事業を営み、又はこれに従事するもの」に当たるか4点

設問2⑴

  • 無償の連帯保証が「財産上の利益の供与」(120条1項)に当たるか、供与の相手方(G/D)9点
  • 「株主の権利の行使に関し」の要件該当性7点
  • 本件決議1の取消事由(831条1項1号・決議の方法の法令違反)4点
  • 本件決議2における議長Aの制止の違法性(株主提案権の実質的侵害・議事整理権限(315条1項)の濫用)4点
  • 否決決議の取消しを求める訴えの適法性(最判平成28年3月4日)4点

設問2⑵

  • Aの利益供与に関する支払義務(120条4項、会社法施行規則21条1号)8点
  • Aの任務懈怠責任(423条1項)6点
  • Gの利益返還義務(120条3項)と責任追及等の訴えの対象5点

設問3

  • 会社法174条の趣旨4点・簡潔に
  • 本件請求の適否に関する諸事情の総合考慮(制度趣旨からの逸脱・支配権取得目的)8点
  • 臨時株主総会決議の取消事由(831条1項3号・特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議)7点
  • 決議内容の法令違反(830条2項)・定款(その趣旨)違反(831条1項2号)と、本件請求の効力への帰結5点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,①会計帳簿の閲覧の請求の拒絶事由(設問1),②株主の権利の行使に関する利益
の供与を理由とする株主総会の決議の取消しの訴え,株主総会の否決決議の取消しを請求する
訴え(設問2⑴),③株主の権利の行使に関して財産上の利益を供与することに関与した取締
役及び当該利益の供与を受けた者に対する責任追及等の訴え(設問2⑵),④譲渡制限株式の
相続人に対する売渡しの請求(設問3)についての理解等を問うものである。
設問1においては,⑴Dによる閲覧の請求が会社法第433条第1項の会計帳簿の閲覧の請
求に該当すること,当該請求の要件等に言及した上で,⑵当該請求が同条第2項第1号又は第
3号の拒絶事由等に該当し,甲社が当該請求を拒むことができるかどうかについて検討するこ
とが求められる。
⑵のうち,Dによる閲覧の請求が会社法第433条第2項第1号の拒絶事由に該当するか否
かを検討するに当たっては,Dが,その権利の確保又は行使に関する調査の目的でなく,D保
有株式をAに買い取らせる目的で当該請求を行ったと認めることができるかどうかについて,
Dの言動等の事実関係を適切に評価した上で説得的に論ずることが求められる。
また,Dによる閲覧の請求が会社法第433条第2項第3号の拒絶事由に該当するか否かを
検討するに当たっては,乙社の営む事業が甲社の「業務と実質的に競争関係にある」と認める
ことができるかどうかについて,甲社及び乙社はいずれもハンバーガーショップを営んでいる
こと,甲社は関東地方のP県に,乙社は近畿地方のQ県に,それぞれ出店していること,甲社
はQ県には出店する予定がないことなどの事実関係を適切に評価した上で,説得的に論ずるこ
とが必要となろう。さらに,Dが「~事業を営み,又はこれに従事するものである」と認める
ことができるかどうかについても,Dは,乙社の発行済株式の全部を有していること,乙社の
経営には関与していないこと,乙社の代表取締役であるFと親子関係にあることなどの事実関
係を踏まえて,具体的に検討することが求められる。
設問2⑴においては,甲社がGから保証料の支払を受けないでGの丙銀行に対する借入金債
務について連帯保証したことが,「何人に対しても」(会社法第120条第1項)という文言に
照らして,Gに対する財産上の利益の供与(同項)に該当するか否か(同項の文言上,利益供
与の相手方は誰でもよく,現に株主である者に限られない。),あるいはこのことがD保有株式
の売買契約が成立する前提となっており,Dに対する財産上の利益の供与(同項)に該当する
か否かについて説得的に論ずることが求められる。そして,上記連帯保証が,(G又はDに対
する)財産上の利益の供与に該当するとすれば,当該利益の供与が株主の権利の行使に関して
されたもの(同項)ということができるかどうかについて,本件契約によれば,Dが本件株主
総会には自らは出席しないでAを代理人として議決権の行使に関する一切の事項を委任するこ
ととされていたといった諸々の事実関係に即して検討することが望まれる。その上で,本件決
議1についての株主総会の決議の取消しの訴えに関して,当該利益の供与により,本件決議1
が株主総会の決議の方法が法令に違反したもの(同法第831条第1項第1号)と認めること
ができるかどうかについて検討することが求められる。
また,本件決議2についての株主総会の決議の取消しの訴えに関しては,本件決議2が株主
総会の決議の方法が法令に違反し,又は著しく不公正なもの(会社法第831条第1項第1号)
と認めることができるかについて,CがAを取締役から解任する旨の議案の提案の理由を説明
しようとしたところ,議長であるAがこれを制止し,直ちに採決に移ったことを,株主による
提案理由の説明の拒絶として株主提案権の(実質的)侵害に該当し,あるいは議長の議事整理
に関する権限(同法第315条第1項)の濫用に該当すると位置付けることができるのではな
いかといった観点から,検討することが考えられる。さらに,判例は,ある議案を否決する株
主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法であるとしていること(最判平成28年3月
4日民集70巻3号827頁)を意識した上で,その適否を論ずることが求められる。
設問2⑵においては,Aに対する責任追及等の訴え(会社法第847条第1項)については,
甲社がGから保証料の支払を受けないでGの丙銀行に対する借入金債務について連帯保証した
ことが,G又はDに対する財産上の利益の供与(同法第120条第1項)に該当するとすれば,
①Aは,同条第4項及び会社法施行規則第21条第1号に基づき,少なくとも,供与した利益
の価額に相当する額である60万円を支払う義務を負うと認めること,②甲社がGの丙銀行に
対する借入金債務について連帯保証したことに関するAの行為は,法令に違反し,又は善管注
意義務に違反するため,任務懈怠(同法第423条第1項)に該当し,Aは,甲社に対し,少
なくとも,保証債務の履行として丙銀行に弁済した800万円を支払う義務を負うと認めるこ
とが考えられる。なお,Aが支払義務を負う金額(①にあっては「供与した利益の価額に相当
する額」,②にあっては会社の損害額)については,上記の各金額以外の額であるとする論理
も考えられるところであり,事案に即して説得的に論じられていれば,必ずしも,上記の各金
額でなければならないものではない。
Gに対する責任追及等の訴え(会社法第847条第1項)については,Gが,「当該利益の
供与を受けた者」に該当するのであれば,同法第120条第3項に基づき,供与を受けた財産
上の利益である60万円を返還する義務を負うと認めることが考えられる。なお,Gが返還義
務を負う金額についても,同様に,必ずしも,上記の金額でなければならないものではない。
設問3においては,譲渡制限株式の相続人等に対する売渡しの請求(会社法第174条)の
趣旨は,株式会社が,定款にその旨の定めを設けることにより,相続その他の一般承継により
当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡
すことを請求することができることとし,当該株式会社にとって必ずしも好ましくない者が当
該株式会社の株主となることを防ぐことができるようにすることにあることを踏まえつつ,本
件請求の適否について,具体的に検討することが求められる。
その際には,Bは甲社株式を相続する前から甲社の株主であったこと,Bが相続した甲社株
式450株の全部についてではなく,Cが甲社の総株主の議決権の過半数を確保するために最
低限必要な401株についてのみ,甲社がBに対して売渡しの請求をすることとしたこと,A
が取締役を退任した後はCも取締役を退任してBが代表取締役社長を務める旨のAC間の合意
が存在していたこと,本件請求はCが甲社の支配権を取得する目的でされていること,他方で,
会社法第174条の文言上は,これらのことにより,譲渡制限株式の相続人等に対する売渡し
の請求が不適法となるとは規定されていないこと,甲社定款第9条の定めは設立当初から設け
られていたことなどの諸事情を総合的に考慮して,説得的に論ずることが求められる。
その上で,平成29年7月3日に開催された臨時株主総会における甲社がBに対して売渡し
の請求をすることに関する議案を可決した決議について,①特別の利害関係を有する者が議決
権を行使したことによる著しく不当な決議に該当するか否か(会社法第831条第1項第3
号),②決議の内容が法令に違反するか否か(同法第830条第2項),又は③決議の内容が定
款(定款の趣旨)に違反するか否か(同法第831条第1項第2号),及び当該決議が取り消
され,又は無効であることが確認されることにより,本件請求が効力を生じないこととなるこ
となどについて,検討することが考えられる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について **1 Dの請求の法的性質と要件充足** Dが請求した直近3期分の総勘定元帳及びその補助簿は、会計帳簿及びこれに関する資料(会社法(以下法令名略)433条1項…

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出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。