SaySayLaw無料で演習する

平成30年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平30司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 平成30年1月10日午前10時頃,A工務店の者と名乗る男が,H県I市J町のV方を訪問し, V(70歳,女性)に対し,無料でV方の修繕箇所の有無を点検する旨申し向け,Vの了解を得て, V方を点検した。その男は,実際には特段修繕を要する箇所などなかったにもかかわらず,Vに対 し,「屋根裏に耐震金具は付いていますが,耐震金具に不具合があって,このまま放っておくと, 地震が来たら屋根が潰れてしまいます。すぐに工事をしないと大変なことになります。代金は10 0万円です。お金を用意できるのであれば,今日工事をすることも可能です。」などと嘘を言って Vをだまし,V方の屋根裏の修繕工事を代金100万円で請け負った。その男は,Vから,「昼過 ぎであれば100万円を用意できるので,今日工事をしてほしい。」と言われたため,同日午後1 時頃,再度,V方を訪問し,Vから工事代金として現金100万円を受領し,領収書(以下「本件 領収書」という。)をVに交付した。その後,その男は,V方の修繕工事を実施したかのように見 せ掛けるため,形だけの作業を行った上で,Vに対し,工事が終了した旨告げて立ち去った。 本件領収書の記載内容は【資料1】のとおりであり,㊞の部分にA工務店の代表者として甲の名 字が刻された認め印が押されているほかは,全てプリンターで印字されたものであった。 2 Vは,同日午後7時頃,Vの長男WがV方を訪問した際に前記工事の話をしたことを契機に,詐 欺の被害に遭ったことに気付き,Wから,犯人が言った内容を記載しておいた方がよいと言われた ため,その場で,メモ用紙にその内容を記載した(以下「本件メモ」という。)。 本件メモの記載内容は【資料2】のとおりであり,全ての記載がVによる手書き文字であった。 翌11日,V及びWは,警察署に相談に訪れた。Vは,司法警察員Pに対し,本件領収書及び本 件メモを提出した上で,「100万円の詐欺の被害に遭いました。犯人から言われた内容は,被害 当日にメモに書きました。犯人は中肉中背の男でしたが,顔はよく覚えていません。ただ,犯人が, 『A工務店』と書かれたステッカーが貼られた赤色の工具箱を持っていたことは覚えています。ス テッカーは,直径5センチメートルくらいの小さな円形のもので,工具箱の側面に貼られていまし た。」と説明した。Wは,Pに対し,「提出したメモは,昨夜,母が,私の目の前で記載したもので す。そのメモに書かれていることは,母が私に話した内容と同じです。」と説明した。 3 Pらが所要の捜査を行ったところ,本件領収書に記載された住所には,実際にA工務店の事務所 (以下「本件事務所」という。)が存在することが判明した。 本件事務所は,前面が公道に面した平屋建ての建物で,玄関ドアから外に出るとすぐに公道とな っていた。また,同事務所の前面の腰高窓にはブラインドカーテンが下ろされており,両隣には建 物が接しているため,公道からは同事務所内を見ることができなかった。 Pらは,同月15日午前10時頃,本件事務所付近の公道上に止めた車両内から同事務所の玄関 先の様子を見ていたところ,同事務所の玄関ドアの鍵を開けて中に入っていく中肉中背の男を目撃 した。その男が甲又はA工務店の従業員である可能性があると考え,①Pは,同日午前11時頃, その男が同事務所から出てきた際に,同車内に設置していたビデオカメラでその様子を撮影した。 Pが撮影した映像は全体で約20秒間のものであり,男が同事務所の玄関ドアに向かって立ち,ド アの鍵を掛けた後,振り返って歩き出す姿が,容ぼうも含めて映っているものであった。 Pがその映像をVに見せたところ,Vは,「この映像の男は,犯人に似ているような気がします が,同一人物かどうかは自信がありません。」と述べた。 その後の捜査の結果,A工務店の代表者が甲という氏名であること及び前記映像に映っている男 が甲であることが判明した。 Pらは,引き続き本件事務所を1週間にわたって監視したが,甲の出入りは何度か確認できたも のの,他の者の出入りはなかったため,A工務店には甲のほかに従業員はいないものと判断して監 視を終えた。 Pらは,その監視の最終日,甲が赤色の工具箱を持って本件事務所に入っていくのを目撃した。 Pらは,同工具箱に「A工務店」と書かれたステッカーが貼られていることが確認できれば,甲が 犯人であることの有力な証拠になると考えたが,ステッカーが小さく,甲が持ち歩いている状態で はステッカーの有無を確認することが困難であった。そこで,Pらは,同事務所内に置かれた状態 の工具箱を確認できないかと考えた。しかし,公道からは同事務所内の様子を見ることができなか ったので,玄関上部にある採光用の小窓から内部を見ることができないかと考え,向かい側のマン ションの管理人に断った上で同マンション2階通路に上がったところ,同小窓を通して同事務所内 を見通すことができ,同事務所内の机上に赤色の工具箱が置かれているのが見えた。そして,Pが 望遠レンズ付きのビデオカメラで同工具箱を見たところ,同工具箱の側面に,「A工務店」と記載 された小さな円形のステッカーが貼られているのが見えたことから,②Pは,同ビデオカメラで, 同工具箱を約5秒間にわたって撮影した。Pが撮影したこの映像には,同事務所内の机上に工具箱 が置かれている様子が映っているのみで,甲の姿は映っていなかった。 Pがその映像をVに見せたところ,Vは,「犯人が持っていた工具箱は,この映像に映っている 工具箱に間違いありません。」と述べた。 その後,Pは,Vの供述調書を作成するためにVの取調べを実施しようとしたが,その直前にV が脳梗塞で倒れたため,Vの取調べを実施することはできなかった。Vの担当医師は,Vの容体に ついて,「今後,Vの意識が回復する見込みはないし,仮に意識が回復したとしても,記憶障害が 残り,Vの取調べをすることは不可能である。」との意見を述べたため,Pは,Vの供述調書の作 成を断念した。 4 Pらは,同年2月19日,甲を前記1記載の事実に係る詐欺罪で通常逮捕するとともに,本件事 務所等の捜索を実施し,甲の名字が刻された認め印等を押収した。そして,甲は,同月21日,検 察官に送致され,引き続き勾留された。 甲は,検察官Qによる取調べにおいて,「V方に行ったことはありません。」と述べて犯行を否認 した。 その後,捜査を遂げた結果,本件領収書から検出された指紋が,逮捕後に採取した甲の指紋と合 致するとともに,本件領収書の印影と前記認め印の印影が合致したことなどから,Qは,同年3月 12日,甲を前記詐欺の事実で公判請求した。 5 甲は,同年4月23日に行われた第1回公判期日において,前同様の弁解を述べて犯行を否認し た。 Qは,本件領収書の印影と前記認め印の印影が合致する旨の鑑定書,本件領収書から検出された 指紋と甲の指紋が合致する旨の捜査報告書,Vから本件メモ及び本件領収書の任意提出を受けた旨 の任意提出書等のほか,③本件メモ及び④本件領収書の取調べを請求した。Qは,本件メモの立証 趣旨については,「甲が,平成30年1月10日,Vに対し,本件メモに記載された内容の文言を 申し向けたこと」,本件領収書の立証趣旨については,「甲が平成30年1月10日にVから屋根裏 工事代金として100万円を受け取ったこと」であると述べた。 弁護人は,前記鑑定書,前記捜査報告書及び前記任意提出書等については同意したが,本件メモ については不同意,本件領収書については不同意かつ取調べに異議があるとの証拠意見を述べた。 その後,Wの証人尋問が実施され,Wは,前記2のWがPに対して行った説明と同旨の証言をした。 〔設問1〕下線部①及び②の各捜査の適法性について,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。 〔設問2〕 1.下線部③の本件メモの証拠能力について,立証趣旨を踏まえ,具体的事実を摘示しつつ論じな さい。 2.下線部④の本件領収書の証拠能力について,立証趣旨を踏まえ,立証上の使用方法を複数想定 し,具体的事実を摘示しつつ論じなさい。ただし,本件領収書の作成者が甲であり,本件領収書 が甲からVに交付されたものであることは,証拠上認定できるものとする。 【資料1】 領収書 V 様 平成30年1月10日 ¥ 1,000,000 (税込) 但 屋根裏工事代金として 上記正に領収いたしました 〒 ○○○-○○○○ H県I市K町1-2-3 TEL ○○○-○○○-○○○○ A工務店 代表 甲 ㊞ 【資料2】 1/10 (今日午前10時,A工務店と名乗る男性が訪問してきた。そのとき言われたこと。) 屋根裏に耐震金具は付いているが,耐震金具に不具合がある。 地震が来たら,屋根が潰れる。すぐに工事しないと大変なことになる。 工事代金は100万円。 お金が用意できるのであれば,今日工事をすることも可能。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題の所在の特定(刑訴法197条1項ただし書・強制処分法定主義)と強制処分/任意処分の区別基準の提示9点
  • 下線部①の強制処分該当性(被制約利益の特定と『意思の制圧』の検討)10点
  • 下線部①の任意捜査としての許容性(比例原則に基づく必要性・緊急性・相当性の具体的検討)12点
  • 下線部②の適法性(被制約利益・場所の性質を踏まえた強制処分該当性の検討)12点

設問2

  • 伝聞法則(刑訴法320条1項)の趣旨と伝聞・非伝聞の区別基準7点・簡潔に
  • 本件メモの伝聞証拠該当性(立証趣旨を踏まえた検討)8点
  • 本件メモの伝聞例外(刑訴法321条1項3号)の要件の意義と当てはめ13点
  • 本件領収書について複数の立証上の使用方法を想定すること4点・簡潔に
  • 伝聞証拠として用いる場合(刑訴法322条1項)の検討9点
  • 非伝聞証拠として用いる場合の推認過程の説明9点

全体

  • 論理的構成・文章表現(法解釈から当てはめ・結論への筋道、具体的事実の摘示と意味付け)7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は動産の消費者売買とその動産の物権変動をめぐる事案を素材として,国際私法と国際民事
手続法に関する基本的理解とその応用力を問う出題である。
〔設問1〕は,消費者契約に関する訴えの国際裁判管轄権とその準拠法の決定について問うもの
である。
小問1は前記訴えに関する国際裁判管轄権についての問題である。
まず,民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第3条の2による管轄権の有無について触れるこ
とが求められる。これは最も原則的な管轄原因を定める規定だからである。同第1項に定める被告
の住所は日本にはないので同条による管轄権はない。
次に,民訴法第3条の4第1項の適用が問題となる。同条の趣旨について説明した上,Xの「消
費者」該当性とYの「事業者」該当性について検討すべきである。いずれも肯定されるので同条同
項に該当することが肯定される。
さらに,民訴法第3条の9について検討することが求められる。問題文でYの日本との関係の薄
さを特に詳しく記しているのは,そのような意味を含んでいる。本条は極めて限定的に適用すべき
であるとの説もあり,そのような立場を採ることも当然認められるが,その場合でも,本条に全く
触れないのでは解答者が本条についてどのような立場を採るのかがわからない。まず,民訴法第3
条の9の趣旨について,又は,これを限定的に運用すべきか否か(一般的に論じても,特に民訴法
第3条の4第1項の場合について論じてもよい。)について論じることが望ましい。次に本件にお
ける「応訴による被告の負担」と「証拠の所在地」について具体的に検討した上で結論を出すこと
が求められる。
小問2は,本件売買契約の準拠法の決定について判断を求めている。
まず,法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第7条による指定があるかどうかに
ついて触れなければならない。明示の合意はなく,また,「特定の国の法の条文への言及もなく,
特定の国の法に特有な法律用語も使われて」おらず,その他黙示の意思を推定させる事情もないの
で,黙示の合意も存在しないと解されよう。
次に通則法第11条の適用が問題となる。まず,同条の趣旨を説明した上,本件売買契約の「消
費者契約」該当性について記述すべきである。それは肯定されるので,次に同条第6項第1号本文
又は同項第2号本文の適用が問題となる。同項全体又は同項第1号本文若しくは同項第2号本文の
趣旨について説明した上,同項第1号本文又は同項第2号本文への当てはめを行うことが求められ
る。
同項第1号本文又は同項第2号本文に該当するので,通則法第11条は適用されず,原則に戻っ
て通則法第8条によることとなる。同条第2項の趣旨について述べた上で同項への当てはめを行う
ことを要する。そして,同項が同条第1項の最密接関係地法の推定規定であることを説明すること,
または,本件では推定は覆されないことの指摘が求められる。
〔設問2〕は,当事者間における物権の得喪に関する準拠法の指定とその当てはめを問うも
のである。
まず,Yは,本件売買契約を成立させながら,本件絵画について所有権が移転していないこ
とを主張しているから,Yがなお本件絵画の所有権の帰属主体であるのか,あるいはその所有
権はいずれかの準拠法の規定によりXに移転済みであるのかが問題となる。
通説的な理解に従えば,物権の得喪に関する通則法第13条第2項の適用によって,本件絵
画の所有権の移転に関する準拠法の有無を明らかにした上で,その適用により本件絵画の所有
権はXに移転済みであるのか否かを判断しなければならない。
通則法第13条第2項は,同条第1項と異なり,単純に目的物の所在地法を準拠法とするの
ではなく,物権の得喪に関する準拠法を「原因となる事実が完成した当時におけるその目的物
の所在地法」として,ある特定の時点のものとしている(不変更主義)から,その適用に当た
っては,この点を考慮することが求められる。すなわち,Yは,口頭弁論終結時(現時点)に
おける本件絵画の所有権の帰属主体であることを主張しているが,そうであるからといって直
ちに目的物(本件絵画)の現時点の所在地法がいずれの法であるかを探求するのではなく,問
題とされる物権の得喪の「原因となる事実」に着目し,それが「完成した当時」がいつである
のかを検討する必要がある。Yは,本件絵画の引渡しがなされていないことを理由として,本
件絵画の所有権確認の訴えを提起しているから,まずはYの主張の前提である甲国法が通則法
第13条第2項により本件絵画の所有権の移転に関する準拠法となるのか否かが問われること
になる。
しかし,本件絵画は,甲国法により所有権の移転に必要とされている引渡しが未了であるか
ら,甲国法によっては,本件絵画の所有権の移転の「原因となる事実」はまだ完成していない
ことになる。すなわち,甲国法によると,本件絵画の所有権の移転の「原因となる事実が完成
した当時」は未到来であるから,甲国法は,通則法第13条第2項の要件を充たさず,よって
本件絵画の所有権の移転に関する準拠法とはならない。このように,通則法第13条第2項は,
ある法が物権の得喪に関する準拠法になるか否かを決定するために,その法によって物権の得
喪の原因となる事実が完成したといえるかどうかについての検討を求めるという構造を有して
いる。したがって,甲国法を準拠法とした上で本件絵画の所有権がXからYに移転していない
という帰結を導くのではなく,通則法第13条第2項のこのような構造を理解した上で,甲国
法がそもそも本件絵画の所有権の移転に関する準拠法にはならないという結論に至る論理過程
を示すことが期待されている。
次に,本件絵画の所有権の移転に関する準拠法は他に存在しないか否かを検討することが求
められる。しかるところ,本件絵画は,所有権確認の訴えの口頭弁論終結時において,公海上
を航行中の船舶に積載されているから,その目的物所在地には法が存在しない。そこで,この
ような移動中の物についていかなる取扱いをするかが問われることになる。
移動中の物については,その仕向地法を目的物所在地法とする理解が一般的であるが,〔設
問2〕においては,その根拠を説明した上で,通則法第13条第2項に基づき,仕向地法であ
る日本法(民法第176条)によって本件絵画の所有権の移転の「原因となる事実が完成した
当時」がいつなのかを検討し,それによって日本法がその「当時の目的物所在地法」として本
件絵画の所有権の移転に関する準拠法となるのか否かについて判断することが求められる。
そして,民法第176条が適用されるのは,早くても本件絵画が移動中の物になってからで
あり,X及びYは,それ以後,同条の定める所有権の移転に関する意思表示をしていないと考
えると,本件絵画の所有権の移転の「原因となる事実」は存在しないから,日本法は,通則法
第13条第2項の要件を充たさず,したがって本件絵画の所有権の移転に関する準拠法にはな
らないことになる。そうすると,本件絵画についてYからXへの所有権の移転を認める準拠法
は存在しないことになり,Yの請求は認容されるという帰結が導かれる。
他方,民法第176条は,物権の移転に関する当事者の意思表示がどの時点でされたかを問
題にしていないと考えると,本件売買契約は,本件絵画が甲国に所在する時点で有効に成立し
ていたから,本件絵画が移動中の物となったか,又は遅くとも積載された船舶が甲国の領海か
ら公海上に達し,仕向地法である日本法が適用されるようになった時点で,本件絵画の所有権
の移転の「原因となる事実」は完成したと評価することも可能である。そうすると,日本法は,
通則法第13条第2項にいう「原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法」
として本件絵画の所有権の移転に関する準拠法となるから,民法第176条が適用され,本件
絵画の所有権はYからXに移転済みであるとしてYの請求は棄却されるという帰結が導かれ
る。
これらの考え方は,民法第176条の解釈とも関係し得るが,解答者は,自らの見解を説得
的に論述した上で,いずれかの結論に至ることが期待されている(以上は物権の準拠実質法に
よるとの立場を前提としたものであるが,その他,これは国際私法の解釈問題であるとの立場
もあり,その立場によってもよい。)。
以上の通説的な理解とは異なり,国際私法上債権行為と物権行為を区別する必要はないとし
て,法律行為の当事者間では,物権の得喪の問題も通則法第7条以下の法律行為の準拠法によ
るべきであるとする説もある。この説に立つ場合,上記の通則法第13条第2項により準拠法
を指定する説からの考えられる批判に配慮しながら自説の根拠を示した上で,通則法第7条以
下の適用により準拠法を指定することになる。XY間の本件売買契約は有効に成立しているか
ら,X及びYが本件売買契約に関して準拠法を選択したか否か,準拠法の選択がないとするな
らば,通則法第8条以下で最密接関連地法を指定することになるが,〔設問2〕では甲国に常
居所を有しているYが特徴的な給付を行うこととされていることを的確に示すことが求められ
よう。その上で,甲国法を準拠法として当てはめを行うと,本件絵画については所有権がYか
らXに移転していないということになり,Yの請求は認容されるという帰結が導かれる。
以上のとおり,〔設問2〕では,問題文の条件を踏まえて,物権の得喪に関する通則法第1
3条第2項の構造を理解していることを示し,あるいは物権の得喪の問題であっても通則法第
7条以下が適用されることを説得的に示した上で,Yの請求の成否を明確に論じることを要す
る。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕 一 下線部①の撮影について 1 Pは、甲の承諾なく、その容ぼうを含む姿をビデオカメラで撮影している。そこで、これが「強制の処分」(刑訴法197条1項ただし書)に当…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。