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平成30年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平30司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までについて,具体的な事実を指摘し つつ答えなさい。 【事例1】 1 甲(男性,17歳)は,私立A高校(以下「A高校」という。)に通う高校2年生であり,A 高校のPTA会長を務める父乙(40歳)と二人で暮らしていた。 2 7月某日,甲は,他校の生徒と殴り合いのけんかをして帰宅した際,乙から,顔が腫れている 理由を尋ねられ,他校の生徒とけんかをしたことを隠そうと思い,とっさに乙に対し,「数学の 丙先生から,試験のときにカンニングを疑われた。カンニングなんかしていないと説明したのに, 丙先生から顔を殴られた。」とうその話をしたところ,乙は,その話を信じた。 乙は,かねてから丙に対する個人的な恨みを抱いていたことから,この機会に恨みを晴らそう と思い,丙が甲に暴力を振るったことをA高校のPTA役員会で問題にし,そのことを多くの人 に広めようと考えた。そこで,乙は,PTA役員会を招集した上,同役員会において,「2年生 の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。徹底的に調査すべきである。」と発言した。な お,同役員会の出席者は,乙を含む保護者4名とA高校の校長であり,また,A高校2年生の数 学を担当する教員は,丙だけであった。 3 前記PTA役員会での乙の発言を受けて,A高校の校長が丙やその他の教員に対する聞き取り 調査を行った結果,A高校の教員25名全員に丙が甲に暴力を振るったとの話が広まった。丙は, 同校長に対し,甲に暴力を振るったことを否定したが,当分の間,授業を行うことや甲及び乙と 接触することを禁止された。 〔設問1〕 【事例1】における乙の罪責について,論じなさい(業務妨害罪及び特別法違反の点 は除く。)。 なお,乙には,公益を図る目的はなかったものとする。 【事例2】 4 丙は,甲及び乙との接触を禁止されていたが,乙に対し,前記PTA役員会での乙の発言の理 由を直接尋ねたいと考え,8月某日午後10時に乙を町外れの山道脇の駐車場に呼び出した。 乙は,丙と直接話をするに当たり,甲が丙から顔を殴られたことについて,甲に改めて確認し ておこうと思い,甲に対し,「今日の午後10時に山道脇の駐車場で丙と会うことになった。あ の話は本当だよな。」と尋ねた。甲は,乙と丙が直接話合いをすることを知り,このままうそを つき通すことはできないと思い,乙に対し,うそであることを認めて謝った。乙は,甲がうそを ついていたことに怒り,「なぜ,うそをついたんだ。」と怒鳴りながら,甲の顔を複数回殴って叱 責した。 5 同日午後10時頃,乙は,自動車を運転して,前記駐車場まで行き,同駐車場に自動車を駐車 して自動車から降りると,同駐車場において,既に到着していた丙と向かい合って,話を始めた。 そして,丙が乙に前記PTA役員会での乙の発言の理由を尋ねたところ,乙は,「息子もうそだ と認めたので,この話は,これで終わりだ。」と言い,一方的に話を終わらせ,自己の自動車の 方に向かって歩き出した。丙は,乙の態度に納得できずに「まだ話は終わっていない。」と言っ て乙を追い掛けたところ,乙は,急いで自動車に乗り込もうとした際,石につまずいて転倒し, 額をコンクリートブロックに強く打ち付け,額から血を流して意識を失った。丙は,乙が額から 血を流して意識を失ったことに驚き,その場から立ち去った。 6 甲は,乙と丙の話合いがどうなったかが気になり,同日午後10時30分頃,バイクを運転し て前記駐車場に向かい,同駐車場で倒れている乙を発見した。甲は,同駐車場に止めたバイクに またがったまま,乙に「親父。大丈夫か。」と声を掛けたところ,これにより乙が意識を取り戻 して立ち上がった。乙は,甲が同駐車場にいることには気付かず,自己の自動車を駐車した場所 に向かおうとしたが,意識がはっきりとしていなかったため,その場所とは反対方向の崖に向か って歩き出し,約10メートル歩いた崖近くで転倒して意識を失った。 山道脇の駐車場には,街灯がなく,夜になると車や人の出入りがほとんどなかった。さらに, 乙が転倒した場所は,草木に覆われており,山道及び同駐車場からは倒れている乙が見えなかっ た。もっとも,乙が崖近くで転倒した時点では,乙の怪我の程度は軽傷であり,その怪我により 乙が死亡する危険はなかった。しかし,乙が転倒した場所のすぐそばが崖となっており,崖から 約5メートル下の岩場に乙が転落する危険があった。 7 甲は,バイクから降りて,乙に近づいて乙の様子を見ており,乙の怪我が軽傷であること,乙 が転倒した場所のすぐそばが崖となっており,崖下の岩場に乙が転落する危険があることを認識 していた。また,乙が崖近くで転倒した時点で,同駐車場に駐車中の乙の自動車の中に乙を連れ て行くなどすれば,乙が崖下に転落することを確実に防止することができたし,甲は,それを容 易に行うことができた。 しかし,甲は,丙から顔を殴られたという話がうそであることを認めて謝ったのに,乙から顔 を複数回殴られ叱責されたことを思い出し,乙を助けるのをやめようと考え,乙の救助を一切行 うことなく,その場からバイクで走り去った。 8 その後,甲が自宅に到着した頃,乙は,意識を取り戻して起き上がろうとしたが,崖に向かっ て体を動かしたため,崖下に転がり落ち,後頭部を岩に強く打ち付け,後頭部から出血して意識 を失った。この時点で,乙の怪我の程度は重傷であり,乙が意識を失ったまま崖下に放置されれ ば,その怪我により乙が死亡する危険があった。 9 同日午後11時30分頃,乙は,意識を取り戻し,自己の携帯電話機で119番通報を行い, 臨場した救急隊員により救助され,搬送先の病院で緊急手術を受けて一命を取り留めた。 〔設問2〕 【事例2】における甲の罪責について,以下の⑴及び⑵に言及しつつ,論じなさい (特別法違反の点は除く。)。 ⑴ 不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場からは,どのような説明が考えられるか。 ⑵ 保護責任者遺棄等罪(同致傷罪を含む。)にとどまるとの立場からは,不作為による殺人未 遂罪が成立するとの立場に対し,どのような反論が考えられるか。 〔設問3〕 【事例2】の6から9までの事実が以下の10及び11の事実であったとする。 10 甲は,乙と丙の話合いがどうなったかが気になり,同日午後10時30分頃,バイクを運転 して山道脇の駐車場に向かい,同駐車場で意識を失って倒れている丁を発見した。丁は,甲と は無関係な者であるが,その怪我の程度は重傷であり,そのまま放置されれば,その怪我によ り死亡する危険があった。 甲は,丁の体格や着衣が乙に似ていたこと,同駐車場に乙の自動車が駐車されていたこと, 夜間で同駐車場には街灯がなく暗かったことから,丁を乙と誤認した。 11 甲は,重傷を負った乙が死んでも構わないと思いつつ,乙と誤認した丁の救助を一切行うこ となく,その場からバイクで走り去った。その後,丁は,意識を取り戻し,自己の携帯電話機 で119番通報を行い,臨場した救急隊員により救助され,搬送先の病院で緊急手術を受けて 一命を取り留めた。 なお,甲と同じ立場にいる一般人でも,丁を乙と誤認する可能性が十分に存在した。また, 同駐車場には,丁以外にも負傷した乙が倒れており,甲は,乙の存在に気付いていなかったが, 丁を救助するために丁に近づけば,容易に乙を発見することができた。 この場合,甲には無関係の丁を救助する義務は認められないので殺人未遂罪は成立しないとの 主張に対し,親に生じた危難について子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に,甲に同罪 が成立すると反論するには,どのような構成が考えられるかについて,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 名誉毀損罪(刑法230条1項)の成否を問題とすることの指摘と「公然」性(伝播可能性)の検討12点
  • 「事実の摘示」「人の名誉」「毀損」の各要件の区別と当てはめ8点
  • 名誉主体の特定性(誰の名誉に関する摘示か)4点・簡潔に
  • 名誉毀損罪の故意4点・簡潔に

設問2

  • 不作為による殺人(未遂)罪の作為義務の発生根拠・成立要件と当てはめ12点
  • 作為可能性・容易性3点・簡潔に
  • 不作為犯における実行の着手時期の判断基準と本問での特定6点
  • 殺意(未必の故意)の認定6点
  • 保護責任者遺棄等罪における保護責任の意義・成立根拠・作為義務との異同と当てはめ7点
  • 殺人未遂罪と保護責任者遺棄等罪の区別の基準および⑵の反論7点
  • 自説としての結論の明示と残りの構成要件の検討4点

設問3

  • 殺人未遂罪の成否が問題となる対象(客体)の特定7点
  • 不作為の殺人の実行行為性=客体の不能(不能犯と未遂犯の区別)9点
  • 主観面(特定した客体に対する殺意・客体の錯誤の処理)6点

全体

  • 論理的構成・論述のバランス・表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,単位法律関係ごとに準拠法を決定するという国際私法の大原則について,二つの最
高裁判所の判決を手掛かりに,その基本的な理解と応用力を問うことを中心にしたものである。
〔設問1〕は,相続問題を解決するための前提として親子関係の成否を判断するという先決
問題といわれる問題である。その問題構造を明確にするため,設問中で「本件遺産分割を行う
前提としてのDC間の親子関係の成否」を論じよとした。先決問題という用語を用いる必要は
ないが,先ずは主たる問題である相続問題を解決する準拠法を決定し,そしてそれを適用した
結果,被相続人Dに子がいるか否かが問題となることを明らかにしなければならない。極端に
言えば,相続の準拠法上子が相続人でなければ,親子関係の成否は問題とならないからである。
この構造を明らかにした上で,それが相続とは異なる単位法律関係であることを示し,その準
拠法を改めて決定する必要があることを説明しなければならない。その点において,新たな準
拠法決定をしないという本問題準拠法説を仮に主張するのであれば,それ相当の説明が必要と
なる。
新たな準拠法決定については,法廷地国際私法説や準拠法所属国国際私法説,さらに,その
折衷説があるが,法廷地国際私法説を傍論ながら明確に採用した最高裁判決(最判平成12年
1月27日民集51巻1号1頁)の存在には言及すべきである。
新たな準拠法決定においていずれの説に立つにせよ,本問では,出生によらない,すなわち
再婚による親子関係の成否が問われているところ,法廷地の国際私法にも本問題準拠法所属国
(本問では甲国)の国際私法にも,それに関して直接規律する条文は存在しない。法廷地の国
際私法,すなわち法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)に則して言えば,嫡出
性に関する準拠法は通則法第28条と通則法第30条が規定しているが,前者は出生を前提に,
後者は準正要件の完成を前提にしている。これら以外に嫡出性に関する条文はない。このため,
いずれかの条文を類推適用して準拠法を決定することになる。「その他の親族関係等」に関す
る準拠法を定める通則法第33条を適用する考え方もあり得る。いずれにしろ,自らの論拠を
示し,既存の条文を適用ないし類推適用する形で準拠法決定をしなければならない。その上で
決定された準拠法を正しく適用し,結論を導き出すことが求められる。本問題準拠法所属国の
国際私法による場合も,基本的には,同様の構造になる。
ちなみに,前記最高裁判決は,法廷地国際私法説に立つことを明言した上で,出生以外の事
由により嫡出性を取得する場合の嫡出親子関係の成立については,通則法第28条の前身規定
である平成元年改正前法例第17条を類推適用して,これを判断している。
〔設問2〕は,時際法の問題である。法の抵触には,①地域的な法の抵触,②人的な法の抵
触,更に③時間的な法の抵触がある。①を解決する法規が国際私法であり,②を解決する法規
が人際法であり,③を解決する法規が時際法である。
設例では,相続の準拠法として指定された甲国法につき法律改正が行われ,AとDが再婚し
た当時にはその再婚によりDC間に親子関係が成立するとする法律が存在していたのに対し
て,Dが死亡した時にはその条文が廃止されていた。しかも,当該条文でそれまで成立してい
た親子関係がこの改正により遡って廃止されるという経過措置が,甲国内でとられていた。こ
のような場合,日本の裁判所は,新法と旧法のいずれを適用すべきか。これが問われている点
である。通説的な理解によれば,時間的な法の抵触を解決する時際法は,場所的な法の抵触を
解決する国際私法とは性質を異にし,それは実質私法秩序内の,すなわち準拠法国内の問題で
あるとされる。本問に即していえば,新法と旧法のいずれを適用するかは甲国の国内法上の問
題と考え,改正時の甲国の経過規定によって決せられることになる。これに対して,国際私法
と時際法の抵触法としての共通性を強調して,準拠法所属国の時際法によることを原則としつ
つも,例外的に法廷地時際法の適用を認める少数説が存在している。通説,少数説いずれの立
場に立つにせよ,こうした法適用の構造を明らかにし,自らの結論を述べることが求められる。
〔設問3〕は,法律関係性質決定の問題である。ここでは,相続人が他の共同相続人の同意
を得ることなくその持ち分を売却した行為の有効性が問われている。そこで,この問題を判断
する準拠法を決定する必要があり,それは,この問題をいかなる単位法律関係の問題と考える
かによって決定されることになる。この設例も,最高裁判決(最判平成6年3月8日民集第4
8巻3号835頁)に基づいて作られている。ここでも判例の存在への言及が求められる。こ
の最高裁判決は,この問題を相続の問題と法性決定しながら,「取引の安全」という考え方を
持ち出して,結局,日本法を適用してその有効性を認めている。同判決の存在に加えて,その
考え方等についても説明をしていれば,更に評価されよう。
ここでは,この問題を相続の問題と性質決定して,法の適用に関する通則法第36条により
導き出される準拠法により解決する立場,この問題を物権変動の問題として通則法第13条第
2項による準拠法により解決する立場,さらに,これら2つの準拠法をいずれも適用する立場
(その中でも,これらを累積的に適用する立場と配分的に適用する立場に分かれる)等に分か
れる。いずれの見解に立つにしろ,自説を適切に述べるとともに,他説との違いを明らかにし,
結論を明示する必要がある。

参考答案と AI 採点

第1 〔設問1〕乙の罪責 1 乙がPTA役員会において「2年生の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った。徹底的に調査すべきである。」と発言した行為につき、名誉毀損罪(刑法230条…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成30年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。