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平成29年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平29司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,35:40:25〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 1.A及びBは,Cから,加工食品の製造業及び卸売業を営む甲株式会社(以下「甲社」という。) を設立するので,協力してほしいと頼まれた。そこで,甲社の設立に際し,Aは,唯一の発起 人となるとともに,甲社の設立に際して発行される株式の一部を引き受け,出資の履行として 1200万円を払い込み,Bは,発起人とならなかったが,残りの株式を引き受け,出資の履 行として1800万円を払い込んだ。 2.Aは,甲社の設立手続を進める上で,当初の1か月間は,設立事務を行う事務所と設立事務を 補助する事務員が必要であると考えた。そこで,Aは,Dから,平成23年5月9日,「甲社発 起人A」の名義で,事務所用建物を,賃貸期間を1か月に限り,賃料を後払いで60万円とす る約定により賃借した。また,Aは,同月12日,「甲社発起人A」の名義で,Eを,設立事務 を補助する事務員として,期間を1か月に限り,報酬を後払いで40万円とする約定により雇 用した。なお,当該賃料及び当該報酬は,相場に照らし,いずれも適正な金額であった。 3.Aは,Fとの間で,平成23年5月13日,「甲社発起人A」の名義で,成立後の甲社の事業 に用いる目的で,食品加工用の機械(以下「本件機械」という。)を,甲社の成立を条件として, 本件機械の引渡し及び代金の支払の期日をいずれも同年7月29日とし,代金を800万円と する約定により,甲社がFから購入する契約(以下「本件購入契約」という。)を締結した。 4.平成23年6月14日,甲社の設立登記がされた。公証人の認証を受けた甲社の定款には,設 立費用については「設立費用は80万円以内とする。」との記載のみがあり,また,甲社の成立 を条件として特定の財産を譲り受けることを約する契約については記載がなかった。なお,当 該設立費用については,裁判所の選任した検査役の調査等の必要な手続を経ていた。 甲社は取締役会設置会社かつ監査役設置会社であり,甲社の代表取締役はCである。甲社の設 立時の株主は,A及びBの二人のみであり,甲社の発行済株式及び総株主の議決権のいずれも, 40%はAが,60%はBが,それぞれ保有している。甲社の純資産額は,設立後,数か月の 間,3000万円を超えることがなかった。 5.甲社は,Fから,平成23年6月16日,本件機械について代金として50万円を追加するよ うに要求されるとともに,この要求に応じないのであれば,本件購入契約の有効性を問題とし, 本件機械の引渡しに応じないと主張された。 〔設問1〕 ⑴ Aは,Dに対して上記2の賃料60万円を,Eに対して上記2の報酬40万円を,いずれも 支払っておらず,甲社は,その成立後,直ちに,D及びEから,これらの支払を求められた。 この場合において,甲社がこれらの支払を拒否することができるかどうかについて,判例の 立場及びその当否を検討した上で,論じなさい。 ⑵ 甲社の代表取締役Cは,本件機械が甲社の事業活動に不可欠であったことから,上記5のF の要求に応ずることもやむを得ないが,できれば代金を追加して支払うことなく本件機械の 引渡しを受けたいと考え,平成23年6月20日頃,その旨を弁護士に相談した。当該弁護 士の立場に立って,本件購入契約に関する会社法上の問題点について論じた上で,それを踏 まえつつ,甲社が本件機械の引渡しを受けるために採ることができる方法及びこれに必要と なる会社法上の手続について,検討しなさい。 6.平成27年12月,甲社の取締役会は,甲社と取引関係があった加工食品の小売販売業を営む 乙株式会社(以下「乙社」という。)が経営不振に陥り,乙社から援助を求められたことを受け, 乙社の全ての発行済株式を取得して,乙社を完全子会社化した上で,乙社の経営を立て直すこ とを決定した。乙社を完全子会社化するのは,甲社の経営方針に反対する少数株主を排除する ためであった。 乙社は,会社法上の公開会社であるが,金融商品取引所にその発行する株式を上場していない。 乙社は,種類株式発行会社ではなく,その定款には,その発行する株式について株券を発行す る定めや単元株式数に関する定めはない。なお,乙社の定款のうち,本問に関係する定めは, 別紙の1のとおりである。 7.甲社は,乙社の株式を買い集め,乙社の発行済株式の60%に当たる6000株を取得した。 乙社の取締役はいずれも乙社が甲社の完全子会社となることに賛成していたが,乙社の創業者 の一族である株主Gは,乙社が甲社の完全子会社となることに強硬に反対し,甲社からの株式 売却の勧誘にも一切応じない姿勢を見せていた。 8.乙社は従業員持株制度を採用しており,乙社の従業員のうち希望者が従業員持株会に加入して いる。当該従業員持株会(以下「本件持株会」という。)は,平成28年3月31日の時点で, 乙社の従業員20人から成る民法上の組合であり,乙社の株式を1200株取得しており,当 該1200株については下記9のとおり株主名簿に株主として本件持株会の理事長であるHが 記載されている。本件持株会の会員は,積立口数に応じて本件持株会が保有する乙社の株式に ついて持分を有し,各自の持分に相当する株式を管理の目的をもって理事長に信託している。 すなわち,当該1200株については,実質的には,本件持株会の会員である従業員20人が, その持分に応じて,保有していることとなる。本件持株会の規約のうち本問に関係する定めは 別紙の2のとおりである。なお,本件持株会の規約の内容は適法であり,当該規約に基づく株 式の信託を無効とする事由はない。 9.平成28年3月31日の最終の株主名簿に記載された乙社の株主及びその持株数は,次のとお りであった。 甲社:6000株,G:2000株,乙社従業員持株会(本件持株会)理事長H:1200株, I:800株 10.甲社と乙社の取締役が話し合った結果,乙社を甲社の完全子会社とするため,乙社は,株式の 併合をすることとなった。乙社の代表取締役Jは,取締役会の決議に基づき,平成28年6月 1日に定時株主総会の招集通知を発した。当該招集通知には,株主総会の目的の一つが株式の 併合であること,株式の併合に係る議案の概要として,①3000株を1株に併合すること, ②株式の併合がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)を同年7月11日とするこ と,③効力発生日における発行可能株式総数を効力発生日における発行済株式の総数の4倍に 当たる数とすること等が記載されていた。他方で,株主総会に出席しない株主が書面又は電磁 的方法によって議決権を行使することができることとする旨は記載されていなかった。 乙社は,当該招集通知を発した日に,上記①から③までの事項を公告するとともに,上記①か ら③までの事項を含む株式の併合に関する所定の事項を記載した書面を本店に備え置いた。 11.上記10の招集通知に基づき平成28年6月20日に開催された乙社の定時株主総会(以下「本 件株主総会」という。)には,Gのほか,甲社の代表取締役Cが甲社を代表して出席し,また, 本件持株会の発足以来その会員であるKが本件持株会理事長Hの代理人として出席した。Kは, その際,本件株主総会において議決権行使の代理人をKとする旨のHが作成した委任状を乙社 に提出した。なお,本件持株会の会員でHに対し本件株主総会における議決権行使についての 特別の指示をしたものはいなかった。 12.Iは平成27年10月1日に死亡し,Iの唯一の相続人であるLが,Iが保有していた乙社株 式800株(以下「本件株式」という。)を相続した。Lは,Iの生前から,乙社の株主名簿上 のIの住所においてIと同居しており,Iが死亡した後も,引き続き同所において居住してい る。Lは,Iの生前から,Iが本件株式を保有していたことを知っていたものの,本件株式を 相続により取得した後も,本件株式について株主名簿の名義書換えを請求していなかったが, I宛ての本件株主総会の招集通知を受け取った日の翌日である平成28年6月3日,乙社に対 し,相続により本件株式を取得したことを証する書面を提示して株主名簿の名義書換えを請求 するとともに,上記10の株式の併合に反対する旨を乙社に通知した。乙社は,同日,Lの請求 のとおり株主名簿の名義書換えを行った。 本件株主総会の当日,Lは,本件株主総会の会場に現れ,入場を求めたが,乙社の受付担当者 は,乙社の代表取締役Jの指示に基づき,Lが本件株主総会に係る議決権行使の基準日におい て株主名簿上の株主でなかったことを理由として,Lの入場を認めなかった。 13.本件株主総会において,乙社の代表取締役Jは,株式の併合をすることを必要とする理由とし て,①株主への通知や配当金の支払に掛かるコストを削減するために株主の人数を減少させる 必要があること,②乙社は,数年後に,会社の事業規模に合わせて資本金の額を減少する予定 であり,そのためには,会社法上,発行済株式の総数を減少させる必要があることの2点を説 明したが,乙社を甲社の完全子会社とした上で甲社の支援により乙社の経営を立て直すという 本来の目的については説明しなかった。 14.本件株主総会において,上記10の株式の併合の議案については,Gが反対したが,甲社及びH の代理人であるKが賛成したことにより,可決された(以下「本件決議」という。)。 〔設問2〕 Gは,本件決議の瑕疵を主張して,本件決議の効力を否定することを検討している。 平成28年7月20日の時点で,本件決議の効力を争うためにGの立場において考えられる主 張及びその当否について,論じなさい。 〔設問3〕 上記10の株式の併合により乙社の株式を失うこととなるLの経済的利益が会社法上ど のように保護されるかについて,論じなさい。ただし,株式の併合をやめることを請求し,株 式の併合の効力を否定し,又は損害賠償を請求するという手段については,論じなくてよい。 別 紙 1 乙株式会社定款(抜粋) (なお,以下の定めは,設立時から本件株主総会の終結の時までの間,変更されていない。) (定時株主総会の基準日) 第11条 当会社は,毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって, その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。 (決議) 第15条 株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権 を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。 2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分 の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ て行う。 (議決権の代理行使) 第16条 株主は,当会社の他の株主1名を代理人として,その議決権を行使することができる。 2 乙株式会社従業員持株会規約(抜粋) (株式の管理及び名義) 第10条 会員は,各自の持分に相当する株式を管理の目的をもって理事長に信託するものとする。 2 前項により理事長が受託する株式は,株主名簿において理事長名義とする。 (議決権の行使) 第11条 理事長名義の株式の議決権は,理事長が行使するものとする。ただし,会員は,各自の 持分に相当する株式の議決権の行使について,理事長に対し,株主総会ごとに特別の指示を与え ることができる。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 設立費用に関する判例の立場の指摘(大判昭和2年7月4日等)6点
  • 判例の当否の検討(設立中の会社・発起人の権限との関係)8点
  • 総額100万円が定款記載額80万円を超える場合の債務の帰属とD・Eへの支払拒否の可否15点

設問1(2)

  • 定款に記載のない財産引受けの効力と追認の許否(判例の立場を踏まえた検討)10点
  • 甲社が本件機械の引渡しを受けるための方法と必要な会社法上の手続(事後設立)12点

設問2

  • Gの原告適格(831条1項柱書後段)2点・簡潔に
  • Kによる議決権の代理行使と代理人資格を株主に制限する定款(決議方法の定款違反・831条1項1号)7点
  • Jの株式併合を必要とする理由の説明(180条4項)と決議方法の法令違反6点
  • Lに議決権を行使させなかったことの適否(130条1項が相続に適用されるか・基準日)7点
  • 甲社による議決権行使と特別利害関係人による著しく不当な決議(831条1項3号)5点
  • 決議無効事由としての株主平等原則(109条1項)違反3点・簡潔に

設問3

  • 1株に満たない端数の処理の手続(235条、234条2項〜5項)6点
  • 反対株主の株式買取請求(182条の4)とLの「反対株主」該当性9点

全体

  • 論理的構成・条文の引用の正確性・文章表現4点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,①発起人が取引の相手方に対し設立費用について未払額を残した状態で会社が成立
した場合において設立費用の総額が定款に記載した金額を超えていたときの設立費用の負担
(設問1⑴),②定款に記載がない財産引受けの効力及び当該財産引受けの追認の許否等(設
問1⑵),③買収者が対象会社の少数株主を会社から退出させる(締め出す)目的で行われた
株式の併合に係る株主総会の決議の取消事由及び無効事由(設問2),④株式の併合により株
式の数に1株に満たない端数が生ずるときの当該端数の処理の手続や反対株主の株式買取請求
(設問3)に関する理解等を問うものである。
設問1⑴においては,判例は,設立費用の全部又は一部が未払の状態で会社が成立した場合
には,債務は,定款に記載した金額(会社法第28条第4号)の範囲で,成立後の会社に帰属
し,その金額の範囲では,取引の相手方は,成立後の会社に対し,弁済等を請求することがで
き,発起人に対しては,弁済等を請求することができないという立場を採っていること(大判
昭和2年7月4日民集6巻428頁,大判昭和8年3月27日法学2巻1356頁)を明らか
にするとともに,判例に賛成し,又は反対するいずれかの立場から,その当否を検討すること
が求められる。
判例に賛成する見解としては,設立費用の総額が定款に記載した金額を超えていた場合にお
いては,債務は,①契約を締結した順序により,契約を締結した順序が明らかでないときは,
債務の額に応じた按分の方法により,定款に記載した金額の範囲で,成立後の会社に帰属する
というものや,②契約を締結した順序にかかわらず,債務の額に応じた按分の方法により,定
款に記載した金額の範囲で,成立後の会社に帰属するというものなどが考えられる。他方で,
判例に反対する見解としては,債務は,①定款に記載した金額の範囲であっても,成立後の会
社に帰属せず,取引の相手方は,発起人に対し,弁済等を請求することができるにとどまり,
弁済等をした発起人が,定款に記載した金額の範囲で,成立後の会社に対し,求償をすること
ができるにすぎないというものや,②定款に記載した金額にかかわらず,全て成立後の会社に
帰属し,取引の相手方は,成立後の会社に対し,弁済等を請求することができ,定款に記載し
た金額を超えている部分については,会社が,発起人に対し,求償をすることができるという
もの,③取引の相手方は,会社及び発起人のいずれに対しても,弁済等を請求することができ
るというものなどがある。判例に賛成し,又は反対するいずれの立場を採る場合であっても,
これらの見解といわゆる設立中の会社の概念や発起人の権限の範囲との関係を意識し,甲社が
Dから求められた賃料60万円の支払及びEから求められた報酬40万円の支払を拒否するこ
とができるかどうかについて,事案に即して説得的に論ずることが望まれる。
設問1⑵においては,甲社の代表取締役Cから相談を受けた弁護士の立場に立って,判例が,
定款に記載がない財産引受けは,無効であり,譲渡人も無効を主張することができ,会社成立
後,株主総会の特別決議をもってこれを承認しても,有効とならず,成立後の会社が追認して
も,有効とならないとしていること(最判昭和28年12月3日民集7巻12号1299頁,
最判昭和42年9月26日民集21巻7号1870頁,最判昭和61年9月11日裁判集民1
48号445頁)を意識しながら,本件購入契約に関する会社法上の問題点として,定款に記
載がない財産引受けの効力及び当該財産引受けの追認の許否について,説得的に論ずることが
求められる。その上で,甲社が本件機械の引渡しを受けるために採ることができる方法及びこ
れに必要となる会社法上の手続について,判例に賛成する見解からは,甲社がFから本件機械
を購入する契約を改めて締結しなければならず(この場合には,Fの増額要求をある程度受け
入れるのもやむを得ないであろう。),そのために,本問においては,本件機械の価額及び甲社
の純資産額等に照らし,本件機械の取得が事後設立に当たり,株主総会の特別決議によって,
当該契約の承認を受けなければならないこと(会社法第467条第1項第5号,第309条第
2項第11号)に言及しながら,事案に即して検討することが望まれる。他方で,判例に反対
し,定款に記載がない財産引受けの追認を認める見解からは,本件購入契約を追認することが
考えられるが,そのために,本問においては,本件機械の価額及び甲社の純資産額等に照らし,
株主総会の特別決議によって,当該契約の承認を受けなければならないと考えられること(同
法第467条第1項第5号類推,第309条第2項第11号類推)などに言及しながら,事案
に即して検討することが望まれる。
設問2においては,乙社の創業者の一族である株主Gが,平成28年7月11日を効力発生
日とする株式の併合により株主の地位を失ったとしても,本件決議の取消しにより株主の地位
を回復するので,本件決議の取消しの訴えについて原告適格を有すること(会社法第831条
第1項柱書き後段)を前提として,Gの立場から,買収者である甲社が対象会社である乙社の
少数株主を会社から退出させる(締め出す)目的で行われた株式の併合に係る本件決議の取消
事由について論ずるとともに,その無効事由についても,事案に即して説得的に論ずることが
求められる。
本件決議の取消事由として,第1に,本件持株会の会員であるKが,株主名簿に記載されて
いる株主でないにもかかわらず,本件持株会理事長Hの代理人として議決権を行使したことが,
株主総会の決議の方法の定款違反(会社法第831条第1項第1号)に当たるか否かについて,
株主は,代理人によってその議決権を行使することができる(同法第310条第1項)が,乙
社の定款第16条は,議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限している
ところ,判例が,そのような定款の規定は,株主総会が,株主以外の第三者によって攪乱され
ることを防止し,会社の利益を保護する趣旨に出たものと認められ,合理的な理由による相当
程度の制限ということができるから,有効であるとしていること(最判昭和43年11月1日
民集22巻12号2402頁)を前提として,そのような趣旨も踏まえて,検討することが求
められる。例えば,Kは,株主名簿上の株主ではないが,実質的に乙社の株主であることをど
のように評価するかが検討対象となろう。
第2に,乙社の代表取締役Jは本件株主総会において株式の併合をすることを必要とする理
由を説明している(会社法第180条第4項)が,Jの説明の内容に照らし,その説明が株主
総会の決議の方法の法令違反(同法第831条第1項第1号)に当たるか否かについて,事案
に即して検討することが求められる。
第3に,Iの相続人である株主Lに議決権を行使させなかったことが,株主総会の決議の方
法の法令違反(会社法第831条第1項第1号)に当たるか否かなどについて,株式の譲渡の
対抗要件に関する同法第130条第1項が株式の相続にも適用されるか否かに言及しながら,
事案に即して検討することが求められる。
第4に,買収者である甲社の代表取締役Cが甲社を代表して議決権を行使しているところ,
本件決議が,株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによ
る著しく不当な決議(会社法第831条第1項第3号)に当たるか否かについて,事案に即し
て検討することが求められる。
本件決議の無効事由としては,買収者である甲社が対象会社である乙社の少数株主を会社か
ら退出させる(締め出す)目的で行われた株式の併合が,株主平等原則(会社法第109条第
1項)に違反するか否かについて,論ずることが求められる。
設問3においては,平成28年7月11日を効力発生日とする株式の併合により乙社の株式
を失うこととなる株主Lの経済的利益が会社法上どのように保護されるかについて,説明及び
検討することが求められる。
まず,株式の併合により株式の数に1株に満たない端数が生ずるときの当該端数の処理の手
続(会社法第235条,第234条第2項から第5項まで)について説明する必要がある。
次に,反対株主の株式買取請求(会社法第182条の4)についても説明することが求めら
れる。その際には,株主Lは,本件株主総会に先立って株式の併合に反対する旨を乙社に対し
通知したが,本件株主総会の会場への入場を認められなかったため,本件株主総会において株
式の併合に反対していないこと(同法第182条の4第2項第1号参照)から,株主Lが乙社
に対し株式買取請求をすることができるかどうかについて,同法第130条第1項が株式の相
続にも適用されるか否かについての設問2における検討と整合的かつ説得的に論ずることが求
められる。
例えば,株式の相続は「株式の譲渡」(会社法第130条第1項)に当たらないとの立場を
採ると,相続人は名義書換えをすることなく,株式の取得を会社に対抗することができ,した
がって,Lは本件株主総会において議決権を行使することができた株主となる。この場合には,
前述のとおり,形式的には,Lは同法第182条の4第2項第1号に規定する株主の要件を満
たしていないものの,その原因が,Lが本件株主総会の会場への入場を求めたにもかかわらず,
これを乙社の受付担当者が代表取締役Jの指示に基づき不当に拒否したことにあるから,乙社
は同号の規定によるLからの株式買取請求を信義則上拒否することができないと解し,又はL
は同項第2号に規定する株主(「当該株主総会において議決権を行使することができない株主」)
に当たり,Lは乙社に対し株式買取請求をすることができると解することが考えられよう。
他方で,株式の相続は「株式の譲渡」(会社法第130条第1項)に含まれるとの立場を採
ると,相続人は株主総会に係る議決権行使の基準日までに名義書換えをしなければ,株式の取
得を会社に対抗することができず,したがって,Lは本件株主総会において議決権を行使する
ことができなかった株主となる。この場合には,Lが乙社に対し株式買取請求をすることがで
きるかどうかについて,同法第182条の4第2項第2号に規定する株主(「当該株主総会に
おいて議決権を行使することができない株主」)に,株主総会の基準日以前に議決権を有する
株式を取得しながら名義書換えを怠った者(株主総会の基準日後に株主名簿の名義書換えをし
た株主)が含まれるか否かに言及しながら,検討することが期待される(なお,この点に関す
る裁判例として,例えば,東京地決平成21年10月19日金判1329号30頁,東京地決
平成25年9月17日金判1427号54頁参照)。

参考答案と AI 採点

第1 設問1⑴ 1 問題の所在 AがDと締結した建物賃貸借契約及びEとの雇用契約は、いずれも設立に経済的に必要な行為であり設立費用(会社法28条4号。以下法令名略)に当たる。定款記…

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