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平成29年 司法試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平29司法 民事系科目第3問(民事訴訟法)民事訴訟法

問題

〔第3問〕(配点:100[〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,15:55:30])

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 【事 例】 Xは,Yに対し,平成28年3月10日,Yから譲り受けた浮世絵版画(以下「本件絵画」と いう。)の引渡しを求める訴えを管轄地方裁判所に提起した。この訴訟において,訴訟代理人は 選任されていない。 Xは,訴状において,次のように主張した。 「Xは,かねてよりYの事業の支援をしていたが,平成27年9月1日,Yから,これまでの 支援の御礼として,本件絵画の贈与を受けた。Yから受け取った念書には,YがXに本件絵画 を譲る旨や同年10月1日にY宅で本件絵画を引き渡す旨が記載されている。その後,Xが約 束どおりY宅に出向いて本件絵画の引渡しを求めたのに,Yはこれを拒み,一切の話合いに応 じないので,贈与契約に基づく本件絵画の引渡しを求めるため,本件訴えを提起した。贈与の 事実の証拠として,この念書を提出する。」 これに対し,Yは,答弁書において,次のように主張した。 「Yは,絵画について造詣が深い友人Aから,Xが本件絵画の購入を望んでいると聞いて,X に本件絵画を売却したのであり,贈与などしていない。Xに交付した念書には代金額の記載が ないが,それは,代金額を本件絵画の時価相当額とする趣旨であり,その額は300万円であ る。ところが,平成27年10月,Xは,本件絵画の取引はXに対する贈与であり,代金を支 払うつもりはないと言ってきたので,Yは,本件絵画の引渡しを拒んだ。これらの事実を立証 するため,本件絵画の取引経緯に詳しいAを証人として申請する。」 第1回口頭弁論期日が平成28年5月10日に開かれ,Xは訴状に記載した事項を,Yは答弁 書に記載した事項をそれぞれ陳述した。さらに,Xは,贈与の主張に加え,仮にこの取引が売買 であり,本件絵画の時価相当額が代金額であるとしても,その額は200万円にすぎないと主張 した。 第2回口頭弁論期日では,Aの証人尋問と,X及びYの当事者尋問が行われた。Aは,本件絵 画の取引はその時価相当額を代金額とする売買契約であること,その額は200万円であること, この売買契約はAがYの代理人としてXと締結したものであることなどを述べた。期日において は,本件絵画の取引が贈与又は売買のいずれであるか,また,売買であるとしてその代金額は幾 らかに焦点が絞られ,AがYの代理人であったか否かについては,両当事者とも問題にしなかっ た。 以下は,期日終了後の裁判官J1と司法修習生Pとの間の会話である。 J1:今日の証拠調べの結果をどのように評価しますか。率直な意見を聴かせてください。 P:取引経緯に関するAの証言は具体的で信用できるため,Yの代理人AとXとの間で,本件 絵画の時価相当額を代金額とする売買契約が成立し,その額は200万円であると考えられ ます。Xはこの200万円を支払っていませんから,売買を理由に,「Yは,Xから200 万円の支払を受けるのと引換えに,Xに対し,本件絵画を引き渡せ。」との判決をすべきで はないでしょうか。 J1:私の心証も同じですが,あなたの言うような判決を直ちにすることができるのでしょう か。まず,Yの代理人AとXとの間で契約が締結されたとの心証が得られたとして,その事 実を本件訴訟の判決の基礎とすることができるのかについて,考えてみてください。 P:両当事者がその点を問題にしなかったのだからいいように思いましたが,考えてみます。 〔設問1〕 あなたが司法修習生Pであるとして,J1から与えられた課題に答えなさい。 【事 例(続き)】 以下は,J1とPとの間の会話の続きである。 J1:次に,あなたの言うような判決はXの請求に対する裁判所の応答として適当なのか,す なわち,本件の訴訟物は何かを考える必要もありますね。 そして,Xは,第1回口頭弁論期日に,「仮にこの取引が売買であり,本件絵画の時価相 当額が代金額であるとしても,その額は200万円にすぎない。」と主張していますが,こ れには,どのような法的な意味合いがありますか。 P:Xが単に譲歩をしただけで,あまり法的に意味のある主張には見えませんが。 J1:本当にそうでしょうか。 他方,Yは,「本件絵画をXに時価相当額で売却し,その額は300万円である。」と主張 していますが,その法的な意味合いも問題になりますね。 P:はい。Xの主張する請求原因事実との関係で,Yのこの主張がどのように位置付けられる か,整理したいと思います。 J1:本件は,訴訟代理人が選任されていないこともあり,紛争解決のために,両当事者の曖 昧な主張を法的に明確にする必要がありそうです。 訴訟物の捉え方については様々な議論がありますが,あなたの捉える本件の訴訟物は何に なるかを示した上で,各当事者から少なくともどのような申立てや主張がされれば,「Yは, Xから200万円の支払を受けるのと引換えに,Xに対し,本件絵画を引き渡せ。」との判 決をすることができるか,考えてみてください。その際,先ほどお願いしたYの主張の位 置付けの整理も行ってください。これを課題①とします。 ところで,本件絵画の時価相当額については,当事者からより適切な証拠が提出されれば, 別の金額と評価される可能性もあると思います。課題①で必要となる各当事者の申立てや主 張がされたという前提の下で,仮に,本件絵画の時価相当額が220万円と評価される場合 あるいは180万円と評価される場合には,それぞれどのような判決をすることになるのか についても,考えてみてください。これを課題②とします。 なお,課題①及び②の検討においては,設問1で検討した点に触れる必要はありません。 また,あなたの言うとおり,本件絵画の時価相当額を代金額とする売買契約が成立したも のとして,考えてください。 〔設問2〕 ⑴ あなたが司法修習生Pであるとして,J1から与えられた課題①に答えなさい。 ⑵ あなたが司法修習生Pであるとして,J1から与えられた課題②に答えなさい。 【事 例(続き)】 その後,上記の訴訟(以下「前訴」という。)においては,「Yは,Xから200万円の支払を 受けるのと引換えに,Xに対し,本件絵画を引き渡せ。」との判決がされ,この判決は確定した。 もっとも,Xは,自らの事業の経営状態が悪化したこともあり,代金を支払ってまで本件絵画 を手に入れることに熱意をなくしてしまった。逆に,Yは,Xに対し,本件絵画を持参するので 代金200万円を支払ってほしいと連絡したが,Xから拒絶された。そこで,Yは,弁護士に委 任して,Xに対し,平成29年3月1日,本件絵画の売買代金200万円の支払を求める訴え(以 下「後訴」という。)を管轄地方裁判所に提起した。 Xから委任を受けた弁護士は,前訴で問題となった本件絵画の取引について事情を調べたとこ ろ,X及びYの取引仲間であるBから,本件絵画の取引は贈与である旨の証言を得られそうだと の感触を得た。また,同弁護士が本件絵画の写真数点を古物商に見せたところ,高くても150 万円相当であるとのことであった。そこで,同弁護士は,改めて事実関係を争うべきであると考 え,答弁書において,XY間には本件絵画の贈与契約が成立したのであって,Xは売買代金の支 払義務を負わないし,仮に贈与契約でなく売買契約が成立したと判断されたとしても,その代金 額は150万円であり,Xはその限度でしか支払義務を負わないと主張した。 第1回口頭弁論期日には,双方の訴訟代理人が出頭し,訴状及び答弁書に記載した事項をそれ ぞれ陳述した。Yの訴訟代理人は,答弁書におけるXの主張は前訴判決の既判力に触れて許され ず,前訴判決に沿って,直ちに請求認容判決がされるべきであると主張した。これに対し,Xの 訴訟代理人は,前訴判決において,XY間には代金200万円の本件絵画の売買契約が成立した と判断されたかもしれないが,Xの代金支払義務に関する判断には既判力は生じないと主張した。 以下は,後訴を担当した裁判官J2と司法修習生Qとの間の会話である。 J2:本件は,Yの訴訟代理人の主張するように,前訴判決に沿って,直ちに請求認容判決を すべきなのでしょうか。 Q:今まで考えたことがないのですが,既判力の範囲に関する民事訴訟法の規定に遡って考え ないといけないように思います。 J2:そうですね。それを出発点としつつ,前訴判決の主文において引換給付の旨が掲げられ ていることの趣旨にも触れながら,後訴において,XY間の本件絵画の売買契約の成否及び その代金額に関して改めて審理・判断をすることができるかどうか,考えてみてください。 〔設問3〕 あなたが司法修習生Qであるとして,J2から与えられた課題に答えなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 弁論主義(主張原則)の妥当とその根拠・対象5点
  • 主要事実の意義と代理の主要事実の特定4点
  • 本件事案への当てはめ(判例・不意打ち防止・釈明)3点

設問2(1)

  • 申立拘束原則(246条)と本件の訴訟物の提示10点
  • Xの申立て——訴えの予備的追加的変更(143条)12点
  • Yの主張の位置付け(否認/自白の整理)10点
  • 同時履行の抗弁権(権利抗弁)の主張の必要性8点

設問2(2)

  • 220万円との引換給付判決の可否(申立拘束原則の観点)7点
  • 180万円との引換給付判決の可否(X主張額より有利な場合)7点
  • 弁論主義の観点からの検討(220万円・180万円という金額の主張の不存在)4点

設問3

  • 既判力の客観的範囲(114条1項)と前訴・後訴の訴訟物の異同10点
  • 引換給付の旨が主文に掲げられることの趣旨6点
  • 既判力以外の拘束力(信義則等)による遮断の可否と具体的当てはめ8点

全体

  • 論理的構成・事案に即した記述・表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,Xが贈与契約に基づき本件絵画の引渡しを求めたのに対し,Yがその取引は時価相
当額を代金額とする売買契約であってその額は300万円であると主張したという紛争を基本
的な題材として,①当事者が代理人による契約締結の事実を主張していない中で,証拠上その
事実の心証が得られた場合において,その事実を判決の基礎にすることができるか(設問1),
②裁判所として200万円と引換えに本件絵画の引渡しを命ずる判決をするためには,当事者
からどのような申立てや主張がされる必要があるか(設問2⑴),また,そのような申立てや
主張がされたという前提の下で,220万円又は180万円との引換給付判決をすることがで
きるか(設問2⑵),③引換給付判決のうち反対給付に係る部分の裁判所の判断が後訴に対し
て何らかの拘束力を有するか(設問3)に関して,検討することを求めるものである。
まず,設問1では,民事訴訟において,裁判の基礎となる資料の収集を当事者の責任とする
原則(いわゆる弁論主義)が妥当し,その一環として,裁判所は当事者が主張しない事実を判
決の基礎にしてはならないとの原則(いわゆる主張原則)が妥当すること,一般的に,主張原
則の対象となる事実は少なくとも主要事実を含むと解されていることを前提に,代理の主要事
実は何かを明らかにした上で,代理人による契約締結の事実を認定することの可否を検討する
ことが求められる。また,この点については,判例(最判昭和33年7月8日民集12巻11
号1740頁)もあるところ,本件において,Aの証人尋問がされ,AがYの代理人として契
約を締結した旨を述べたにもかかわらず,当事者はこれを問題にしなかったという事情の下で,
主張原則との関係をどのように評価するかの検討も必要である。設問1は,弁論主義に関する
ごく基礎的な理解を問う問題である。
設問2⑴では,裁判所として200万円と引換えに本件絵画の引渡しを命ずる判決をするた
めに当事者からどのような申立てや主張がされる必要があるかを検討する前提として,裁判所
は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができないという申立拘束原則(民
事訴訟法第246条)を指摘した上で,問題文に記載されたとおり,本件の訴訟物の捉え方を
示すことが求められる。そこでは,①いわゆる旧訴訟物理論に立ち,売買に基づく引渡請求権
と贈与に基づく引渡請求権とは訴訟物が異なるとする立場,②同じく旧訴訟物理論に立ちつつ
も,債権的請求である以上両者は訴訟物として同一であるとする立場,③いわゆる新訴訟物理
論に立ち,売買と贈与とで原因が異なっても同一の目的物の給付を求めるのであるから,訴訟
物は同一であるとする立場など,種々の立場が考えられるが,どのような立場でも,論理的に
筋が通った答案が展開されていれば同様に評価した。
本件において,Xは,「仮にこの取引が売買であり,本件絵画の時価相当額が代金額である
としても,その額は200万円にすぎない。」と主張しており,その法的な意味合いを明確に
すべきところ,旧訴訟物理論のうち,債権的契約につき契約ごとに異なる訴訟物を構成すると
の立場からは,裁判所が上記の引換給付判決をするためには,Xから,予備的請求として,売
買契約に基づく本件絵画の引渡請求を追加的に併合する訴えの変更(民事訴訟法第143条)
の申立てがされることが必要となる。その際,同時履行の抗弁はYから主張することを要する
権利抗弁であるため,Xの予備的請求として「200万円の支払を受けるのと引換えに本件絵
画の引渡しを求める」旨の限定を付す必要はなく,単純に,売買契約に基づき本件絵画の引渡
しを求めることとなることに留意すべきである。他方,新訴訟物理論の立場,あるいは旧訴訟
物理論のうち,贈与によっても売買によっても債権的請求として訴訟物は変わらないとする立
場からは,Xの申立てとしては,訴状における本件絵画の引渡請求で十分であり,贈与又は売
買の主張は攻撃方法の位置付けとなるため,この申立てに対して,売買を理由に200万円と
引換えに本件絵画の引渡しを命ずる判決をすることは,申立拘束原則には抵触しないものと考
えられる。
次に,Yは,「本件絵画をXに時価相当額で売却し,その額は300万円である。」と主張し
ているところ,その主張の位置付けについては,訴訟物の捉え方によって多少説明は異なるこ
とになるが,①主位的な請求原因又は主張(贈与)と②予備的な請求原因又は主張(売買)を
構成する各事実との関係で,それぞれ否認か自白かを整理するとともに,裁判所が上記の引換
給付判決をするためには,上記②に対して,Yから権利抗弁である同時履行の抗弁権の主張が
明確にされる必要があることを指摘することが求められる。
設問2⑵では,設問2⑴で必要とされた各当事者の申立てや主張がされたという前提の下で,
220万円又は180万円との引換給付判決をすることの可否が問われているが,220万円
はXが主張する時価相当額(200万円)とYが主張する時価相当額(300万円)との間に
あるのに対し,180万円はその間にはない(Xの主張額より更にXに有利である。)という
違いに着目しつつ,申立拘束原則と弁論主義の双方の観点から検討することが求められる。申
立拘束原則は,原告の意思の尊重と権利主張の権限及び責任のほか,被告の敗訴リスクの上限
を画するという意義を有するところ,本件では,請求の趣旨としては単純に本件絵画の引渡し
を求めるものであり,上記の引換給付判決も基本的にはXの合理的意思に反しないものと考え
られるが,他方,Yの敗訴リスクの関係では,時価相当額が220万円又は180万円のいず
れと判断されるかにより評価が分かれる可能性があることなどを踏まえ,事案に即して論ずる
必要がある。また,弁論主義に関しては,220万円や180万円という金額自体は両当事者
とも主張していないが,本件では本件絵画の時価相当額を代金額とすることにつき主張が一致
しており,時価相当額の評価が分かれているにすぎないことや,220万円や180万円とい
う金額は,Xの主張額(200万円)とかけ離れた額ともいい難いこと等を踏まえて論ずるこ
とが期待される。
設問3では,確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すること(民事訴訟法第11
4条第1項)を指摘した上で,同項所定の「主文に包含するもの」とは一般的に訴訟物と理解
されていることや,設問2⑴における前訴の訴訟物の捉え方を前提にして,後訴の訴訟物(旧
訴訟物理論では,本件絵画の売買契約に基づくYのXに対する200万円の代金請求権)との
関係で前訴判決の既判力が及ぶか否かを論ずることが求められる。
この点について,引換給付の旨は前訴判決の主文に掲げられてはいるが,その趣旨は,双務
契約における牽連性を強制執行との関係においても保障するため,債権者が反対給付又はその
提供をしたことを証明したときに限り強制執行を開始することができること(民事執行法第3
1条第1項)を主文において明らかにする点にあり,主文に掲げられていることからストレー
トに既判力又はこれに準ずる効力等の拘束力が導かれるというわけではないことに留意する必
要がある。
また,本問では,既判力などの制度的効力を否定する場合には,既判力以外の理由,例えば
信義則などにより,Xが本件絵画の売買契約の成否及びその代金額を後訴で争えなくなるか否
かについて検討することも求められる。具体的には,前訴においてXは予備的に売買契約の成
立を主張していること,前訴で認定された200万円という代金額は,予備的ではあるものの
X自身の主張額であること,売買契約の存否及びその代金額は引換給付判決をするために不可
欠の判断対象であること,他方で,Yとしては,自らがXに対して200万円の売買代金請求
権を有することにつき既判力のある判断を得たければ,前訴において反訴を提起することがで
きたことなどの事情をどのように評価するかが一つのポイントとなろう。また,信義則の適用
に際しては,前訴が本人訴訟であり第一審で判決が確定していることや,後訴に至った事情な
どを評価する必要の有無も,検討対象となろう。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(代理の事実を判決の基礎とすることの可否) 1 民事訴訟では、訴訟資料の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする弁論主義が妥当する。私的自治の訴訟法上の反映と当事者への不…

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。