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平成29年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平29司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(建造物侵 入罪及び証拠隠滅罪並びに特別法違反の点は除く。)。 1 会社員甲(28歳,男性,身長165センチメートル,体重70キログラム)は,毎月25日, 勤務先から給料23万円を支給されていたが,預貯金はなかった。甲は,某年8月25日に支給さ れた給料の大半を遊興に費消したため,9月10日には,手持ちの金がほとんどなくなってしまっ た。 2 甲は,9月12日午後1時,自宅近くのショッピングモール内にある時計店で,以前から欲しか った限定品の腕時計X(販売価格10万円)が,1個だけ販売されているのを見付けた。甲は,手 持ちの金がなかったため,勤務先会社の同僚A(28歳,男性,身長170センチメートル,体重 65キログラム)から金を借りて腕時計Xを購入しようと考えた。甲は,同日午後1時5分,同時 計店内でAに電話をかけ,「腕時計Xを買いたいので10万円貸してほしい。」と頼んだところ,A からは金がないと言われて断られた。しかし,甲は,どうしても腕時計Xが欲しかったため,引き 続きAに対して,「クレジットカードを貸してくれないか。そのクレジットカードで腕時計Xを買 いたい。使った分の金は9月25日の給料で支払うし,腕時計Xを買うほかには絶対使わない。」 と頼んだ。Aは,甲の言うことを信じ,甲に対して,B信販会社が発行したA名義のクレジットカ ード(以下「本件クレジットカード」という。)を腕時計Xを購入するためだけに利用することを 条件として貸すことにした。なお,本件クレジットカードは,B信販会社が所有するものであり, B信販会社の規約には,会員である名義人のみが利用でき,他人への譲渡,貸与等が禁じられてい ることや,加盟店は,利用者が会員本人であることを善良な管理者の注意義務をもって確認するこ とが定められている。 3 同日午後2時,甲は,Aと会って本件クレジットカードを受け取り,同日午後3時,前記時計店 に戻った。甲は,同時計店に戻った後に新たに見付けた腕時計Y(販売価格50万円)を,交際相 手へプレゼントするために購入したいと考えた。甲は,本件クレジットカードを腕時計Xを購入す るためだけに利用するというAとの約束に反すること,今後,Aに合計60万円を支払うことがで きる確実な見込みがないことをそれぞれ認識しつつ,同日午後3時15分,応対した同時計店店主 Cに対し,腕時計Xと腕時計Yの購入を申し込んだ。その際,甲は,Cに対し,A本人であると装 って本件クレジットカードを手渡した上,Cの求めに応じ,B信販会社の規約に従い利用代金を支 払う旨の記載がある売上票用紙の「ご署名(自署)」欄にAの名前をボールペンで記入して手渡し た。Cは,その署名を確認し,甲がA本人であって,本件クレジットカードの正当な利用権限を有 すると信じ,甲に対して,腕時計Xと腕時計Yを合計60万円で売却した。甲は,購入した腕時計 Xと腕時計Yを持って同時計店を出た後,同日午後5時,交際相手と会って,同人に腕時計Yをプ レゼントした。 4 甲は,同日午後6時,Aと会って本件クレジットカードを返却した。その際,甲は,Aに対して, 本件クレジットカードを利用し,腕時計X以外にも,交際相手へプレゼントするために腕時計Yを 購入したこと,それらの購入金額の合計が60万円であったことを話した上で,「60万円は絶対 支払う。」と言った。Aは,甲が約束を破り,本件クレジットカードを利用して腕時計Yを購入し たことから甲に対する怒りを覚えたものの,「使ってしまったものは仕方がない。金の支払を受け られれば良い。」と思い,甲から60万円が支払われるのを待つことにした。 5 その後,甲は,Aに支払う60万円を用意するため,複数の知人に借金を申し込んだが,誰から も金を借りられず,60万円を用意できないまま9月25日の給料日を迎えた。甲は,同日,Aに 対して,「来月まで支払を待ってほしい。」と頼んだ。Aは,甲の頼みを聞いて,10月25日の給 料日まで甲の支払を待つことにした。その後も,甲は,Aに支払う60万円を用意するため,複数 の知人に借金を申し込んだが,誰からも金を借りられず,60万円を用意できないまま10月25 日の給料日を迎えた。Aは,同日以降,何度も,甲に対して60万円を支払うように求めたが,甲 は,適当な理由をつけてAに金を支払わなかった。そのためAは,甲に対する怒りを募らせた。 11月10日,A名義の銀行口座から,腕時計Xと腕時計Yの代金60万円を含む本件クレジッ トカードの9月分の利用代金が引き落とされた。高額の支出のため生活費に困ったAは,甲に対す る怒りを更に募らせ,甲に対して60万円を支払うように強く求めた。甲は,Aの甲に対する怒り がかなり強くなっていることを知り,同月15日,複数の金融業者から借りて現金60万円を用意 し,これをAに支払った。しかし,Aの甲に対する怒りは収まらず,Aは,顔を合わせるたびに甲 に対して,「さんざん迷惑掛けやがって。これで済んだと思うなよ。」などと嫌みを言っていた。 6 甲は,11月20日午後8時,知人乙(25歳,男性,身長175センチメートル,体重75キ ログラム)と飲食店で飲食していたところ,偶然,Aが同店にやって来た。Aは,甲を見付けると, 甲に対して,「のんきに飯なんか食いやがって。金もないくせに。」などと嫌みを言い始めた。甲は, Aの言動に嫌気がさし,同店から徒歩で15分の所にある,甲が一人で暮らす甲宅で乙と飲食し直 すことにし,同日午後8時5分,Aに気付かれないようにして,乙と同店を出た。 7 Aは,同日午後8時10分,甲が同店から出たことに気付いて怒り,同店から出て甲を追い掛け, 同日午後8時15分,人気のない暗い路上で,乙と歩いている甲に追い付いた。Aは,甲に対して, 「こそこそ逃げやがって,この野郎。」と言いながら,甲の顔面を殴ろうとして,右手の拳骨を甲 の顔面に向けて突き出した。これに気付いた甲は,Aの右手の拳骨をかわしながら,このままでは Aから殴られると考え,これを防ぐため,乙に対して,「一緒にAを止めよう。」と言った。乙は, 甲がAから殴られるのを防ごうと考え,「分かった。」と答えた。そこで,甲と乙が正面からAに体 当たりしたところ,Aは路上に尻餅を付いた。しかし,Aは,すぐに立ち上がり,「この野郎。」と 言いながら,再び右手の拳骨で甲の顔面に殴りかかろうとした。甲と乙は,甲がAから殴られるの を防ごうと考え,再び正面からAに体当たりしたところ,Aが路上に仰向けに倒れた。倒れたAは, 「なにするんだ。この野郎。」と大声で言いながら,立ち上がろうとした。その様子を見た甲は, しばらくAを押さえ付けておけばAが落ち着き,Aから殴られることもなくなるだろうと考え,乙 に対して,「一緒にAを押さえよう。」と言った。乙は,甲がAから殴られるのを防ごうと考え,甲 に対して,「分かった。俺は上半身を押さえるから,下半身を押さえてくれ。」と答えた。 甲は,仰向けに倒れているAの両膝辺りにAの足先の方向を向いてまたがり,Aの両足首を,真 上から両手で力を込めて押さえ付けた。乙は,仰向けに倒れているAの腰辺りにAの頭の方向を向 いてまたがり,Aの両上腕部を,真上から両手で力を込めて押さえ付けた。しかし,Aは,身体を よじらせながら,「離せ。甲,お前をぶん殴ってやる。絶対に許さない。覚悟しろ。」と甲を大声で 罵り,更に力を込めて体をよじらせた。乙は,Aのその様子を見て,甲がAから殴られるのを防ぐ ためには,Aを痛めつけて大人しくさせるしかないと考えた。そこで,乙は,Aの腰辺りにまたが ってAの右上腕部を真上から左手で力を込めて押さえ付けたまま,Aの左上腕部に右膝を力を込め て押し当てた上,傍らに落ちていた石(直径10センチメートルの丸形,重さ800グラム)を右 手で拾い,右手に持ったその石で,Aの顔面を力を込めて1発殴った。するとAは失神し,全く動 かなくなった。なお,甲は,乙が石を拾ったことや乙が右手に持った石でAの顔面を殴り付けたこ とを全く認識していなかった。また,乙は,Aの顔面を右手に持った石で殴り付けた際,Aを殺そ うともAが死ぬかもしれないとも考えていなかった。 8 甲と乙は,Aが全く動かなくなったためAから離れた。甲は,乙から,右手に持った石でAの顔 面を殴ったことを聞いた。甲と乙は,鼻から血を流して全く動かないAの様子を見てAが死んでし まったと思った。甲は,乙に対して,「Aは結婚して妻も子供もいるのにどうしよう。」と言った。 乙は,近くに人がいないことを確認した上,甲に対して,「Aが強盗に襲われて死んだように見せ 掛けよう。Aの財布を探して捨ててしまおう。」と言った。甲は,乙に対して,「そうしよう。」と 答えたものの,「財布は捨ててもいいが,もったいないから中の現金はもらい,借金の返済に使お う。」と考えていた。しかし,甲は,乙にその考えを話さなかった。甲と乙は,財布を探した。甲 は,Aのズボンのポケット内に財布1個があるのを見付けたので,乙に財布を見付けたことを話し た上,同ポケットから同財布を取って中を確認したところ,同財布には1万円札4枚の合計4万円 が入っていた。甲は,同財布に現金4万円が入っていたことを乙に話した上,現金入りの同財布を, 甲の上着ポケットにしまった。乙は,甲が現金入りのまま同財布を捨ててくれると思っていた。 甲と乙は,そのまま甲宅へ向かい,同日午後8時30分,甲宅に到着した。乙は,同日午後9時, 帰宅するために甲宅を出た。甲は,同日午後9時5分,甲宅において,上着ポケットにしまったま まの現金入りの同財布を取り出して現金4万円を抜き取り自分のものとし,同財布は甲宅の押し入 れ内に隠した。 9 Aは,同日午後10時頃,失神したまま路上に倒れていたところを通行人に発見され,通報によ り到着した救急隊員により病院に搬送された。Aは,乙に石で顔面を殴られたことから,全治約1 か月間を要する鼻骨骨折の傷害を負った。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

甲のクレジットカード利用行為(詐欺罪)

  • 時計店店主Cに対する1項詐欺罪の成否(名義人の承諾を超えた他人名義カード利用、欺罔行為の内容、財産上の損害、1項・2項の区別)11点

甲のクレジットカード利用行為(文書偽造)

  • 売上票へのA名義の署名・交付についての有印私文書偽造罪及び同行使罪の成否9点

甲のクレジットカード利用行為(共犯)

  • カード利用を承諾したAとの共同正犯の成否3点・簡潔に

甲のクレジットカード利用行為(対A)

  • 約束に反してカードを利用した行為につきAとの関係で成立する犯罪(背任罪又は横領罪)9点

甲乙のAに対する暴行・傷害

  • 傷害罪の構成要件該当性及び共同正犯の成否(一連の行為としての把握、共謀の範囲・終了の有無)10点
  • 急迫不正の侵害及び防衛の意思4点・簡潔に
  • 「やむを得ずにした行為」の意義と共同正犯における相当性判断の方法・具体的当てはめ12点
  • 甲の罪責(違法性阻却事由の錯誤/個別判断による正当防衛)と乙の過剰防衛9点

甲乙の財布持ち去り行為

  • 窃盗罪の客観的構成要件該当性(Aの占有と窃取)3点・簡潔に
  • 死者の占有(窃盗罪の故意におけるAの占有侵害の認識)と抽象的事実の錯誤9点
  • 不法領得の意思(甲・乙)7点
  • 異なる構成要件間における共同正犯の成否5点・簡潔に

全体

  • 罪数処理3点・簡潔に
  • 答案構成・論理的整合性・論述の均衡6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,外国籍を有する当事者らの身分関係に関わる事案を素材として,国際私法,特に国
際家族法における基礎的理解とその応用力を問う出題である。
〔設問1〕は,外国で外国法に基づき行われた認知について,日本においてもこれが成立し
ていると判断し得るかを問うものであり,認知の成立の準拠法に関する基礎的理解を確認する
問題である。具体的には,根拠条文を示し,事案に当てはめながら,認知の実質的成立要件及
び方式の準拠法をそれぞれ導き出し,その準拠法上定められる要件を満たしているかを検討し
なければならない。
まず,認知の実質的成立要件については,いわゆる認知保護の観点から,親子関係の成立を
容易にできるように選択的適用主義が採用されている。すなわち,子の出生当時(法の適用に
関する通則法(以下「通則法」という。)第29条第1項前段)若しくは認知当時の認知する
者の本国法又は認知当時の子の本国法(同条第2項前段)のいずれか一つの法の実質的成立要
件を満たせばよい。これを理解した上で事案に当てはめることを要するが,その際には,同条
第1項後段及び同条第2項後段に定める,いわゆる「セーフガード条項」として適用される子
の本国法が累積的に適用される場合であるかの見極めも必要となる。
次に,認知の方式については,通則法第34条により,法律行為の実質的成立要件の準拠法
に加えて,法律行為の成立を容易にし,当事者の便宜を図るため,行為地法も方式の準拠法と
する選択的適用主義が採用されている。本問においては乙国において乙国民法に定める方式で
認知が行われていることから,乙国法が同条に定める法であるかを検討することを要する。
以上の検討を踏まえて,結論として,本件認知が日本において有効に成立しているかを判断
することが求められる。
〔設問2〕は,血縁関係の不存在を理由とする認知無効の主張権者に関する準拠法の決定と
適用を問うものであり,設問1と比較すると,やや応用的な出題である。本問では,認知の方
式に関しては通則法が定める準拠法上の要件を満たすものと問題文で設定されていることか
ら,認知の実質的成立要件を欠くことによる認知の無効が問題となる。このような認知の無効
は,その主張権者の範囲も含めて,認知の成立自体に関わる問題であり,同法第29条に定め
る認知の準拠法によると考えられている。
前述のとおり,認知の準拠法については選択的適用主義が採られているが,本問のように,
準拠法とされる複数の法が認知無効の主張権者について異なる定めをする場合,いずれの法に
よるべきかが問題となる。この点に関し,通則法第29条が基礎としている認知保護の趣旨や
選択的適用主義を敷衍して,認知を否定する局面である無効についてどのように法適用するか
を述べた上で,結論を導くことが求められる。
〔設問3〕は,親族間の扶養義務の準拠法の決定と適用に関する基礎的理解を問うものであ
る。まず,扶養義務の準拠法に関する法律(以下「扶養義務法」という。)第1条から,本問
での傍系血族間の扶養義務の問題が扶養義務法の適用範囲となることは明らかであり,通則法
ではなく,扶養義務法が適用されることを示すことを要する。通則法第43条第1項において
その点を明確にするための規定が設けられている。
続いて,扶養義務法第2条の当てはめを丁寧に行い,どの国の法が準拠法となるかを適切に
導き出すことが求められる。同条第1項本文では,扶養権利者の常居所地法を第1順位の準拠
法として定めている。問題文から得られる常居所認定に関する間接事実には日本と乙国の双方
を示唆するものが含まれているが,いずれの結論であっても,常居所をどのように理解し,ど
のような判断基準に基づいて決定するかについて一定の私見を示し,問題文から得られる間接
事実を当てはめて本問における扶養権利者の常居所地法を導き出すことが求められる。
当該常居所地法によって扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができない場合に
は,扶養権利者の保護を図るため,扶養義務法第2条第1項ただし書により,当事者の共通本
国法が適用される。本問で扶養を求めているDと求められているEとは,4親等の傍系親族関
係にある。日本法及び乙国法上,4親等内の傍系親族間での扶養義務は認められていないため,
本問においても当事者の共通本国法が準拠法となるかを更に検討しなければならない(なお,
共通本国法によって扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは,更に同
条第2項により日本法が準拠法となる。)。この点に関しては,本問における扶養権利者が二重
国籍者であることから,共通本国法がどのように決定されるかを理解することができているか
も評価ポイントとなる。通則法第38条第1項のような重国籍者の本国法を一つに絞る規定は,
扶養義務法にはなく(扶養義務への通則法第38条の適用は,同法第43条により排除されて
いる。),また,扶養権利者の保護を厚くするという立法趣旨にも合致するように,当事者双方
が共通に国籍を有する国があればその国の法を共通本国法とすると理解されている。この点を
理解した上で,共通本国法として甲国法を導くことを要する。
以上のように,問題文に設定された条件に基づき丁寧に準拠法を決定するための当てはめを
行い,4親等内の傍系親族間の扶養義務が甲国法上認められることから,甲国法が準拠法とな
ることを結論として述べることを要する。

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。