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平成29年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平29司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

20**年,少子高齢化の影響で日本では労働力の不足が深刻化し,経済成長にとって大きな足 かせとなっていた。日本では,それまで外国人のいわゆる非熟練労働者の受入れは認められていな かったが,政府は,労働力不足の深刻化を受け,労働力確保の必要性が特に高い農業と製造業を対 象として,外国人非熟練労働者を受け入れる方針を決めた。受入れに際しては,十分な数の労働者 を迅速かつ円滑に確保するとともに,適性のある労働者についてはある程度長期間にわたり雇用を 継続できるようにすることが望まれた。他方,政府の上記方針決定に対し,野党からだけではなく 与党からも,欧米諸国で移民を大規模に受け入れた結果として社会的・政治的な軋轢が生じた経験 を参照した慎重論が強く主張された。そのため,特に労働力確保が必要な区域として受入れの対象 区域を指定し,受け入れた外国人はその指定区域内でのみ就労できることとした上,いずれ必ず帰 国し,日本への長期にわたる定住を認めないこと,さらに,受け入れた外国人に問題がある場合に は迅速に出国させることが求められた。このように,外国人非熟練労働者の受入れについては,現 行の出入国管理制度とは大幅に異なる枠組みが必要とされたことから,政府は,「農業及び製造業 に従事する特定労務外国人の受入れに関する法律」(以下「特労法」又は「法」という。)を制定し て外国人非熟練労働者のみに適用される本邦滞在制度(以下「新制度」という。)を創設し,新制 度の下で受け入れる外国人については,出入国及び在留に関して,出入国管理及び難民認定法(以 下「入管法」という。)を適用しないこととした。 新制度の概要は以下のとおりである(特労法の関連条文は【参考資料】のとおり。)。 ・ 本邦において,熟練した技能や専門的知識を要しない特定の農業及び製造業の業務(以下「特定 労務」という。)への就労を希望する,一定の条件を満たした外国人は,申請により,特定労務に 従事する者として認証を受けることができる。 ・ 特定労務外国人は,入管法上の在留資格を得ることなく本邦に入国し,法務大臣が指定する地域 (基本的に市区町村を単位とする。)内で特定労務に就労することができる。 ・ 滞在期間は3年とし,更新可能とする。ただし,滞在が長期間にわたったとしても,永住や帰化 は認めない。 ・ 特定労務外国人については,新制度の趣旨・目的を達成するため,滞在中の妊娠・出産を禁止す るなど,本邦に滞在するに当たっての特別な禁止行為を定める(法第15条)。 ・ 新制度の運用のため,滞在の認証に係る審査や強制出国についての審査及び強制出国命令書の発 付等を行う行政官として,特定労務外国人審査官(以下「審査官」という。)を置き,新制度によ り滞在する外国人の違反事件の調査や,強制出国の執行等を行う行政官として,特定労務外国人警 備官(以下「警備官」という。)を置く。審査官は,外国人の出入国ないし在留管理等の業務に1 0年以上従事した経歴があり,一定の試験に合格した者から任用する。審査官となった者は,警備 官の行う業務には携わらない。 ・ 警備官は,上記の禁止行為を行ったことが疑われる者(以下「嫌疑者」という。)を覚知したと きには調査を開始し,その結果,禁止行為を行ったと疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判 官の発する令状や,行政官の事前審査に基づく収容令書など,身柄を拘束する者とは別の立場の者 が強制処分のために発する書面を要しないで,嫌疑者を収容することができる。 ・ 警備官は,嫌疑者を収容するときは,違反が疑われる事実を告知し,収容後速やかに弁解を聴取 する。警備官は,収容のために身柄を拘束したときから48時間以内に,審査官に,調書及び証拠 物を送付するとともに,当該嫌疑者の収容を報告しなければならない。 ・ 審査官は,警備官から報告を受けた場合,速やかに当該嫌疑者による禁止行為の存否について審 査を開始し,その存在を確認した場合には,同人を強制出国とする。 立法過程では,滞在中の妊娠・出産を認めないのは女性の自己決定権に対する制約として厳し過 ぎるのではないかなど,禁止行為が厳格に過ぎるのではないかとの意見のほか,裁判官の令状等を 得ることもなく,警備官限りの判断で,直ちに外国人の身柄を拘束することは手続的保障の観点か ら問題ではないかとの疑問が呈された。しかし,日本への長期にわたる定住を認めないという趣旨 を徹底する必要性や,外国人被扶養者の増加が我が国の社会保障制度や保育,教育,医療サービス 等に及ぼす影響への懸念から,この程度の制約はやむを得ないとの意見が大勢を占めるに至った。 また,収容の要件が限定され,収容後に一定の手続保障が与えられていることのほか,労働力確保 の要請から入管法に比して緩やかな要件で入国を認める以上,受け入れた外国人に問題がある場合 には迅速に出国させることにより我が国の秩序を守り国民の安心を得る必要があること,更には外 国人の入国・滞在の可否は国家の主権的判断に属するという原則等が強調され,結局,特労法が制 定された。 A国籍の女性Bは新制度に基づいて来日し,機械部品を製造する工場で特定労務に従事していた。 Bは,同じく新制度に基づいて入国し,同じ工場に勤務していたA国籍男性Cと親しくなり,しば らくして妊娠した。Bは懐妊後も引き続き工場で働いていたが,Bの体型の変化に気付いた雇用主 がBの妊娠について通報した。これを受けて,警備官が早速調査を開始したところ,Bが産婦人科 で受診した事実も確認された。このため,警備官は,Bが妊娠しているとの疑いを強め,法第18 条第1項に基づきBを拘束して出国準備センターに収容した。警備官は,収容に際し,法第18条 第2項に基づき,Bに対し,滞在中に妊娠し,法第15条第8号の禁止行為に該当するため収容す る旨口頭で告げた。また,警備官が,法第18条第2項に基づき,収容後速やかにBから弁解を聴 取したところ,Bは,「Cとの間の子を妊娠しているのは間違いない。ただ,滞在中に妊娠するこ とを禁じられていると知っていたので,望んで妊娠したわけではない。この先日本に定住するつも りはなく,日本である程度お金を稼いだらA国に戻りたいとの気持ちは変わらないが,Cを愛して いるので今は出産したい。」旨申し立てた。さらに,警備官から報告を受けた審査官は,審査を行 った結果,Bの妊娠事実を認定し,強制出国命令書を発付した。 Bは,間もなくA国に送り返された。Bは,妊娠したことを理由にいきなり収容されて帰国させ られたことが納得できず,日本政府を訴えたいと考え,引き続き日本にいるCに相談した。Bから 相談を受けたCが弁護士甲に相談したところ,甲は,Bの委任を受けて,Bの収容及び強制出国の 根拠となった特労法の規定が憲法違反であるとして,国家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。 〔設問1〕 あなたが弁護士甲であるとして,上記の国家賠償請求訴訟においてどのような憲法上の主張を 行うかを述べなさい。なお,憲法第14条違反については論じなくてもよい。 〔設問2〕 〔設問1〕で述べられた甲の主張に対する国の反論を想定しつつ,憲法上の問題点について, あなた自身の見解を述べなさい。 【参考資料】農業及び製造業に従事する特定労務外国人の受入れに関する法律(抄) (目的) 第1条 この法律は,我が国の農業及び製造業に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることに 鑑み,我が国において就労しようとする特定労務外国人の受入れに関して必要な措置を定めるこ とにより,我が国の文化や秩序との調和を図りつつ,特定労務における労働力の円滑な供給を実 現し,もって国民生活の安定及び社会経済の発展に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律で,「特定労務」とは,農業又は製造業の業務のうち,その習得に相当の期間を 要する熟練した技能や専門的知識を要しないものとして,法務大臣が指定したものをいう。 (認証の付与及び認証の効果) 第4条 法務大臣は,以下の各号を満たす外国人の申請により,当該外国人に本邦において特定労 務に従事する者として認証を付与することができる。 一 申請時点で年齢が満20歳以上45歳未満であること 二 心身ともに健全であること 三 本邦において特定労務への就労を希望していること 四 本邦への帰化又は永住を希望しないこと 五 過去に第15条各号のいずれかに該当して本邦からの出国を強制されたことがないこと 六~八 (略) 2 前項の認証を受けた外国人(以下「特定労務外国人」という。)は,出入国管理及び難民認定 法(昭和26年10月4日政令第319号。以下「入管法」という。)の規定にかかわらず,本 邦に入国し,滞在することができる。 3 特定労務外国人は,法務大臣が告示により指定する特別区域内において,特定労務に従事する ことができる。 4 特定労務外国人の認証は,認証を受けた日から3年を経過した時又は本邦を出国した時のいず れか早い時に,その効力を失う。ただし,特定労務外国人は,申請により認証期間の更新を受け ることができる。 5 特定労務外国人については,別段の定めがない限り,入管法の規定は適用しない。 (認証の申請に必要な書類) 第5条 外国人は,特定労務外国人の認証の申請に際し,次に掲げる書類を提出しなければならな い。 一~四 (略) 五 第15条各号に掲げる事項を理解した上で同事由に該当する行為をしない旨を誓約する書面 (禁止行為) 第15条 特定労務外国人は,次に掲げる行為をしてはならない。 一~五 (略) 六 正当な理由なく,特定労務を継続して1月以上行わないで滞在すること 七 本邦内において配偶者又は子(日本国民及び入管法上の在留資格を有する者を除く。)を扶 養すること 八 本邦滞在中に妊娠し又は出産すること (収容) 第18条 特定労務外国人警備官(以下「警備官」という。)は,特定労務外国人について第15 条各号に該当する事実があると疑うに足りる相当な理由がある場合には,当該特定労務外国人(以 下「嫌疑者」という。)を収容することができる。 2 前項の規定によって収容するときは,警備官は,嫌疑者に対し,収容の理由を口頭で告知し, 収容後速やかにその弁解を聴取しなければならない。 3 第1項の規定によって収容する場所は,出国準備センターとする。 4 警備官は,第1項の規定により嫌疑者を収容したときは,嫌疑者の身体を拘束した時から48 時間以内に,特定労務外国人審査官(以下「審査官」という。)に,調書及び証拠物を送付し, 当該嫌疑者の収容を報告しなければならない。 5 第1項の規定による収容は,14日を超えてはならない。 (収容後の審査官による審査) 第19条 審査官は,前条第4項の規定により嫌疑者の収容に関する報告を受けたときは,速やか に審査を開始し,第15条各号に該当する事実の有無を確認しなければならない。 2 審査官が,審査の結果,嫌疑者に第15条各号に該当する事実がない又は当該事実の存否が明 らかでないと認定したときは,警備官は,直ちにその者を放免しなければならない。 3 審査官は,審査の結果,嫌疑者に第15条各号に該当する事実が存在すると認定したときは, 速やかに強制出国命令書を発付しなければならない。 4 前条第5項の規定にかかわらず,前項の強制出国命令書が発付されたときは,出国の時まで前 条第1項に基づく収容を継続することができる。 (強制出国命令書の執行) 第23条 強制出国命令書は,警備官が執行する。 2 警備官は,強制出国命令書を執行するときは,強制出国命令を受ける者に強制出国命令書又は その写しを示して,速やかにその者の国籍又は市民権の属する国に出国させなければならない。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 妊娠・出産の自由の憲法上の位置付け(憲法13条の自己決定権)と制約の特定6点
  • 外国人の人権享有主体性・権利性質説とマクリーン事件判決(在留制度の枠内論)への対応8点
  • 審査基準の設定とその理由付け(立法裁量の限界)5点
  • 妊娠等禁止規定の目的・手段に関する原告側のあてはめ5点
  • 収容に関する原告側主張(実体的権利と手続的権利の区別・令状等なき収容の違憲)6点

設問2

  • 妊娠等の自由の制約についての国の反論の構成8点
  • 私見:権利保障の範囲・在留制度の枠内論の評価と審査枠組みの確定10点
  • 私見:目的審査(定住を認めない趣旨の徹底という目的の特定と評価)6点
  • 私見:手段審査(妊娠等の禁止・強制出国と目的との関連性の具体的検討)8点
  • 収容の実体面:収容の必要性要件の要否(国の反論と私見)7点
  • 収容の手続面:憲法33条等の行政手続への適用関係と判断枠組みの設定10点
  • 収容の手続面:特労法18条・19条所定の手続の具体的評価9点

全体

  • 法令違憲としての構成・国家賠償訴訟の位置付け5点・簡潔に
  • 論理的構成・文章表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

今年度は,いわゆる外国人非熟練労働者の入国・在留を認める架空立法を素材に,外国人の
人権保障に関するいくつかの問題を問うこととした。基本判例や学説に関する適切な理解や初
見の条文の正確な読解を前提に,具体的な事案に即して的確な憲法論を展開することができる
かどうかが問われる。
本問での主な論点は,問題文にもヒントがあるように,①妊娠・出産(以下「妊娠等」とい
う。)を滞在の際の禁止事項とし,違反があった場合には強制出国させることが,自己決定権
(憲法第13条)の侵害ではないか,②令状等なくして収容を認めることが人身の自由や適正
な手続的処遇を受ける権利(根拠条文は立場によるが,憲法第13条,第31条,第33条等。)
を侵害するのではないか,ということである。
①の自己決定権の侵害については,まず,自己決定権が憲法上保障されるか,そして,その
自己決定権に妊娠等の自由が含まれるかということが問題となる。さらに,妊娠等の自由が自
己決定権に含まれるとしても,本問のBが外国人であることから,別途の考慮が必要となる。
この点については,マクリーン事件判決(最大判昭和53年10月4日民集32巻7号122
3頁)及びそこで示された権利性質説が直ちに想起されることだろう。そして,権利性質説か
らすれば,妊娠等に関わる自己決定権は外国人にも保障されるということになろう。しかし,
注意すべきは,同判決が,外国人に対する人権保障は「外国人在留制度のわく内で与えられて
いるにすぎない」として,人権として保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情
として考慮されることはあり得るとしていることである。外国人の出入国及び在留に関わる問
題に関しては,単純な権利性質説に基づく議論では不十分である。
B代理人甲としては,マクリーン事件判決のこのような判断を踏まえつつ,本件のような場
合には立法裁量が限定されるべきという主張を組み立てる必要がある。様々な立論があり得る
だろうが,飽くまで一例ということで示すとすれば,まず,妊娠等が本人の人生にとって極め
て重要な選択であり,また,人生においても妊娠等ができる期間には限りがあり(なお,新制
度はそのような年代の者を専ら対象としている(特労法第4条第1項第1号)。),自己決定権
の中でも特に尊重されなければならないこと,また,本件が,再入国と同視される在留期間の
更新拒否ではなく,強制出国の事例であってマクリーン事件とは事案が異なることなどを指摘
して,立法裁量には限界があるとして中間審査基準(目的の重要性,手段の実質的関連性)に
よるべきだという主張をすることなどが考えられる。その上で,例えば,規制目的は定住を促
す生活状況を生じさせることを防止することによって定住を認めないという新制度の趣旨を徹
底することであり,これは,滞在期間を限定し,永住や帰化を認めないという直接的な措置と
比べて周辺的であり,重要な立法目的とまでは言えないこと,仮に目的が重要だとしても,妊
娠等が全て定住につながるとは限らず,合理性に欠けることなどを指摘することが考えられる。
本問では,違憲の主張をする場合,その瑕疵は特労法そのものに求められるべきであり,問
題文にも,「Bの収容及び強制出国の根拠となった特労法の規定が憲法違反であるとして,国
家賠償請求訴訟を提起しようと考えた。」とされているのであるから,法令違憲を検討すべき
である。仮に適用違憲に言及するとしても簡潔なものにとどめるべきであろう。
これに対して国の主張としては,妊娠等の自由が憲法上保障されるとしても,出入国や国内
での滞在は国家主権に属する事項であって,妊娠等を理由に強制出国処分とすることについて
は極めて広範な裁量が認められること,子供が日本で生まれ育つことにより,日本の社会保障
制度や保育・教育及び医療サービス等の負担となる可能性があり,また,親である外国人も含
め,定住の希望を持つようになる蓋然性があること,新制度は労働力確保のためであり,妊娠
等によって相当期間に渡って就労が不可能になるから禁止事項として合理性があること(特労
法第15条第6号が1月以上就労しないことを禁止事項としていることも参照。),妊娠等禁止
の条件は事前に周知され,誓約(同意)もあることから基本権への制約がなく合憲であるとい
った点を指摘することが考えられよう。
②の収容に関しては,人身の自由という実体的な権利の問題と,収容が令状等なくして行わ
れることなどに関わる手続的な権利の問題とがある。前者については,特労法第18条第1項
によれば違反行為に該当すると疑うに足りる相当な理由があることが収容の要件となっている
ところ,例えば刑事訴訟法の逮捕に関する要件(刑事訴訟法第199条)についての議論を参
照し,収容の必要性も要件とすべきであるという主張が考えられる。これに対して,収容は違
反行為該当性の調査のためだけではなく,その後の迅速な強制出国処分に備えて身柄を確保す
る必要性にも基づいているのであるから,嫌疑さえあれば常に必要性はあるといえるといった
反論が想定できる。
手続的な権利については,憲法第33条の逮捕令状主義との関係が問題となるが,本問の収
容手続は行政手続であるから,これらの規定の直接適用はできず,準用・類推適用あるいは他
の規定(憲法第13条,第31条)の適用によって憲法的な保障が及ぶかどうかの検討が求め
られる。行政手続としての身体の拘束の際の手続的保障について判断した判例は見当たらない
ため,憲法第35条と行政手続との関係が問題となった川崎民商事件判決(最大判昭和47年
11月22日刑集26巻9号554頁)や,憲法第31条と行政手続との関係について判断し
た成田新法事件判決(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)を参考に,判断枠組
みを設定することが必要となる。このほか,憲法第34条の抑留拘禁要件との関係で,特労法
第18条ないし第19条所定の手続の性質を検討する視点もあり得よう。
甲の主張としては,例えば,人身の自由に対する重大な制約である身柄の拘束については原
則として,裁判官による令状,あるいは少なくとも,行政官であっても第三者的な立場の者に
よる事前審査が必要であるが審査官はそうした立場の者ではないとした上で,例外を認める特
段の事由のないことを指摘することとなる。甲の立場からは,例えば,令状等を要することが
原則だとしても緊急逮捕(刑事訴訟法第210条)のように事後に直ちに令状等を求める制度
もあり得るから迅速性の要請は充足できること,禁止事項該当性が明らかであることと手続的
保障の必要性とは別問題であること,事後的に収容理由が告知されたり弁解が聴取されても,
それと事前手続の必要性とは別問題であること,さらに,同じく事後的に裁判所の審査が受け
られるといっても,短期間に出国させられてしまう以上実効性に欠けること,などを指摘する
ことが考えられる。
これに対して,国は,出入国や滞在については国家主権に属する事項であって外国人の権利
保障の程度が下がること,刑事責任追及に結び付くものではないこと,手続の迅速性(緩やか
な要件で入国を認める以上,受け入れた外国人に問題がある場合には迅速に出国させることに
より我が国の秩序を守り国民の安心を得る必要があること)の要請があること,退去強制事由
該当性が明らかであること,収容後直ちに収容理由の告知・弁解の聴取がなされ,警備官とは
別の立場である審査官による審査もあること,更に裁判所への出訴も可能であること,などを
主張することができるだろう。
出入国管理及び難民認定法による現実の外国人出入国管理制度においては,主任審査官が発
付する収容令書によって退去強制事由に該当する容疑のある者を収容することができるとされ
ている(同法第39条)。これと本問の新制度とは別個のものであり,解答に当たって現実の
制度への言及やそれとの比較を行うことは求められていないが,必要な範囲でそれに言及する
ことがあったとしてももちろん構わない。
なお,本問では国家賠償請求訴訟が提起されているが,憲法上の主張の検討が求められてい
るのであるから,国家賠償法上の違法性の判断枠組みやそれを前提にした具体的検討を中心に
据えるのは適当ではないだろう。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(弁護士甲の主張) 1 法15条8号及びこれを前提とする強制出国(19条3項、23条)の違憲性 (1) 妊娠・出産をするか否かの決定は、自己の身体の在り方及び家族形成と…

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出典:法務省「平成29年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。