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平成25年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平25司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

Aは,B県が設置・運営するB県立大学法学部の学生で,C教授が担当する憲法ゼミナール(以下 「Cゼミ」という。)を履修している。Cゼミの202*年度のテーマは,「人間の尊厳と格差問題」 である。Cゼミ生は,C教授の承諾も得て,ゼミの研究活動の一環として貧富の格差の拡大に関して 多くの県民と議論することを目的としたシンポジウム「格差問題を考える」を県民会館で開催した。 そのシンポジウムでの活発な意見交換を経て,「格差の是正」を訴える一連のデモ行進を行うことに なった。そのデモ行進については,Cゼミ生を中心として実行委員会が組織され,Aがその委員長に 選ばれた。実行委員会は,第1回目のデモ行進を202*年8月25日(日)に行うこととして,ツ イッター等を通じて参加を呼び掛けたところ,参加希望者は約1000人となった。そこで,Aは, 主催者として,B県集団運動に関する条例第2条(【参考資料1】参照)の定めにより,B県の県庁 所在地であるB市の金融街から市役所,県庁に至る片道約2キロメートルの幹線道路を約1000 人の参加者が往復するデモ行進許可申請書を提出した。デモ行進が行われる幹線道路沿いには多く の飲食店があり,市の中心部にある県庁や市役所の周りは県内最大の商業ゾーンでもある。B県公安 委員会は,デモ行進は片側2車線の車道の歩道寄りの1車線内のみを使うことという条件付きで許 可した。 第1回目のデモ行進の当日,Aら実行委員会は,デモ参加者に対し,デモ行進中は拡声器等を使用 しないこと,また,ビラの類は配らず,ゴミを捨てないようにすることを徹底させた。第1回目のデ モ行進は,若干の飲食店から売上げが減少したとの県への苦情があったが,その他は特に問題を起こ すことなく終えた。そこで,Aら実行委員会は,第2回目のデモ行進を同年9月21日(土)に,第 1回目と同じ計画で行うこととし,同月5日(木)にデモ行進の許可申請を行った。これに対し,B 県公安委員会は,第1回目と同様の条件を付けて許可した。 B県では,次年度以降の財政の在り方をめぐり,社会福祉関係費の削減を中心として,知事と県議 会が激しく対立していた。知事は,同月13日(金)に,B県住民投票に関する条例(【参考資料2】 参照)第4条第3項に基づき,「社会福祉関係費の削減の是非」を付議事項として住民投票を発議し, 翌10月13日(日)に住民投票を実施することとした。 第2回目のデモ行進も,拡声器等を使用せず,ビラの類も配らずに無事終了した。ただし,住民投 票実施ということもあって参加者は2000人近くに達し,「県の社会福祉関係費の削減に反対」と いう横断幕やプラカードを掲げる参加者もいたし,「社会福祉関係費の削減に反対票を投じよう」と いうシュプレヒコールもあった。また,デモ行進が行われた道路で交通渋滞が発生したために,幹線 道路に近接した閑静な住宅街の道路を迂回路として使う車が増えた。第2回目のデモ行進終了後,市 民や町内会からは,住宅街で交通事故が起きることへの不安や騒音被害を訴える苦情が県に寄せら れた。また,第1回目よりも更に多くの飲食店から,デモ行進の影響で飲食店の売上げが減少したと いう苦情が県に寄せられた。 Aら実行委員会は,第3回目のデモ行進を同年9月29日(日)に行うことにして,参加予定人員 を2000人とし,その他は第1回目・第2回目と同様の計画で許可申請を行った。しかし,B県公 安委員会は,住民投票日が近づいてきて一層住民の関心が高まっており,第3回目のデモ行進は,市 民の平穏な生活環境を害したり,商業活動に支障を来したりするなど,住民投票運動に伴う弊害を生 ずる蓋然性が高いと判断し,当該デモ行進の実施がB県集団運動に関する条例第3条第1項第4号 に該当するとして,当該申請を不許可とした。 この不許可処分に抗議するために,Aら実行委員ばかりでなく,デモ行進に参加していた人たち約 200人が,B県庁前に集まった。そこに地元のテレビ局が取材に来ていて,Aがレポーターの質問 に答えて,「第1回のデモ行進と第2回のデモ行進が許可されたのに,第3回のデモ行進が不許可と されたのは納得がいかない。平和的なデモ行進であるのにもかかわらず,デモ行進を不許可としたこ とは,県の重要な政策問題に関する意見の表明を封じ込めようとするものであり,憲法上問題があ る」と発言する映像が,ニュースの中で放映された。そのニュースを,B県立大学学長や副学長も観 ていた。 AたちCゼミ生は,当初から,学外での活動の締めくくりとして,学内で「格差問題と憲法」をテ ーマにした講演会の開催を計画していた。デモ行進が不許可になったので学内講演会の計画を具体 化することとなったが,知事の施策方針に賛成する県議会議員と反対する県議会議員を講演者とし て招き,さらに,今回のデモ行進の不許可処分に関するC教授による講演を加えて,開催することに した。C教授の了承も得て,Aたちは,Cゼミとして教室使用願を大学に提出した。同じ頃,Cゼミ 主催の講演会とは開催日が異なるが,経済学部のゼミからも,2名の評論家を招いて行う「グローバ リゼーションと格差問題:経済学の観点から」をテーマとした講演会のための教室使用願が提出さ れていた。 B県立大学教室使用規則では,「政治的目的での使用は認めず,教育・研究目的での使用に限り, これを許可する」と定められている。この規則の下で,同大学は,ゼミ活動目的での申請であり,か つ,当該ゼミの担当教授が承認していれば教室の使用を許可する,という運用を行っている。同大学 は,経済学部のゼミからの申請は許可したが,Cゼミからの申請は許可しなかった。大学側は,Aら が中心となって行ったデモ行進が県条例に違反すること,ニュースで流されたAの発言は県政批判 に当たるものであること,また講演者が政治家であることから,Cゼミ主催の講演会は政治的色彩が 強いと判断した。 Aは,B県を相手取ってこの2つの不許可処分が憲法違反であるとして,国家賠償訴訟を提起する ことにした。 〔設問1〕 あなたがAの訴訟代理人となった場合,2つの不許可処分に関してどのような憲法上の主張を 行うか。 なお,道路交通法に関する問題並びにB県各条例における条文の漠然性及び過度の広汎性の問 題は論じなくてよい。 〔設問2〕 B県側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。 【参考資料1】B県集団運動に関する条例(抜粋) 第1条 道路,公園,広場その他屋外の公共の場所において集団による行進若しくは示威運動又は集 会(以下「集団運動」という。)を行おうとするときは,その主催者は予めB県公安委員会の許可 を受けなければならない。 第2条 前条の規定による許可の申請は,主催者である個人又は団体の代表者(以下「主催者」とい う。)から,集団運動を行う日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地 を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。 一 主催者の住所,氏名 二 集団運動の日時 三 集団運動の進路,場所及びその略図 四 参加予定団体名及びその代表者の住所,氏名 五 参加予定人員 六 集団運動の目的及び名称 第3条 B県公安委員会は,前条の規定による申請があつたときは,当該申請に係る集団運動が次の 各号のいずれかに該当する場合のほかは,これを許可しなければならない。 一~三 (略) 四 B県住民投票に関する条例第14条第1項第2号及び第3号に掲げる行為がなされることと なることが明らかであるとき。 2 B県公安委員会は,次の各号に関し必要な条件を付けることができる。 一,二 (略) 三 交通秩序維持に関する事項 四 集団運動の秩序保持に関する事項 五 夜間の静ひつ保持に関する事項 六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路,場所又は日時の変更に 関する事項 【参考資料2】B県住民投票に関する条例(抜粋) 第1条 この条例は,県政に係る重要事項について,住民に直接意思を確認するための住民投票に 係る基本的事項を定めることにより,住民の県政への参加を推進し,もって県民自治の確立に資 することを目的とする。 第2条 住民投票に付することができる県政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は,現在 又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え,又は与える可能性のある事項であって,住民の間又 は住民,議会若しくは知事の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし,住 民に直接その賛成又は反対を確認する必要があるものとする。 第4条 (略) 2 (略) 3 知事は,自ら住民投票を発議し,これを実施することができる。 4 住民投票の期日は,知事が定める。 第14条 何人も,住民投票の付議事項に対し賛成又は反対の投票をし,又はしないよう勧誘する 行為(以下「住民投票運動」という。)をするに当たっては,次に掲げる行為をしてはならない。 一 買収,脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し又は干渉する行為 二 平穏な生活環境を害する行為 三 商業活動に支障を来す行為 2 (略)

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • デモ行進の自由の憲法上の位置付け(21条1項の解釈)8点
  • 道路という場の特性(伝統的パブリック・フォーラム/他目的利用との調整)7点
  • 条例自体の違憲性(事前許可制・付随的規制)8点
  • 第3回不許可処分の違憲性(処分違憲)の具体的論証12点
  • 教室使用不許可処分―問題の位置付け(平等原則違反)8点
  • 両ゼミの講演会の比較検討(別異取扱いの合理性)9点
  • Aの発言・デモ参加を不利益に考慮することの可否(表現内容に基づく差別)7点

設問2

  • B県側の反論(ポイントの簡潔な提示)8点・簡潔に
  • 自身の見解―デモ行進不許可処分についての判断枠組みと結論14点
  • 自身の見解―教室使用不許可処分についての判断枠組みと結論11点

全体

  • 対比的構造の把握と論述のバランス・論理的構成・表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

本年の問題も,判例を正確に理解した上でそれらを主体的に検討して判断枠組みを構築する
こと,そして事案を丹念に拾って個別的・具体的に検討することを求めている。本年の問題は,
伝統的に表現活動のために使用されてきた場所である道路と,伝統的には公衆の集会のための
使用に供されていない場所である大学の教室という,対比的構造となっている。
まず,本問で制約されている権利・自由を確定することが必要である。
道路の使用が許可されないことによって制約される権利・自由は,デモ行進の自由である。
デモ行進の自由が憲法上保障されていることについては,異論がない。ただし,その憲法上
の位置付けに関して,憲法第21条第1項の解釈の仕方と関わって,学説は大きく2つの見
解に分かれる。そのいずれの見解によるのかを,理由も述べつつ,明らかにする必要がある。
大学の教室使用不許可処分の場合には,大学の教室は公衆に「開かれた」場所ではないし,
学生も当然に教室を使用する権利があるわけではない。しかし,その場合でも,学問や表現

  • 集会の意義を踏まえつつ,Cゼミの使用申請に対する不許可処分の平等原則違反を問うこ

とはできる。したがって,Cゼミによる講演会と経済学部のゼミによる講演会の内容・性質
の違いが問題となる。
設問1の「原告の主張」においては,違憲という結論を導き出す論拠を十分に書くことが求
められている。
本問では,1回目,2回目と許可されたのに,デモ行進のための3回目の道路使用申請が
不許可とされた問題であるので,論ずべき中心は当該不許可処分の違憲性である。なお,条
例自体の違憲性を論ずる場合には,付随的規制という観点や事前規制という観点から検討を
加え,きちんと論じていることが求められる。
道路使用不許可処分の違憲性に関しては,道路の場所としての2つの特性が関係する。
それは,伝統的に表現活動の場として使用されてきたことと,多くの人がその他の目的で利用
する場所であることである。その際,デモ行進の重要性,条例に取り込まれた付随的理由によ
る規制の問題性を,用語の観念的な使用によってではなく,きちんと説明し,検討する必要が
ある。さらに,「明らか」といえるか否か等について,事案の内容に即して個別的・具体的に
検討する必要がある。
教室使用不許可処分の違憲性の場合には,前述したように,教室という場の特性を踏まえ
た平等原則違反が問題となる。表現の観点に基づいた差別ではないかを,事案の内容に即し
て検討することもあり得る。Cゼミによる講演会と経済学部のゼミの講演会とでは講演者の
職業が異なっている等の相違点もあるが,とりわけ,Cゼミの講演会への評価においては,
それが学問研究活動の一環であるのか,それとも実社会の政治的社会的活動であるのかにつ
いて検討することになる。さらに,Aの発言が県政批判といえるか,仮に県政批判といえる
としても,表現の自由として保障されるAの発言を大学側がマイナスに評価することは許さ
れるのか等についても検討する必要がある。
設問2では,まず最初に,想定される県側の反論を書くことになる。ここでは,合憲とな
る論拠のポイントだけを簡潔に書けばよいのであって,想定される県側の反論の論拠等を詳
細に書く必要はない。被告の反論の論拠は,設問2の第2パートである「あなた自身の見解」
において,必要に応じて述べればよい。
「あなた自身の見解」は,「あなた自身」が検討しなければならない原告と被告の判断枠組
みにおける理論的対立点,そして事実認定・事実評価における相違点を明らかにした上で,
筋の通った理由を記して,「あなた自身」の結論を導き出すことが求められている。
その際,「あなた自身」の見解が,原告とも被告とも異なることがあり得る。その場合には,
なぜそれらの見解と異なるのかについて,「あなた自身の見解」を論じる必要がある。また,
「あなた自身の見解」が結果として原告あるいは被告のいずれかと同じであったとしても,
原告あるいは被告と「同じ意見である」と書いてあるだけでは,全く不十分である。その場
合でも,「あなた自身」がいずれかの見解に同調する理由をきちんと述べることが,必要不可
欠である。

参考答案と AI 採点

第1 設問1(Aの主張) 一 デモ行進不許可処分の違憲性 1 保障される自由 デモ行進は、多数人が共同の目的の下に一定の場所に集合し、隊列を組んで移動しながら意思を表明する集団行動…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。