平成25年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
〔第2問〕(配点:100)
論点の一覧
出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 【逮捕①】刑訴法212条2項の構造の理解と各号該当性(特に3号「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」)9点
- 【逮捕①】「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる」(犯罪と犯人の明白性)——判断資料の範囲と具体的あてはめ11点
- 【逮捕②】乙についての212条2項各号該当性——共犯事件であることを踏まえた検討11点
- 【逮捕②】乙についての犯罪と犯人の明白性——共謀共同正犯の特殊性8点・簡潔に
- 【差押え】220条1項2号「逮捕する場合」(時間的接着性)2点・簡潔に
- 【差押え】「逮捕の現場」の意義と、逮捕現場から約200メートル離れた地点での差押えの可否12点
- 【差押え】差し押さえるべき物と被疑事実との関連性の判断基準と適用7点
設問2
- 実況見分調書全体の性質と刑訴法321条3項の適用(前提)5点・簡潔に
- 【別紙1】の構成部分の峻別と要証事実(「犯行状況」と「犯行再現状況」の区別)10点
- 【別紙1】各部分に証拠能力を付与する要件の検討10点
- 【別紙2】の性質(検証の結果の記載/Wの説明部分の非伝聞性)10点
全体
- 論理的構成・論述の説得力・表現5点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,民事訴訟法(以下「民訴法」という。)第3条の4第2項にいわゆる個別労働関係
民事紛争につき,労働者からの事業主に対する訴え及び事業主からの労働者に対する訴えにつ
いて,日本の裁判所が国際裁判管轄権を有するか否かを問うている。また,労働契約について
労働者保護を目的とする強行規定の適用いかんも問うている。
設問1の小問(1)は,労働者からの事業主に対する訴えについて,外国の裁判所に専属的
国際裁判管轄権を付与する契約締結時の合意は,民訴法第3条の7第1項及び第2項の要件を
充足するものであっても,同条第6項の特則に従えば有効か否かを問うものである。
設問1の小問(2)は,労働者からの事業主に対する訴えについて,民訴法第3条の2第3
項の定める管轄原因が日本にない場合であっても,同法第3条の4第2項が掲げる労務提供地
が日本にあることを理由に,日本の裁判所は国際裁判管轄権を有するか否かを問うものである。
設問1の小問(3)は,外国法を契約準拠法とする通則法第7条の規定に従った合意があっ
ても,同法第12条第1項及び第2項の規定に従い日本の労働契約法中の強行規定が適用され
るか否かを問うている。
設問2は,事業主からの労働者に対する訴えにつき,労働契約終了の時に労務提供地であっ
た日本の裁判所に管轄権を付与する旨を当事者が当該時点で合意していた場合とそれ以外の場
合とを対比し,それぞれの場合につき,日本の裁判所が国際裁判管轄権を有するか否かを問う
ている。前者の場合には民訴法第3条の7第6項の解釈・適用が,後者の場合には同法第3条
の4第3項の解釈・適用が示されなければならない。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
