平成25年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説
問題
〔第1問〕(配点:100)
論点の一覧
出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
乙の罪責
- 殺人罪の実行行為・実行の着手(構成要件の実現が早すぎた場合の擬律判断)14点
- 殺人罪における結果・因果関係・故意(因果関係の錯誤との区別)10点
- 乙の監禁罪・監禁致死罪の成否7点
- 建造物等以外放火罪の客体・焼損等の構成要件該当性6点・簡潔に
- 「公共の危険」の意義・判断基準と具体的当てはめ10点
- 公共の危険発生の認識の要否5点
甲の罪責
- 甲の殺人罪(間接正犯)の成否と実行の着手時期(予備か未遂か既遂か)14点
- 甲と乙の共犯関係(間接正犯の意図で教唆の結果を生じさせた場合の処理)9点
- 甲の監禁罪・監禁致死罪の成否8点
- 甲の建造物等以外放火罪の成否(共同正犯か教唆か,客体の自己所有性)7点
総合
- 罪数処理・結論の明示4点・簡潔に
- 論理的構成・答案全体のバランス・表現6点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,養子縁組の成立と効力並びに養子縁組後における親子間の法律関係及び扶養につき,
準拠法の決定と適用を問うものである。
設問1の小問(1)は,養子縁組の成立につき,法の適用に関する通則法(以下「通則法」
という。)第31条第1項前段の解釈・適用とこの規定により指定される養親となるべき者の
本国法である日本法中の民法第795条の適用を問うている。さらに,この実質規定を適用す
る過程において通則法第4条第1項を特定し,この規定が指定する甲国法の下で養子となるべ
き者が未成年者であることに言及することも求めている。
設問1の小問(2)は,養子縁組の方式につき,通則法第34条の解釈・適用と各準拠法の
適用を問うている。同条第2項の「行為地法に適合する方式」に言及しつつ,夫婦が同一の者
を養子とする場合,同条第1項の「法律行為の成立」には,養父と養子との養子縁組及び養母
と養子との養子縁組という二つの養子縁組の成立が包摂されることを認識していなければなら
ない。
設問2の小問(1)は,養子縁組の成立により子が嫡出子としての身分を取得するか否かを
決定する準拠法を特定し,その適用を問う問題である。養子縁組の直接的効力の問題として通
則法第31条第1項前段を特定し,この規定により指定される養父と養母の各本国法により子
の嫡出性を決定しなければならない。
設問2の小問(2)は,養子縁組成立後における子の親権につき,その準拠法の決定と適用
を問うものである。通則法第32条に従い,連結基準の時間的変更の可能性を指摘しながら準
拠法を特定し,適用しなければならない。
設問2の小問(3)は,養父が子の扶養義務者か否かを決定する準拠法の特定と適用を問う
ものである。通則法第43条に言及した後に扶養義務の準拠法に関する法律第2条を特定し,
常居所地という連結素の意味に留意しながら,この規定の指定する準拠法を適用しなければな
らない。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
