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平成25年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平25司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特別法違 反の点を除く。)。 1 暴力団組長である甲(35歳)は,同組幹部のA(30歳)が対立する暴力団に情報提供してい ることを知り,Aの殺害を決意した。 甲は,Aに睡眠薬を混入させた飲料を飲ませて眠らせた上,Aを車のトランク内に閉じ込め,ひ とけのない山中の採石場で車ごと燃やしてAを殺害することとした。甲は,Aを殺害する時間帯の 自己のアリバイを作っておくため,Aに睡眠薬を飲ませて車のトランク内に閉じ込めるところま では甲自身が行うものの,採石場に車を運んでこれを燃やすことは,末端組員である乙(20歳) に指示して実行させようと計画した。ただし,甲は,乙が実行をちゅうちょしないよう,乙にはト ランク内にAを閉じ込めていることは伝えないこととした。 2 甲は,上記計画を実行する当日夜,乙に電話をかけ,「後でお前の家に行くから待ってろ。」と指 示した上,Aに電話をかけ,「ちょっと話があるから付き合え。」などと言ってAを呼び出した。甲 は,古い自己所有の普通乗用自動車(以下「B車」という。)を運転してAとの待ち合わせ場所に 向かったが,その少し手前のコンビニエンスストアに立ち寄り,カップ入りのホットコーヒー2杯 を購入し,そのうちの1杯に,あらかじめ用意しておいた睡眠薬5錠分の粉末を混入させた。甲は, 程なく待ち合わせ場所に到着し,そこで待っていたAに対し,「乗れ。」と言い,AをB車助手席に 乗せた。甲は,B車を運転して出発し,走行中の車内で,上記睡眠薬入りコーヒーをAに差し出し た。Aは,甲の意図に気付くことなくこれを飲み干し,その約30分後,昏睡状態に陥った。甲は, Aが昏睡したことを確認し,ひとけのない場所にB車を止め,車内でAの手足をロープで縛り,A が自由に動けないようにした上,昏睡したままのAを助手席から引きずり出して抱え上げ,B車の トランク内に入れて閉じ込めた。なお,上記睡眠薬の1回分の通常使用量は1錠であり,5錠を一 度に服用した場合,昏睡状態には陥るものの死亡する可能性はなく,甲も,上記睡眠薬入りコーヒ ーを飲んだだけでAが死亡することはないと思っていた。 3 その後,甲は,給油所でガソリン10リットルを購入し,B車の後部座席にそのガソリンを入れ た容器を置いた上,B車を運転して乙宅に行った。甲は,乙に対し,「この車を廃車にしようと思 うが,手続が面倒だから,お前と何度か行ったことがある採石場の駐車場に持って行ってガソリン をまいて燃やしてくれ。ガソリンはもう後部座席に積んである。」などと言い,トランク内にAを 閉じ込めた状態であることを秘したまま,B車を燃やすよう指示した。乙は,組長である甲の指示 であることから,これを引き受けた。甲が以前に乙と行ったことがある採石場(以下「本件採石場」 という。)は,人里離れた山中にあり,夜間はひとけがなく,周囲に建物等もない場所であり,甲 は,本件採石場の駐車場(以下「本件駐車場」という。)でB車を燃やしても,建物その他の物や 人に火勢が及ぶおそれは全くないと認識していた。 4 甲が乙宅から帰宅した後,乙は,一人でB車を運転し,甲に指示された本件採石場に向かった。 乙の運転開始から約1時間後,Aは,B車のトランク内で意識を取り戻し,「助けてくれ。出して くれ。」などと叫び出した。乙は,トランク内から人の声が聞こえたことから,道端にB車を止め てトランクを開けてみた。トランク内には,Aが手足をロープで縛られて横たわっており,「助け てくれ。出してくれ。」と言って乙に助けを求めてきた。乙は,この時点で,甲が自分に事情を告 げずにB車を燃やすように仕向けてAを焼き殺すつもりだったのだと気付いた。乙は,Aを殺害す ることにちゅうちょしたが,組長である甲の指示であることや,乙自身,日頃,Aからいじめを受 けてAに恨みを抱いていたことから,Aをトランク内に閉じ込めたままB車を燃やし,Aを焼き殺 すことを決意した。乙は,Aが声を出さないようにAの口を車内にあったガムテープで塞いだ上, トランクを閉じ,再びB車を運転して本件採石場に向かった。乙は,Aの口をガムテープで塞いだ ものの,鼻を塞いだわけではないので,それによってAが死亡するとは思っていなかった。 5 乙は,その後,山中の悪路を約1時間走行し,トランク内のAに気付いた地点から距離にして約 20キロメートル離れた本件駐車場に到着した。Aは,その間に,睡眠薬の影響ではなく上記走行 による車酔いによりおう吐し,ガムテープで口を塞がれていたため,その吐しゃ物が気管を塞ぎ, 本件駐車場に到着する前に窒息死した。 6 本件駐車場は,南北に走る道路の西側に面する南北約20メートル,東西約10メートルの長方 形状の砂利の敷地であり,その周囲には岩ばかりの採石現場が広がっていた。本件採石場に建物は なく,当時夜間であったので,人もいなかった。乙は,上記南北に走る道路から本件駐車場に入る と,B車を本件駐車場の南西角にB車前方を西に向けて駐車した。本件駐車場には,以前甲と乙が 数回訪れたときには駐車車両はなかったが,この日は,乙が駐車したB車の右側,すなわち北側約 5メートルの地点に,荷台にベニヤ板が3枚積まれている無人の普通貨物自動車1台(C所有)が B車と並列に駐車されていた。また,その更に北側にも,順に約1メートルずつの間隔で,無人の 普通乗用自動車1台(D所有)及び荷物が積まれていない無人の普通貨物自動車1台(E所有)が いずれも並列に駐車されていた。しかし,本件駐車場内にはその他の車両はなく,人もいなかった。 当時の天候は,晴れで,北西に向かって毎秒約2メートルの風が吹いていた。また,B車の車内の シートは布製であり,後部座席には雑誌数冊と新聞紙が置いてあった。乙は,それら本件駐車場内 外の状況,天候や車内の状況等を認識した上,「ここなら,誰にも気付かれずにB車を燃やすこと ができる。他の車に火が燃え移ることもないだろう。」と考え,その場でB車を燃やすこととした。 乙は,トランク内のAがまだ生存していると思っており,トランクを開けて確認することなく,B 車を燃やしてAを殺害することとした。乙は,B車後部座席に容器に入れて置いてあったガソリン 10リットルをB車の車内及び外側のボディーに満遍なくまき,B車の東方約5メートルの地点 まで離れた上,丸めた新聞紙にライターで火をつけてこれをB車の方に投げ付けた。すると,その 火は,乙がまいたガソリンに引火し,B車全体が炎に包まれてAの死体もろとも炎上した。その炎 は,地上から約5メートルの高さに達し,時折,隣のC所有の普通貨物自動車の左側面にも届いた が,間もなく風向きが変わり,南東に向かって風が吹くようになったため,C所有の普通貨物自動 車は,左側面が一部すすけたものの,燃え上がるには至らず,その他の2台の駐車車両は何らの被 害も受けなかった。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

乙の罪責

  • 殺人罪の実行行為・実行の着手(構成要件の実現が早すぎた場合の擬律判断)14点
  • 殺人罪における結果・因果関係・故意(因果関係の錯誤との区別)10点
  • 乙の監禁罪・監禁致死罪の成否7点
  • 建造物等以外放火罪の客体・焼損等の構成要件該当性6点・簡潔に
  • 「公共の危険」の意義・判断基準と具体的当てはめ10点
  • 公共の危険発生の認識の要否5点

甲の罪責

  • 甲の殺人罪(間接正犯)の成否と実行の着手時期(予備か未遂か既遂か)14点
  • 甲と乙の共犯関係(間接正犯の意図で教唆の結果を生じさせた場合の処理)9点
  • 甲の監禁罪・監禁致死罪の成否8点
  • 甲の建造物等以外放火罪の成否(共同正犯か教唆か,客体の自己所有性)7点

総合

  • 罪数処理・結論の明示4点・簡潔に
  • 論理的構成・答案全体のバランス・表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,養子縁組の成立と効力並びに養子縁組後における親子間の法律関係及び扶養につき,
準拠法の決定と適用を問うものである。
設問1の小問(1)は,養子縁組の成立につき,法の適用に関する通則法(以下「通則法」
という。)第31条第1項前段の解釈・適用とこの規定により指定される養親となるべき者の
本国法である日本法中の民法第795条の適用を問うている。さらに,この実質規定を適用す
る過程において通則法第4条第1項を特定し,この規定が指定する甲国法の下で養子となるべ
き者が未成年者であることに言及することも求めている。
設問1の小問(2)は,養子縁組の方式につき,通則法第34条の解釈・適用と各準拠法の
適用を問うている。同条第2項の「行為地法に適合する方式」に言及しつつ,夫婦が同一の者
を養子とする場合,同条第1項の「法律行為の成立」には,養父と養子との養子縁組及び養母
と養子との養子縁組という二つの養子縁組の成立が包摂されることを認識していなければなら
ない。
設問2の小問(1)は,養子縁組の成立により子が嫡出子としての身分を取得するか否かを
決定する準拠法を特定し,その適用を問う問題である。養子縁組の直接的効力の問題として通
則法第31条第1項前段を特定し,この規定により指定される養父と養母の各本国法により子
の嫡出性を決定しなければならない。
設問2の小問(2)は,養子縁組成立後における子の親権につき,その準拠法の決定と適用
を問うものである。通則法第32条に従い,連結基準の時間的変更の可能性を指摘しながら準
拠法を特定し,適用しなければならない。
設問2の小問(3)は,養父が子の扶養義務者か否かを決定する準拠法の特定と適用を問う
ものである。通則法第43条に言及した後に扶養義務の準拠法に関する法律第2条を特定し,
常居所地という連結素の意味に留意しながら,この規定の指定する準拠法を適用しなければな
らない。

参考答案と AI 採点

第1 甲の罪責 一 Aに睡眠薬入りコーヒーを飲ませ、手足を縛ってB車トランク内に閉じ込め、乙に対しB車を燃やすよう指示した一連の行為について、殺人罪(199条)の間接正犯が成立しな…

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。