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平成24年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平24司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,2:5:3〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,主に情報サービス事業を営む監査役会設置会社であ り,その株式を東京証券取引所に上場している。 甲社の資本金は30億円,その発行済株式の総数は100万株である。 甲社の取締役は,平成20年6月に選任されたA,B,C及びDの4名であり,Aが代表取締 役社長である。なお,Aは,甲社の株式1万株を有している。 甲社の監査役は,平成19年6月に選任されたE,F及びGの3名であり,Eが常勤監査役, F及びGが非常勤の社外監査役である。 2.甲社の定款には,(a)定時株主総会の議決権の基準日は,毎年3月31日とすること,(b)株主 総会は,取締役社長がこれを招集し,議長となること,(c)取締役の員数は,6名以内とするこ と,(d)取締役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有 する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行うこと,(e)取締役の選任決議は,累積投票 によらないものとすること,(f)取締役会は,その決議によって取締役会長及び取締役社長各1 名を定めることができること,(g)事業年度は,4月1日から翌年3月31日までの1年とする ことなどが定められている。 なお,甲社には,取締役の任期を短縮する旨の定款の定めや株主総会の決議はない。 3.甲社は,平成20年秋頃の経営環境の著しい悪化を受け,その業績及び株価は,共に下落の一 途をたどった。それにもかかわらず,Aは,効果的な経営立て直し策を実施できないままでいた ため,甲社内外のAに対する評価は,日増しに厳しくなる一方であった。 これに危機感を抱いたB,C及びDは,Aに対し,Aは取締役会長となって一線を退き,新た に外部から経営者を迎えて代表取締役社長とすることを求めた。結局,Aも,この求めに応じざ るを得ず,Hを新たに甲社の代表取締役社長として迎えることに同意した。 これを受けて,平成21年6月に開催された甲社の定時株主総会において,Hが取締役に選任 され,就任し,また,その後に開かれた甲社の取締役会において,Hが代表取締役社長に選定さ れ,Aは代表権のない取締役会長となった。 4.乙株式会社(以下「乙社」という。)は,設立以来,株主も取締役もPだけの会社であるが, 実際の事業活動は,ほとんど行っていない。 乙社は,平成21年7月に入り,金融業者から融資を受けて市場において甲社の株式を買い集 め,平成22年1月に,甲社の株式33万株を有するに至った。 5.平成22年6月に開催された甲社の定時株主総会(以下「22年総会」という。)では,その 終結の時をもって,取締役5名のうちHを除くA,B,C及びDの4名について取締役の任期が 満了するため,A,B,C及びDの4名を候補者とする取締役選任議案が会社提案として提出さ れた。 ところが,甲社の株主である乙社から,上記の取締役選任につき,会社法第304条に基づき, P,Q及びRの3名を候補者として追加する旨の議案が提出された。なお,乙社は,Dの選任に ついては賛成する意向であった。 議長であるHは,事前に何も知らされていなかったためやや驚いたものの,淡々と議事を進め ることとし,A,B,C,D,P,Q,Rの順に,候補者ごとに投票による採決をした。 投票による採決の結果,Hは,Aから上記の順に得票数(候補者の選任に賛成する議決権の数 をいう。以下同じ。)を集計し,Pの得票数を集計した時点で,出席株主の議決権の過半数の賛 成を得た候補者が4名に達したので,Q及びRの得票数については議場で集計しないで,B,C, D及びPの4名だけが取締役に選任された旨を宣言した。なお,各候補者の実際の得票数等は, 次のとおりであった。 議決権を行使することができる株主の議決権の数:100万個 出席株主の議決権の数:77万個 各候補者の得票数 A:33万個 B:39万個 C:43万個 D:65万個 P:42万個 Q:41万個 R:40万個 6.22年総会の後に開かれた甲社の取締役会には,H,B,C,D及びPが取締役として,また, E,F及びGが監査役として,それぞれ出席した。 この取締役会で,Pは,甲社が乙社に対して平成22年7月中に15億円の貸付けを無担保で 行う旨の提案をした(以下この貸付けを「本件貸付け」という。)。これに対し,説明が不十分で あるとしてFが強く異議を述べたものの,この提案は,議決に加わらなかったPを除くH,B, C及びDの賛成により承認された。 7.Fは,この取締役会の後に引き続いて開かれた甲社の監査役会でも,本件貸付けはさせるべき でない旨を強く主張したが,E及びGは,これに取り合わなかった。最終的には,Eが,本件貸 付けについては問題視しないことを監査役会の方針とする旨の提案をし,Fが反対したものの, Gは,この提案に賛成した。 8.E,F及びGは,平成23年6月に開催される甲社の定時株主総会(以下「23年総会」とい う。)の終結の時をもって監査役の任期が満了するところ,同年3月に,Hは,甲社の監査役会 に対し,23年総会に提出する監査役選任議案の候補者は,E,Q及びRの3名としたい旨を伝 えた。 9.平成23年4月上旬に,Eが,甲社の監査役会において,上記の監査役選任議案の提出に同意 する旨の提案をしたが,F及びGが賛成しなかったため,この提案は可決されなかった。 他方,Fが,この監査役会において,E,F及びGの3名を候補者とする監査役選任議案(以 下「議案①」という。)を23年総会に提出することを取締役に対して請求する旨の提案をした。 この提案は,F及びGの賛成により,可決された。そこで,甲社の監査役会は,Hに対し,議案 ①を23年総会に提出することを請求した。 10.平成23年4月下旬に,Pは,甲社の株主である乙社を代表して,甲社に対し,監査役3名の 選任を23年総会の目的とすること並びにE,Q及びRの3名を候補者とする監査役選任議案(以 下「議案②」という。)の要領を招集通知に記載することを請求した。なお,社債,株式等の振 替に関する法律第154条第3項所定の通知(いわゆる個別株主通知)に係る要件は満たされて いた。 11.平成23年6月7日に,Hは,H,B,C,D及びPの賛成による取締役会決議に基づき,議 案①及び議案②を含む23年総会に係る招集通知を発した。 12.平成23年6月29日に,Hが議長となって23年総会が開催された。この株主総会に監査役 として出席したFは,議案①及び議案②の審議の際に,監査役の選任について意見を述べようと, 議長であるHに対して発言の機会を求めた。しかし,Hがこれを制止したため,Fは,意見を述 べることができなかった。 Hは,採決の結果,議案①については,出席した株主の議決権の過半数の賛成を得られなかっ たことから,否決を宣言し,議案②については,出席した株主の議決権の過半数の賛成を得たこ とから,可決を宣言した。これに基づき,E,Q及びRが監査役に就任した。 〔設問1〕 上記5のとおり,22年総会において,Hは,B,C,D及びPの4名だけが取締役 に選任された旨を宣言したが,この取締役選任の当否について,論じなさい。 なお,解答に当たっては,次の2点を前提としてよい。 ア.22年総会における甲社の会社提案の提出及び乙社による会社法第304条に基づく議案の 提出は,いずれも適法であったこと。 イ.22年総会の日から3か月以内に,株主総会の決議の取消しの訴えは,提起されなかったこ と。 〔設問2〕 上記1から上記7までを前提として,次の⑴及び⑵に答えなさい。 ⑴ Hが甲社を代表して本件貸付けを実行しようとしている場合,A及びFが本件貸付けをあら かじめ阻止するために行使することができる会社法上の権限について,論じなさい。 ⑵ Hが甲社を代表して本件貸付けを実行し,その後,乙社が倒産し,甲社が本件貸付けの返済 を受けられなくなった場合,A及びFは,本件貸付けに関し,H,D及びPに対し,会社法上, どのような責任追及をすることができるかについて,論じなさい。 〔設問3〕 上記12の後,A及びFは,23年総会において否決を宣言された議案①及び可決を宣 言された議案②につき,株主総会の決議の取消しの訴えを提起しようと検討している。この訴え に関して考えられるA及びFの主張並びにその当否について,論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 問題の所在の抽出(6名が341条の決議要件を満たすこと/会社提案4名・定款上選任可能数5名以内との齟齬)6点
  • ①取締役として何名が選任され得るかについての自説と理由付け6点
  • ②選任可能数を超えて決議要件を満たす候補者がいる場合の決定方法と当てはめ(B・C・D・Pの選任の当否の結論)6点

設問2(1)

  • 株主Aの違法行為差止請求(360条1項・3項)6点
  • 監査役Fの差止請求(385条1項)および仮処分(385条2項)5点・簡潔に
  • 差止めの共通要件『法令若しくは定款に違反する行為』の存否の検討と事実の当てはめ7点

設問2(2)

  • 本件貸付けの利益相反取引該当性(365条1項・356条1項2号)5点
  • 423条3項各号による任務懈怠の推定とPの無過失責任(428条1項)8点
  • 423条1項の責任の内容・損害および推定を覆す事情の検討4点
  • 株主Aによる提訴請求と株主代表訴訟(847条)4点
  • 監査役Fの提訴権限(386条1項)3点・簡潔に

設問2(1)(2)共通

  • 監査役の独任性(390条2項ただし書)と調査権限(381条2項)4点

設問3

  • 議案①に係る『否決の決議』が決議取消しの訴えの対象となるか8点
  • Fの原告適格(831条1項後段、346条1項)4点
  • 監査役の選任に関する意見陳述の機会の剥奪(345条4項・1項)と取消事由(831条1項1号)7点
  • A(株主)がFに関する手続上の瑕疵を主張できるか5点
  • 設問1の結論に応じた派生的検討(23年総会招集に係る取締役会決議の瑕疵、Q・Rの監査役選任の適否)4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・条文摘示の的確さ・文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,22年総会における取締役4名(B,C,D及びP)の選任の当否(設問1),本
件貸付けに関する株主A及び監査役Fによる事前(設問2(1))及び事後(同(2))の対応並び
に23年総会決議に関するA及びFによる決議取消しの訴えの当否(設問3)について,問
うものである。設問2は,会社法の基本的な理解及び事例を踏まえた分析力と論述力を問う
ものである。他方,設問1及び設問3の主な出題意図は,何が問題となるかを見抜き,これ
に論理的に対応する能力を問うことにある。また,全体として,会社法の条文を的確に理解
し,これを摘示することも求められている。
設問1では,22年総会における取締役4名(B,C,D及びP)の選任の当否が問われ
ている。同総会では,㋐A,B,C及びDの4名を候補者とする取締役選任議案が会社提案
として提出され,㋑甲社の定款には,取締役の員数は6名以内と定められている(任期の満
了しない取締役Hがいるため,同総会において選任可能な定款上の取締役の員数は5名以内
となる。)一方で,結果的にはB,C,D,P,Q及びRの6名の取締役候補者について会社
法第341条の選任のための決議要件が満たされていることから,このような場合に,①取
締役として何名が選任され得るか(㋐4名か,㋑5名か,あるいは㋒決議の瑕疵を生じさせ
るにとどまり6名全員かなど)や,②選任され得る取締役の数を超えて同条の決議要件を満
たす候補者がいる場合の決定方法(採決順か得票順かなど)が問題となることを指摘し,自
らの考え方を述べた上,当てはめをすることが求められる。どのような結論を採るにせよ,
その結論が同条を含む会社法の規定から当然に導かれるものではないことに留意しつつ,他
の考え方も意識しながら説得的に自らの考え方を論ずることが期待される。
次に,設問2の本件貸付けに関する株主A及び監査役Fの対応については,事前の対応(小
問(1))としての差止請求と,事後の対応(小問(2))としての損害賠償請求について,それぞ
れ論述することが求められる。小問(1)の差止請求については,会社法第360条第1項及び
第3項と同法第385条第1項を摘示しつつ,その要件(特に「法令に違反する行為」とい
う要件)を検討し,問題文にある事実を抽出した丁寧な当てはめをすることが求められる。
実務的な観点からは,仮処分(同法第385条第2項参照)にも言及することが望ましい。
小問(2)の損害賠償請求については,本件貸付けが利益相反取引(同法第365条第1項,第
356条第1項第2号)に該当することを指摘しつつ,H,D及びPにつき,それぞれ同法
第423条第3項各号により任務懈怠が推定されることを踏まえ(Pについては,更に同法
第428条第1項参照),当てはめをすることが求められる。その上で,株主Aによる責任追
及としては甲社に対する提訴請求及び株主代表訴訟(同法第847条)について,監査役F
による責任追及としてはその提訴権限(同法第386条第1項)について,それぞれ条文を
摘示しつつ論述することが求められる。なお,小問(1)及び(2)に共通して,監査役Fの権限を
論ずるに際しては,甲社の監査役会において,Eが「本件貸付けについては問題視しないこ
とを監査役会の方針とする」旨を提案し,Gがこれに賛成していることから,監査役の独任
性との関係(同法第390条第2項ただし書)について触れることが求められ,また,監査
役の調査権限(同法第381条第2項)についても触れることが望ましい。
最後に,設問3の23年総会決議についての決議取消しの訴えの当否については,まず,
否決を宣言された議案①については,同議案に係る「否決の決議」がそもそも決議取消しの
訴えの対象となるか否かが問題となることを指摘し,これを検討することが求められる。ど
のような結論を採るにせよ,決議取消しの訴えの制度趣旨に立ち返った上で,その対世効や,
決議が取り消された場合には株主は3年経過前でも議案の再提出が可能となること(同法第
304条)等を勘案しながら,自らの考え方を述べることが期待される。次に,可決を宣言
された議案②(上記の検討において,議案①が決議取消しの訴えの対象となるとの結論を採
った場合には,議案①も同様である。)については,Fの主張に関しては,決議取消しにより
監査役としての権利義務を有することとなる者(同法第346条第1項)にも明文で原告適
格が認められていること(同法第831条第1項後段)を踏まえつつ,監査役の選任に関す
る意見陳述の機会(同法第345条第4項,第1項)が奪われていることを,Aの主張に関
しては,このようなFに関する手続上の瑕疵をAが主張することができるか否かを,それぞ
れ条文を摘示しつつ論ずることが求められる。また,設問1において採った結論によっては,
23年総会の招集に係る取締役会決議の瑕疵の存否や,22年総会において取締役に選任さ
れたとも考えられるQやRが監査役に選任されることの適否について論ずることも期待され
る。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 決議要件の充足 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めうる)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の…

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。