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平成24年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平24司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特別法 違反の点を除く。)。 1 A合同会社(以下「A社」という。)は,社員甲,社員B及び社員Cの3名で構成されており, 同社の定款において,代表社員は甲と定められていた。 2 甲は,自己の海外での賭博費用で生じた多額の借入金の返済に窮していたため,知人であるD から個人で1億円を借り受けて返済資金に充てようと考え,Dに対し,「借金の返済に充てたいの で,私に1億円を融資してくれないか。」と申し入れた。 Dは,相応の担保の提供があれば,損をすることはないだろうと考え,甲に対し,「1億円に見 合った担保を提供してくれるのであれば,融資に応じてもいい。」と答えた。 3 甲は,A社が所有し,甲が代表社員として管理を行っている東京都南区川野山○-○-○所在 の土地一筆(時価1億円相当。以下「本件土地」という。)に第一順位の抵当権を設定することに より,Dに対する担保の提供を行おうと考えた。 なお,A社では,同社の所有する不動産の処分・管理権は,代表社員が有していた。また,会 社法第595条第1項各号に定められた利益相反取引の承認手続については,定款で,全社員が 出席する社員総会を開催した上,同総会において,利益相反取引を行おうとする社員を除く全社 員がこれを承認することが必要であり,同総会により利益相反取引の承認が行われた場合には, 社員の互選により選任された社員総会議事録作成者が,その旨記載した社員総会議事録を作成の 上,これに署名押印することが必要である旨定められていた。 4 その後,甲は,A社社員総会を開催せず,社員B及び社員Cの承認を得ないまま,Dに対し, 1億円の融資の担保として本件土地に第一順位の抵当権を設定する旨申し入れ,Dもこれを承諾 したので,甲とDとの間で,甲がDから金1億円を借り入れることを内容とする消費貸借契約, 及び,甲の同債務を担保するためにA社が本件土地に第一順位の抵当権を設定することを内容と する抵当権設定契約が締結された。 その際,甲は,別紙の「社員総会議事録」を,その他の抵当権設定登記手続に必要な書類と共 にDに交付した。この「社員総会議事録」は,実際には,平成××年××月××日,A社では社 員総会は開催されておらず,社員総会において社員B及び社員Cが本件土地に対する抵当権設定 について承認を行っていなかったにもかかわらず,甲が議事録作成者欄に「代表社員甲」と署名 し,甲の印を押捺するなどして作成したものであった。 Dは,これらの必要書類を用いて,前記抵当権設定契約に基づき,本件土地に対する第一順位 の抵当権設定登記を行うとともに,甲に現金1億円を交付した。 なお,その際,Dは,会社法及びA社の定款で定める利益相反取引の承認手続が適正に行われ, 抵当権設定契約が有効に成立していると信じており,そのように信じたことについて過失もなか った。 甲は,Dから借り入れた現金1億円を,全て自己の海外での賭博費用で生じた借入金の返済に 充てた。 5 本件土地に対する第一順位の抵当権設定登記及び1億円の融資から1か月後,甲は,A社所有 不動産に抵当権が設定されていることが取引先に分かれば,A社の信用が失われるかもしれない と考えるようになり,Dに対し,「会社の土地に抵当権が設定されていることが取引先に分かると 恥ずかしいので,抵当権設定登記を抹消してくれないか。登記を抹消しても,土地を他に売却し たり他の抵当権を設定したりしないし,抵当権設定登記が今後必要になればいつでも協力するか ら。」などと申し入れた。Dは,抵当権設定登記を抹消しても抵当権自体が消滅するわけではない し,約束をしている以上,甲が本件土地を他に売却したり他の抵当権を設定したりすることはな く,もし登記が必要になれば再び抵当権設定登記に協力してくれるだろうと考え,甲の求めに応 じて本件土地に対する第一順位の抵当権設定登記を抹消する手続をした。 なお,この時点において,甲には,本件土地を他に売却したり他の抵当権を設定したりするつ もりは全くなかった。 6 本件土地に対する第一順位の抵当権設定登記の抹消から半年後,甲は,知人である乙から,「本 件土地をA社からEに売却するつもりはないか。」との申入れを受けた。 乙は,Eから,「本件土地をA社から購入したい。本件土地を購入できれば乙に仲介手数料を支 払うから,A社と話を付けてくれないか。」と依頼されていたため,A社代表社員である甲に本件 土地の売却を持ち掛けたものであった。 しかし,甲は,Dとの間で,本件土地を他に売却したり他の抵当権を設定したりしないと約束 していたことから,乙の申入れを断った。 7 更に半年後,甲は,再び自己の海外での賭博費用で生じた多額の借入金の返済に窮するように なり,その中でも暴力団関係者からの5000万円の借入れについて,厳しい取立てを受けるよ うになったことから,その返済資金に充てるため,乙に対し,「暴力団関係者から借金をして厳し い取立てを受けている。その返済に充てたいので5000万円を私に融資してほしい。」などと申 し入れた。 乙は,甲の借金の原因が賭博であり,暴力団関係者以外からも多額の負債を抱えていることを 知っていたため,甲に融資を行っても返済を受けられなくなる可能性が高いと考え,甲による融 資の申入れを断ったが,甲が金に困っている状態を利用して本件土地をEに売却させようと考え, 甲に対し,「そんなに金に困っているんだったら,以前話した本件土地をA社からEに売却する件 を,前向きに考えてみてくれないか。」と申し入れた。 甲は,乙からの申入れに対し,「実は,既に,金に困ってDから私個人名義で1億円を借り入れ て,その担保として会社に無断で本件土地に抵当権を設定したんだ。その後で抵当権設定登記だ けはDに頼んで抹消してもらったんだけど,その時に,Dと本件土地を売ったり他の抵当権を設 定したりしないと約束しちゃったんだ。だから売るわけにはいかないんだよ。」などと事情を説明 した。 乙は,甲の説明を聞き,甲に対し,「会社に無断で抵当権を設定しているんだったら,会社に無 断で売却したって一緒だよ。Dの抵当権だって,登記なしで放っておくDが悪いんだ。本件土地 をEに売却すれば,1億円にはなるよ。僕への仲介手数料は1000万円でいいから。君の手元 には9000万円も残るじゃないか。それだけあれば暴力団関係者に対する返済だってできるだ ろ。」などと言って甲を説得した。 甲は,乙の説得を受け,本件土地を売却して得た金員で暴力団関係者への返済を行えば,暴力 団関係者からの取立てを免れることができると考え,本件土地をEに売却することを決意した。 8 数日後,甲は,A社社員B,同社員C及びDに無断で,本件土地をEに売却するために必要な 書類を,乙を介してEに交付するなどして,A社が本件土地をEに代金1億円で売却する旨の売 買契約を締結し,Eへの所有権移転登記手続を完了した。甲は,乙を介して,Eから売買代金1 億円を受領した。 なお,その際,Eは,甲が本件土地を売却して得た金員を自己の用途に充てる目的であること は知らず,A社との正規の取引であると信じており,そのように信じたことについて過失もなか った。 甲は,Eから受領した1億円から,乙に約束どおり1000万円を支払ったほか,5000万 円を暴力団関係者への返済に充て,残余の4000万円については,海外での賭博に費消した。 乙は,甲から1000万円を受領したほか,Eから仲介手数料として300万円を受領した。 【別 紙】 社員総会議事録 1 開催日時 平成××年××月××日 2 開催場所 A合同会社本社特別会議室 3 社員総数 3名 4 出席社員 代表社員 甲 社員 B 社員 C 社員Bは,互選によって議長となり,社員全員の出席を得て,社員総会の開会を宣言するとともに 下記議案の議事に入った。 なお,本社員総会の議事録作成者については,出席社員の互選により,代表社員甲が選任された。 記 議案 当社所有不動産に対する抵当権設定について 議長から,代表社員甲がDに対して負担する1億円の債務について,これを被担保債権とする第一 順位の抵当権を当社所有の東京都南区川野山○-○-○所在の土地一筆に設定したい旨の説明があ り,これを議場に諮ったところ,全員異議なくこれを承認した。 なお,代表社員甲は,特別利害関係人のため,決議に参加しなかった。 以上をもって議事を終了したので,議長は閉会を宣言した。 以上の決議を証するため,この議事録を作成し,議事録作成者が署名押印する。 平成××年××月××日 議事録作成者 代表社員甲 印

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

本件抵当権設定行為(甲・A社に対する罪責)

  • 業務上横領罪と背任罪の区別,業務上横領罪の基本的構成要件(「業務」「自己の占有する他人の物」)の解釈14点
  • 抵当権設定が「横領」行為に当たるか,不動産横領の既遂時期8点
  • 不法領得の意思,社員総会の承認(委託の趣旨違背)5点

本件社員総会議事録作成行為

  • 私文書偽造罪(刑法159条1項)の成否——「偽造」「作成者」「作成名義人」,有印・無印10点
  • 偽造私文書行使罪(刑法161条1項)4点・簡潔に

本件売却行為(甲・A社に対する罪責)

  • 横領物に対する再度の横領(業務上横領罪の成否)10点
  • 抵当権設定による業務上横領罪と売却による業務上横領罪の罪数処理5点

本件売却行為(甲・Dに対する罪責)

  • Dに対する背任罪(刑法247条)の成否12点

乙の罪責

  • 共同正犯か教唆犯か(共謀の認定と事実の評価)12点
  • 共犯と身分(刑法65条1項・2項)8点
  • 乙に成立する犯罪の罪数処理3点・簡潔に

その他

  • Dに対する詐欺罪・Eに対する詐欺罪の検討(簡潔に)3点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・事実の評価・文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,後見開始の審判及び後見人選任の準拠法の決定並びに被後見人による認知に対す
る後見人の同意に適用される準拠法の決定と適用を問うものである。さらに,死後認知の準
拠法の決定について,いわゆる選択的連結と反致に関する論述も求めている。
設問1の小問(1)は,法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第5条の解釈

  • 適用を問うものである。

設問1の小問(2)は,外国人を被後見人として日本の裁判所が後見開始の審判をした場
合に,後見人の選任の準拠法が何かを問う問題であり,通則法第35条第2項第2号を特定
しなければならない。
設問1の小問(3)は,被後見人が認知者として任意認知をする場合に,その後見人の同
意の要否の問題に適用される準拠法の決定と適用を問うている。認知の問題として性質決定
した上で,通則法第29条第1項前段と同条第2項前段との関係を明らかにして,準拠法を
決定しなければならない。
設問2については,まず,死後認知の出訴期間が認知の準拠法によるべき問題であるとの
前提の下に,通則法第29条第1項前段の規定の他に通則法第29条第3項の規定と結合し
て理解される同条第2項前段の規定が適用され得ることを指摘しなければならない。これら
の規定に従えば選択的な関係にある連結基準がいずれも外国法を本国法として指示している
ことを確認した後に,当該外国の国際私法規定によると日本法が指定され得ることから,通
則法第41条に従った反致の可能性について論ずることが求められている。

参考答案と AI 採点

第1 甲の罪責 一 本件「社員総会議事録」を作成し、Dに交付した行為 1 甲は、社員総会が開催されず承認決議もないのに、これがあったかのような内容の社員総会議事録を作成し、Dに交付…

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。