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平成24年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平24司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

A寺は,人口約1000人のB村にある寺である。伝承によると,A寺は,江戸時代に,庄屋を 務めていた村一番の長者によって創建された。その後,A寺は,C宗の末寺となった。現在では, A寺はB村にある唯一の寺であり,B村の全世帯約300世帯のうち約200世帯がA寺の檀家で かんぶつえ ある。A寺の檀家でない村民の多くも,初詣,節分会,釈迦の誕生日を祝う灌仏会(花祭り)等の A寺の行事に参加しており,A寺は村民の交流の場ともなっている。また,A寺は,悩み事など心 理的ストレスを抱えている村民の相談も受け付けており,檀家でない村民も相談に訪れている。 A寺の本堂は,江戸時代の一般的な寺院の建築様式で建てられており,そこには観音菩薩像が祀 られている。本堂では,礼拝供養といった宗教儀式ばかりでなく,上記のような村民の相談も行わ れている。本堂の裏手には,広い墓地がある。B村には数基のお墓があるだけの小さな墓地を持つ 集落もあるが,大きな墓地はA寺の墓地だけである。 かつては一般に,寺院が所有する墓地に墓石を建立することができるのは,当該寺院の宗旨・宗 派の信徒のみであった。しかし,最近は,宗旨・宗派を一切問わない寺院墓地もある。A寺も,近 時,墓地のパンフレットに「宗旨・宗派は問わない」と記載していた。村民Dの家は,先祖代々, C宗の信徒ではない。Dは,両親が死亡した際に,A寺のこのパンフレットを見て,両親の遺骨を A寺の墓地に埋蔵し,墓石を建立したいと思い,住職にその旨を申し出た。「宗旨・宗派は問わない」 ということは,住職の説明によれば,C宗の規則で,他の宗旨・宗派の信者からの希望があった場 合,当該希望者がC宗の典礼方式で埋葬又は埋蔵を行うことに同意した場合にこれを認めるという ことであった(墓地等管理者の埋蔵等の応諾義務に関する法規制については,【参考資料】を参照。)。 しかし,Dは,この条件を受け入れることができなかったので,A寺の墓地には墓石を建立しなか った。 山間にあるB村の主要産業は林業であり,多くの村民が村にある民間企業の製材工場やその関連 会社で働いている。20**年に,A寺に隣接する家屋での失火を原因とする火災(なお,失火者 に故意や重過失はなかった。)が発生したが,その折の強風のために広い範囲にわたって家屋等が延 く り 焼した。A寺では,観音菩薩像は持ち出せたものの,この火災により本堂及び住職の住居である庫裏 が全焼した。炎でなめ尽くされたA寺の墓地では,木立,物置小屋,各区画にある水場の手桶やひ しゃく,各墓石に供えられた花,そして卒塔婆等が全て焼失してしまった。A寺の墓地は,消火後 も,荒涼とした光景を呈している。また,B村の村立小学校も,上記製材工場やその関連会社の建 物も全焼した。もっとも,幸いなことに,この火事で亡くなった人は一人もいなかった。 A寺は,創建以来,自然災害等によって被害を受けることが全くなかったので,火災保険には入 っていなかった。A寺の再建には,土地全体の整地費用も含めて億単位の資金が必要である。通常, 寺院の建物を修理するなどの場合には,檀家に寄付を募る。しかし,檀家の人たちの多くが勤めて いた製材工場やその関連会社の建物も全焼してしまったため,各檀家も生計を立てることが厳しく なっている。それゆえ,檀家からの寄付によるA寺の建物等の再建は,困難であった。 この年,B村村長は,全焼した村立小学校の再建を主たる目的とした補正予算を議会に提出した。 その予算項目には,A寺への再建助成も挙げられていた。補正予算審議の際に,村長は,「A寺は, 長い歴史を有するばかりでなく,村の唯一のお寺である。A寺は,宗旨・宗派を越えて村民に親し まれ,村民の心のよりどころでもあり,村の交流の場ともなっている。A寺は,村にとっても,村 民にとっても必要不可欠な,言わば公共的な存在である。できる限り速やかに再建できるよう,A 寺には特別に助成を行いたい。その助成には,多くの村民がお墓を建立しているA寺の墓地の整備 も含まれる。墓地は,亡くなった人の遺骨を埋蔵し,故人を弔うためばかりでなく,先祖の供養と いう人倫の大本といえる行為の場である。それゆえ,速やかにA寺の墓地の整備を行う必要がある。」 と説明した。 A寺への助成の内訳は,墓地の整備を含めた土地全体の整地の助成として2500万円(必要な 費用の2分の1に相当する額),本堂再建の助成として4000万円(必要な費用の4分の1に相当 する額),そして庫裏再建の助成として1000万円(必要な費用の2分の1に相当する額)となっ ている。補正予算は,村議会で議決された。その後,B村村長はA寺への助成の執行を終了した。 〔設問1〕 Dは,今回のB村によるA寺への助成は憲法に違反するのではないかと思い,あなたが在籍す る法律事務所に相談に来た。 あなたがその相談を受けた弁護士である場合,どのような訴訟を提起するか(なお,当該訴訟 を提起するために法律上求められている手続は尽くした上でのこととする。)。そして,その訴訟 において,あなたが訴訟代理人として行う憲法上の主張を述べなさい。 〔設問2〕 設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べ なさい。 【参考資料】墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)(抄録) 第1条 この法律は,墓地,納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が,国民の宗教的感情に適合し, 且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から,支障なく行われることを目的とする。 第13条 墓地,納骨堂又は火葬場の管理者は,埋葬,埋蔵,収蔵又は火葬の求めを受けたときは, 正当の理由がなければこれを拒んではならない。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 訴訟形式の選択と根拠条文の特定(住民訴訟)8点・簡潔に
  • 憲法89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」該当性(A寺・C宗)12点
  • 憲法20条1項後段(特権付与の禁止)・20条3項(宗教的活動の禁止)との関係整理8点
  • 政教分離原則の性質・構造と判断枠組みの構築(原告側)12点
  • A寺の「公共的な存在」性の批判的検討(墓地埋葬法13条とDの事例)10点
  • 助成対象ごとの個別的・具体的検討(原告側のあてはめ)12点

設問2

  • 被告側反論の想定(実務的に通用し得る内容であること)10点
  • 自説における判断枠組みの確定と理由付け12点
  • 自説における助成対象ごとの個別的・具体的検討と結論14点

全体

  • 論理的構成・文章表現・答案作法2点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問を解くに当たって,何が憲法上の問題であるかについては比較的容易に発見できたので
はないかと思われる。政教分離原則に関する法科大学院での憲法の授業では,関連判決を正確
に理解し,かつ,関連判決の判断枠組みの問題点,事実評価の問題点をも適切に検討し学習す
ることが求められている。本問は,このような学習の中で養成されていることが期待される「考
える力」を見ようとする問題である。
まず,設問1では,本問における公金支出が憲法に違反するのではないかと考えるB村の住
民から相談を受け,弁護士としてどのような訴訟を提起するかが問われている。ここでは,「(な
お,当該訴訟を提起するために法律上求められている手続は尽くした上でのこととする。)」と
いう設問の記載に留意しつつ,この種の訴訟で通常採られている訴訟形式で,かつ最も事案に
適したものを指摘することが求められている。なお,ここでは,法律実務家を目指す者のため
の試験として,訴訟形式の根拠となる条文を号まで特定して記載することが求められる。
訴訟形式に加えて,設問1では,訴訟代理人として行う憲法上の主張が問われている。ここ
では,憲法上の主張を問題文に記載された事実関係を踏まえ丁寧に論じることが求められてい
る。そして,設問2では,かかる原告代理人の憲法上の主張に関する「あなた自身」の見解を,
被告側の反論を想定しつつ,設問1におけるのと同様に問題文の事実関係を踏まえ丁寧に論じ
ることが求められる。なお,原告の主張,被告の反論とも,およそあり得ないような極端な見
解を述べ,「あなた自身の見解」では中間の立場を採るといった,技巧に走る答案は求められ
ていない。
本問では,特に,憲法第89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出の禁止が
問題となる。問題文では,C宗及びA寺が宗教法人法上の宗教法人であるか否かについて,あ
えて記述していない。この点については,「宗教上の組織若しくは団体」の定義を述べつつ,
遺族会はこれに該当しないとした箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決(最判平成5年2月16日民集
47巻3号1687頁)や,氏子集団がこれに該当するとした空知太神社訴訟判決(最判平成
22年1月20日民集64巻1号128頁)を参考にしながら検討すると,C宗及びA寺が「宗
教上の組織若しくは団体」に該当することが肯定されることになる。
憲法第89条前段の問題であるとすると,「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出は,
憲法第20条第1項後段の特権付与の禁止に抵触することにもなり得る。愛媛玉串料訴訟判決
(最判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁)は,「宗教上の組織若しくは団体」への
玉串料の奉納を憲法第20条第3項の「宗教的活動」の禁止の問題を中心として判断した。神
社の例大祭等での玉串料の奉納ではなく,火災で延焼した神社再建への公金支出の問題である
本問の場合には,B村の「宗教的活動」と捉えるのか,それともB村によるA寺への「特権付
与」の問題と捉えるのか,検討することが求められる。
そして,憲法第89条前段の下で,公金支出の禁止は絶対的禁止なのか,それともその禁止
は相対化されるのかが,問題となる。ここでは,憲法第20条第3項における「宗教的活動」
の禁止の相対化論とも関係して,どのような判断枠組みを構築するのかが問われる。その際,
宗教と関わり合いを持つ国家行為の目的が宗教的意義を有するか否か,その効果が宗教を援助,
助長等するか否かを諸般の事情を総合考慮して判断し,国家と宗教との関わり合いが相当限度
を超えているとして,問題となった公金支出を合憲とした津地鎮祭訴訟判決(最判昭和52年
7月13日民集31巻4号533頁),問題となった公金支出を違憲とした愛媛玉串料訴訟判
決,そして総合考慮によって私有地の無償貸与を違憲とした空知太神社訴訟判決等,判例動向
を踏まえつつ,原告の主張,被告の反論,そして「あなた自身の見解」における判断枠組みを
構築し,一定の筋の通った理由を付して結論を導き出すことが求められている。
A寺への公金支出を正当化するに当たって,B村村長はA寺を「公共的な存在」と位置付け
ている。しかし,墓地,埋葬等に関する法律上はA寺のDに対する埋葬拒否が「正当の理由」
に該当するとしても,B村の村民の誰でもがA寺の墓地に埋葬することを認められるわけでは
ないということから,A寺を「公共的な存在」と位置付けることの妥当性が問題となる。その
ような墓地を含めた土地整備費用の助成の合憲性を検討することが求められる。本堂は,A寺
が宗教的行為を行う場であるが,他方で一般住民のための場としても利用されている。住職の
住居である庫裏は,住居という点にのみ重点を置けば,他の村民の住居と同じ性格のものと位
置付けられ得る。他方で,A寺を管掌する僧侶である住職が住むことに重点を置けば,庫裏は
単なる住居とはいえず,「宗教上の組織若しくは団体」のための住居と位置付けられ得る。こ
のような複合的な性格を分析しつつ,それぞれへの公金支出の合憲性を個別的・具体的に検討
することが求められている。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 一 提起すべき訴訟 B村村長は既にA寺への助成金の執行を終えているから、差止め(地方自治法242条の2第1項1号)は不可能である。そこで、B村の住民であるDは、住民監…

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。