平成24年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
〔第2問〕(配点:100)
論点の一覧
出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1(捜査①)
- 捜索差押許可状の効力の時間的範囲——有効期間内の捜索実行中に捜索場所に搬入された物(乙宛て宅配便荷物)に令状の効力が及ぶか8点
- 令状により侵害が許可された管理権の範囲——「T株式会社」を捜索場所とする令状の効力が従業員乙宛て・乙所持の荷物に及ぶか9点
- 被疑事実と対象物との関連性・差し押さえるべき物が存在する蓋然性(10月5日に新たに持ち込まれた物と10月2日の被疑事実との関係)9点
設問1(捜査②・令状に基づく捜索)
- 場所に対する令状の効力が、同所内に設置された乙使用のロッカー内に及ぶか(T社の管理権との関係)8点
- 被疑事実と関連する差し押さえるべき物(乙の携帯電話・手帳等)がロッカー内に存在する蓋然性7点
設問1(捜査②・逮捕に伴う捜索)
- 刑訴法220条1項2号・3項「逮捕の現場」の意義と、更衣室内ロッカーの捜索がこれに当たるか8点
- 逮捕に伴う捜索の物的・場所的限界——捜索可能な範囲はT社の管理権の及ぶ範囲に限定されること、および逮捕被疑事実と対象物との関連性7点
設問2(判決の内容)
- 有罪判決における犯罪の証明と「疑わしきは被告人の利益に」の原則の意義10点
- 証拠上存否いずれとも確定できない丙との共謀を罪となるべき事実として認定したことの当否8点
設問2(判決に至る手続)
- 訴因変更の要否の判断基準(最決平成13年4月11日)の正確な定立9点
- 本件への当てはめ——共謀の存否が審判対象画定に必要な事実か、平成13年決定の事案との差異、縮小認定(一部認定)の可否、手続的手当ての要否9点
全体
- 論理的構成・事実の法的意味づけ・文章表現8点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,インターネットを利用して継続的に日本において事業を行う外国会社が書面によ
って締結した契約から発生した紛争について,国際裁判管轄権の有無と国際物品売買契約に
関する国際連合条約(以下「条約」という。)の適用可能性を問うている。さらに,オンライ
ンで締結されかつ消費者を一方当事者とする契約について消費者保護を目的とする強行規定
の適用いかんも問うている。
設問1の小問(1)は,民事訴訟法第3条の2第3項等の規定する管轄原因が無いことを
確認した上で,同法第3条の3第5号の規定の下で日本の裁判所が国際裁判管轄権を有して
いるか否かを問うている。
設問1の小問(2)では,通則法に従い日本法が準拠法として選択されていること等,条
約が適用される条件を指摘しながら,設例との関連で条約の適用可能性に言及しなければな
らない。
設問2は,インターネット上で締結された消費者契約について,消費者に要素の錯誤があ
ったことにつきその重過失の不存在を定める強行規定が消費者の常居所地法の中にあった場
合に,この規定が適用されるべき条件を問うている。通則法第11条第1項又は第3項の規
定を特定し,その丁寧な適用が求められている。当該規定の適用を除外する同条第6項各号
に掲げられている事由のないことも確認しなければならない。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
