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平成24年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

平24司法 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)刑事訴訟法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事 例】 1 平成23年10月3日,覚せい剤取締法違反の検挙歴を有する者がH県警察I警察署を訪れ, 司法警察員Kに対し,「昨日(同月2日),H県I市J町にある人材派遣会社のT株式会社の社長 室で,代表取締役社長甲から,覚せい剤様の白色粉末を示され,『シャブをやらないか。安くす るよ。』などと覚せい剤の購入を勧められた。自分は断ったけれども,甲は,裏で手広く覚せい 剤の密売を行っているといううわさがある。」旨の情報提供をした。そこで,司法警察員Kは, 部下に,T株式会社についての内偵捜査を命じた。同社は,H県I市J町○丁目△番地に平屋建 ての事務所建物を設けて人材派遣業を営んでおり,代表取締役社長の甲以外に数名の従業員が同 事務所で働いていることが判明した。また,司法警察員Kの部下が同事務所を見張っていたとこ ろ,かつて覚せい剤取締法違反で検挙したことのある者数名が同事務所に出入りしているのが確 認できた。その後,司法警察員Kは,部下に,同事務所に出入りしている人物1名に対する職務 質問を実施させたが,その者はこれに応じなかったため,司法警察員Kは,証拠隠滅を防ぐには, すぐにT株式会社に対する捜索差押えを実施する必要があると考えた。そこで,司法警察員Kは, 同月5日,H地方裁判所裁判官に,被疑者を「甲」,犯罪事実の要旨を「被疑者は,営利の目的 で,みだりに,平成23年10月2日,H県I市J町○丁目△番地所在のT株式会社において, 覚せい剤若干量を所持した。」として捜索差押許可状の発付を請求した。これを受けて,H地方 裁判所裁判官は,捜索すべき場所を「H県I市J町○丁目△番地T株式会社」,差し押さえるべ き物を「本件に関連する覚せい剤,電子秤,ビニール袋,はさみ,注射器,手帳,メモ,ノート, 携帯電話」とする捜索差押許可状を発付した。 2 司法警察員Kらは,同月5日午後3時,T株式会社事務所に赴き,応対に出た同社従業員のW に対し,「警察だ。社長のところに案内してくれ。」と告げて同事務所に入り,Wの案内で社長室 に入ったところ,そこには,甲及び同社従業員の乙の2名がいた。司法警察員Kらは,甲に前記 捜索差押許可状を呈示した上で,捜索に着手し,同社長室内において,電子秤,チャック付きの 小型ビニール袋100枚,注射器50本のほか甲の携帯電話を発見してこれらを差し押さえた。 捜索が継続中の同日午後3時16分,T株式会社事務所に宅配便荷物2個が届き,Wがこれ を受領した。同宅配便荷物は,1個が甲宛て,もう1個は乙宛てであったが,いずれも差出人 は「U株式会社」,内容物については「書籍」と記載されていた上,伝票の筆跡は酷似し,外箱 も同じであった。Wは,これを社長室に届け,甲宛ての荷物を甲に,乙宛ての荷物を乙に渡し た。甲は,手に持った荷物に貼付されていた伝票を見た後,乙の顔を見て,「受け取ってしまっ たものは仕方がないよな。今更返せないよな。」などと言い,この荷物を自分の足下に置いた。 これに対し,乙も,甲の顔を見ながら,「そうですね。仕方ないですね。」などと言い,同じく, 受け取った荷物を自分の足下に置いた。このやり取りを不審に思った司法警察員Kは,甲及び 乙に,「どういう意味か。」と聞いたが,甲及び乙は,いずれも,無言であった。 司法警察員Kは,差し押さえた甲の携帯電話の確認作業を行ったところ,丙なる人物から送 信された「ブツを送る。いつものようにさばけ。10月5日午後3時過ぎには届くはずだ。二 つに分けて送る。お前宛てのは,お前1人でさばく分,乙宛てのは,お前と乙の2人でさばく 分だ。10日間でさばき切れなかったら,取りあえず送り返せ。乙にも伝えておけ。」と記載さ れたメールを発見した。さらに,司法警察員Kは,甲から乙宛てに送信した「丙さんから連絡 があった。10月5日午後3時過ぎには,新しいのが届く。2人でさばく分も来る。その日, 午後3時前には社長室に来い。ブツが届いたら2人で分ける。」と記載されたメールを発見する とともに,乙から送信された「分かりました。その頃に社長室に行きます。」と記載されたメー ルを発見した。この間,司法警察員Kが,伝票に記載されていた「U株式会社」の所在地等に ついて部下に調べさせたところ,その地番は実在せず,また,電話番号も現在使用されていな いものであることが判明した。 このような経緯から,司法警察員Kは,これらの宅配便荷物2個には,いずれも,覚せい剤 が入っていると判断し,甲及び乙に対し,それぞれの荷物の開封を求めた。しかし,甲及び乙 は,いずれも,「勘弁してください。」と言い,その要請を拒否した。その後も司法警察員Kは, 同様の説得を繰り返したが,甲及び乙は応じなかった。 そこで,司法警察員Kは,同日午後3時45分,乙宛ての荷物を開封した[捜査①]。その結 果,荷物の中から大量の白色粉末が発見された。次いで,司法警察員Kは,甲宛ての荷物を開 封したところ,こちらからも乙宛ての荷物の半分くらいの量の白色粉末が発見された。司法警 察員Kは,これらの白色粉末は覚せい剤だと判断し,甲及び乙に,「これは覚せい剤だな。売る ためのものだな。覚せい剤かどうか調べさせてもらうぞ。」と言った。これに対し,甲は,「ば れてしまったものは仕方がない。調べるなり何なり好きにしていい。」と言い,乙も,「仕方な いな。俺宛てのものも調べてもいい。」などと言った。そこで,司法警察員Kは,部下に命じて, 各荷物に入っていた白色粉末が覚せい剤か否か試薬を用いて調べさせたところ,いずれも覚せ い剤である旨の結果が出たことから,同日午後3時55分,甲及び乙を,いずれも営利目的で の覚せい剤所持の事実で現行犯逮捕し,それぞれに伴う差押えとして,各覚せい剤を差し押さ えた。 3 司法警察員Kは,甲及び乙による覚せい剤密売の全容を明らかにするためには,乙の携帯電話 や手帳等を押収する必要があると考え,乙に対し,これらの所在場所を確認したものの,乙は無 言であった。そこで,司法警察員Kは,甲にも確認したが,甲は,「さあ,どこにあるか知らな い。隣の更衣室のロッカーにでも入っているんじゃないの。でも,更衣室もロッカーも,社長の 俺が管理しているけど,中の荷物は乙のものだから,乙に聞いてくれ。」などと言った。これを 受けて,司法警察員Kが,乙に対し,ロッカーの中を見せるよう求めたところ,乙は,「俺のも のを勝手に荒らされたくない。」と述べて拒否した。 そこで,司法警察員Kは,乙に対する説得を諦め,部下を連れて社長室に隣接している更衣 室に入った。乙と表示のあるロッカーは,施錠されていたことから,司法警察員Kは,乙に対 し,鍵を開けるよう言ったが,乙は応じなかった。そのため,司法警察員Kは,同日午後4時 20分,社長室の壁に掛かっていたマスターキーを使って同ロッカーを解錠し,捜索を実施し た[捜査②]。同ロッカーには,乙の運転免許証が入った財布が入っており,乙のロッカーであ ることは確認できたものの,差し押さえるべき物は発見できず,司法警察員Kらは捜索を終了 した。 4 その後,司法警察員Kら及び事件の送致を受けたH地方検察庁検察官Pが所要の捜査を行った。 甲及び乙は,事実関係を認め,密売をするために覚せい剤をT株式会社社長室で所持していたこ と,甲宛ての覚せい剤は甲1人で密売するためのもの,乙宛ての覚せい剤は甲と乙が2人で密売 するためのものであることなどを述べた。一方で,甲及び乙は,各覚せい剤について,密売組織 の元締である丙から送られたもので,10日間の期限内に売り切れなかった分は丙に送り返さな ければならなかったこと,覚せい剤の売上金は,その9割を丙に送金しなければならず,自分た ちの取り分は合わせて1割だけであったことなどを述べた。また,甲宛ての宅配便荷物内に入っ ていた覚せい剤は100グラム,乙宛ての宅配便荷物内に入っていた覚せい剤は200グラムで あった。 同月26日,検察官Pは,甲について,営利の目的で,単独で,覚せい剤100グラムを所持 した事実(公訴事実の第1事実),及び,営利の目的で,乙と共謀して,覚せい剤200グラム を所持した事実(公訴事実の第2事実)で,H地方裁判所に起訴した(甲に対する公訴事実は【資 料1】のとおり)。また,検察官Pは,乙についても,営利の目的で,甲と共謀して,覚せい剤 200グラムを所持した事実で,H地方裁判所に起訴し,甲及び乙は,別々に審理されることと なった。 なお,検察官Pは,甲及び乙を起訴するに当たり,両名について,丙との間の共謀の成否を念 頭に置いて捜査し,丙が実在する人物であることは確認できたものの,最終的には,丙及びその 周辺者が所在不明であり,これらの者に対する取調べを実施できなかったことなどから,甲及び 乙と,丙との間の共謀については立証できないと判断した。 5 同年11月24日に開かれた甲に対する第1回公判期日で,甲及びその弁護人Bは,被告事件 についての陳述において,公訴事実記載の客観的事実自体はこれを認めたが,弁護人Bは,覚せ い剤は,密売組織の元締である丙の手足として,その支配下で甲らが販売を行うことになってい たもので,公訴事実の第1事実及び第2事実いずれについても,丙との共謀が成立することを主 張し,その旨の事実を認定すべきであるとの意見を述べた。引き続き,検察官Pは冒頭陳述を行 い,甲らが丙から覚せい剤を宅配便荷物により交付されたことについて言及したものの,それ以 上,甲らと丙との関係には言及しなかった。 証拠調べの結果,裁判所は,公訴事実について,①甲らが,営利の目的で,同日同所におい て,各分量の覚せい剤を所持した事実自体は認められる,②各覚せい剤の所持が,丙との共謀 に基づくものである可能性はあるものの,共謀の存否はいずれとも確定できない,③仮に甲ら と丙との間に共謀があるとした場合,甲らは従属的立場にあることになるから,甲らと丙との 間に共謀がない場合よりは犯情が軽くなる,と考えた。 論告・弁論を経て,裁判所は,同年12月8日に開かれた公判期日において,【資料1】の公 訴事実に対し,格別の手続的な手当てを講じないまま,弁護人Bの主張どおり,【資料2】の罪 となるべき事実を認定し,甲に有罪判決を宣告した。 〔設問1〕 下線部の[捜査①]及び[捜査②]の適法性について,具体的事実を摘示しつつ論じ なさい。[捜査②]については,捜索差押許可状に基づく捜索としての適法性及び乙の 現行犯逮捕に伴う捜索としての適法性の両者を論じなさい。 なお,甲の携帯電話の差押え及びその中身の確認までの一連の手続の適法性について は問題がないものとする。 〔設問2〕 裁判所が,【資料1】の公訴事実の第1事実に対し,【資料2】の罪となるべき事実の 第1事実を認定したことについて,判決の内容及びそれに至る手続の適否を論じなさい。 なお,取り調べられた証拠の証拠能力及び裁判所によるその証明力の評価並びに公訴 事実の罪数評価については問題がないものとする。 (参照条文) 覚せい剤取締法 第41条の2 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第42条第5号 に該当する者を除く。)は,10年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上 の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。 3 (略) 【資料1】 公 訴 事 実 被告人は 第1 営利の目的で,みだりに,平成23年10月5日,H県I市J町 ○丁目△番地T株式会社社長室において,覚せい剤である塩酸フェ ニルメチルアミノプロパンの粉末100グラムを所持し 第2 (以下,省略) たものである。 【資料2】 罪となるべき事実 被告人は 第1 丙と共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成23年10月5日, H県I市J町○丁目△番地T株式会社社長室において,覚せい剤で ある塩酸フェニルメチルアミノプロパンの粉末100グラムを所持 し 第2 (以下,省略) たものである。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(捜査①)

  • 捜索差押許可状の効力の時間的範囲——有効期間内の捜索実行中に捜索場所に搬入された物(乙宛て宅配便荷物)に令状の効力が及ぶか8点
  • 令状により侵害が許可された管理権の範囲——「T株式会社」を捜索場所とする令状の効力が従業員乙宛て・乙所持の荷物に及ぶか9点
  • 被疑事実と対象物との関連性・差し押さえるべき物が存在する蓋然性(10月5日に新たに持ち込まれた物と10月2日の被疑事実との関係)9点

設問1(捜査②・令状に基づく捜索)

  • 場所に対する令状の効力が、同所内に設置された乙使用のロッカー内に及ぶか(T社の管理権との関係)8点
  • 被疑事実と関連する差し押さえるべき物(乙の携帯電話・手帳等)がロッカー内に存在する蓋然性7点

設問1(捜査②・逮捕に伴う捜索)

  • 刑訴法220条1項2号・3項「逮捕の現場」の意義と、更衣室内ロッカーの捜索がこれに当たるか8点
  • 逮捕に伴う捜索の物的・場所的限界——捜索可能な範囲はT社の管理権の及ぶ範囲に限定されること、および逮捕被疑事実と対象物との関連性7点

設問2(判決の内容)

  • 有罪判決における犯罪の証明と「疑わしきは被告人の利益に」の原則の意義10点
  • 証拠上存否いずれとも確定できない丙との共謀を罪となるべき事実として認定したことの当否8点

設問2(判決に至る手続)

  • 訴因変更の要否の判断基準(最決平成13年4月11日)の正確な定立9点
  • 本件への当てはめ——共謀の存否が審判対象画定に必要な事実か、平成13年決定の事案との差異、縮小認定(一部認定)の可否、手続的手当ての要否9点

全体

  • 論理的構成・事実の法的意味づけ・文章表現8点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,インターネットを利用して継続的に日本において事業を行う外国会社が書面によ
って締結した契約から発生した紛争について,国際裁判管轄権の有無と国際物品売買契約に
関する国際連合条約(以下「条約」という。)の適用可能性を問うている。さらに,オンライ
ンで締結されかつ消費者を一方当事者とする契約について消費者保護を目的とする強行規定
の適用いかんも問うている。
設問1の小問(1)は,民事訴訟法第3条の2第3項等の規定する管轄原因が無いことを
確認した上で,同法第3条の3第5号の規定の下で日本の裁判所が国際裁判管轄権を有して
いるか否かを問うている。
設問1の小問(2)では,通則法に従い日本法が準拠法として選択されていること等,条
約が適用される条件を指摘しながら,設例との関連で条約の適用可能性に言及しなければな
らない。
設問2は,インターネット上で締結された消費者契約について,消費者に要素の錯誤があ
ったことにつきその重過失の不存在を定める強行規定が消費者の常居所地法の中にあった場
合に,この規定が適用されるべき条件を問うている。通則法第11条第1項又は第3項の規
定を特定し,その丁寧な適用が求められている。当該規定の適用を除外する同条第6項各号
に掲げられている事由のないことも確認しなければならない。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 一 [捜査①]について 1 [捜査①]は、司法警察員Kが、捜索差押許可状に基づく捜索の過程で、乙が受領し占有する宅配便荷物を、乙の明示の拒絶に反して開封した行為である…

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。