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平成23年 司法試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平23司法 民事系科目第2問(商法)商法

問題

〔第2問〕(配点:100)

次の文章を読んで,後記の設問に答えよ。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,携帯電話の販売を目的とする会社法上の公開会社であ り,その株式をP証券取引所の新興企業向けの市場に上場している。 Aは,甲社の創業者として,その発行済株式総数1000万株のうち250万株の株式を有し ていたが,平成21年12月に死亡した。そのため,Aの唯一の相続人であるBは,その株式を 相続した。 なお,甲社は,種類株式発行会社ではない大会社である。 2.甲社は,携帯電話を低価格で販売する手法により急成長を遂げたが,スマートフォン市場の拡 大という事業環境の変化への対応が遅れ,平成22年に入り,その経営に陰りが見え始めた。そ こで,甲社の代表取締役であるCは,甲社の経営を立て直すため,大手電気通信事業者であり, 甲社株式30万株を有する乙株式会社(以下「乙社」という。)との間で資本関係を強化して,甲 社の販売力を高めたいと考えた。 そこで,Cは,乙社に対し資本関係の強化を求め交渉したところ,乙社から,「市場価格を下回 る価格であれば,更に甲社株式を取得してよい。ただし,Bに甲社株式を手放させ,創業家の影 響力を一掃してほしい。」との回答を受けた。 3.これを受けて,CがBと交渉したところ,Bは,相続税の支払資金を捻出する必要があったた め,Cに対し,「創業以来のAの多大な貢献を考慮した価格であれば,甲社株式の全てを手放して も構わない。」と述べた。そこで,甲社は,Bとの間で,Bの有する甲社株式250万株の全てを 相対での取引により一括で取得することとし,その価格については,市場価格を25%上回る価 格とすることで合意した。 4.そこで,甲社は,乙社と再交渉の結果,乙社との間で,甲社が,乙社に対し,Bから取得する 甲社株式250万株を市場価格の80%で処分することに合意した。 5.甲社は,平成22年6月1日に取締役会を開催し,同月29日に開催する予定の定時株主総会 において,(ア)Bから甲社株式250万株を取得すること及び(イ)乙社にその自己株式を処分 することを議案とすることを決定した。 なお,甲社の定款には,定時株主総会における議決権の基準日は,事業年度の末日である毎年 3月31日とすると定められていた。 6.5の(ア)を第1号議案とし,5の(イ)を第2号議案とする平成22年6月29日開催の定 時株主総会の招集通知並びに株主総会参考書類及び貸借対照表(【資料①】及び【資料②】は,そ れぞれその概要を示したものである。)等が同月10日に発送された。 なお,甲社は,B以外の甲社の株主に対し,第1号議案の「取得する相手方」の株主に自己を も加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨を通知しなかった。 7.甲社は,同月29日,定時株主総会を開催した。第1号議案の審議に入り,甲社の株主である Dが,「私も,値段によっては買ってもらいたいが,どのような値段で取得するつもりなのか。」 と質問したところ,Cは,Bから甲社株式を取得する際の価格の算定方法やその理由を丁寧に説 明した。採決の結果,多くの株主が反対したものの,Bが賛成したため,議長であるCは,出席 した株主の議決権の3分の2をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して,第1号議案が可決 されたと宣言した。 8.続いて第2号議案の審議に入り,Cは,株主総会参考書類の記載に即して,乙社に特に有利な 金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由を説明したが,再びDが,「処分価格を市場価 格の80%と定めた根拠を明らかにされたい。」と質問したのに対し,Cが「企業秘密に関わるた め,その根拠を示すことはできない。」と述べて説明を拒絶したことから,審議が紛糾した。その 結果,多くの株主が反対したものの,乙社が賛成したため,Cは,出席した株主の議決権の3分 の2をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して,第2号議案が可決されたと宣言した。 9.甲社は,定時株主総会の終了後引き続き,同日,取締役会を開催し,Bの有する甲社株式25 0万株の全てを同月30日に取得すること,同月28日のP証券取引所における甲社株式の最終 の価格が1株800円であったため,この価格を25%上回る1株当たり1000円をその取得 価格とすることなどを決定した。これに基づき,甲社は,Bから,同月30日,甲社株式250 万株を総額25億円で取得した(以下「本件自己株式取得」という。)。 なお,同年3月31日から同年6月30日までの間,甲社は,B以外の甲社の株主から甲社株 式を取得しておらず,また,甲社には,分配可能額に変動をもたらすその他の事象も生じていな かった。 10.また,甲社は,同年7月20日,乙社に対し,250万株の自己株式の処分を行い,その対価 として合計16億円を得た(以下「本件自己株式処分」という。)。 その後,乙社は,同年8月31日までに,50万株の甲社株式を市場にて売却した。 11.ところが,甲社において,同年9月1日,従業員の内部告発によって,西日本事業部が平成2 1年度に架空売上げの計上を行っていたことが発覚した。そこで,甲社は,弁護士及び公認会計 士をメンバーとする調査委員会を設けて,徹底的な調査を行った上で,平成22年3月31日時 点における正しい貸借対照表(【資料③】は,その概要を示したものである。)を作り直した。 調査委員会の調査結果によれば,今回の架空売上げの計上による粉飾決算は,西日本事業部の 従業員が会計監査人ですら見抜けないような巧妙な手口で行ったもので,甲社の内部統制の体制 には問題がなく,Cが架空売上げの計上を見抜けなかったことに過失はなかったとされた。 12.その後,甲社では,その業績が急激に悪化した結果,甲社の平成23年3月31日時点におけ る貸借対照表を取締役会で承認した時点で,30億円の欠損が生じた。 〔設 問〕 ①本件自己株式取得の効力及び本件自己株式取得に関する甲社とBとの間の法律関 係,②本件自己株式処分の効力並びに③本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関するCの甲 社に対する会社法上の責任について,それぞれ説明しなさい。 【資料①】 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第1号議案 特定の株主からの自己の株式の取得の件 当社は,今般,当社創業者A氏の唯一の相続人であるB氏から,同氏の有す る当社株式全てについて市場価格を上回る額での売却の打診を受けました。そ こで,キャッシュフローの状況及び取得価格等を総合的に検討し,以下の要領 にて,市場価格を上回る額で自己の株式の取得を行うことにつき,ご承認をお 願いするものであります。 (1)取得する相手方 B氏 (2)取得する株式の数 当社株式2,500,000株(発行済株式総数に対する割合25%)を上 限とする。 (3)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額 金銭とし,25億円を上限とする。 (4)株式を取得することができる期間 本株主総会終結の日の翌日から平成22年7月19日まで 第2号議案 自己株式処分の件 以下の要領にて,乙株式会社に対し,自己株式を処分することにつき,ご承 認をお願いするものであります。 (1)処分する相手方 乙株式会社 (2)処分する株式の数 当社株式2,500,000株 (3)処分する株式の払込金額 1株当たり640円(平成21年12月1日から平成22年5月31日ま での6か月間のP証券取引所における当社株式の最終の価格の平均値(80 0円)に0.8を乗じた価格) (4)払込期日及び処分の日 平成22年7月20日 (5)乙株式会社に特に有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする 理由 当社は,……(略)。 【資料②】 貸借対照表 (平成22年3月31日現在) (単位:百万円) 科目 金額 科目 金額 (資産の部) (負債の部) 流動資産 9,000(略) (略) 負債合計 3,000 (純資産の部) 株主資本 7,000 資本金 1,500 資本剰余金 1,500 固定資産 1,000 資本準備金 1,500 (略) その他資本剰余金 - 利益剰余金 4,000 利益準備金 500 その他利益剰余金 3,500 純資産合計 7,000 資産合計 10,000 負債・純資産合計 10,000 (注) 「-」は金額が0円であることを示す。 【資料③】 貸借対照表 (平成22年3月31日現在) (単位:百万円) 科目 金額 科目 金額 (資産の部) (負債の部) 流動資産 6,000(略) (略) 負債合計 3,000 (純資産の部) 株主資本 4,000 資本金 1,500 資本剰余金 1,500 固定資産 1,000 資本準備金 1,500 (略) その他資本剰余金 - 利益剰余金 1,000 利益準備金 500 その他利益剰余金 500 純資産合計 4,000 資産合計 7,000 負債・純資産合計 7,000 (注) 「-」は金額が0円であることを示す。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問①前段

  • 売主追加請求の通知(会社法160条2項)の懈怠——161条・162条の特則が適用されないことの指摘8点
  • 特定の株主Bの議決権行使(160条4項)の瑕疵と株主総会決議取消しの要否8点
  • 分配可能額の算定と財源規制(461条1項3号)違反8点
  • 手続違反・財源規制違反と本件自己株式取得の効力の総合的結論7点

設問①後段

  • 財源規制違反に基づくBの責任(462条1項)6点
  • 取得の効力に関する結論を踏まえたBが受領した金銭および株式の帰属6点
  • Bの同時履行の抗弁の可否5点

設問②

  • 第2号議案の審議における説明義務違反(314条)6点
  • 特別利害関係人(乙社)の議決権行使と831条1項3号6点
  • 決議の瑕疵が自己株式処分無効の訴え(828条1項3号)の無効原因となるか8点
  • 自己株式取得の瑕疵と処分の効力の関係5点・簡潔に

設問③

  • Cの462条(1項柱書・1項2号)の責任と注意を怠らなかったことの抗弁6点
  • 465条1項3号の欠損塡補責任6点
  • 423条1項の任務懈怠責任——何が任務懈怠か、および損害額8点

全体

  • 論理的構成力・条文に即した記述・文章表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,甲社が特定の株主(B)から自己の株式を取得した行為(本件自己株式取得)の効
力(設問①前段)及びこれに関する甲社とBとの間の法律関係(設問①後段)と,それによっ
て取得した自己株式を乙社に処分した行為(本件自己株式処分)の効力(設問②)について,
会社法の基本的な理解と論理的構成力を問うものである。併せて,本件自己株式取得及び本件
自己株式処分に関して,甲社の代表取締役(C)が甲社に対して負う会社法上の責任(設問③)
について,問うものである。
設問①前段では,本件自己株式取得の効力が問われている。本件自己株式取得には,㋐市場
価格を超えているので「市場価格のある株式の取得の特則」(会社法第161条)の適用がな
く,また,会社法上の公開会社であるため「相続人等からの取得の特則」の適用がない(同法
第162条第1号)にもかかわらず,売主追加請求の通知(同法第160条第2項)を怠った
こと,㋑第1号議案の採決に際して議決権行使が禁止される特定の株主(同条第4項)である
Bが議決権を行使したこと,という二つの手続的瑕疵について記述した上,これらの手続的瑕
疵と本件自己株式取得の効力との関係について論述することが求められる。このうち,㋐の点
については,自己の株式の取得に関する手続違反となるのに対し,㋑の点については,決議の
方法が法令に違反している(同法第831条第1項第1号)と見るか,自己の株式の取得に関
する手続違反の一つと見るかによって,株主総会決議取消しの訴えを提起する必要があるかど
うかに違いが生ずることにも留意する必要がある。また,㋒甲社の正しい貸借対照表によれば,
本件自己株式取得の効力発生日における分配可能額は5億円しかなかったので,本件自己株式
取得が財源規制(同法第461条第1項第3号)に違反することを記述した上で,これと本件
自己株式取得の効力との関係について論述することが求められる。㋐,㋑及び㋒に関する各論
述によれば,本件自己株式取得の効力についての個別の論証結果が有効と無効とに分かれるこ
とがあるとしても,全体として,本件自己株式取得の効力をどのように考えるかについて,論
理的整合性を意識しながら論述することが期待される。
次に,設問①後段の甲社とBとの間の法律関係については,まず,財源規制違反との関係で,
会社法第462条の責任について記述することが求められる。また,設問①前段の結論を踏ま
え,Bが受け取った金銭の扱いや本件自己株式取得の対象となった株式の帰属等について,そ
の根拠と併せて検討することが求められる。その際,甲社が,Bから取得した自己株式を乙社
に処分し,乙社がその一部を市場で売却していることから,Bが主張するであろう同時履行の
抗弁権をどのように考えるかについても論ずることが求められる。
さらに,設問②の本件自己株式処分の効力については,本件自己株式処分には,㋐第2号議
案の審議に際して説明義務(会社法第314条)の違反があるかどうか,㋑第2号議案の採決
に際して特別利害関係人(乙社)が議決権を行使したことが同法第831条第1項第3号に掲
げる場合に該当するかどうかについて検討した上で,これらが肯定されるとした場合に,それ
らが自己株式処分無効の訴え(同法第828条第1項第3号)の無効原因となるかどうかにつ
いて論述することが求められる。加えて,㋒設問①前段との関連において本件自己株式処分の
対象となった自己株式がそもそも有効に取得されたものとはいえないといった瑕疵との関係に
ついても,同様に,無効原因となるかどうかを検討することが期待される。
最後に,設問③の本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関するCの甲社に対する会社法
上の責任については,本件自己株式取得に関して,㋐同法第462条(第1項柱書又は第1項
第2号)の責任と,㋑同法第465条第1項第3号の欠損塡補責任について記述することが求
められる。これらの責任の成否に関しては,Cが「その職務を行うについて注意を怠らなかっ
た」(同法第462条第2項,第465条第1項ただし書)かどうかを検討することが求めら
れる。さらに,本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関して,㋒同法第423条の任務懈
怠責任も問題になるが,その検討に当たっては,設問①②における論述との整合性を意識しな
がら,何が任務懈怠に当たるのかを分析することが求められるほか,損害額に関する論理的な
記述が期待される。

参考答案と AI 採点

第1 設問①前段――本件自己株式取得の効力 1 手続の概観 甲社による本件自己株式取得は、株主との合意による有償取得(会社法(以下法令名略)155条3号、156条1項)であり、かつ…

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。