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平成23年 司法試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平23司法 刑事系科目第1問(刑法)刑法

問題

〔第1問〕(配点:100)

以下の事例に基づき,甲,乙及び丙の罪責について,具体的な事実を摘示しつつ論じなさい(特 別法違反の点を除く。)。 1 甲(35歳,男)は,ある夏の日の夜,A県B市内の繁華街の飲食店にいる友人を迎えに行く ため,同繁華街周辺まで車を運転し,車道の左側端に同車を駐車した後,友人との待ち合わせ場 所に向かって歩道を歩いていた。 その頃,乙(23歳,男)と丙(22歳,男)は,二人で酒を飲むため,同繁華街で適当な居 酒屋を探しながら歩いていた。乙と丙は,かつて同じ暴走族に所属しており,丙は,暴走族をや めた後,会社員として働いていたが,乙は,少年時代から凶暴な性格で知られ,何度か傷害事件 を起こして少年院への入退院を繰り返しており,この当時は,地元の暴力団の事務所に出入りし ていた。丙は,乙の先を歩きながら居酒屋を探しており,乙は,少し遅れて丙の後方を歩いてい た。 その日は週末であったため,繁華街に出ている人も多く,歩道上を多くの人が行き交っていた ところ,甲は,歩道を対向して歩いてきた乙と肩が接触した。しかし,乙は,謝りもせず,振り 返ることもなく歩いていった。甲は,一旦はやり過ごしたものの,乙の態度に腹が立ったので, 一言謝らせようと思い,4,5メートル先まで進んでいた乙を追い掛けた上,後ろから乙の肩に 手を掛け,「おい。人にぶつかっておいて何も言わないのか。謝れ。」と強い口調で言った。乙 は,振り向いて甲の顔をにらみつけながら,「お前,俺を誰だと思ってんだ。」などと言ってすご んだ。甲は,もともと短気な性格であった上,普段から体を鍛えていて腕力に自信もあり,乙の 態度にひるむこともなかったので,甲と乙はにらみ合いになった。 甲と乙は,歩道上に向かい合って立ちながら,「謝れ。」,「そっちこそ謝れ。」などと言い合いを していたが,そのうち,甲は,興奮のあまり,乙の腹部を右手の拳で1回殴打し,さらに,腹部 の痛みでしゃがみ込んだ乙の髪の毛をつかんだ上,その顔面を右膝で3回,立て続けに蹴った。 これにより,乙は,前歯を2本折るとともに口の中から出血し,加療約1か月間を要する上顎左 側中切歯・側切歯歯牙破折及び顔面打撲等の怪我をした。 丙は,乙がついてこないので引き返し,通行人が集まっている場所まで戻って来たところ,複 数の通行人に囲まれた中で,ちょうど,乙が甲に殴られた上で膝で蹴られる場面を見た。丙は, 乙が一方的にやられており,更に乙への攻撃が続けられる様子だったので,乙を助けてやろうと 思い,「何やってんだ。やめろ。」と怒鳴りながら,甲に駆け寄り,両手で甲の胸付近を強く押し た。 甲は,一旦後ずさりしたものの,すぐに「何だお前は。仲間か。」などと言いながら丙に近づ き,丙の腹部や大腿部を右足で2回蹴った。さらに,体格で勝る甲は,ひるんだ丙に対し,丙が 着ていたシャツの胸倉を両手でつかんで引き寄せた上,丙の頭部を右脇に抱え込み,「おら,お ら,どうした。」などと言いながら,両手を組んで丙の頭部を締め上げた。 丙は,たまらず,近くの歩道上にしゃがみ込んでいた乙に対し,「助けてくれ。」と言った。 乙は,丙が助けを求めるのを聞いて立ち上がり,丙を助けるとともに甲にやられた仕返しをし てやろうと思い,丙の頭部を締め上げていた甲に背後から近寄り,甲の後ろからその腰背部付近 を右足で2回蹴った。 甲は,それでもひるまず,丙の頭部を締め上げ続けたので,乙は,さらに,甲の腰背部付近を 数回右足で強く蹴った。 そのため,甲は,丙の頭部を締め上げていた手をようやく離した。 丙は,甲の手が離れるや,乙に向かっていこうとした甲の背後からその頭部を右手の拳で2回 殴打した。 甲は,乙及び丙による上記一連の暴行により,加療約2週間を要する頭部打撲及び腰背部打撲 等の怪我をした。また,丙は,甲による上記一連の暴行により,加療約1週間を要する腹部打撲 等の怪我をした。 2 甲は,二人組の相手に前後から挟まれ,形勢が不利になった上,周囲に多数の通行人が集ま り,騒ぎが大きくなってきたので,この場から逃れようと思い,全速力で走って逃げ出した。 乙は,「待て。逃げんのか。」などと怒鳴りながら,甲の5,6メートル後ろを走って追い掛け た。 丙は,乙が興奮すると何をするか分からないと知っていたので,逃げ出した甲を乙が追い掛け ていくのを見て心配になり,少し遅れて二人を追い掛けた。 乙は,多数の通行人が見ている場所で甲からやられたことで面子を潰されたと思って逆上して おり,甲を痛めつけてやらなければ気持ちがおさまらないと思い,走りながらズボンの後ろポケ ットに入れていた折り畳み式ナイフ(刃体の長さ約10センチメートル)を取り出し,ナイフの 刃を立てて右手に持った。 乙の後方を走っていた丙は,乙がナイフを右手に持っているのを見て,乙が甲に対して大怪我 をさせるのではないかなどと不安になり,走りながら,「やめとけ。ナイフなんかしまえ。」と何 度か叫んだ。 甲は,約300メートル離れた車道上に止めてあった自分の車の近くまで駆け寄り,車の鍵を 取り出し,左手に持った鍵を運転席側ドアの鍵穴に差し込んだ。 乙は,甲に追い付き,その左手付近を目掛けてナイフで切りかかった。甲は左前腕部を切り付 けられて左前腕部に加療約3週間を要する切創を負った。 その頃,甲と乙を追い掛けてきた丙は,乙が甲に切りかかったのを見て,乙を制止するため, 乙の後ろから両肩をつかんで強く後方に引っ張り,乙を甲から引き離した。 3 甲は,その隙に車の運転席に乗り込み,運転席ドアの鍵を掛け,エンジンをかけて車を発進さ せた。 甲が車を発進させた場所は,片側3車線のアスファルト舗装された道路であり,甲の車の前方 には信号機があり,その手前には赤信号のため車が数台止まっていた。 甲は,前方に車が止まっていたので,低速で車を走行させたところ,乙は,丙を振り払い,走 って同車を追い掛け,運転席側ドアの少し開けられていた窓ガラスの上端部分を左手でつかみ, 窓ガラスの開いていた部分から右手に持ったナイフを車内に突っ込み,運転席に座っていた甲の 頭部や顔面に向けて何度か突き出しながら,「てめえ,やくざ者なめんな。逃げられると思ってん のか。降りてこい。」などと言って甲に車から降りてこさせようとした。 甲は,信号が変わり前方の車が無くなったことから,しつこく車についてくる乙を何とかして 振り切ろうと思い,アクセルを踏んで車の速度を上げた。乙は,車の速度が上がるにつれて全速 力で走り出したが,次第に走っても車に追い付かないようになったため,運転席側ドアの窓ガラ スの上端部分と同ドアのドアミラーの部分を両手でつかみ,運転席側ドアの下にあるステップに 両足を乗せて車に飛び乗った。その際,乙は,右手で持っていたナイフを車内の運転席シートと ドアの間に落としてしまった。なお,甲の車は,四輪駆動の車高が高いタイプのものであった。 甲は,乙がそのような状態にあり,ナイフを車内に落としたことに気付いたものの,乙から逃 れるため,「乙が路面に頭などを強く打ち付けられてしまうだろうが,乙を振り落としてしまお う。」と思い,アクセルを更に踏み込んで加速するとともに,ハンドルを左右に急激に切って車を 左右に蛇行させ始めた。 乙は,それでも,開いていた運転席側ドア窓ガラスの上端部分を左手でつかみ,右手の拳で窓 ガラスをたたきながら,「てめえ,降りてこい。車を止めろ。」などと言っていた。しかし,甲が 最初に車を発進させた場所から約250メートル車が進行した地点(甲が車を加速させるととも に蛇行運転を開始した地点から約200メートル進行した地点)で,甲が何回目かにハンドルを 急激に左に切って左方向に車を進行させた際,乙は,手で自分の体を支えることができなくな り,車から落下して路上に転倒し,頭部を路面に強打した。その際の車の速度は,時速約50キ ロメートルに達していた。甲は,乙を車から振り落とした後,そのまま逃走した。 乙は,頭部を路面に強打した結果,頭蓋骨骨折及び脳挫傷等の大怪我を負い,目撃者の通報で 臨場した救急車によって病院に搬送され,救命処置を受けて一命を取り留めたものの,意識は回 復せず,将来意識を回復する見込みも低いと診断された。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

第1事実(甲の乙に対する当初の暴行)

  • 甲が乙の腹部を殴打し顔面を膝蹴りした行為の罪責(傷害罪の成立、正当防衛・自招の検討)7点

第1事実(丙の最初の行為)

  • 丙が甲の胸を強く押した行為——他人(乙)のためにする正当防衛の成否8点

第1事実(甲の丙に対する暴行)

  • 甲が丙を蹴り、頭部を締め上げた行為の罪責6点

第1事実(乙の反撃)

  • 乙が甲の腰背部を蹴った行為——防衛の意思と攻撃意思の併存、相当性10点

第1事実(丙の殴打)

  • 丙が甲の背後から頭部を2回殴打した行為——侵害の継続性・量的過剰防衛10点

第1事実(乙丙の共犯関係)

  • 乙・丙の共同正犯性と甲の傷害結果(加療約2週間)の帰責7点

第2事実(乙のナイフ使用)

  • 乙が逃走する甲にナイフで切りかかった行為の罪責と、丙の共犯関係からの離脱・共謀の射程10点

第2事実(丙の制止行為)

  • 丙が乙の両肩をつかんで引き離した行為の正当化4点・簡潔に

第3事実(乙の車上での行為)

  • 乙が走行中の車に取り付きナイフを突き出し降車を要求した行為の罪責6点

第3事実(甲の振り落とし行為・故意)

  • 甲が加速・蛇行して乙を振り落とした行為の故意(殺意の認定)と傷害結果への帰責12点

第3事実(甲の正当防衛・過剰防衛)

  • 甲の振り落とし行為についての正当防衛・過剰防衛の成否(侵害の継続性、防衛の意思、相当性、自招侵害)12点

全体

  • 罪数処理と甲・乙・丙それぞれの最終的結論3点・簡潔に
  • 論理的構成・事実摘示の的確さ・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,不法行為の準拠法及び不法行為に基づく損害賠償請求権の相続に関する準拠法の決
定並びにこれらの準拠法の適用を問うものである。
設問1の小問(1)は,法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第36条によ
って指定される本国(法)が地域的不統一法国である場合の通則法第38条第3項の解釈・適
用について問うものであり,通則法第41条の反致の成否についての検討も求められる。
設問1の小問(2)は,不法行為の準拠法(日本法)の適用上,被害者の逸失利益の算定を
日本の賃金センサスの基準によって行うことの当否を問うものである。日本法が準拠法として
指定されることと日本の賃金センサスを適用して逸失利益を算定することが論理必然的な関係
にないことを踏まえ,損害の算定についての日本民法上の基本的な考え方を示して検討するこ
とが期待される。
設問1の小問(3)は,不法行為に基づく慰謝料請求権の相続の可否を規律する準拠法につ
いての理解を問うものである。法律関係の性質決定をした上で,不法行為の準拠法(日本法)
及び相続の準拠法(P法)のそれぞれの適用関係を明らかにして,これらの準拠法の適用・当
てはめを行い,結論を示す必要がある。
設問2は,不法行為の被害者の近親者固有の慰謝料請求権を規律する準拠法についての理解
を問うものである。本問における近親者(X)の精神的な苦痛という結果の発生地(通則法第
17条本文)はP地域であることを前提として,通則法第17条ただし書の通常予見可能の意
味内容を踏まえた準拠法の決定と適用が期待される。
設問3は,原告(X)の請求の前提として,不法行為の被害者夫婦の死亡の先後が明らかで
ない場合の夫による妻の損害賠償請求権の相続の可否を規律する準拠法について理解を問うも
のである。相続準拠法又は権利能力の準拠法としてのP法②の同時死亡の推定規定の適用を根
拠付け,結論を示す必要がある。

参考答案と AI 採点

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。