平成23年 司法試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
〔第2問〕(配点:100)
論点の一覧
出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 別件逮捕・勾留の判断枠組みの設定(別件基準説/本件基準説・実体喪失説)10点
- 【逮捕①】(甲・強盗による通常逮捕)の実体的要件7点
- 【逮捕①】に引き続く甲の身体拘束(強盗による勾留)と余罪取調べの限界11点
- 【逮捕②】(乙・万引きの現行犯逮捕)の適法性8点
- 【逮捕②】に引き続く乙の身体拘束(窃盗による勾留)7点
- 【逮捕③】【逮捕④】(殺人・死体遺棄による逮捕)および引き続く勾留9点
設問2
- 捜査報告書【資料1】の証拠構造の分析5点
- P作成の報告部分の取扱い(321条3項該当性等)5点・簡潔に
- [メール①](Bの供述)の伝聞性と321条1項3号の要件検討11点
- [メール①]中の甲・乙の発言部分(再伝聞)の処理8点
- 捜査報告書【資料2】(メール②-1・②-2)の伝聞性8点
- 【資料2】の収集手続の適法性(違法収集証拠排除)4点・簡潔に
全体
- 論理的構成・事実摘示の的確性・文章表現7点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は,法人格のないパートナーシップの日本の裁判所における当事者能力の有無,保証契
約の準拠法及び法定代位の準拠法について問うものである。
設問1は,外国法(甲国法)によって設立された法人格のないパートナーシップの日本の裁
判所における当事者能力の有無を問うものである。複数の考え方があり得るが,例えば,法廷
地法である民事訴訟法第28条の「その他の法令」としての法人の従属法に関する国際私法規
則の解釈を示した上で,同法第29条を適用するなどの処理を行う必要がある。
設問2は,保証契約の準拠法が日本法又は乙国法となるそれぞれの可能性について問うもの
である。日本法が準拠法となる根拠としては,日本法が保証契約の特徴的給付である保証債務
の履行をすべきYの事業所の所在する地の法であること(通則法第8条第2項),保証契約締
結後に当事者が日本法を準拠法と合意すること(通則法第9条)が考えられること,などが挙
げられ,他方,乙国法が準拠法となる根拠としては,上記通則法第9条に基づく当事者の乙国
法を準拠法とする合意のほか,上記特徴的給付の理論による推定にもかかわらず,主債務の発
生原因となったローン契約の準拠法である乙国法を最密接関係地法とする解釈も可能であるこ
と,などが挙げられる。これらの双方の可能性について論ずることが求められる。
設問3は,法定代位の準拠法についての理解を問うものである。原因行為(本問では保証契
約)の準拠法によるという通説の考え方について,債権譲渡に関する通則法第23条の規律の
適用事案との利益状況の相違(特に債務者保護の必要性)を踏まえての比較検討が求められる。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
