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平成23年 司法試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説

平23司法 民事系科目第1問(民法)民法

問題

〔第1問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,4:3:3〕)

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。なお,解答に当たって は,利息及び遅延損害金を考慮に入れないものとする。 【事実】 1.AとBは,共に不動産賃貸業を営んでいる。Bは,地下1階,地上4階,各階の床面積が8 0平方メートルの事務所・店舗用の中古建物一棟(以下「甲建物」という。)及びその敷地2 00平方メートル(以下「乙土地」という。)を所有していた。甲建物の内装は剥がれ,エレ ベーターは老朽化して使用することができず,賃借人もいない状況であったが,Bは,資金面 で余裕があったにもかかわらず,貸ビルの需要が低迷し,今後当分は賃借人が現れる見込みが ないと考え,甲建物を改修せず,放置していた。Bは,平成21年7月上旬,現状のまま売却 する場合の甲建物及び乙土地の市場価値を査定してもらったところ,甲建物は1億円,乙土地 は4億円であるとの査定額が出た。 2.平成21年8月上旬,Bは,Aから,「甲建物の地下1階及び地上1階を店舗用に,地上2 階から4階までを事務所用に,それぞれ内装を更新し,エレベーターも最新のものに入れ替え た建物に改修する工事を自らの費用で行うので,甲建物を賃貸してほしい。」との申出を受け た。この申出があった当時,甲建物を改修して賃貸に出せる状態にした前提で,これを一棟全 体として賃貸する場合における賃料の相場は,少なくとも月額400万円であり,A及びB は,そのことを知っていた。 3.そこで,AとBは,平成21年10月30日,甲建物の使用収益のために必要なエレベータ ー設置及び内装工事費用等は全てAが負担すること,設置されたエレベーター及び更新された 内装の所有権はBに帰属すること,甲建物の賃料は平成22年2月1日から月額200万円で 発生し,その支払は毎月分を当月末日払いとすること,賃貸期間は同日から3年とすることを 内容として,甲建物の賃貸借契約を締結した。その際,賃貸借契約終了による甲建物の返還時 にAはBに対して上記工事に関連して名目のいかんを問わず金銭的請求をしないこと,Aが賃 料の支払を3か月間怠った場合,Bは催告なしに賃貸借契約を解除することができること,A は甲建物の全部又は一部を転貸することができること,契約終了の6か月前までに一方当事者 から異議の申出がされない限り,同一条件で契約期間を自動更新することという特約が,AB 間で交わされた。また,AB間での賃貸借契約の締結に際し,敷金として2500万円がAか らBに支払われた。 4.平成21年11月10日,Aは,Bから甲建物の引渡しを受け,Bの承諾の下,Cとの間 で,甲建物の地下1階から地上4階までの内装工事をCに5000万円で請け負わせる契約を 締結し,また,Dとの間で,エレベーター設備の更新工事をDに2000万円で請け負わせる 契約を締結した。いずれの契約においても,工事完成引渡日は平成22年1月31日限り,工 事代金は着工時に上記金額の半額,完成引渡後の1週間以内に残金全部を支払うこととされ た。そして,Aは,同日,Cに2500万円,Dに1000万円を支払った。 5.Cは,大部分の工事を,下請業者Eに請け負わせた。CE間の下請負契約における工事代金 は4000万円であり,Cは,Eに前金として2000万円を支払った。 6.C及びDは,平成22年1月31日,全内装工事及びエレベーター設備の更新工事を完成 し,同日,Aは,エレベーターを含む甲建物全体の引渡しを受けた。 7.Aは,Dに対しては,平成22年2月7日に請負工事残代金1000万円を支払ったが,C に対しては,内装工事が自分の描いていたイメージと違うことを理由として,残代金の支払を 拒否している。また,Cは,Eから下請負工事残代金の請求を受けているが,これを支払って いない。 8.Aは,Bとの賃貸借契約締結直後から,平成22年2月1日より甲建物を一棟全体として, 月額賃料400万円で転貸しようと考え,借り手を探していたが,なかなか見付からなかっ た。そのため,Aは,Bに対し賃料の支払を同月分からしていない。 9.Bは,Aに対し再三にわたり賃料支払の督促をしたが,Aがこれを支払わないまま,3か月 以上経過した。しかし,Bは,Aに対し賃貸借契約の解除通知をしなかった。その後,Bは, Aの未払賃料総額が6か月分の1200万円となった平成22年8月1日に,甲建物及び乙土 地を,5億6000万円でFに売却した。代金の内訳は,甲建物が1億6000万円で,乙土 地が4億円であった。甲建物の代金は,内装やエレベーターの状態など建物全体の価値を査定 して得られた甲建物の市場価値が2億円であったことを踏まえ,FがBから承継する敷金返還 債務の額が1300万円であることその他の事情を考慮に入れ,査定額から若干値引きするこ とにより決定したものである。Fは,同日,Bに代金全額を支払い,甲建物及び乙土地の引渡 しを受けた。そして,同年8月2日付けで,上記売買を原因とするBからFへの甲建物及び乙 土地の所有権移転登記がされた。なお,上記売買契約に際して,B及びFは,FがBの敷金返 還債務を承継する旨の合意をした。 10.Fは,Bから甲建物及び乙土地を譲り受けるに際し,Aを呼び出してAから事情を聞いたと ころ,遅くとも平成22年中には転貸借契約を締結することができそうだと説明を受けた。そ のため,Fは,早晩,Aが転借人を見付けることができ,Aの賃料の支払も可能になるだろう と考えた。また,Fは,甲建物及び乙土地の購入のために金融機関から資金を借り入れてお り,その利息負担の軽減のため,その借入元本債務を期限前に弁済しようと考えた。そこで, Fは,同年9月1日,FがAに対して有する平成23年1月分から同年12月分までの合計2 400万円の賃料債権を,その額面から若干割り引いて,代金2000万円でGに譲渡する旨 の契約をGとの間で締結し(以下「本件債権売買契約」という。),同日,代金全額がGからF に対して支払われた。そして,同日,FとGは,連名で,Aに対して,上記債権譲渡につき, 配達証明付内容証明郵便によって通知を行い,翌日,同通知は,Aに到達した。 11.ところが,平成22年9月末頃,Aが売掛金債権を有している取引先が突然倒産し,売掛金 の回収が見込めなくなり,Aは,この売掛金債権を自らの運転資金の当てにしていたため,資 金繰りに窮する状態に陥るとともに無資力となった。そのため,Aは,Fとの間で協議の場を 設け,今となっては事実上の倒産状態にあること及び甲建物の内装工事をしたCに対する請負 残代金2500万円が未払であることを含め,自らの置かれた現在の状況を説明するととも に,甲建物の転借を希望する者が現れないこと,今後も賃料を支払うことのできる見込みが全 くないことを告げ,Fに対し,この際,Fとの間の甲建物の賃貸借契約を終了させたいと申し 入れた。Fは,Aに対する賃料債権をGに譲渡していることが気になったが,いずれにせよ, Aから賃料が支払われる可能性は乏しく,Gによる賃料債権回収の可能性はないと考え,Aの 申入れを受けて,同年10月3日,A及びFは,甲建物の賃貸借契約を同月31日付けで解除 する旨の合意をした。この合意に当たり,AF間では何らの金銭支払がなく,また,A及びF は,Fに対する敷金返還請求権をAが放棄することを相互に確認した。そして,同月31日, Aは,Fに甲建物を引き渡した。 12.Fは,Aとの間で甲建物の賃貸借契約を解除する旨の合意をした平成22年10月3日以 降,直ちに,Aに代わる借り手の募集を開始した。Hは,満70歳であり,衣料品販売業を営 んでいる。Hは,事業拡張に伴う営業所新設のための建物を探していたが,甲建物をその有力 な候補とし,Fに対し,甲建物の内覧を申し出た。Hは,同月12日,Fを通じてAの同意を も得た上で,甲建物の内部を見て歩き,エレベーターに乗ったところ,このエレベーターが下 降中に突然大きく揺れたため,Hは,転倒して右足を骨折し,3か月の入院加療が必要となっ た。このエレベーターの不具合は,設置工事を行ったDが,設置工程において必要とされてい た数か所のボルトを十分に締めていなかったことに起因するものであった。 13.Hは,この事故に遭う1年ほど前から,時々,歩いていてバランスを崩したり,つまずいた りするなどの身体機能の低下があり,平成22年4月に総合病院で検査を受けていた。その検 査の結果は,Hの身体機能の低下は加齢によるものであって,無理をしなければ日常生活を送 る上での支障はないが,定期的に病院で検査を受けるよう勧める,というものであった。 14.Hは,この勧めに従って,上記総合病院で,平成22年5月から毎月1回の検査を受けてい たが,特段の疾患はないと診断されていた。一方,この間,Hの妻が病気で入院したため,H は,毎日のように病院と自宅とを往復し,時として徹夜で妻に付き添っていた。そのため,H は,同年7月下旬頃から,かなりの疲労の蓄積を感じていた。Hが同年10月12日に甲建物 のエレベーターの揺れによって転倒し,右足を骨折するほどの重傷を負ったのは,Hのここ1 年ほどの身体機能の低下と妻の看病による疲労の蓄積も原因となっていた。 15.なお,甲建物の市場価値は,平成22年1月31日の工事完成による引渡し以降,現在に至 るまで,大きな変化なく2億円ほどで推移している。乙土地の市場価値も,この間,大きな変 化なく4億円ほどで推移している。 〔設問1〕 【事実】1から11まで及び【事実】15を前提として,以下の⑴及び⑵に答えなさい。 なお,解答に当たっては,敷金返還債務はGに承継されていないものとして,また,【事実】7 に示したAのCに対する支払拒絶には合理的理由がないものとして考えなさい。民法第248条 に基づく請求については,検討する必要がない。 ⑴ Cは,不当利得返還請求の方法によって,Bから,AC間の請負契約に基づく請負残代金に 相当する額を回収することを考えた。Cが請求する場合の論拠及び請求額について,Bからの 予想される反論も踏まえて検討しなさい。 ⑵ Cは,不当利得返還請求以外の方法によって,Fから,AC間の請負契約に基づく請負残代 金に相当する額を回収することを考えた。Cが請求する場合の論拠及び請求額について,Fか らの予想される反論も踏まえて検討しなさい。 〔設問2〕 Gは,平成23年4月1日,Aに対して,同年1月分から同年3月分までの未払賃料 総額計600万円の支払を求めた。しかし,Aは,そもそも当該期間に対応する賃料債務が発生 していないことを理由に,これを拒絶した。そこで,Gは,Fの債務不履行を理由として,本件 債権売買契約を解除し,Fに対し代金相当額の返還を求めることにした。 【事実】1から11までを前提として,Gの上記解除の主張を支える法的根拠を1つ選び,それ について検討しなさい。その際,Fのどのような債務についての不履行を理由とすることができ るか,また,解除の各要件は充足されているかを検討しなさい。 なお,検討に当たって,本件債権売買契約は有効であること及びAF間の賃貸借契約の合意解 除は有効であることを前提とするとともに,敷金については考慮に入れないものとする。また, GからFに対する損害賠償請求については,検討する必要がない。 〔設問3〕 【事実】1から14までを前提として,以下の⑴及び⑵に答えなさい。 ⑴ Hは,【事実】12に示したエレベーター内での転倒により被った損害の賠償を請求しようと 考えた。Hが損害賠償を請求する相手方として検討すべき者を挙げ,そのそれぞれに対して損 害賠償を請求するための論拠について,予想される反論も踏まえて論じなさい。 ⑵ Hの損害賠償請求が認められる場合に,Hの身体機能の低下及び疲労の蓄積が損害の発生又 は拡大を招いたことを理由として,賠償額が減額されるべきか,理由を明らかにしつつ結論を 示しなさい。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 703条の不当利得返還請求の要件定立と、いわゆる転用物訴権の問題状況の把握6点
  • Bの受益の捉え方と具体的数額の提示6点
  • Cの損失とBの受益との因果関係(Aの無資力)5点
  • 法律上の原因の有無—AB間賃貸借契約を全体として見た対価関係の有無とBの反論5点

設問1(2)

  • 詐害行為取消権による構成の選択(被保全債権・無資力・被告)4点
  • 詐害行為の対象の特定と詐害性の検討(敷金返還請求権の放棄の法的意味)7点
  • 424条のその他の要件と請求額(取消しの範囲)3点・簡潔に

設問2

  • 将来債権売買の売主Fが負う債務の特定とその根拠9点
  • 予想される反論(売主の義務は債権を帰属させることにとどまる)を踏まえた検討と不履行事実の摘示5点
  • 解除の法的根拠の選択(543条または541条)と各要件の充足の検討10点
  • 解除の効果としての代金相当額(2000万円)の返還3点・簡潔に

設問3(1)

  • A・Fに対する工作物責任(717条1項)—要件の意義とあてはめ、占有者と所有者の関係12点
  • Dに対する709条に基づく請求—請負人の第三者に対する注意義務6点

設問3(2)

  • 身体的素因による減額の可否(722条2項の類推)9点

全体

  • 論理的一貫性・事実の摘示と法的評価・文章表現10点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,不動産賃貸業を営むAが賃借している建物とその敷地について複数の取引が行われ
た後,Aが事実上倒産した状態となり,その頃その建物のエレベーター内で人が転倒し骨折す
るという事故が生じた事例に関して,民法上の問題についての基礎的な理解とともに,その応
用を問う問題である。具体的な事実を法的な観点から評価し構成する能力,具体的な事実関係
に即して民法上の問題を考察する能力及び論理的に一貫した論述をする能力などを試すもので
ある。
設問1は,小問(1)において,不当利得制度とその要件についての理解及び法的構成能力
と,具体的な事案において存在する諸事実を各々の要件に結び付けて意味付ける能力を試すと
ともに,小問(2)において,敷金返還請求権を放棄する合意の意味を踏まえて,敷金返還請
求権を放棄することの詐害行為性についての検討を求めることにより,責任財産保全制度に関
する基本的理解を応用することのできる問題発見能力及び法的思考力を試すものである。
小問(1)では,民法第703条が定める不当利得の返還を請求するに当たり,何を主張し
立証しなければならないかを明らかにし,それらを【事実】の中から適切に指摘することがで
きるかどうかが問われている。その際,Bの受益については,請負契約により甲建物に対して
Cが行った労務提供に相当する支出をBがしないでおくことができたことであると捉える考え
方とともに,甲建物をFに売却したことによりBが得た代金額に占める本件請負工事による増
加額相当額であると捉える考え方などが成り立つ。受益をどのように捉えるかを明らかにし,
具体的な数額を示すことが求められる。Cの損失については,Cの労務提供に相当する損失で
あり,したがって,甲建物の内装工事に伴う工事代金5000万円のうち残代金2500万円
をCが回収できていないことである。Bの受益とCの損失との間の因果関係については,Cの
内装工事によりBの受ける利益は,本来,CA間の請負契約に基づくものであるため,請負代
金債務の債務者であるAの財産に由来するものであるが,Aの無資力によりAに対する請負代
金債権の全部又は一部が無価値であるときは,その限度においてBの受けた利益はCの労務に
由来することとなる。Bの受益が法律上の原因を欠くことについては,AB間の賃貸借契約を
全体として見たときに,Bが対価関係なしに当該利益を受けたときに限られる。賃貸借の期間
中にBがAから得られる賃料総額が相場よりも7200万円少ないことなどの事情に基づいた
判断が求められる。
小問(2)では,Aが無資力である点に着目し,CがFに対してAの責任財産を保全するた
めに,CのAに対する2500万円の請負残代金債権を被保全債権とし,Aの法律行為の中か
ら詐害行為に該当するものを取り出し,受益者Fを被告として詐害行為取消権(民法第424
条)を行使することができるかが問われている。何を詐害行為と考えるかについては,まず,
FA間で賃貸借契約を合意解除する際にAがした敷金返還請求権の放棄は,敷金返還債務の免
除であると捉える考え方が成り立つ。このとき,民法第424条が定めるそのほかの要件を満
たせば,CはAのこの債務免除を取り消すことができる。これとは別に,FA間での賃貸借契
約を合意解除する以前にAの賃料不払いという債務不履行があったことに着目し,Aがした敷
金返還請求権の放棄は,FがAに対して有する本来の賃貸借期間の終了時までの賃料相当額を
得べかりし利益とした損害賠償請求権に対する充当であると捉える考え方も成り立つ。このと
き,一部の債権者への偏頗弁済は,どのような場合に詐害行為となるかという観点からの適切
な検討が求められる。
設問2は,将来債権売買契約を売買の目的である債権の不発生を理由に解除しようとすると
き,その前提として,売主はどのような義務を負うかについて分析する能力を問うとともに,
その売主の義務の不履行について適切な事実を摘示し反論にも注意しながら考察する能力及び
解除の要件の充足を吟味するに当たって適切に問題点を取り上げ検討する能力を問うものであ
る。
売主がどのような義務を負うかについては,主たる給付義務として,債権が発生した状態で
買主に帰属している状態を生じさせる義務を問題とする考え方のほかに,付随義務として,売
買した将来債権の価値を維持する義務を問題とする考え方がある。前者の考え方に立つときは,
売買の目的である債権が発生しない可能性があるという将来債権売買契約の特性をどのように
評価するかについての検討が求められ,後者の考え方に立つときは,将来債権売買の売主が売
買の目的である債権が発生するかどうかを左右することができる地位にある場合,売主が負う
将来債権の価値を維持する義務が何を根拠に認められるかについての検討が求められる。また,
いずれの考え方に立つときも,売主の義務は買主に将来債権を帰属させることであるにとどま
るとする反論が考えられ,その反論を踏まえた検討が求められる。
次に,本件債権売買契約の解除については,民法第543条を根拠として検討すべきである
とする考え方とともに,同法第541条を根拠として検討すべきであるとする考え方がある。
例えば,Fは債権が発生した状態で買主に帰属している状態を生じさせる義務を負うとし,民
法第543条に基づく解除について検討するときは,Fが負うその債務が履行不能となってい
ること及びFの帰責事由の検討が求められ,また,Fは売買した将来債権の価値を維持する義
務を負うとし,同条に基づく解除について検討するときは,Fが負うその債務(付随義務)が
履行不能となっていること,その付随義務違反が解除に値する程度に重大であること及びFの
帰責事由についての検討が求められる。同様に,Fが,債権が発生した状態で買主に帰属して
いる状態を生じさせる義務を負うと考える場合であっても,売買した将来債権の価値を維持す
る義務を負うと考える場合であっても,民法第541条に基づく解除について検討することは
可能である。
設問3は,エレベーター設備の更新工事の請負人の行為及びそれを原因とするエレベーター
の揺れに基づく身体侵害の不法行為において,被害者が損害賠償を請求する相手方として検討
すべき者が複数ある事例について,そのそれぞれに対する請求の論拠をそれに対する反論も踏
まえて論じること(小問(1)),及び,被害者の身体的素因により被害者の損害が発生又は拡
大した場合における賠償額の調整の在り方を事例に則して検討すること(小問(2))を求め
る問題である。
小問(1)では,Hが損害賠償を請求することのできる相手方として,まず,エレベーター
が設置されている建物甲の事故発生時の直接占有者であるAとともに,その間接占有者であり
所有者であるFを考えることができる(民法第717条第1項)。ここでは,工作物責任が成
立するための要件である土地の工作物及び設置又は保存の瑕疵について,それぞれの意味を明
らかにすることとともに,建物甲のエレベーターが土地の工作物に当たるかどうか及び必要と
されているボルトが十分に締められていなかったことが設置又は保存の瑕疵に当たるかどうか
の検討が求められる。あわせて,工作物責任を負うこととなり得るAとFとの関係を,工作物
責任の法的な性質と,占有者が損害を防止するのに必要な注意をしたときは,占有者の損害賠
償責任の成立は阻却され,所有者がその損害賠償責任を負うこと(同項ただし書)を踏まえな
がら検討することが求められる。このほかに,Hが損害賠償を請求することができる相手方と
して,エレベーター設備の更新工事をしたDを考えることができる(民法第709条)。注文
者との間で締結された請負契約に基づいてエレベーター設備の更新工事をした請負人であるD
は,注文者以外の第三者の安全に対して,どのような注意義務を負うか,また,その注意義務
違反があるかどうかについての検討が求められている。
小問(2)では,被害者の身体的な素因で,被害者の損害の発生又は拡大の原因となったも
のがある場合,賠償額の減額をすべきかどうか,そのとき,身体的な素因が疾患といえるもの
であるか,そうではなく疾患にまで至らない身体的特徴であるかによって異なることとすべき
かどうかについての理解を基礎に,Hの身体機能の低下及び疲労の蓄積をどのように捉えるべ
きかが問われている。一方では過失相殺(民法第722条第2項)の趣旨を考え,他方では【事
実】から法律上意味のある事実をくみ取って法的に評価した上で,賠償額を減額することの可
否について,一貫した法的思考を示すことが求められる。

参考答案と AI 採点

第1 設問1⑴ 1 Cの論拠(不当利得返還請求・民法703条) CはBに対し、Cの内装工事によりBが甲建物の価値増加という利益を受け、これによりCが請負残代金相当額の損失を被ったと…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。