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平成23年 司法試験 論文式 憲法 出題の趣旨・論点・解説

平23司法 公法系科目第1問(憲法)憲法

問題

〔第1問〕(配点:100)

インターネット上で地図を提供している複数の会社は,公道から当該地域の風景を撮影した画像 をインターネットで見ることができる機能に基づくサービスを提供している。ユーザーが地図上の 任意の地点を選びクリックすると,路上風景のパノラマ画像(以下「Z機能画像」という。)に切り 替わる。 Z機能画像は,どの会社の場合もほぼ共通した方法で撮影されている。公道を走る自動車の屋根 に高さ2メートル80センチ前後(地上約4メートル)の位置にカメラを取付け,3次元方向のほ ぼ全周(水平方向360度,上下方向290度)を撮影している。そのために,Z機能画像では, 路上にいる人の顔,通行している車のナンバーや家の表札も映し出される。さらに,各家の塀を越 えた高さから撮影するので,庭にいる人や庭にある物ばかりでなく,家の中の様子までもが映し出 される場合がある。また,上下方向290度を撮影していることから,マンションの上の方の階の ベランダにいる人やそこに置いてある物も映し出される場合がある。これにより個人が特定され得 るばかりでなく,庭,ベランダ,室内等に置いてある物から,そこに住む人の家族構成や生活ぶり が推測され得る。さらに,このような情報は,犯罪を企む者に悪用されるおそれもあり得る。しか しながら,会社側は,事前にZ機能画像の撮影日時や場所を住民に周知する措置を採っていなかっ た。 インターネット上で提供されるZ機能画像が惹起するプライバシーの問題に関して,会社側は, 基本的には,公道から見えているものを映しているだけであり,言わば誰もが見ることのできるも のなので,プライバシー侵害とはいえない,と主張している。特にX社は,以下のように,より積 極的にZ機能画像が提供する情報の価値を主張している。まず,その情報は,ユーザー自身がそこ を実際に歩いている感覚で画像を見ることができるので,ユーザーの利便性の向上に役立つ。ま た,それは,不動産広告が誇大広告であるか否かを画像を見て確かめることによって詐欺被害を未 然に防止できるなど,社会的意義を有する。 ところで,Z機能画像をめぐっては,個人を特定されないことや生活ぶりをのぞかれないことを めぐる問題ばかりでなく,次のような問題も生じている。Z機能画像には,公道上であっても,そ の場所にいることやそこでの行動を知られたくない人にとっては,公開されたくない画像が大量に 含まれている。また,ドメスティック・バイオレンスからの保護施設など,公開されては困る施設 も映されている。加えて,路上や公園で遊ぶ子供が映されていることで,誘拐等の誘因になるので はないかと案ずる親もいる。さらに,インターネット上に公開されたZ機能画像の第三者による二 次的利用が,頻繁に見られるようになっている。 こういう中,Z機能画像をインターネット上に提供することの中止を求める声が高まってきた。 20**年に,国会は,「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回 復に関する法律」(以下「法」という。)を制定した【参考資料】。法は,システム提供者に対し,Z 機能画像をインターネット上に掲載する前に,A大臣に届け出ることを求めている(法第6条参 照)。また,法は,システム提供者が遵守すべき事項を規定している(法第7条参照)。A大臣は, Z機能画像の提供によって被害を受けた者からの申立てがあったときは,法に定める手続に従って 被害の回復のための措置を講じることとされている(法第8条参照)。 法が制定されてから,多くの会社は,法の定める遵守事項を守り,また個別の苦情に応じて必要 な修正を施している。X社も,人の顔や表札など特定個人を識別することのできる情報と車のナン バープレートについてはマスキングを施し,車載カメラの高さも法が定める高さに改めた。しか し,X社は,家の中の様子など生活ぶりがうかがえるような画像については,法で具体的に明記さ れていないとして,修正しなかった。数件の申立てに応じて,X社に対して,そのような画像に必 要な修正をすることを求める改善勧告がなされた。しかし,X社は,それらの修正を行わなかっ た。その結果,X社は,A大臣から,行政手続法の定める手続に従って,特定地図検索システムの 提供の中止命令を受けた。 〔設問1〕 あなたがX社から依頼を受けた弁護士である場合,どのような訴訟を提起するか。そして,そ の訴訟において,どのような憲法上の主張を行うか。憲法上の問題ごとに,その主張内容を書き なさい。 〔設問2〕 設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べ なさい。 【参考資料】特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復に関する法律 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は,特定地図検索システムによる情報の提供が,インターネットの普及その他社会 経済情勢の変化に伴うコンテンツに対する需要の高度化及び多様化に対応した利用者の利便の増進 に寄与するものであることに留意しつつ,当該情報の提供に伴い個人に関する情報が公にされるこ とによる被害から適確に国民を保護することの緊要性に鑑み,当該被害の防止及び回復に関し,基 本理念を定め,国及びシステム提供者の責務を明らかにするとともに,システム提供者の遵守事 項,被害回復のための措置,被害回復委員会の設置その他必要な事項を定めることにより,国民生 活の安全と平穏の確保に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 特定地図検索システム インターネットを通じて不特定又は多数の者に提供される地図に関す る情報の検索システムであって,文字,記号その他の符号又は航空写真を用いて表現される情報 提供の機能を補完するための機能として,画像の情報を提供するZ機能を有するものをいう。 二 Z機能 地図に対応する道路,建築物,工作物等及びその周辺の状況を路上等を移動する車両 に設置した水平方向に360度回転するカメラにより撮影した画像の情報を,電磁的方式(電子 的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)によりイ ンターネットを通じて不特定又は多数の者に提供するための機能をいう。 三 システム提供者 インターネットを通じて特定地図検索システムを提供する事業を営む者をい う。 四 個人識別情報 個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるもの(他の情 報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。 五 個人自動車登録番号等 個人の所有する自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第18 5号)の規定による自動車登録番号又は車両番号をいう。 六 個人権利利益侵害情報 個人識別情報及び個人自動車登録番号等以外の個人に関する情報であ って,公にすることにより,個人の権利利益を害するおそれのあるものをいう。 (基本理念) 第3条 特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復のために講ずべき 措置は,Z機能の特性に鑑み,当該情報の提供が国民の生活の安全と平穏に重大な被害を及ぼすお それがあり,かつ,国民自らその被害を回復することが著しく困難であることを踏まえ,国の関与 により,その被害を適確に防止するとともに,現に発生している被害を迅速に回復することが極め て重要であるという基本的認識の下に,行われなければならない。 (国の責務) 第4条 国は,前条に定める基本理念にのっとり,特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国 民の被害の防止及び回復に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。 (システム提供者の責務) 第5条 システム提供者は,特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回 復について第一義的責任を有していることを認識し,その提供すべき画像の撮影及び編集,インタ ーネットによる当該情報の公開及び管理その他の各段階において,自らその被害の防止及び回復の ために必要な措置を講じる責務を有する。 第2章 被害の防止及び回復に関する措置 (提供開始の届出) 第6条 システム提供者は,インターネットにより特定地図検索システムを提供しようとするとき は,あらかじめ,その旨及びその内容をA大臣に届け出なければならない。その内容を変更しよう とするときも,同様とする。 (遵守すべき事項) 第7条 システム提供者は,特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回 復のために必要な次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 提供すべき画像の撮影に当たっては,これに用いるカメラを地上から1メートル60センチメ ートルの高さを超える位置に設置してはならないこと。 二 提供すべき画像に個人識別情報若しくは個人自動車登録番号等又は個人権利利益侵害情報が含 まれている場合には,特定の個人若しくは個人自動車登録番号等を識別することができないよ う,又は個人の権利利益を害するおそれをなくすよう,画像の修正その他の改善のために必要な 措置をとらなければならないこと。 三 インターネットにより提供した画像に個人識別情報若しくは個人自動車登録番号等又は個人権 利利益侵害情報が含まれていたことが判明した場合には,特定の個人若しくは個人自動車登録番 号等を識別することができないよう,又は個人の権利利益を害するおそれをなくすよう,画像の 修正その他の改善のために必要な措置をとらなければならないこと。この場合において,改善の ために必要な措置をとることができないときは,インターネットによる特定地図検索システムの 提供を中止しなければならないこと。 四 提供すべき画像の撮影又はインターネットにより画像を提供するに当たっては,適時かつ適切 な方法で,対象となる地域の住民に対する周知の措置を講じるよう努めること。 五 特定地図検索システムによる情報の提供に伴う被害に関し,苦情等の申出があった場合には, 当該申出に対し適切な措置を講じるよう努めること。 六 前各号に掲げるもののほか,特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止 及び回復のために必要な事項として政令で定めるもの (被害回復措置) 第8条 A大臣は,特定地図検索システムによる情報の提供により被害を受けた者から申立てがあっ たときは,措置を講じる必要が明らかにないと認める場合を除き,当該申立てに係る被害及びこれ と同種の被害を回復するために必要な措置について,被害回復委員会に諮問しなければならない。 2 A大臣は,前項の規定による諮問に対する答申があった場合において,同項の申立てに係る被害 及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるときは,システム提供者に対し,画像の 修正その他の提供に係る情報の改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 3 A大臣は,前項の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら なかった場合において,第1項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため特に必要 があると認めるときは,その者に対し,その勧告に係る措置の実施又はインターネットによる特定 地図検索システムの提供の中止を命ずることができる。 4 A大臣は,前項の規定による命令をしたときは,その旨を公表しなければならない。 第3章 被害回復委員会 (委員会の設置) 第9条 A省に,被害回復委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第10条 委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。 一 第8条第1項の規定による諮問に応じて,調査審議し,A大臣に対し,必要な答申をするこ と。 二 特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復のために国が講ずべ き施策について,A大臣に意見を述べること。 2 委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,A大臣に対し,資料の提 出,説明その他必要な協力を求めることができる。 3 A大臣は,第1項第一号の答申に基づき講じた措置について,委員会に報告しなければならな い。 (組織等) 第11条 委員会は,委員10人をもって組織する。 2 委員は,優れた識見を有する者のうちから,A大臣が任命する。 3 委員の任期は,3年とする。 4 その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,政令で定める。

論点の一覧

出題の趣旨・採点実感をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 訴訟類型の特定5点・簡潔に
  • 制約される憲法上の権利の構成(表現の自由=自由な情報の流れの保障)14点
  • 明確性の主張(「生活ぶりがうかがえるような画像」と「個人権利利益侵害情報」)7点
  • 営業の自由の制約の位置づけ5点・簡潔に
  • 制約の態様と判断枠組みの提示(X社側)10点
  • X社側のあてはめ(規制の必要性・相当性の否定)7点

設問2

  • 被告側の反論の要点の摘示6点・簡潔に
  • 自説:保護される権利の確定(表現の自由か営業の自由か)10点
  • 自説:判断枠組みの設定(事案に即した調整)9点
  • 核心的検討:「公道から見える」ことと「インターネット上で見ることができる」ことの相違12点
  • 個別的・具体的な利益衡量(問題文の事実の活用)5点
  • 中止命令という制約態様の相当性・自説の結論4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

今年の問題でも,「暗記」に基づく抽象的,観念的,定型的記述ではなく,問題に即した憲
法上の理論的考察力,そして事案に即した個別的・具体的考察力を見ることを主眼としている。
問題を解くに当たって,問題文を注意深く読むことが必要である。議論が不必要に拡散しな
いように,問題文の中にメッセージが書かれている。例えば,「行政手続法の定める手続に従
って」中止命令が出されたことは,手続上の問題は存在しないことを示している。
設問1は,まず,X社側が訴えを提起する場合の訴訟類型を尋ねている。訴訟法上の問題を
詳論する必要はなく,提起する訴訟類型を簡潔に記述すればよい。
法令違憲の主張に関しては,何でも書けばよいのではない。憲法の論文式問題において登場
する弁護士は重要な憲法判例や主要な学説を知っている,と想定している。したがって,憲法
論として到底認められないような主張を書くのは,全く不適切である。一定の筋の通った憲法
上の主張を,十分に論述する必要がある。例えば,本問では,検閲が問題になることはない。
あるいは,本問の法律で,「個人の権利利益を害するおそれ」等の文言の明確性が,一般的に
問題になるわけではない。本問で明確性を問題にするとすれば,「生活ぶりがうかがえるよう
な画像」が「個人権利利益侵害情報」に含まれるのか否かが明確ではない,という点である。
また,本問において,X社はユーザーの「知る権利」侵害を理由として違憲主張できるとする
のは,不適切であり,不十分でもある。まず,ここで「知る権利」と記すことが,「知る権利」
に関する理解が不十分なものであることを示している。X社の提供する情報は,政治に有効に
参加するために必要な情報ではないし,政府情報等の公開が問題となっているわけでもない。
さらに,ユーザーは不特定多数の第三者であるので,特定の第三者に関する判例を根拠にX社
がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは,不適切であり,不十分である。
そもそも「知る自由」は,他者の私生活をのぞき見する自由を意味しない。
法令違憲に関して本問で問題となるのは,実体的権利の制約の合憲性である。この点での本
問における核心的問題は,肖像権やプライバシーを護るために制約されている憲法上の権利は
何か,である。確かに,本問の法律によってX社は,営業の自由も制約される。とりわけ国家
賠償請求訴訟も提起するならば,経済的損失に関わる営業の自由への制約の違憲性・違法性を
主張することが理論的に誤っているとはいえない。しかし,本問でその合憲性が争われる法律
は,許可制を採るものではない。そして,営業の自由とプライバシーの権利との比較衡量にお
いて,前者が優位することを説得力を持って論証することは,容易ではない。この点では,言
わば「憲法訴訟」感覚が問われているといえるであろう。
したがって,X社側としては,表現の自由の制約と主張することになる。それに関して検討
すべきことは,憲法第21条第1項が保障する権利の「領域」・「範囲」ではない。憲法上,表
現の自由の保障「領域」・「範囲」があらかじめ確定しているわけではない。問われているのは,
表現の自由の内容をどのように把握するか,である。本問の地図検索システムは,X社の思想
や意見を外部に伝達するものとはいえない。そこで,当該システムを表現の自由として位置付
けようとすると,表現の自由の権利内容の新たな構築が必要となる。つまり,自由な情報の流
れを保障する権利としての表現の自由である。本問における判断枠組みに関する最大のポイン
トは,判例や学説を参考にしつつ,相応の説得力を有する論拠を示して,自由な情報の流れを
保障する表現の自由論を論述することである。
本問における表現の自由の制約の合憲性をめぐって問われているのは,表現の自由とプライ
バシーの権利の調整である。
本問の地図検索システムによって提供される情報は,「自己統治」の機能に関わる情報とは
いえない。また,私的な事柄に関する情報が含まれているが,その対象者が「公職にある人」
や「著名人」という問題でもない。したがって,「原告の主張」・「被告の反論」・「あなた自身
の見解」それぞれの立場において審査基準論のあれこれを定型的に書くのは,全く不適切であ
る。当該合憲性の結論は,事案に即して個別的・具体的に検討することから導き出される。
今年の問題では,両者のサイドにとってそれぞれヒントとなる主張が問題文の中に書き込ま
れている。例えば,ユーザーにとっての利便性の向上等は,情報提供側のプラス面として挙げ
ることができる。被告側にとっては,例えば,インターネット上の個人情報の二次利用による
被害の拡大である。個別的・具体的検討において最も重要なポイントは,「公道から見える」
ことと「インターネット上で見ることができる」ことの相違をどのように考えるか,である。
設問2では,「被告側の反論を想定しつつ」検討することが求められている。想定される被
告側の反論を書く部分では,結論として憲法上のポイントだけを記せばよい。「被告側の反論」
では,表現の自由の制約ではなく,営業の自由の制約でしかない,とする主張はあり得る。被
告側の反論の詳細な内容や論拠は,「あなた自身の見解」で書くことが求められている。
「あなた自身」の結論や理由を「原告と同じ」あるいは「被告と同じ」と書くだけでは,全
く不十分である。X社側あるいは被告側のいずれかと同じ立場に立つにしても,それらとは別
の見解を採るにしても,求められているのは,X社側及び被告側それぞれの見解を検討した上
で「あなた自身」の結論及びその理由を述べることである。問われるのは,理由の説得力であ
る。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 一 提起すべき訴訟 A大臣による特定地図検索システムの提供の中止命令(法8条3項)は、X社に対し公権力の主体として一方的に作為義務を課す行為であり、行政事件訴訟法3条…

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