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令和4年 予備試験 論文式 民事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令4予備 民事訴訟法民事訴訟法

問題

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、3:2)

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは、自動車の愛好家らによって創設されたクラブであり、20年近くにわたって継続的に活動 を行ってきた。Xの構成員は、現在はA、B、Cらを含む計30名である。また、Xは、その財産 として、不動産、動産及び預金等を有している。Xの規約によれば、Xの意思決定は、原則として、 Xの構成員全員で構成される総会の多数決によることとされているが、不動産等の重要財産を処分 するに当たっては、構成員の3分の2以上の特別多数の同意を要するものとされている。Xの現在 の代表者はAである。 甲土地は、従前、Xの構成員の1人であるCの名義で登記されていた。もっとも、甲土地は、X の構成員が利用してきたことから、Aは甲土地をXの財産であると認識していた。しかし、Aが登 記を確認したところ、登記名義がCからYに移転されていることが判明した。なお、Yは、Xの構 成員ではない。AがCに対して事情を尋ねたところ、Cは、甲土地はXの財産ではなく、自己の財 産であり、Yの求めに応じて売り渡したと説明した。また、Aは、Yに対して甲土地がXの財産で ある旨を主張したが、Yは自己の所有権を主張して譲らなかった。 Xの構成員は、現在、甲土地を車の部品などの資材置き場として使用している。 〔設問1〕 AはYとの間で裁判によって甲土地がXの財産であることを確定したいと考えたが、Yに対して 訴えを提起することについては、Cのほか、Cと関係の近い相当数の構成員による反対が予想され た。以下は、Aの相談を受けた弁護士L1と修習生Pとの対話である。 弁護士L1: 本件においては、Xは権利能力のない社団であり、Xの財産が構成員全員に総有的 に帰属することを前提として、甲土地の総有権の確認を求める訴えを提起することが 考えられますが、その場合、誰が原告となることが考えられるでしょうか。 修習生P : ①Xが原告となり、AがXの代表者として訴えを提起する方法が考えられます。ま た、②権利の帰属主体であるXの構成員らが原告となって訴えを提起する方法も考え られると思います。 弁護士L1: では、訴えの適法性について、①及び②の方法ごとに考えてみることにしましょう。 本件では、Xの構成員の中に反対者がいるようですが、そのことは、訴えの適法性に 影響を与えるでしょうか。更に考えてみてください。 修習生P : はい。わかりました。 訴えの適法性について、①及び②の方法ごとに、下線部の事情を考慮して、判例の理解を踏まえつ つ、検討しなさい。なお、解答に当たっては、Xが当事者能力を有することを前提とし、確認の利益 については論じなくてよい。 【事例(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。) Xは、Yを被告として、甲土地の総有権の確認を求める訴えを適法に提起した(以下「本件訴訟」 という。)。 Yは、当初、訴訟代理人L2に対し、自己の所有権を主張してXの請求の棄却を求めるだけでよ いとの意向を伝えていたが、本件訴訟の審理が進んだ後で、L2に対して、Xに対して甲土地の明 渡しを求めたいとする意向を伝えた。 L2は、反訴ではなく、㋐本件訴訟係属中に、所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴えをX に対して別途提起すること(以下「本件別訴」という。)を考えた。 また、L2は、その方法とは別に、㋑まず、本件訴訟においてXの請求を棄却する判決(以下「前 訴判決」という。)を得た上で、本件訴訟終了後に、所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴え (以下「後訴」という。)をXに対して提起することも考えた。 〔設問2〕 ㋐の本件別訴の適法性について、重複起訴が禁止されている趣旨を踏まえて、検討しなさい。ま た、㋑の方法を採った場合における前訴判決の既判力の後訴に対する作用について、事案に即して 検討しなさい。なお、解答に当たっては、㋐及び㋑におけるXの被告適格については言及しなくて よい。また、「信義則」及び「争点効」には触れなくてよい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(①Xが原告となる方法)

  • 権利能力のない社団Xの原告適格(総有権確認訴訟における当事者適格)14点
  • 代表者Aの訴訟追行権限と規約上の授権(反対構成員の存在の影響)15点

設問1(②構成員らが原告となる方法)

  • 総有権確認訴訟の固有必要的共同訴訟性13点
  • 一部構成員が提訴に反対する場合の処理(最判平成20年7月17日の論旨と射程)15点

設問2(㋐本件別訴)

  • 重複起訴の禁止(142条)の趣旨7点・簡潔に
  • 『事件』の同一性に関する要件定立8点
  • 本件事案へのあてはめと結論10点

設問2(㋑既判力)

  • 前訴判決の既判力の客観的範囲・基準時6点
  • 後訴への既判力の作用(事案に即した検討)7点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は、権利能力のない社団の財産に係る総有権確認の訴えに関して、①社団自
身が原告となって訴えを提起することの適否、②構成員らが原告となって訴えを提起
することの適否を、具体的な事例を通して問うものである。
前段部分に関しては、⑴権利能力のない社団であるXについて、構成員全員の総有
に属するとされる甲土地の総有権確認訴訟の原告適格が認められるか否か、⑵⑴が肯
定される場合でも、原告Xの代表者であるAについて、本件総有権確認訴訟をXの代
表者として提起し、追行する訴訟上の権限があるといえるか等に関して、関連判例で
ある最判平成6年5月31日民集48巻4号1065頁の理解を踏まえて検討する
ことが期待されている。
後段部分に関しては、Xの構成員らが原告となって共同訴訟を提起するに際し、⑴
当該訴訟が、Xの構成員全員が当事者とならなければ当事者適格を欠いて不適法とな
る、固有必要的共同訴訟か否か、⑵⑴を肯定する場合には、構成員の一部が当該訴え
を提起することに反対している場合に当該訴えを適法に提起することの可否や方法
等について、固有必要的共同訴訟の成否を決定する基準や当該訴訟が確認訴訟である
ことを踏まえつつ、関連判例である最判平成20年7月17日民集62巻7号199
4頁の論旨や射程等を意識した検討が求められている。
設問2は、重複起訴の禁止と既判力の範囲・作用等についての理解を、本件事案に
即して問うものである。
設問前段部分では、本件訴訟の係属中に本件別訴を提起することが重複起訴の禁止
に抵触するか否かにつき、重複起訴の禁止の趣旨を明らかにした上で、当該趣旨を考
慮して要件を定立して、結論を導き出すことが求められている。結論を導き出すに際
しては、本件事案に応じた当てはめを行う必要があるが、その定立した要件に応じて、
本件訴訟や本件別訴の訴訟物の内容や異同などを意識しながら、検討することが期待
されている。
また、設問後段部分では、前訴判決が請求棄却判決であるとの前提の下、前訴判決
の既判力が生じる範囲、前訴及び後訴における訴訟物の内容や異同などを意識しなが
ら、既判力に関する基本的な理解を手掛かりとして、前訴判決の既判力の後訴に対す
る作用について検討することが期待されている。
[刑 法]
以下の【事例1】及び【事例2】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例1】
1 甲(35歳、女性)は、A市内のアパートにおいて、長男X(13歳)及び長女Y(6歳)と3人
で暮らしていた。
2 某月1日、甲は、Yと共に、Bが店長を務める大型スーパーマーケットC店に入り、果物コーナーを
歩いていた際、陳列棚に置かれていた1房3000円の高級ブドウを手に取ってYに見せながら、「あ
んた、これ好きでしょ。」などと話したが、高額であったことから、Yの眼前でそのまま陳列棚に戻し
た。その後、甲は、何も買わずに店を出たが、Yに上記ブドウを万引きさせようと考え、C店の前にお
いて、Yに対し、「さっきのブドウを持ってきて。ママはここで待っているから、1人で行ってきて。
お金を払わずにこっそりとね。」と言った。それを聞いたYは、ちゅうちょしたが、甲から「いいから
早く行きなさい。」と強い口調で言われたために怖くなり、甲の指示に従うことを決め、「分かった。」
と言って、甲から渡された買物袋を持って1人でC店に入っていった。Yは、約10分間掛けて店内
を探したが、果物コーナーの場所が分からず、そのまま何もとらずに店を出た。甲は、上記ブドウの入
手を諦め、Yと共に帰宅した。
3 同月5日、甲は、自宅において、Xに対し、「今晩、ステーキ食べたいね。C店においしそうなステ
ーキ用の牛肉があったから、とってきてよ。」と言った。甲は、Xが「万引きなんて嫌だよ。」などと言
ってこれを断ったため、「あのスーパーは監視が甘いから見付からないよ。見付かっても、あんたは足
が速いから大丈夫。」などと言って説得したところ、Xは、渋々これに応じることとし、「分かった。」
と言った。甲は、「一番高い3000円くらいのやつを2パックとってきて。午後3時頃に警備員が休
憩に入るらしいから、その頃が狙い目だよ。」などと言い、商品を隠し入れるためのエコバッグをXに
手渡した。Xは、同日午後3時頃、上記エコバッグを持ってC店に入り、精肉コーナーにおいて、1パ
ック3000円のステーキ用牛肉を見付け、どうせなら多い方がいいだろうと考えて5パックを手に
取り、誰にも見られていないことを確認した上で同エコバッグに入れた。Xは、そのまま店を出よう
と考えて出入口付近に差し掛かったところ、同所にあった雑誌コーナーにXの好きなアイドルの写真
集(販売価格3000円)を見付けてにわかにこれが欲しくなり、同写真集1冊を手に取ったまま、い
ずれも精算することなく店外に持ち出した。Xは、帰宅し、上記写真集を自分の部屋に置いた後、牛肉
5パックが入った上記エコバッグを甲に渡した。甲は、「こんなにとってきてどうすんのよ。」などと
言いつつこれを受け取り、同日以降、X及びYと共にこれらの牛肉を全て食べた。
〔設問1〕
【事例1】における甲の罪責について、論じなさい(建造物侵入罪及び特別法違反の点は除く。)。
【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。)
4 同月10日、甲は、自転車に乗って1人で、Dが店長を務めるホームセンターE店に行った際、陳列
されていた液晶テレビ(50センチメートル×40センチメートル×15センチメートルの箱に入っ
たもの)を、自宅で使う目的で万引きしようと考え、E店内で、同液晶テレビ1箱を手に取って自己の
トートバッグに入れた。甲は、上記箱を上記トートバッグ内に収めて店外へ持ち出すつもりでいたが、
箱が大きすぎてその上部が10センチメートルほど同トートバッグからはみ出した状態になった。甲
は、その状態のまま出入口方向へ歩き出そうとしたが、その一部始終を警備員F(35歳、女性)に目
撃されていた。Fは、甲が液晶テレビを精算せずに店外へ持ち出そうとしていると考え、約20メー
トル離れた場所から甲の方へ歩いて向かったところ、周囲を見回していた甲も、Fがこちらを見なが
ら向かってきていることに気付いて万引きがばれたと思い、上記箱を陳列棚に戻した。そして、甲は、
その場から走って逃げ出し、E店を出てから約3分後、E店から約400メートル離れた公園にたど
り着き、同所でE店から追ってくる人がいないかどうかをうかがっていた。甲は、約10分間、上記公
園にとどまっていたが、誰も追ってこなかったことから、E店に隣接する駐輪場にとめたままにして
いた自己の自転車を取りに戻ろうと考え、それから約5分後、同駐輪場に戻ってきて、周囲の様子を
うかがいつつ同自転車に近づこうとした。Fは、戻ってきた甲に気付き、上記駐輪場に飛び出し、甲を
捕まえようと思って、「この万引き犯。逃げるんじゃない。」などと言いながら、両手を左右に広げて甲
の前に立ち塞がった。そのため、甲は、逮捕を免れようと考え、両手でFの胸部を1回押したところ、
Fが体勢を崩して尻餅を付いた。そこで、甲は、その隙に上記自転車に乗ってその場から逃走した。
〔設問2〕
【事例2】における甲の罪責に関し、事後強盗既遂罪(刑法第238条)の成立を否定するためには
どのような主張があり得るか。考えられるものを3つ挙げ、その3つの主張の論拠を、それぞれ具体
的な事実を明示して、説明しなさい。
(出題の趣旨)
設問1は、甲が、⑴長女Y(6歳)にスーパーマーケットC店でブドウを万引きさせ
ようとしたところ、Yが果物コーナーの場所が分からず、何もとらずに同店を出たこと、
⑵長男X(13歳)に同店でステーキ用牛肉2パックを万引きさせようとしたところ、
Xが同牛肉5パックと写真集1冊を精算せずに同店から持ち出したことを内容とする事
例について、甲の罪責に関する論述を求めるものである。いずれも、刑事未成年者を利
用した甲の罪責を検討する前提として、間接正犯、共謀共同正犯又は狭義の共犯のいず
れが成立するかを検討する必要がある。そして、⑴については、甲に認めた関与類型を
踏まえつつ、実行の着手の判断基準に関する基本的理解を示して窃盗未遂罪の成否を検
討する必要がある。また、⑵については、Xが甲の指示した牛肉2パックに加え、牛肉
3パック及び写真集1冊を窃取していることから、甲の指示に含まれておらず、甲が予
見もしていなかった客体の窃取に関して甲がどの範囲で罪責を負うかについて、本件の
具体的事実関係を踏まえて検討する必要がある。本設問では、刑法の基本的な概念に関
する正確な理解を前提に、事実関係を的確に分析し、それを法的に構成する能力が問わ
れている。
設問2は、甲が、ホームセンターE店で液晶テレビを万引きしようとしたところ、こ
れを警備員Fに目撃され、同テレビを陳列棚に戻して同店から約400メートル離れた
公園まで逃げたが、その後同店駐輪場に自転車を取りに戻った際にFから捕まりそうに
なったため、Fの胸部を押して転倒させたことを内容とする事例について、事後強盗既
遂罪の成立を否定するための3つの主張とその論拠を論じることを求めるものである。
事後強盗罪の既遂・未遂は先行する窃盗の既遂・未遂によって決定されること、同罪の
暴行・脅迫は「窃盗の機会」の継続中に行われる必要があること、同罪における暴行・
脅迫の程度は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないことを踏
まえ、具体的事実を示して論じる必要がある。本設問では、一定の結論を導くために
は、どのような主張があり得るかを事実関係に即して検討させることによって、具体的
な事実を法的に分析する能力が問われている。

参考答案と AI 採点

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。