令和4年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説
問題
[刑事訴訟法]
論点の一覧
出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。
設問1
- 令状主義の趣旨と「場所」に対する捜索差押許可状の効力の基本的枠組み9点
- 場所に対する捜索令状の効力が、その場に居合わせた者の携帯物に及ぶかについての規範定立(最決平成6年9月8日)12点
- 下線部①の事実へのあてはめ(甲のキャリーケース)18点
- 承諾なくチャックを開ける行為の可否(222条1項・111条1項の必要な処分等)6点・簡潔に
設問2
- 令状呈示後に捜索場所に搬入された物品に令状の効力が及ぶかについての規範(最決平成19年2月8日)11点
- 下線部②のうち捜索対象の適否に関するあてはめ(乙のボストンバッグ)12点
- 捜索に際し処分を受ける者の身体に有形力を行使することの可否・限度(規範)11点
- 羽交い締め・取上げ行為の相当性のあてはめ14点
全体
- 論理的構成・文章表現7点
出題の趣旨(法務省公表)
本問は、Aに対する覚醒剤取締法違反事件において、警察官がA、Aの妻甲及びその
息子乙が居住するアパート居室(以下「A方居室」という。)を捜索場所とする捜索差押
許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受け、本件許可状に基づきA方居室の捜
索を実施したところ、設問1では、甲がその場で携帯していたキャリーケースを捜索し
た事例において、本件許可状によって、甲の携帯物を捜索することが許されるのかにつ
いて、最高裁判所の判例(最決平成6年9月8日刑集48巻6号263頁)をも踏まえ
た検討をさせることを通して、憲法35条が捜索する場所及び押収する物を明示する各
別の令状を要求している趣旨や、「場所」に対する捜索許可状に基づき、その場所に存在
する「物」を捜索することの可否についての基本的理解を問うものである。また、設問
2は、上記捜索中に同居室に帰宅した乙が携帯していたボストンバッグを、有形力を行
使して捜索した事例において、最高裁判所の判例(最決平成19年2月8日刑集61巻
1号1頁)の基本的な理解を踏まえつつその適否を検討させることを通して、本件許可
状の効力が令状呈示後に同居室内に搬入された物品に及ぶか、また、捜索の際に処分を
受ける者の身体に有形力を行使することの可否及び限度といった、令状による捜索の実
施に当たり許される処分の範囲についての基本的理解を問うものである。
設問1及び2のいずれも刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応
用力を問うものである。
参考答案と AI 採点
この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。
答案を書いて AI 採点する出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。
