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令和4年 予備試験 論文式 刑事訴訟法 出題の趣旨・論点・解説

令4予備 刑事訴訟法刑事訴訟法

問題

[刑事訴訟法]

次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。 【事例】 司法警察員Pは、Aが覚醒剤を密売しているとの情報を得て、内偵捜査を進めた。その結果、その拠点 は、Aが妻甲及び息子乙と同居するアパート1階にあるA方居室であるとの疑いが強まった。 そこで、Pは、令和3年11月13日、Aを被疑者とする前記覚醒剤営利目的譲渡被疑事件に関し、捜 索すべき場所をA方居室、差し押さえるべき物を「覚醒剤、注射器、計量器等」とする捜索差押許可状の 発付を受けた。 Pは、同月15日、他の司法警察員らと共に、A方居室付近に赴き、同日午後1時30分頃、玄関扉を 少し開けて顔を出した甲に対して、捜索を実施する旨告げた。 Pは、Aが不在であったため、甲を立会人としてA方居室の捜索を実施することとし、甲に対して、前 記捜索差押許可状を呈示して捜索を開始した。その際、甲が同室玄関内において、コートを着用し、靴を 履いてキャリーケースを所持していたことから、Pは、甲が同室内から覚醒剤の密売に関する物を同キ ャリーケースに入れて持ち出そうとしていたのではないかとの疑いを抱き、甲に対し、再三にわたり、 同キャリーケースを開けて中を見せるように求めた。しかし、甲は、同キャリーケースの持ち手を握っ たまま、これを拒否した。そこで、Pは、①甲の承諾を得ることなく、無施錠の同キャリーケースのチャ ックを開けて、その中を捜索し、覚醒剤や注射器を発見した。 その後、Pは、他の司法警察員らと共に、同室の捜索を継続し、同室から覚醒剤、注射器及び計量器を 発見した。そして、その頃、乙がボストンバッグを所持して同室に帰宅した。乙が同室内に入った後も同 ボストンバッグを手放さなかったことから、Pは、同ボストンバッグ内にも覚醒剤の密売に関する物が 入っているのではないかとの疑いを抱き、乙に対し、再三にわたり、同ボストンバッグを開けて中を見 せるように求めた。しかし、乙は、同ボストンバッグを両腕で抱きかかえて、これを拒否した。そこで、 Pらは、②乙を羽交い締めにした上、乙から同ボストンバッグを取り上げて、その中を捜索し、覚醒剤を 発見した。 〔設問〕 下線部①及び②の各行為の適法性について論じなさい。なお、前記捜索差押許可状は適法に発付され たものとする。 (参照条文) 覚醒剤取締法 第41条の2 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する 者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期 懲役及び500万円以下の罰金に処する。 3 (略)

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 令状主義の趣旨と「場所」に対する捜索差押許可状の効力の基本的枠組み9点
  • 場所に対する捜索令状の効力が、その場に居合わせた者の携帯物に及ぶかについての規範定立(最決平成6年9月8日)12点
  • 下線部①の事実へのあてはめ(甲のキャリーケース)18点
  • 承諾なくチャックを開ける行為の可否(222条1項・111条1項の必要な処分等)6点・簡潔に

設問2

  • 令状呈示後に捜索場所に搬入された物品に令状の効力が及ぶかについての規範(最決平成19年2月8日)11点
  • 下線部②のうち捜索対象の適否に関するあてはめ(乙のボストンバッグ)12点
  • 捜索に際し処分を受ける者の身体に有形力を行使することの可否・限度(規範)11点
  • 羽交い締め・取上げ行為の相当性のあてはめ14点

全体

  • 論理的構成・文章表現7点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、Aに対する覚醒剤取締法違反事件において、警察官がA、Aの妻甲及びその
息子乙が居住するアパート居室(以下「A方居室」という。)を捜索場所とする捜索差押
許可状(以下「本件許可状」という。)の発付を受け、本件許可状に基づきA方居室の捜
索を実施したところ、設問1では、甲がその場で携帯していたキャリーケースを捜索し
た事例において、本件許可状によって、甲の携帯物を捜索することが許されるのかにつ
いて、最高裁判所の判例(最決平成6年9月8日刑集48巻6号263頁)をも踏まえ
た検討をさせることを通して、憲法35条が捜索する場所及び押収する物を明示する各
別の令状を要求している趣旨や、「場所」に対する捜索許可状に基づき、その場所に存在
する「物」を捜索することの可否についての基本的理解を問うものである。また、設問
2は、上記捜索中に同居室に帰宅した乙が携帯していたボストンバッグを、有形力を行
使して捜索した事例において、最高裁判所の判例(最決平成19年2月8日刑集61巻
1号1頁)の基本的な理解を踏まえつつその適否を検討させることを通して、本件許可
状の効力が令状呈示後に同居室内に搬入された物品に及ぶか、また、捜索の際に処分を
受ける者の身体に有形力を行使することの可否及び限度といった、令状による捜索の実
施に当たり許される処分の範囲についての基本的理解を問うものである。
設問1及び2のいずれも刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応
用力を問うものである。

参考答案と AI 採点

第1 下線部①の行為の適法性 一 本件許可状は、捜索すべき場所を「A方居室」とする場所に対する捜索差押許可状である。ところが、Pは、同居室内にいた甲が所持するキャリーケース内を捜索…

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。