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令和4年 予備試験 論文式 行政法 出題の趣旨・論点・解説

令4予備 行政法行政法

問題

[行政法]

A県B町は、B町文化財保護条例(以下「本件条例」という。)を定め、B町の区域内に存する文化財 のうち重要なものを指定し、その保存及び活用のため必要な措置を講じている。B町教育委員会(以下 「教育委員会」という。)は、平成18年4月14日、告示により、B町の区域内にあるC古墳を本件条 例第4条第1項に基づきB町指定文化財に指定した(以下、同指定を「本件処分」という。)。C古墳 は、7世紀前半に造られた横穴式石室古墳であり、宗教法人Dが本件処分以前から所有する土地(以下 「本件土地」という。)の一部を占めている。横穴式石室とは、遺体を納める埋葬室と、そこから入口部 分へとつながる通路から成る石積みの墓室をいい、その全体が墳丘を成している盛土の中に埋まってい るのが通常であるところ、C古墳の横穴式石室(以下「本件石室」という。)も、埋葬室の中心から半径 約10メートルの盛土の中に石造りの埋葬室と通路が埋まっているが、その入口周辺の盛土は崩れてし まい、入口を構成している巨石が盛土から露出している状態であった。教育委員会は、本件処分の際に、 C古墳の範囲が本件石室に限定されるものではなく、本件石室を取り巻く盛土全体もC古墳に含まれる と考えており、その範囲(本件石室の埋葬室の中心から半径約10メートルの円の内側一帯)に本件処 分の効力が及ぶと認識していた。もっとも、上記露出している巨石(同巨石は、本件石室の埋葬室の中心 から約9メートルの距離に位置する。)の周辺のみは、Dから管理責任者として選任されている教育委 員会により本件処分の直後から定期的に草刈りがされてきたものの、それ以外の盛土全体には樹木が生 い茂っている。また、教育委員会は、本件処分後にC古墳であることを示す標識を露出している上記巨 石のすぐそばに設置したが、上記半径約10メートルの円の内側一帯がC古墳であることを示す標識等 を設置したことはなかった。 Dは、平成31年3月5日、C古墳周辺を公園として整備することとし、教育委員会に相談したとこ ろ、教育委員会は、Dの計画がC古墳の現状を変更したり、その保存に影響を与えたりしないものであ れば、本件条例第13条の許可は不要である旨回答した。そこで、Dは、本件土地を平らに整地する土木 工事(以下「本件工事」という。)を開始した。教育委員会は、令和3年5月頃、本件処分の効力が及ぶ と考えている土地の付近まで本件工事が進められていることを把握したことから、C古墳の現状保存等 のため、Dに対して本件工事の中断を求める旨の行政指導を行った。Dは、本件工事を中断した上で、教 育委員会に対し、C古墳の範囲は、埋葬室及び通路から成る本件石室部分のみを指し、盛土は含まれな いから、本件石室の周囲1メートルまでの工事ならば、C古墳の現状が変更されることはなく、その保 存に影響を与えることもないと主張したが、教育委員会は、Dの主張する工事を行うには、本件条例第 13条第1項に基づく教育委員会の許可が必要になるとDに説明した。 Dは、教育委員会に反論する根拠を見付けたいと考え、教育委員会の許しを得て本件処分当時の関係 資料を閲覧した。当該資料によれば、C古墳が指定文化財に指定されたことは当時のDの代表者にも前 記告示の日に通知されたこと等が記載されていたものの、本件処分の指定対象物の範囲が本件石室にと どまるのか、それとも本件石室とそれを取り巻く盛土も含むのかについては記載がなかった。また、本 件処分当時、B町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)は、委員長である考古学者Eのほ か、歴史学、民俗学等を専攻する9名の研究者で構成されていたが、本件処分に当たり、本件条例の定め る手続に基づく保護委員会への諮問は行われておらず、E一人のみの意見を聴取し、当該資料には、「E の意見聴取を経たことにより、本件条例第4条第2項に基づく保護委員会への諮問手続を実質的には履 践したものといえる。」との教育委員会の意見が付記されていた。 Dは、本件処分の内容の明確性や手続等に問題があることから、本件処分それ自体を争うべきである と考えるに至り、行政訴訟を提起することを考えている。 以上を前提として、以下の設問に答えなさい。 なお、本件条例の抜粋を【資料】として掲げるので、適宜参照しなさい。 〔設問1〕 Dは、本件処分について、取消訴訟の提起を断念し、無効確認訴訟を提起したいと考えている。Dが 当該取消訴訟の提起を断念した理由として考えられるものについて説明するとともに、Dが当該無効確 認訴訟を提起した場合、Dに行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)第36条に定める原告適格が認 められるかを検討しなさい。なお、本問の解答に当たっては、本件処分が行訴法第3条第2項の「処分」 に当たることを前提にしなさい。 〔設問2〕 Dは、本件処分の無効確認訴訟において、本件処分が無効であることについて、どのような主張をす べきか。想定されるB町の反論を踏まえて、検討しなさい。 【資料】 ○ B町文化財保護条例(抜粋) (目的) 第1条 この条例は、(中略)B町の区域内に存する文化財のうち重要なものを指定し、その保存及び活用 のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、国文化の進歩に貢献することを 目的とする。 (財産権等の尊重及び公益との調整) 第3条 B町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有 権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 (指定) 第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち、町にとって重要なものをB町指定文化財(以下 「町指定文化財」という。)に指定することができる。 2 教育委員会は第1項の規定による指定をしようとするときは、B町文化財保護委員会(以下「保護委員 会」という。)に諮問しなければならない。 3 第1項による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通 知して行う。 4 第1項による指定は、前項の規定による告示があった日から効力を生ずる。 5、6 (略) (所有者の管理義務及び管理責任者) 第6条 町指定文化財の所有者は、この条例に従い、町指定文化財を管理しなければならない。 2 (略) 3 町指定文化財の所有者は、特別の事情がある場合は、専ら自己に代わり当該指定文化財の管理の責め に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。 4~6 (略) (現状変更等の制限) 第13条 町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あら かじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。 2、3 (略) (保護委員会の設置) 第19条 文化財に関する諮問のため、保護委員会を置く。 (保護委員会の組織等) 第20条 保護委員会の委員は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。 2~5 (略) (保護委員会の答申等) 第21条 保護委員会は、教育委員会の諮問に応じ、これを審議し、これに関する専門的又は技術的事項に ついて答申する。 2 保護委員会は、前項の答申に必要な調査、研究を行う。 (会議の招集等) 第22条 保護委員会の会議は、教育長が招集する。 2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 3 保護委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 取消訴訟を断念した理由=出訴期間の経過(行訴法14条)6点・簡潔に
  • 行訴法36条の原告適格の枠組みの提示9点
  • 「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」の解釈11点
  • 本件へのあてはめ(法律上の利益と補充性)12点

設問2

  • 無効事由の判断基準(重大かつ明白な瑕疵)9点
  • 瑕疵①:本件処分の内容(指定対象範囲)の不明確11点
  • 瑕疵①の重大性・明白性のあてはめ(B町の反論を踏まえた検討)13点
  • 瑕疵②:保護委員会への諮問手続の欠如10点
  • 瑕疵②の重大性・明白性のあてはめ(B町の反論を踏まえた検討)12点

全体

  • 論理的構成・条文の摘示・文章表現7点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

本問は、文化財保護条例に基づき、町が私有地にある古墳を文化財に指定した処分(以
下「本件処分」という。)について、当該私有地の所有者が、本件処分から16年の後、
当該古墳一帯を開発するために無効確認訴訟の提起を検討しているという設例の下で、
取消訴訟の訴訟要件としての出訴期間の意義・理解とともに、無効確認訴訟の訴訟要件
及び本案勝訴要件に関する基本的な知識・理解を試す趣旨の問題である。
設問1では、まず、本件処分に不服のある原告は、行政事件訴訟法(以下「行訴法」と
いう。)第14条が定める出訴期間の経過によって原則として適法に取消訴訟を提起す
ることができないこと、そのため、無効確認訴訟を提起することが考えられるが、無効
確認訴訟の原告適格の有無について、行訴法第36条に則して検討することが求められ
る。
設問2では、まず、処分が重大かつ明白な瑕疵を帯びていることが無効確認訴訟の本
案勝訴要件であることについて言及した上で、①本件処分の内容が不明確であること及
び②条例に定める諮問手続を欠いていること等の瑕疵が本件処分の無効事由に当たるか
どうかについて、本問における事実関係を踏まえて紛争当事者の主張を想定しながら論
ずる必要がある。

参考答案と AI 採点

第1 設問1 1 取消訴訟の提起を断念した理由 取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年を経過すると提起できない(行訴法14条1項本文、2項本文)。本件処…

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。