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令和4年 予備試験 論文式 民法 出題の趣旨・論点・解説

令4予備 民法民法

問題

[民 法]

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法 令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。 【事実】 1.Aは、建築設計工事等を業とする株式会社である。Bは、複合商業施設の経営等を業とする株 式会社である。Bは、Aとの間で、令和4年4月1日、Bの所有する土地上にAが鉄筋コンクリ ート造の5階建て店舗用建物(以下「甲建物」という。)を報酬2億円で新築することを内容と する建築請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。 2.本件請負契約の締結に当たって、Bは、Aに対して、「外壁の塗装には塗料αを使用してほし い。」と申し入れ、Aはこれを了承した。塗料αは、極めて鮮やかなピンク色の外壁用塗料であ る。 3.Aの担当者が近隣住民に建築計画の概要を説明した際に、地域の美観を損ねるとして多数の住 民から反発を受けたため、Aは、周辺の景観に合致する、より明度の低い同系色の外壁用塗料で ある塗料βで甲建物の外壁を塗装することとした。 4.令和7年10月25日、塗料βによる外壁塗装を含む甲建物の工事が完了した。同月30日、 Aは、Bに対して、甲建物を引き渡した。 5.令和7年10月31日、Bは、Aに対して、「塗料αは、Bの運営する他の店舗でも共通して 用いられており、Bのコーポレートカラーとして特に採用したものである。外壁塗装に塗料βを 使用したことは重大な契約違反である。この件の対処については、社内で検討の上、改めて協議 させてもらう。」と申し入れた。 6.塗料βは、塗料αよりも耐久性が高く、防汚防水性能にも優れており、高価である。そのため、 外壁塗装を塗料αで行った場合の甲建物の客観的価値よりも、外壁塗装を塗料βで行った場合の 甲建物の客観的価値の方が高い。 〔設問1〕 【事実】1から6までを前提として、次の問いに答えなさい。 (1) Bが塗料αによる再塗装を求めたが、Aがこれを拒絶した場合において、Bは、Aに対して、 本件請負契約に基づく報酬の減額を請求している。Bの請求が認められるか、【事実】6に留意 しつつ論じなさい。 (2) Aが塗料αによる再塗装を行う旨の申入れを行ったが、Bがこれを拒絶した場合において、B は、Aに対して、再塗装に要する費用を損害としてその賠償を請求している。Bの請求が認めら れるか論じなさい。 【事実】 7.Cは、個人でラーメン店を経営し、全国に多数の店舗を有する。Dは、創業当時からCの従業 員として重要な貢献をしてきたが、独立して自分のラーメン店を持ちたいと思うようになり、そ の旨をCに伝えた。 8.Cは、Dの長年の功労に報いたいと考え、Cの所有する土地及びその上の店舗用建物(以下併 せて「乙不動産」という。)を無償でDに貸すが、固定資産税はDに負担してほしいと申し出た。 Dは、この申出を受け、令和2年1月10日、Cとの間で、上記の内容を記した覚書(以下「本 件覚書」という。)を取り交わして使用貸借契約を締結し、これに基づいて乙不動産の引渡しを 受けた。 同年3月1日、Dは、乙不動産においてラーメン店(以下「本件ラーメン店」という。)を開 業し、乙不動産の固定資産税を同年分からCに代わり毎年支払った。 9.令和8年1月、Cは死亡し、子EがCを単独相続したが、Eは、詳しい事情を知らないまま、 乙不動産の固定資産税をDに支払ってもらっていた。なお、乙不動産の登記名義人は、Cのまま であった。 10.令和9年3月1日、Dは死亡し、乙不動産は本件ラーメン店の従業員により閉鎖された。 Dを単独相続した子Fは、本件ラーメン店の営業には全く関与していなかったが、乙不動産は DがCから贈与を受けたものと理解していた。そこで、Fは、Eに対して、「乙不動産は、Dが Cから贈与を受けたものであるから、相続を機会に、登記名義を自分に移したい。」と相談した。 Eは、固定資産税をDが支払っていたのはそういうわけだったのかと納得し、同年4月1日、乙 不動産の登記名義人をFとするために必要な登記が行われた。 その後、Fは、本件ラーメン店の営業を引き継ぐことを決意し、同年5月1日、前記従業員か ら乙不動産の管理を引き継ぎ、間もなく営業を再開した。Fは、令和29年に至るまで、乙不動 産において本件ラーメン店の営業を継続している。 11.令和29年3月、Eは、本件覚書を発見し、CからDへの乙不動産の贈与が行われていなかっ たことを知った。同年4月1日、Eは、Fに対し、所有権に基づき、乙不動産の明渡しを請求す る訴えを提起した。これに対して、Fは、同月15日、乙不動産の20年の取得時効を援用した。 〔設問2〕 【事実】7から11までを前提として、【事実】11においてFが援用する乙不動産の取得時効の 成否について論じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1(1)

  • 仕事の目的物の契約不適合の認定(塗料βによる塗装が「契約の内容に適合しない」といえるか)10点
  • 報酬減額請求の根拠条文と要件(559条・563条、追完の催告とその不要事由)10点
  • 減額の範囲・算定方法と結論(【事実】6に即した割合的減額の可否)10点

設問1(2)

  • 修補に代わる損害賠償請求の根拠と要件(559条・564条・415条)8点
  • Aの追完の申入れをBが拒絶した事情の評価(請求の可否の実質的判断)12点
  • 損害の有無・範囲の検討(塗料βの方が高価値であることの考慮)5点・簡潔に

設問2

  • Dの占有の性質(使用貸借に基づく他主占有)と使用貸借の帰趨8点
  • 他主占有の自主占有への転換(185条後段「新権原」)と相続の位置付け12点
  • 所有の意思の有無の具体的認定(立証責任を含むあてはめ)10点
  • 取得時効の起算点・期間計算と完成猶予、結論10点

全体

  • 論理的構成・文章表現5点・簡潔に

出題の趣旨(法務省公表)

設問1は、請負契約の内容に適合しない仕事の目的物が引き渡されたが、その目的
物は契約内容に適合した仕事の目的物よりも客観的価値が増加している事例を題材
として、契約不適合責任としての報酬減額請求の可否及び修補に代わる損害賠償請求
の可否を問うものである。請負の契約不適合責任や債務不履行責任に係る民法の規律
構造を踏まえた上で、事案に即した論述を展開することが求められる。
設問2は、所有の意思なく不動産を占有していた者の相続人が、自らが所有者であ
ると信じて占有を開始した事例を題材として、取得時効の成否を問うものである。い
わゆる他主占有の自主占有への転換の成否とその時期(取得時効の起算点)を踏まえ
た上で、事案に即した論述を展開することが求められる。
[商 法]
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、農産物加工品の通信販売を業とする取締役会設置会社
であり、監査役設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく、甲社の定款には、譲渡による
株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定めがある。甲社の発行済株式の総数は5000
株であり、そのうち、Aが2000株を、Bが400株を、Cが1000株を、Dが1600株を
それぞれ保有している。
甲社の取締役はA、B及びEの3名であり、Aが代表取締役である。また、監査役にはFが就任
している。Dは、かつて甲社の取締役であったが、数年前に甲社の経営方針をめぐってAと対立し、
その際、CがAの側についたことから、甲社の取締役に再任されず、その後も取締役に選任される
ことはなかった。AとDの対立は現在まで続いている。
2.甲社は、かねてより商品を保管する倉庫を建設するための用地を探していたところ、Cが保有し
ている土地(以下「本件土地」という。)が倉庫建設に適していることが判明した。AはCとの間
で、本件土地の売買交渉を進め、もう少しで契約が成立するというところまでこぎつけた。
ところが、不動産業者から倉庫建設に適した別の土地の情報がもたらされた。その情報を受け、
甲社の取締役会において審議したところ、本件土地に倉庫を建設するより不動産業者から提案され
た土地に倉庫を建設した方が円滑に商品を出荷することが可能となることから、本件土地の買取り
を見送るとの結論に達した。
3.上記のような取締役会での決定を受け、AがCのもとに赴き、本件土地を買い取ることができな
くなったことを説明したところ、Cは納得しなかった。AはCの説得を続けたが、Cは聞き入れず、
ついに本件土地の買取りができないなら今後の対応についてDに相談すると言い出した。CとDが
協調して行動することを恐れたAは、本件土地の買取りを再検討する旨をCに告げてCのもとを去
った。
4.甲社の取締役会では、Aからの報告を受け、Cから本件土地を買い取ることとし、さらに、準備
されていた本件土地に関する資料をもとに買取価格を検討し、2億円で本件土地を買い取ることを
A、B及びEの賛成によって決定した(以下「本件取締役会決議」という。)。本件土地に関する
資料によれば、本件土地の適正価格は2億円であった。
5.Aが、すぐさまCに甲社の本件取締役会決議の内容を知らせてCと再度交渉したところ、Cは本
件土地を2億円で売却することを承諾し、本件土地の売買契約が成立した(以下「本件取引」とい
う。)。
6.この頃、甲社の完全子会社である乙株式会社(以下「乙社」という。)の取締役が任期中に死亡
したため、乙社の取締役に欠員が生じた。乙社の代表取締役を兼任するAは、Fを乙社の取締役に
することとし、乙社においてFを取締役に選任する手続を採るとともに、Fに対して乙社の取締役
に就任するよう要請した。それを受け、FはAに乙社の取締役に就任すると返答した。
7.本件取引のことを聞きつけたDは、本件土地より倉庫に適した土地があったにもかかわらず本件
取引をしたことは、Cが甲社の株主であるために特別に優遇したものであり、不適切であると考え、
友人の弁護士に対し、A、B及びE並びにC(以下「Aら」という。)が、本件取引に関して甲社
に対して何らかの責任を負わないか検討してほしいと依頼した。
8.弁護士のアドバイスを受けたDは、Aらに対して責任追及等の訴えを提起することとし、Fに対
して、甲社としてAらに対して訴訟を提起するよう請求した(以下「本件提訴請求」という。)。
本件提訴請求から60日以内に甲社がAらに対して訴訟を提起しなかったことから、Dは、甲社の
ためにAらに対する責任追及等の訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
〔設問1〕
本件訴えにおいて、Dの立場において考えられる主張及びその当否について、論じなさい。
〔設問2〕
本件訴えの被告であるAらは、本件提訴請求は適法とはいえず、本件訴えは違法であると主張し
ている。本件訴えは適法か、Aらの主張を踏まえて論じなさい。
(出題の趣旨)
本問は、株主の権利行使に関する利益供与に関与した者の責任及び株主がその責任
を追及する訴えを提起するための手続を問うものである。
設問1では、A、B及びEに対する請求については会社法第120条第4項を、C
に対する請求については同条第3項を根拠とすることが考えられる。いずれの請求に
ついても、本件取引が、同条第1項によって禁止される株主の権利行使に関する利益
供与に該当するかを検討することが求められる。その際、一度は本件土地の買取りを
見送ることとしたにもかかわらず、改めて本件取引をすることを決定したA、B及び
Eの意図について、甲社の株主構成と株主の持株比率、更にAとDが対立しているこ
となどの事情を踏まえて検討する必要がある。また、本件取引が適正な対価での売買
であることにも触れることが望ましい。A、B及びEについては、利益の供与をする
ことに関与した取締役(同条第4項、会社法施行規則第21条第1号、第2号)に当
たることを指摘しなければならない。
設問2では、設問1で検討したCに対する返還請求も会社法第847条第1項の
責任追及等の訴えの対象となることを確認した上で、本件訴えが適法な手続を経て
提起されたといえるかを検討することが求められる。Dによる提訴請求は適法にさ
れたとはいえないとするAらの主張は、監査役設置会社においては監査役に対して
提訴請求をすべきであるところ(同法第386条第2項第1号)、甲社の監査役F
が同社の完全子会社である乙社の取締役に就任したことにより兼任禁止(同法第3
35条第2項)に抵触するため、提訴請求の時点でFは甲社の監査役を辞任してい
たことになり(最判平成元年9月19日集民第157号627頁参照)、Fに対す
る提訴請求は適法とはいえないというものである。この主張を踏まえて、提訴請求
の時点でFは甲社の監査役又は監査役の権利義務を有する者(同法第346条第1
項)であったといえるか否かなどを考慮して検討する必要がある。

参考答案と AI 採点

第1 民法〔設問1〕 1 小問(1) ⑴ 本件請負契約では、Bの申入れをAが了承し塗料αの使用が契約内容となったのに、Aはβで塗装したから、甲建物は「品質……に関して契約の内容に適…

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出典:法務省「令和4年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。