SaySayLaw無料で演習する

平成30年 予備試験 論文式 商法 出題の趣旨・論点・解説

平30予備 商法商法

問題

[商 法]

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,トラックによる自動車運送事業を主たる目的とする会 社法上の公開会社であり,かつ,監査等委員会設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく, 平成24年から平成29年5月31日までの間,その発行済株式の総数は100万株であった。甲 社は,近い将来その発行する株式を金融商品取引所に上場する準備を進めており,その発行する株 式について,100株をもって1単元の株式とする旨を定款で定めている。なお,甲社には,単元 未満株主は存在せず,また,会社法第308条第1項括弧書き及び第2項の規定により議決権を有 しない株主は存在しない。 2.甲社の定款には,監査等委員である取締役の員数は3名以上5名以内とすること,事業年度は毎 年4月1日から翌年3月31日までの1年とすること及び毎年3月31日の最終の株主名簿に記載 された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使する ことができる株主とすることが定められている。 3.甲社の監査等委員である取締役は,社内出身者A,甲社の主要取引先の一つである乙株式会社の 前会長B及び弁護士Cであり,いずれも平成28年6月29日に開催された定時株主総会において 選任された。なお,B及びCは,社外取締役である。 4.Dは,平成24年から継続して甲社の株式1万株を有する株主として株主名簿に記載されている。 Dは,甲社の株式の上場には財務及び会計に関する知見を有する社外取締役を選任することなどに よるコーポレート・ガバナンスの強化が必要であると考え,AからCまでに加えて,新たに監査等 委員である取締役を選任するための株主提案をすることとした。Dは,平成29年4月10日に, 甲社の代表取締役Eに対し,監査等委員である取締役の選任を同年6月末に開催される定時株主総 会の目的(以下「議題」という。)とすること及び公認会計士Fを監査等委員である取締役に選任 する旨の議案の要領を定時株主総会の招集通知に記載することを請求した。 5.他方で,甲社は,トラックによる運送需要の増加によって,その業績が好調な状況にあったこと から,迅速かつ積極的に事業の拡大を図ることとし,これに必要となるトラックの購入や駐車場用 地の確保のための資金に充てる目的で,平成29年5月8日に取締役会の決議を経た上,募集株式 の数を20万株,募集株式の払込金額を5000円,募集株式の払込みの期日を同年6月1日,甲 社の主要取引先の一つである丙株式会社(以下「丙社」という。)を募集株式の総数の引受人とし て,募集株式を発行した。この募集株式の払込金額は丙社に特に有利な金額ではなく,また,その 発行手続に法令違反はなかった。そして,甲社は,丙社からの要請もあり,この募集株式20万株 について,丙社を同月29日に開催する定時株主総会における議決権を行使することができる者と 定めた。 6.甲社は,平成29年6月29日に開催した定時株主総会(以下「本件株主総会」という。)の招 集通知に上記4の議題及び議案の要領を記載しなかった。 〔設問1〕 株主Dから上記4の請求を受けた甲社が本件株主総会の招集通知に上記4の議題及び議案の要 領を記載しなかったことの当否について,論じなさい。なお,甲社の定款には,株主提案権の行 使要件に関する別段の定めはないものとする。 7.甲社の監査等委員である取締役としてのBの報酬等は,1年間当たり金銭報酬として600万円 のみである。また,Bは,甲社の監査等委員である取締役に就任するに当たり,定款の定めに基づ き,会社法第423条第1項の責任について,Bが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない ときは,同法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする旨の契約を甲社と締結した。 8.その後,甲社には本店所在地近辺においてトラックの駐車場用地を確保する必要が生じたが,甲 社は適当な土地を見付けることができない状況にあったところ,Bが全部の持分を有する丁合同会 社(以下「丁社」という。)の保有する土地が,場所及び広さ共に甲社が必要とする駐車場用地と して適当であったことから,甲社は丁社からこの土地をトラックの駐車場として賃借することとし た。甲社の代表取締役Eは,甲社の事業の都合上,本店所在地近辺における駐車場用地の確保が急 務であったことから,賃料の決定に際して丁社の全部の持分を有するBの意向を尊重する姿勢をと っていた。平成29年7月1日,Eが甲社を代表して,Bが代表する丁社との間で,この土地につ いて,賃貸期間を同日から平成30年6月30日まで,賃料を1か月300万円とする賃貸借契約 (以下「本件賃貸借契約」という。)を締結した。なお,本件賃貸借契約の締結に当たり,甲社は, 会社法上必要な手続を経ていた。本件賃貸借契約の賃料は周辺の相場の2倍というかなり高額なも のであったが,甲社は平成30年6月30日までの間に丁社に対して同月分までの賃料を支払った。 〔設問2〕 上記8の事実に関するBの甲社に対する会社法上の損害賠償責任の有無及びその額について,論 じなさい。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

設問1

  • 株主提案権(議題提案権・議案要領通知請求権)の行使要件の指摘8点
  • 単元株式制度下での議決権数の計算と請求時点における要件充足の判定8点
  • 募集株式の発行と基準日後の議決権付与(124条4項本文)による総議決権数の変動8点
  • 議決権保有要件をどの時点で充足すべきかについての規範定立14点
  • 事案へのあてはめと会社の取扱いの当否についての結論10点

設問2

  • 423条1項の任務懈怠責任の枠組みと利益相反取引(356条1項2号)該当性8点
  • 「自己のため」か「第三者のため」かの認定10点
  • 423条3項の任務懈怠の推定と同条4項の適用の有無5点・簡潔に
  • 甲社が被った損害額の算定8点
  • 428条1項・2項、427条・425条1項1号ハによる免責・責任軽減の可否12点
  • 結論としての具体的な賠償責任額4点・簡潔に

全体

  • 論理的構成・条文の正確な引用・文章表現5点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,株主提案権の行使要件と新株発行による総議決権数の変動との関係及び
利益相反取引(直接取引)に基づく取締役の任務懈怠責任と責任限定契約との関係
を問うものである。
設問1は,公開会社かつ取締役会設置会社であって単元株式制度を採用している
株式会社における株主提案権(議題提案権(会社法第303条)及び議案要領通知
請求権(同法第305条))の行使要件を指摘した上で,どの時点で議決権保有要
件を充足する必要があるかを検討しなければならない。株主提案権行使時点では議
決権保有要件を充足するが,株主提案権行使後の新株発行及び議決権付与(同法第
124条第4項本文)により株主総会の時点では議決権保有要件を充足しない場合
に,当該議題及び議案の要領を招集通知に記載しなかった会社の取扱いの当否を検
討することになる。会社法にはこのような場合を規律する直接明文の規定がないた
め,適切な規範を定立して事案に当てはめる必要がある。
設問2は,監査等委員会設置会社における利益相反取引をした社外取締役の損害
賠償責任(会社法第423条第1項)の発生要件につき,同条第3項及び第4項や
会社が被った損害額にも触れた上で,損害賠償責任の有無を事案に即して検討する
ことが求められる。その検討に当たっては,同法第428条第1項及び第2項の適
用があるかを判断するために,本件賃貸借契約が同法第356条第1項第2号の直
接取引のうち「自己のため」又は「第三者のため」のいずれに該当するかを認定す
る必要がある。前者とする場合には,帰責事由がないことをもって同法第423条
第1項の責任を免れることができず(同法第428条第1項),また,同法第42
7条の責任限定契約による責任軽減が認められないことになる(同法第428条第
2項)。他方,後者とする場合には,同契約による責任軽減の可否が問題となり,
同契約で限度として定めた最低責任限度額(同法第425条第1項第1号ハ)の算
定が必要となる。ただし,職務を行うにつき悪意又は重大な過失があるときは,責
任軽減は認められない(同法第427条第1項)。いずれの場合でも,損害賠償責
任が発生するとしたときは,具体的な賠償責任額を算定しなければならない。

参考答案と AI 採点

第1 設問1について 1 株主提案権の行使要件 甲社は公開会社かつ取締役会設置会社(監査等委員会設置会社は取締役会設置会社である。327条1項3号)であるから、株主が一定の事項を株…

この問題の参考答案(出題の趣旨と照合済み)は Pro で読めます。自分で答案を書けば、論点の一覧に沿って AI が採点し、参考答案と項目ごとに見比べられます。

答案を書いて AI 採点する

出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。