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平成30年 予備試験 論文式 刑法 出題の趣旨・論点・解説

平30予備 刑法刑法

問題

[刑 法]

以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(住居等侵入罪及び特別法違反の点を除 く。)。 1 甲は,新たに投資会社を立ち上げることを計画し,その設立に向けた具体的な準備を進めてい たところ,同会社設立後の事業資金をあらかじめ募って確保しておこうと考え,某年7月1日, 知人のVに対し,同年10月頃の同会社設立後に予定している投資話を持ち掛け,その投資のた めの前渡金として,Vから現金500万円を預かった。その際,甲とVの間では,前記500万 円について,同会社による投資のみに充てることを確認するとともに,実際にその投資に充てる までの間,甲は前記500万円を甲名義の定期預金口座に預け入れた上,同定期預金証書(原本) をVに渡し,同定期預金証書はVにおいて保管しておくとの約定を取り交わした。同日,甲は, この約定に従い,Vから預かった前記500万円をA銀行B支店に開設した甲名義の定期預金口 座に預け入れた上,同定期預金証書をVに渡した。なお,同定期預金預入れの際に使用した届出 印は,甲において保管していた。 2 甲は,約1年前に無登録貸金業者の乙から1000万円の借入れをしたまま,全く返済をして いなかったところ,同年7月31日,乙から返済を迫られたため,Vに無断で前記定期預金を払 い戻して乙への返済に流用しようと考えた。そこで,同年8月1日,甲は,A銀行B支店に行き, 同支店窓口係員のCに対し,「定期預金を解約したい。届出印は持っているものの,肝心の証書 を紛失してしまった。」などとうその話をして,同定期預金の払戻しを申し入れた。Cは,甲の 話を信用し,甲の申入れに応じて,A銀行の定期預金規定に従って甲の本人確認手続をした後, 定期預金証書の再発行手続を経て,同定期預金の解約手続を行い,甲に対し,払戻金である現金 500万円を交付した。甲は,その足で乙のところへ行き,受け取った現金500万円を乙に直 接手渡して,自らの借入金の返済に充てた。なお,この時点で,乙は,甲が返済に充てた500 万円は甲の自己資金であると思っており,甲がVから預かった現金500万円をVに無断で自ら への返済金に流用したという事情は全く知らないまま,その後数日のうちに甲から返済された5 00万円を自己の事業資金や生活費等に全額費消した。 3 同年9月1日,Vは,事情が変わったため甲の投資話から手を引こうと考え,甲に対し,投資 のための前渡金として甲に預けた500万円を返してほしいと申し入れたところ,甲は,Vに無 断で自らの借入金の返済に流用したことを打ち明けた。これを聞いたVは,激怒し,甲に対し, 「直ちに500万円全額を返してくれ。さもないと,裁判を起こして出るところに出るぞ。」と 言って500万円を返すよう強く迫った。甲は,その場ではなんとかVをなだめたものの,Vか ら1週間以内に500万円を全額返すよう念押しされてVと別れた。その後すぐに,甲は,乙と 連絡を取り,甲がVから預かった現金500万円をVに無断で乙への返済金に流用したことを打 ち明けた。その際,乙が,甲に対し,甲と乙の2人でV方に押し掛け,Vを刃物で脅して,「甲 とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書をVに無理矢理作成させて債権放棄 させることを提案したところ,甲は,「わかった。ただし,あくまで脅すだけだ。絶対に手は出 さないでくれ。」と言って了承した。 4 同月5日,甲と乙は,V方を訪れ,あらかじめ甲が用意したサバイバルナイフを各々手に持っ てVの目の前に示しながら,甲が,Vに対し,「投資話を反故にした違約金として500万円を 出してもらう。流用した500万円はそれでちゃらだ。今すぐここで念書を書け。」と言ったが, Vは,念書の作成を拒絶した。乙は,Vの態度に立腹し,念書に加え現金も取ろうと考え,Vに 対し,「さっさと書け。面倒かけやがって。迷惑料として俺たちに10万円払え。」と言って,V の胸倉をつかんでVの喉元にサバイバルナイフの刃先を突き付けた。Vは,このまま甲らの要求 に応じなければ本当に刺し殺されてしまうのではないかとの恐怖を感じ,甲らの要求どおり,「甲 とVの間には一切の債権債務関係はない」という内容の念書を作成して,これを甲に手渡した。 そこで,甲がV方から立ち去ろうとしたところ,乙は,甲に対し,「ちょっと待て。迷惑料の 10万円も払わせよう。」と持ち掛けた。甲は,乙に対し,「念書が取れたんだからいいだろ。 もうやめよう。手は出さないでくれと言ったはずだ。」と言って,乙の手を引いてV方から外へ 連れ出した上,乙から同ナイフを取り上げて立ち去った。 5 その直後,乙は,再びV方内に入り,恐怖のあまり身動きできないでいるVの目の前で,その 場にあったV所有の財布から現金10万円を抜き取って立ち去った。

論点の一覧

出題の趣旨をもとに、採点で問われる点を整理したものです(配点は 100 点満点に換算した目安)。

甲の罪責(1・横領罪)

  • 横領罪の客体性――「他人の物」性と委託信任関係8点
  • 「自己の占有」――預金による占有の肯否(擬律判断)12点
  • 横領行為・不法領得の意思8点

甲の罪責(1・詐欺罪)

  • 銀行に対する詐欺罪(1項詐欺)の成否8点

乙の罪責(1)

  • 500万円を受領・費消した乙の罪責3点・簡潔に

甲・乙の罪責(2・念書)

  • 2項強盗の客体――債権放棄の念書と「財産上不法の利益」・処分行為10点
  • 暴行・脅迫の程度(反抗抑圧)と因果関係8点
  • 甲乙の共謀共同正犯と乙の過剰行為(共謀の射程)10点

乙の罪責(3・現金10万円)

  • 現金10万円の取得についての強盗罪(1項)の成否10点

甲の罪責(3・現金10万円)

  • 共犯関係の解消――甲が10万円について罪責を負うか12点

総括

  • 罪数処理と結論の提示5点・簡潔に

全体

  • 論理的一貫性・事実の分析と文章表現6点

出題の趣旨(法務省公表)

本問は,⑴甲が,Vから投資のための前渡金として預かった現金500万円を,
Vとの約定により甲名義の定期預金口座に預け入れて保管していたところ,Vに無
断で前記定期預金を解約し,その払戻金を自らの借入金の返済に充てて流用したこ
と,⑵その後,Vから前記500万円の返還を迫られた甲が乙と共にV方を訪れ,
各々手に持ったサバイバルナイフをVの目の前に示したり,乙がVの胸倉をつかん
でVの喉元に同ナイフの刃先を突き付けたりして,「甲とVの間には一切の債権債
務関係はない」という内容の念書をVに無理矢理作成させたこと,⑶その際,乙が
Vに迷惑料として10万円の支払を要求したところ,甲は,これを制止し,乙をV
方から外へ連れ出した上,同ナイフを取り上げて立ち去ったものの,その直後に乙
がV方内に戻り,Vの下から現金10万円を持ち去ったことを内容とする事例につ
いて,甲及び乙の罪責に関する論述を求めるものである。
⑴については,甲には銀行に対する正当な払戻権限があることを踏まえて,甲に
おける現金500万円に対する横領罪の成否について,預金の占有に関する擬律判
断を含め,その構成要件該当性を検討し,⑵及び⑶については,甲及び乙における
念書及び現金10万円に対する強盗罪の成否について,各構成要件該当性のほか,
甲・乙間における共謀に基づく共同正犯の成立範囲や共犯関係の解消の有無を検討
する必要があるところ,事実を的確に分析するとともに,横領罪及び強盗罪の各構
成要件,共犯者による過剰行為がなされた場合の共同正犯の成否等に関する基本的
理解と具体的事例への当てはめが論理的一貫性を保って行われていることが求めら
れる。

参考答案と AI 採点

第1 甲が定期預金を解約して払戻金を乙に交付した行為(事実2) 1 横領罪(刑法252条1項)の成否 ⑴ 「他人の物」 本件500万円は「同会社による投資のみに充てる」との使途を特…

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文・出題の趣旨。表示のため改行等を整えています)。論点の一覧・参考答案は AI を用いて X-Law合同会社が作成したもので、誤りを含む可能性があります。